○守山市環境センターの管理および運営に関する規則

昭和60年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例(昭和39年守山市条例第14号)第5条の規定に基づき、守山市環境センター(以下「環境センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 環境センターの所管事務は、次のとおりとする。

(1) 環境センターおよび廃棄物埋立地の庶務に関すること。

(2) 廃棄物搬入手数料の徴収に関すること。

(3) ごみ処理施設の運転に係る調査、統計資料の整理に関すること。

(4) ごみ処理施設の維持、管理に関すること。

(5) 廃棄物埋立地の維持、管理に関すること。

(平12規則28・全改)

(職員)

第3条 環境センターに所長、主幹および必要な職員を置く。

(平12規則28・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、環境センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、環境センターの事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、処理する。

3 事務職員および技術職員は、上司の命を受け環境センターの事務を処理する。

(平12規則28・一部改正)

(休業日)

第5条 環境センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 1月1日から1月3日までおよび12月31日

(3) 前2号以外で市長が必要と認めるときは、休業日以外の日において休業し、または休業日において臨時に開業することができる。

(昭61規則10・平5規則17・一部改正)

(業務時間)

第6条 環境センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平2規則19・平5規則17・一部改正)

(公印)

第7条 守山市環境センターが使用する公印の名称、寸法、用途およびひな形等は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年守山市規則第24号)の規定を準用する。

(平5規則1・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、環境センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平5規則1・旧第7条繰下)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成2年6月28日規則第19号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月24日規則第17号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平5規則1・追加)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

用途

取扱責任者

守山市環境センター所長之印

画像

平18

木印

所長名で発する一般公文書用

所長

守山市環境センターの管理および運営に関する規則

昭和60年3月30日 規則第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第10号
平成2年6月28日 規則第19号
平成5年1月26日 規則第1号
平成5年5月24日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第28号