○守山市の生活環境を保全する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第61号

守山市の生活環境を保全する条例施行規則(昭和53年規則第21号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置(第5条~第6条)

第3章 公害発生源の措置

第1節 特殊工場に関する措置(第7条~第20条)

第2節 特定工場に関する措置(第21条~第27条)

第3節 建設工事に関する措置(第28条~第29条)

第4節 生活環境を阻害する行為に関する措置(第30条~第31条)

第4章 雑則(第32条~第35条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市の生活環境を保全する条例(昭和51年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。

(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

(2) 燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、人の健康または生活環境に係る被害が生じるおそれがあるカドミウム、カドミウム化合物、塩素、塩化水素、弗素、弗化水素、弗化珪素、鉛、鉛化合物および窒素酸化物

(4) 物の機械的処理に伴い発生するカドミウム、カドミウム化合物、鉛および鉛化合物

(5) 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生するアンチモン、アンチモン化合物およびフェノール類

2 この規則において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、または飛散したときに気体である有機化合物をいう。

3 この規則において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理またはたい積に伴い発生し、または飛散する物質をいう。

(特定工場)

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する工場等とする。

(1) 汚水の発生に係る施設(以下「汚水発生施設」という。)で水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1(第1号の2第66号の3から第68号の2まで、第69号の3第70号の2第72号および第74号を除く。)、滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)別表第1(第1項から第66項の2まで、第67項第68項第69項第69項の2、第70項第71項から第71項の6までおよび第73項を除く。)ならびに別表第1に掲げる施設を有する工場等

(2) ばい煙および粉じんの発生に係る施設(以下「ばい煙等発生施設」という。)別表第2に掲げる施設を有する工場等

(3) 揮発性有機化合物排出に係る施設(以下「揮発性有機化合物排出施設」という。)で大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の2に掲げる施設を有する工場等

(4) 騒音および振動の発生に係る施設(以下「騒音振動発生施設」という。)別表第3に掲げる施設を有する工場等

(特定建設作業)

第4条 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、別表第4に掲げるものとする。

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置

(事前協議における事業の範囲)

第5条 条例第31条第2項に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

(1) 開発行為をする土地(以下「開発区域」という。)の面積が500平方メートル以上で次の開発事業

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

 建築物の建築を伴わない資材置場、露天駐車場、グラウンド等の造成事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく、建築物を建築する事業で次によるもの(既存建築物の建替え等で用途を変えないで、建築延床面積、階数および戸数が従前の規模と同等以下の場合は除く。)

 住宅等(共同住宅、社宅、寮等を含む。)で、計画戸数が3戸以上の建築物を建築する事業

 住宅等以外の目的で、建築延床面積が300平方メートル以上の建築物を建築する事業

(3) 都市計画法に基づく開発許可を要する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が計画的なまちづくりを進めるうえで必要と認める開発行為または建築物を建築する事業

(5) 条例第2条第3号および第4号の施設を設置する事業

(6) その他生活環境を阻害するおそれのある事業で次に掲げる施設を使用して行う事業

 工場および事業場 物品の製造、加工、洗浄、塗装および解体等の目的に供する建築物その他の施設で床面積の合計が50平方メートル以上または敷地面積が150平方メートル以上のもの

 駐車場 自動車を路上外で格納し、または駐車の用に供する建築物、その他の施設で床面積の合計が50平方メートル以上または敷地面積が150平方メートル以上のもの

 倉庫および物置場 物品の保管の用に供する建築物その他の施設で床面積の合計が50平方メートル以上または敷地面積が150平方メートル以上のもの

 給油取扱所 固定した給油設備により自動車および原動機付自転車の燃料タンクに直接給油するための建築物その他の施設

(事前協議)

第6条 事前協議を行う場合は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第4号に係る事業の場合は、守山市開発行為指導要綱(平成17年告示第39号)第5条第1項の規定による開発行為事業事前審査願をもって行う。

