○守山市空地等管理規則

昭和53年12月27日

規則第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、守山市の生活環境を保全する条例施行規則第31条の規定により、空地等の雑草等を除去し、空地等を適正に管理することによって市民の健康な生活環境を清潔に保持し、犯罪および火災の防止を図ることを目的とする。

(令2規則17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空地等 現に人が使用していない土地および人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地、その他市長が適正に管理する必要があると認めた土地をいう。

(2) 雑草等 雑草、枯草もしくはこれに類するかん木類および廃棄物をいう。

(3) 危険状態 雑草等が繁茂し、または放置されているために周辺住民の生活環境に著しい影響を及ぼし、犯罪または火災の発生の原因となるような状態をいう。

第2章 空地の管理等

(空地の管理者の義務)

第3条 空地等の適正な管理について管理者(所有者)は、当該空地等が危険状態にならないよう努めなければならない。

2 空地の管理者は管理者の住所、氏名および電話番号をその空地の見やすい箇所に標示しなければならない。

(適用の範囲)

第4条 適用の範囲は、市内一円とする。

(市民の申出)

第5条 市民は、空地等が危険状態にあると判断したときは、申出書(別記様式第1号)により、市長に対し、当該空地等の危険状態を排除するよう申し出ることができる。

2 市長は、前項の申し出があったときは、当該空地等の状態について調査しなければならない。

(勧告)

第6条 市長は、空地等が危険状態にあると認めたときは、通知書(別記様式第2号)により、当該空地等の管理者に対し雑草等の除去について、必要な指導および勧告をするものとする。

(工具等の斡旋)

第7条 除去等に必要な工具等は、申し出により市長が斡旋する。

(除草等の命令)

第8条 条例第67条の規定により行う命令は、別記様式第3号によるものとし、その履行期限は命令を受けた日から起算して10日以内とする。

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和56年6月5日規則第10号)

この規則は、昭和56年6月15日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56規則10・一部改正)

画像

(昭56規則10・一部改正)

画像

(昭56規則10・一部改正)

画像

守山市空地等管理規則

昭和53年12月27日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)