○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月25日

規則第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則25・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続き)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日および死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57規則25・追加)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別および生年月日

(2) 障害の原因となる負傷または疾病の状態となった年月日および負傷または疾病の状況

(3) 障害の種類および程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則25・追加)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となった市民に対し、負傷し、または疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(昭57規則25・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57規則25・旧第3章繰下)

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名および生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間および方法

(3) 貸付けを受けようとする理由および資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間および療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3箇月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭57規則25・旧第4条繰下・一部改正、平13規則2・平31規則2・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規則25・旧第5条繰下)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間および償還方法を記載した貸付決定通知書(別記様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付決定不承認通知書(別記様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則25・旧第6条繰下・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに、借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(別記様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人および保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭57規則25・旧第7条繰下・一部改正、平31規則2・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭57規則25・旧第8条繰下)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書およびこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則25・旧第9条繰下)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上げ償還申出書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

(昭57規則25・旧第10条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別記様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則25・旧第11条繰下・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときはその理由を記載した申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間および支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則25・旧第12条繰下・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請書」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(別記様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神もしくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別記様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別記様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(昭57規則25・旧第13条繰下・一部改正、令元規則78・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57規則25・旧第14条繰下)

(期限の利益の喪失)

第17条 市長は、借受人が償還金の支払いを継続して怠り、かつ、償還金の支払いにつき特に誠意を有すると認められないときは、期限の利益を喪失させ、元利金の全部または一部について返還を命ずることができる。

(平23規則1・追加)

(氏名または住所の変更届等)

第18条 借受人または保証人について、氏名または住所の変更届等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、すみやかに、その旨を市長に氏名等変更届(別記様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族または保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則25・旧第15条繰下・一部改正、平23規則1・旧第17条繰下)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金および災害障害見舞金の支給ならびに災害援護資金の貸付けの手続きについて必要な事項は、別に定める。

(昭57規則25・旧第16条繰下・一部改正、平23規則1・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条および第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、または疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成13年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第85号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年12月19日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則25・追加、平19規則85・一部改正)

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(平13規則2・全改、平19規則85・旧別記様式第2号・一部改正、平23規則1・平31規則2・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第2号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第3号・一部改正、平31規則2・一部改正)

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(平19規則85・旧別記様式第4号・全改、平28規則8・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第5号・一部改正、平31規則2・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第5号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第6号・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第6号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第7号・一部改正、平31規則2・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第7号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第8号・一部改正)

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(平19規則85・旧別記様式第9号・全改、平28規則8・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第9号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第10号・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第11号・一部改正)

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(平19規則85・旧別記様式第12号・全改、平28規則8・一部改正)

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(平13規則2・全改、平19規則85・旧別記様式第13号・一部改正、平31規則2・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第13号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第14号・一部改正、平31規則2・一部改正)

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(平19規則85・旧別記様式第15号・全改、平28規則8・平31規則2・一部改正)

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(昭57規則25・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平19規則85・旧別記様式第16号・一部改正、平23規則1・一部改正)

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月25日 規則第17号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第17号
昭和57年12月27日 規則第25号
平成13年2月13日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第85号
平成23年1月4日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第8号
平成31年3月26日 規則第2号
令和元年12月19日 規則第78号