(2) 前条第5号の場合は、事前協議書(別記様式第1号(その1))による。

(3) 前条第6号の場合は、事前協議書(別記様式第1号(その2))による。

第3章 公害発生源の措置

第1節 特殊工場に関する措置

(特殊工場の設置の許可)

第7条 条例第32条第1項に規定する申請書は、特殊工場設置許可申請(使用届出)(別記様式第2号)とする。

2 条例第32条第1項第7号に規定するその他規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資本金、従業員数、作業時間および主要生産品目

(2) 付近の状況

(3) 作業の工程図

(4) 緩衝地帯設置の状況

(経過措置に伴う届出)

第8条 条例第33条第1項に規定する届出は、特殊工場設置許可申請(使用届出)書によって行わなければならない。

(特殊工場の変更の許可)

第9条 条例第34条第1項の規定による変更申請書は、特殊工場変更許可申請書(別記様式第3号)とする。

(氏名の変更等の届出)

第10条 条例第35条の規定による届出は、条例第32条第1項第1号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては、特殊工場(特定工場)氏名等変更届出書(別記様式第4号)によって、特殊工場廃止に係る場合にあっては、特殊工場(特定工場)廃止届出書(別記様式第5号)によって行わなければならない。

(許可等の通知)

第11条 市長は、第7条および第9条の規定による申請書を受理した時は、受理した日から起算して60日以内に申請者に対し、条例第32条第2項および第3項の規定による許可をし、または許可しない旨の通知をするものとする。

2 前項に規定する許可をし、または許可をしないときは、当該申請者に対し、特殊工場設置(変更)許可書(別記様式第6号(その1))または特殊工場設置(変更)不許可通知書(別記様式第6号(その2))により通知するものとする。

(完了届)

第12条 条例第36条第1項に規定する規則で定める完了届は、特殊工場設置(変更)工事完了届出書(別記様式第7号)とする。

(認定等の通知)

第13条 市長は、条例第36条第1項の規定による届出を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に同条第2項の規定に基づき認定し、または認定しない旨の通知をするものとする。

2 前項に規定する認定の通知は、認定書(別記様式第8号)によって行うものとする。

(承継)

第14条 条例第37条第3項の規定による地位の承継の届出は、承継届出書(別記様式第9号)に承継の事実を証する書類を添付して行わなければならない。

(規制の基準)

第15条 条例第38条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ばい煙等発生施設の設備基準ならびにばい煙および粉じんに係る規制基準は、別表第5に掲げるものとする。

(2) 揮発性有機化合物排出施設の設備基準および揮発性有機化合物に係る規制基準は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年通令第1号)別表第5の2に掲げるものとする。

(3) 汚水に係る規制基準は、別表第6に掲げるものとする。

(4) 条例第40条の3第1項に規定する特定有害物質および特定有害物質の地下水に係る規制基準は、別表第7に掲げるものとする。

(5) 騒音に係る規制基準は、別表第8に掲げるものとする。

(6) 振動に係る規制基準は、別表第9に掲げるものとする。

(産業廃棄物の処理報告)

第16条 条例第40条第2項の規定による産業廃棄物に関する報告は、毎年1回産業廃棄物報告書(別記様式第10号)によって行わなければならない。

(測定および記録)

第17条 条例第40条の2に規定する規則で定める規模は、次のいずれかに該当する工場等とする。

(1) 1日の排水量が1,000立方メートル以上である工場等

(2) 1日の液体燃料使用量が10キロリットル以上、1日の気体燃料使用量が16,000立方メートル以上、1日の固体燃料使用量が16,000キログラム以上または1時間当たりの排出ガス量が10,000立方メートル以上である工場等

2 条例第40条の2の規定による特殊工場から排出される水の状態の測定は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 排出水の汚染状態の測定は、別表第6の付表に掲げる測定方法により毎週1回以上行うこと。

(2) 排出水の量の測定は、特殊工場の排水口において、日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の3.2に定める測定方法により毎日1回以上行うこと。ただし、排水口において測定することが困難な場合は、使用する水量から測定することができる。

