○守山市ほたるの森資料館の設置および管理に関する規則

平成2年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市ほたるの森資料館の設置および管理に関する条例(平成2年守山市条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、守山市ほたるの森資料館(以下「資料館」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則74・一部改正)

(資料等の寄贈)

第2条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、寄贈しようとする資料の種類、標題および数量ならびに自己の住所および氏名を市長に届け出て、その承認を得た後、当該資料等を寄贈するものとする。

2 市長は、前項の承認に当たり、あらかじめ指定管理者に対し、当該寄贈に関する意見を求めるものとする。

3 第1項の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、寄贈を受けた資料等に寄贈者の氏名および寄贈年月日を記載して、その芳志を伝えるものとする。

(平17規則74・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第74号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

守山市ほたるの森資料館の設置および管理に関する規則

平成2年3月30日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月30日 規則第3号
平成17年10月14日 規則第74号