○守山市福祉保健センターの設置等に関する条例

平成4年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上ならびに健康の管理および増進を推進するため守山市福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平17条例14・一部改正)

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市福祉保健センター

守山市下之郷三丁目2番5号

2 センターは、「すこやかセンター」と称することができる。

(平20条例29・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康の管理および増進に関すること。

(2) 健康および福祉の相談に関すること。

(3) 施設の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平17条例14・平18条例21・令5条例28・一部改正)

(使用の範囲)

第4条 センターのうち市民等の利用に供するための施設(以下「施設」という。)を使用することができる者は、前条第1号から第3号までに規定する事業に関連する活動で、市長が適当と認めた者とする。

(平17条例14・平18条例21・令5条例28・一部改正)

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

3 前2項の規定は、施設に特別設備を設置し、使用する場合についても準用する。

(使用の制限等)

第6条 市長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)またはその他の入場者に対し、この条例もしくはこの条例に基づく規則に違反し、または管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、もしくは使用を制限し、または退去を命ずることができる。

(転貸等の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可を受けた施設またはその付属設備、器具を転貸し、または使用の権利を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設の使用を終わったとき、または第6条の規定により使用の許可の取消し、変更または停止を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設またはその付属設備、器具等を損傷し、または滅失したときは、市長の指示するところに従いその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第10条 センターに所長および必要な職員を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項に係る改正規定は、平成5年4月1日から、同項の改正規定中「(7)障害者福祉教育センター」を削る部分および付則第3項に係る改正規定は、平成5年3月31日から、付則第4項に係る改正規定は、平成5年12月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年守山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市障害者福祉教育センターの設置および管理に関する条例の廃止)

3 守山市障害者福祉教育センターの設置および管理に関する条例(昭和59年守山市条例第12号)は、廃止する。

(守山市母子健康センター設置等に関する条例の廃止)

4 守山市母子健康センター設置等に関する条例(昭和41年守山市条例第28号)は、廃止する。

(平成17年3月29日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第29号)

この条例は、平成20年10月27日から施行する。

(令和5年9月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市福祉保健センターの設置等に関する条例

平成4年12月25日 条例第24号

(令和5年9月14日施行)