3 条例第40条の2の規定による特殊工場から排出されるばい煙の状態の測定は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) いおう酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第5第1項備考に掲げるいおう酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

(2) いおう酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料のいおう含有率の測定は、別表第5第1項備考に掲げるいおう含有率の測定方法により行うこと。ただし、当該使用する燃料のいおう含有率が他の方法により確認できるときは、この限りではない。

(3) ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第5第2項備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年2回以上)行うこと。

(4) 有害物質および第2条各号に掲げる物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第5第3項備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については年2回以上)行うこと。

(令元規則52・一部改正)

(特定有害物質に係る届出)

第18条 条例第40条の3第1項の規定による届出は、特定有害物質使用届出書(別記様式第11号)によって行わなければならない。

2 条例第40条の3第2項の規定による届出は、特定有害物質使用変更届出書(別記様式第12号)によって行わなければならない。

3 条例第40条の3第3項の規定による届出は、特定有害物質使用廃止届出書(別記様式第13号)によって行わなければならない。

(表示板の掲示)

第19条 条例第41条の規定による表示板の掲示は、別記様式第14号によって行わなければならない。

2 特殊工場設置者は、前項の表示板の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該記載事項を変更しなければならない。

(事故の場合の措置)

第20条 条例第42条第2項の規定による事故の報告は、事故報告書(別記様式第15号)によって行わなければならない。

第2節 特定工場に関する措置

(特定工場の設置等の届出)

第21条 条例第47条および第48条第1項の規定による届出は、特定工場設置(使用)届出書(別記様式第16号)によって行わなければならない。

2 条例第47条第1項第7号に規定するその他規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資本金、従業員数、作業時間および主要生産品目

(2) 付近の状況

(3) 作業工程図

(4) 緩衝地帯設置の状況

(特定工場の変更の届出)

第22条 条例第49条の規定による届出は、特定工場変更届出書(別記様式第17号)によって行わなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第23条 条例第51条の規定による氏名の変更等の届出は、条例第47条第1号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては、特殊工場(特定工場)氏名等変更届出書によって、特定工場廃止に係る場合にあっては、特殊工場(特定工場)廃止届出書によって行わなければならない。

(承継)

第24条 条例第51条の2第3項の規定による地位の承継の届出は、承継届出書に承継の事実を証する書類を添付して行わなければならない。

(規制の基準)

第25条 条例第51条の3第2項に規定する規則で定める基準は、第15条の規定を準用する。

(廃棄物の処理等)

第26条 条例第51条の5第2項の規定による産業廃棄物に関する報告は、毎年1回産業廃棄物報告書によって行わなければならない。

(事故の場合の措置)

第27条 条例第52条第2項の規定による事故の報告は、事故報告書によって行わなければならない。

第3節 建設工事に関する措置

(特定建設作業の規則基準)

第28条 条例第55条第2項の規定により規則で定める基準は、別表第10に掲げるものとする。

(特定建設作業実施の届出)

第29条 条例第56条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項を記載した特定建設作業実施届出書(別記様式第18号)によって行わなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 建設工事の目的に係る施設または工作物の種類

(3) 特定建設作業の種類

(4) 特定建設作業に使用される別表第4に掲げる機械の名称、型式および仕様

(5) 特定建設作業の場所および実施期日

(6) 特定建設作業の開始および終了の時間

(7) 騒音、振動等防止の方法

(8) その他市長が必要と認める事項

第4節 生活環境を阻害する行為に関する措置

(生活騒音・振動に係る規制基準)

第30条 条例第58条第1項に規定する生活騒音・振動および生活騒音・振動に係る規制基準は、別表第11に掲げるものとする。

(空地等の管理)

第31条 条例第64条の規定により空地等の雑草等を除去し、空地等を適正に管理することによって市民の健康な生活環境を清潔に保持し、犯罪および火災の防止を図るため、必要な事項については、別に規則で定める。

