○守山市文化財保護条例施行規則
昭和43年9月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市文化財保護条例(昭和43年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を亡失し、もしくは盗まれ、または滅失し、もしくは破損した場合は、指定書再交付申請書(別記第3号様式)に事実を証するに足る文書または破損した指定書を添えて、すみやかに指定書の再交付を教育委員会に申請しなければならない。
2 保存団体に認定書を交付する場合には、教育委員会は、当該認定書を保管すべき者または場所その他保管に関し必要な事項を指示するものとする。
2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出に準用する。この場合において、管理責任者選任届中「選任」とあるのは「解任」と、「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項」と読みかえるものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる文化財の管理、修理、復旧、保存または公開(以下「補助事業」という。)の設計仕様書および設計図(当該補助事業の性質上の設計仕様書および設計図を添付し難い場合は、当該補助事業の内容および実施の方法の詳細を示す書類)
(2) 補助事業にかかる収支予算書
(3) 補助事業を実施しようとする箇所または地域の写真および図面
(平20教委規則23・一部改正)
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助事業の着手および完了の報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業に着手したときは、すみやかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了後1箇月以内に、当該補助事業の経過および結果を記載した指定文化財補助事業実績報告書(別記第9号様式)にその結果を示す写真、図面その他参考となるべき資料を添えて、その旨を市長に報告しなければならない。
(現状の変更の事前協議書)
第10条の2 条例第10条の2第1項の規定による事前協議は、守山市指定文化財現状変更事前協議書(別記第9号の2様式)により行うものとする。
(平28教委規則8・追加)
(滅失き損等の届)
第11条 条例第13条第1項第1号および第2号の規定による守山市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の滅失もしくはき損または亡失もしくは盗難の届出は、守山市指定文化財滅失き損等届(別記第10号様式)により行なうものとする。
(所在の場所の変更届)
第12条 条例第13条第1項第3号の規定による市指定文化財の所在の場所の変更の届出は、守山市指定文化財所在場所変更届(別記第11号様式)により行なうものとする。
2 前項の届出は、変更しようとする日の10日前までに教育委員会に届出なければならない。
(所有者等の変更の届)
第13条 条例第13条第1項第4号の規定による市指定文化財の所有者、および管理団体(以下「所有者等」という。)の変更の届出は、守山市指定文化財所有者等変更届(別記第12号様式)により行なうものとする。
2 条例第13条第1項第5号の規定による市指定文化財の所有者等の氏名もしくは名称または住所の変更の届出は、守山市指定文化財所有者氏名等変更届(別記第13号様式)により行なうものとする。
(標識等の設置基準)
第14条 条例第12条の規定による標識は、石造(特別の事情のある場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を彫り、または記載するものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、民俗文化財および記念物の別ならびに名称
(2) 守山市教育委員会の文字(所有者等の氏名または名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
2 条例第12条の規定による説明板には、指定にかかる地域を示す図面(地域の定がない場合その他あらたに地域を示す必要のない場合はこの限りでない。)および次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、民俗文化財および記念物の別ならびに名称
(2) 指定の年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
3 条例第12条の規定による境界標識は、石造またはコンクリート造(13センチメートル角柱とし、地上からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、指定にかかる地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとし、側面には守山市指定文化財境界の文字および守山市教育委員会の文字を彫るものとする。
(1) 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
(2) 会長に事故あるときまたは欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議の招集等)
第16条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、教育委員会事務局文化財保護課において処理する。
(平12教委規則10・平16教委規則7・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和51年3月20日教委規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成16年8月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月26日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平28教委規則8・追加)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)
(平12教委規則10・一部改正)