○守山市環境センターの管理および運営に関する規則
昭和60年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例(昭和39年守山市条例第14号)第5条の規定に基づき、守山市環境センター(以下「環境センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 環境センターの所管事務は、次のとおりとする。
(1) 環境センターおよび廃棄物埋立地の庶務に関すること。
(2) 廃棄物搬入手数料の徴収に関すること。
(3) ごみ処理施設の運転に係る調査、統計資料の整理に関すること。
(4) ごみ処理施設の維持、管理に関すること。
(5) 廃棄物埋立地の維持、管理に関すること。
(平12規則28・全改)
(職員)
第3条 環境センターに所長、主幹および必要な職員を置く。
(平12規則28・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、環境センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、環境センターの事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、処理する。
3 事務職員および技術職員は、上司の命を受け環境センターの事務を処理する。
(平12規則28・一部改正)
(休業日)
第5条 環境センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 1月1日から1月3日までおよび12月31日
(3) 前2号以外で市長が必要と認めるときは、休業日以外の日において休業し、または休業日において臨時に開業することができる。
(昭61規則10・平5規則17・一部改正)
(業務時間)
第6条 環境センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平2規則19・平5規則17・一部改正)
(公印)
第7条 守山市環境センターが使用する公印の名称、寸法、用途およびひな形等は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年守山市規則第24号)の規定を準用する。
(平5規則1・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、環境センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平5規則1・旧第7条繰下)
付則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(平成2年6月28日規則第19号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
付則(平成5年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年5月24日規則第17号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平5規則1・追加)
公印の名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 用途 | 取扱責任者 |
守山市環境センター所長之印 | 平18 | 木印 | 所長名で発する一般公文書用 | 所長 |