第4章 雑則

(身分証明書の様式)

第32条 条例第69条第2項に規定する証明書は、別記様式第19号のとおりとする。

(申請書等の提出部数)

第33条 条例の規定による申請または届出は、申請書または届出書(この規則に定めるそれぞれの関係書類を含む。)の正本にその写しを一部添えて提出しなければならない。

(受理書)

第34条 市長は、条例第33条第47条第48条および第49条に規定する届出を受理したときは、受理書(別記様式第20号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月29日から施行する。

(条例の施行期日)

2 守山市の生活環境を保全する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)付則第1項に規定する改正規定の施行期日は、平成18年9月29日とする。

(平成24年3月31日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市の生活環境を保全する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月1日規則第52号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

汚水発生施設

1の2 畜産農業またはサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 豚房施設(豚の年間最大飼育数が25頭未満の施設に係るものを除く。)

イ 牛房施設(牛の年間最大飼育数が10頭未満の施設に係るものを除く。)

ウ 馬房施設(馬の年間最大飼育数が10頭未満の施設に係るものを除く。)

エ 鶏舎施設(鶏の年間最大飼育数が1,000羽未満の施設に係るものを除く。)

備考 号数については、水質汚濁防止法施行令(昭柏46年政令第188号)別表第1に定める号数に準じる。

別表第2(第3条関係)

(1) ばい煙発生施設

施設の種類

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気または廃熱のみを使用するものを除く。)

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が5平方メートル以上であるか、またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

2

水性ガスまたは油ガスの発生の用に供するガス発生炉および加熱炉

原料として使用する石炭またはコークスの処理能力が1日当たり10トン以上であるか、またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。

3

金属の精錬または無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)および煆焼炉(18の項に掲げるものを除く。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。

4

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉および平炉(18の項に掲げるものを除く。)

5

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉および平炉(18の項に掲げるものを除く。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン未満であること。

6

金属の精製または鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉ならびに18の項および28の項から30の項までに掲げるものを除く。)

火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.2平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

7

金属の鍛造もしくは圧延または金属もしくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

8

石油製品、石油化学製品またはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉

9

石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔

触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり100キログラム以上であること。

10

石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。

11

窯業製品の製造の用に供する焼成炉および溶融炉

火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

12

電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉

火格子面積が0.5平方メートル未満であり、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル未満であるか、または変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア未満であること。

13

無機化学工業品または食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)および直火炉(30の項に掲げるものを除く。)

火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

14

乾燥炉(18の項および27の項に掲げるものを除く。)

15

乾燥炉(原料としてカドミウム、カドミウム化合物、鉛または鉛化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限り、14の項、18の項および27の項に掲げるものを除く。)

 

16

製銑、製鋼または合金鉄もしくはカーバイドの製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

17

廃棄物焼却炉

火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、または焼却能力が1時間当たり50キログラム以上であること。

18

銅、鉛または亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉および乾燥炉

原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。

19

カドミウム系顔料または炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であること。

20

塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設

原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり20キログラム以上であること。

21

塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽

22

活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。

23

化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設および塩化水素吸収施設(塩素ガスまたは塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるものおよび密閉式のものを除く。)

原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり20キログラム以上であること。

24

アルミニウムの製錬の用に供する電解炉

電流容量が15キロアンペア以上であること。

25

燐、燐酸、燐酸質肥料または複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉および溶解炉

原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり40キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

26

弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設および蒸溜施設(密閉式のものを除く。)

伝熱面積が5平方メートル以上であるか、またはポンプの動力が0.5キロワット以上であること。

27

トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉および焼成炉

原料の処理能力が1時間当たり40キログラム以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。

28

鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)または鉛の管、板もしくは線の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。

29

鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり2リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が10キロボルトアンペア以上であること。

30

鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉および乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり2リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が10キロボルトアンペア以上であること。

31

硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設および濃縮施設

硝酸を合成し、漂白し、または濃縮する能力が1時間当たり100キログラム以上であること。

32

コークス炉

原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。

33

ガスタービン

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

34

ディーゼル機関

35

ガス機関

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。

36

ガソリン機関

37

金属の鋳造の用に供する鋳型造型施設(シェルモールド法によるものに限る。)

 

38

フェノール樹脂製品の製造の用に供する反応施設および乾燥施設

 

39

塗料、印刷インキまたは合成樹脂製品の製造(原料としてカドミウム、カドミウム化合物、鉛または鉛化合物を使用するものに限る。)の用に供する混合施設

 

(2) 一般粉じん発生施設

施設の種類

規模

1

コークス炉

原料処理能力が1日当たり20トン以上であること。

2

鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)または土石の堆積場

面積が500平方メートル以上であること。

3

ベルトコンベアおよびバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

ベルトの幅が50センチメートル以上であるか、またはバケットの内容積が0.02立方メートル以上であること。

4

粉砕機および摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。

5

ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。

別表第3(第3条関係)

騒音振動発生施設

施設名

1

圧延機械

2

製管機械

3

ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

4

液圧プレス(矯正プレスを除く。)

5

機械プレス

6

せん断機

7

鍛造機

8

ワイヤーフォーミングマシン

9

ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

10

タンブラー

11

圧縮機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

12

送風機((排風機を含む。)、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

13

破砕機および摩砕機(土石用または鉱物用で、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

14

ふるい機および分級機(土石用または鉱物用で、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

15

織機(原動機を用いるものに限る。)

16

コンクリートプラント

17

アスファルトプラント

18

ドラムバーカー

19

ジェットバーカー

20

ロックバーカー

21

チェンバーカー

22

チッパー

23

砕木機

24

動力のこぎり機

25

動力かんな機

26

抄紙機

27

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

28

合成樹脂射出成形機

29

前号以外の合成樹脂射出成形加工機

30

鋳型造型機

31

ディーゼルエンジンまたはガソリンエンジン(船舶または車両等の原動機として使用されるものを除く。)

32

工業用動力ミシン

33

ニューマチックハンマー

34

コンクリート管、コンクリート柱またはコンクリートブロック製造機

35

金属用打抜機

36

グラインダー(サンダー、カッターを含む。)

37

工業用ミキサー

38

ロール機

39

オイルバーナー(燃料使用量が時間当り15リットル以上のものに限る。)

40

ゴム、皮または合成樹脂の打抜機または裁断機

41

スチームクリーナー

42

高速切断機

43

自動旋盤

44

平削盤

45

型削盤

46

ボール盤

47

中ぐり盤

48

フライス盤

49

歯切れ盤

50

やすり目立機

51

のこ目立機

52

ダイカストマシン

53

石材引割機

54

ドラム缶洗浄機

55

カード

56

梳綿機

57

反毛機

58

打綿機(混打綿機を含む。)

59

紡績機械

60

編組機

61

撚糸機

62

製紐機

63

製袋機

64

製本機

65

製鋲機

66

製釘機

67

製針機

68

製箔機

69

遠心分離機

70

高速攪拌機

71

活字鋳造施設

72

自動製瓶機

73

糖衣機

74

製錠機

75

造粒機

76

ロータリーキルン

77

紙工機器

78

コルゲートマシン

79

キューポラ

80

電気炉

81

サイジングマシン

82

ファスナー自動植付機

83

クレーン(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

84

巻上機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

85

コンベア

86

集じん装置

87

冷凍機(往復動式、ロータリー式または遠心式のものに限る。)

88

真空ポンプ

89

クーリングタワー

90

発電ならびに変電施設

91

練炭成型機(原動力の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

92

熔接機または切断機

93

拡声機

94

穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

別表第4(第4条関係)

特定建設作業

作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2

びょう打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7

電動工具を使用するはつり作業およびコンクリート仕上げ作業

8

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

9

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

10

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

11

バックホウ(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

12

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

13

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

別表第5(第15条関係)

(1) いおう酸化物の排出基準

ア 排出基準 次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

q=8.76×10-3He2

イ アの式において、q、Heは、それぞれ次の値を表すものとする。

q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He 次の算式により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=0.795√(Q・V)/(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)

J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288)))+1

ウ イの式においては、He、Ho、Q、VおよびTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)

備考 いおう酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。

1 規格K0103に定める方法によりいおう酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

2 規格K2301、規格K2541または規格M8813に定める方法により燃料のいおう含有率を、規格Z8762または規格Z8763に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

3 昭和57年環境庁告示第76号に定める方法

(2) ばいじんの排出基準

施設

規模

基準(以下)

1

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量(温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表および第6項の表において同じ。)が4万立方メートル以上

0.05グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.10グラム

2

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるものならびにガスおよび液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が20万立方メートル以上

0.05グラム

排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満

0.15グラム

排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満

0.25グラム

排出ガス量が1万立方メートル未満

0.30グラム

3

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるものならびに紙パルプの製造に伴い発生する黒液およびガスまたは液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が20万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満

0.25グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.30グラム

4

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が20万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.30グラム

5

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち同表9の項に掲げる触媒再生塔に附属するもの

 

0.20グラム

6

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.30グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.30グラム

7

別表第2第1号の表2の項に掲げるガス発生炉

 

0.05グラム

8

別表第2第1号の表2の項に掲げる加熱炉

 

0.10グラム

9

別表第2第1号の表3の項に掲げる焙焼炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

10

別表第2第1号の表3の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの

 

0.20グラム

11

別表第2第1号の表3の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

0.15グラム

12

別表第2第1号の表3の項に掲げる煆焼炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.25グラム

13

別表第2第1号の表4の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉

 

0.05グラム

14

別表第2第1号の表4の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

0.15グラム

15

別表第2第1号の表4の項に掲げる転炉

 

0.10グラム

16

別表第2第1号の表4の項に掲げる平炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

17

別表第2第1号の表6の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

18

別表第2第1号の表5の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉

 

0.10グラム

19

別表第2第1号の表5の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

20

別表第2第1号の表5の項に掲げる転炉(燃焼型のものに限る。)および平炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.30グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

21

別表第2第1号の表5の項に掲げる転炉(燃焼型のものを除く。)

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

22

別表第2第1号の表7の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

23

別表第2第1号の表8の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

24

別表第2第1号の表9の項に掲げる触媒再生塔

 

0.20グラム

25

別表第2第1号の表10の項に掲げる燃焼炉

 

0.10グラム

26

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜

 

0.40グラム

27

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

0.30グラム

28

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

 

0.10グラム

29

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガまたは耐火物原料の製造の用に供するもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

30

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉のうち22の項から前項までに掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.25グラム

31

別表第2第1号の表11の項に掲げる溶融炉のうち板ガラスまたはガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

32

別表第2第1号の表11の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラスまたはフリットの製造の用に供するもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

33

別表第2第1号の表11の項に掲げる溶融炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

34

別表第2第1号の表第12の項に掲げる焼成炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

35

別表第2第1号の表13の項に掲げる反応炉および直火炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

36

別表第2第1号の表14の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉

 

0.50グラム

37

別表第2第1号の表14の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

38

別表第2第1号の表第15の項に掲げる乾燥炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

39

別表第2第1号の表16の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が40パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの

 

0.20グラム

40

別表第2第1号の表16の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)およびカーバイドの製造の用に供するもの

 

0.15グラム

41

別表第2第1号の表16の項に掲げる電気炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

 

0.10グラム

42

別表第2第1号の表17の項に掲げる廃棄物焼却炉

焼却能力が1時間当たり4千キログラム以上

0.04グラム

焼却能力が1時間当たり2千キログラム以上4千キログラム未満

0.08グラム

焼却能力が1時間当たり2千キログラム未満

0.15グラム

43

別表第2第1号の表18の項に掲げる焙焼炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

44

別表第2第1号の表18の項に掲げる焼結炉

 

0.15グラム

45

別表第2第1号の表18の項に掲げる溶鉱炉

 

0.15グラム

46

別表第2第1号の表18の項に掲げる転炉

 

0.15グラム

47

別表第2第1号の表18の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

48

別表第2第1号の表18の項に掲げる乾燥炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

49

別表第2第1号の表22の項に掲げる反応炉

 

0.30グラム

50

別表第2第1号の表24の項に掲げる電解炉

 

0.05グラム

51

別表第2第1号の表25の項に掲げる焼成炉

 

0.15グラム

52

別表第2第1号の表25の項に掲げる溶解炉

 

0.20グラム

53

別表第2第1号の表27の項に掲げる乾燥炉

 

0.10グラム

54

別表第2第1号の表27の項に掲げる焼成炉

 

0.15グラム

55

別表第2第1号の表28の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

56

別表第2第1号の表29の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

57

別表第2第1号の表30の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

58

別表第2第1号の表30の項に掲げる反射炉

 

0.10グラム

59

別表第2第1号の表30の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。)

 

0.05グラム

60

別表第2第1号の表32の項に掲げるコークス炉

 

0.15グラム

61

別表第2第1号の表33の項に掲げるガスタービン

 

0.05グラム

62

別表第2第1号の表34の項に掲げるディーゼル機関

 

0.10グラム

63

別表第2第1号の表35の項に掲げるガス機関

 

0.05グラム

64

別表第2第1号の表36の項に掲げるガス機関

 

0.05グラム

備考

1 ばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

3 ばいじんの量は、温度が摂氏零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1立方メートル中の量とする。

(3) 有害物質等の排出基準

ア 排出口の排出基準

有害物質等の種類

施設の種類

基準(単位ミリグラム以下)

1

カドミウムおよびその化合物

別表第2第1号の表14の項に掲げる施設(原料としてカドミウムまたはカドミウム化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに同表15の項および39の項に掲げる施設

0.5

別表第2第1号の表11の項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として硫化カドミウムまたは炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するものならびに同表18の項および19の項に掲げる施設

1.0

2

塩素

別表第2第1号の表20の項から同表23の項までに掲げる施設

30

3

塩化水素

別表第2第1号の表17の項に掲げる廃棄物焼却炉

700

別表第2第1号の表20の項から同表23の項までに掲げる施設

80

4

弗素、弗化水素および弗化珪素

別表第2第1号の表11の項に掲げる施設(ガラスまたはガラス製品の製造(原料としてほたる石または珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するものを除く。)および同表12の項に掲げる施設

3.0

別表第2第1号の表25の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設および溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)ならびに同表26の項および27の項に掲げる施設

10

別表第2第1号の表24の項に掲げる電解炉

1.0(3.0)

別表第2第1号の表25の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)および溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

15

別表第2第1号の表25の項に掲げる焼成炉および溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

20

5

鉛およびその化合物

別表第2第1号の表11の項に掲げる施設のうち電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉および同表12の項に掲げる施設

7.0

別表第2第1号の表4の項および同表5の項に掲げる施設、同表11の項に掲げる施設(原料として鉛または鉛化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに同表15の項および39の項に掲げる施設

3.0

別表第2第1号の表11の項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの

20

別表第2第1号の表18の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉および乾燥炉ならびに同表28の項から30の項までに掲げる施設

10

別表第2第1号の表18の項に掲げる焼結炉および溶鉱炉

30

6

アンチモンおよびその化合物

別表第2第1号の表4の項、5、11および12の項に掲げる施設

3.0

7

フェノール類

別表第2第1号の表37の項および同表38の項に掲げる施設

120

備考

1 排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの有害物質等の量とする。

2 基準欄に掲げる有害物質等の量は、1の項および5の項に掲げるものにあっては原子吸光法、吸光光度法またはポーラログラフ法によりカドミウムまたは鉛として測定される量として、2の項に掲げるものにあっては規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法または連続分析法により測定される量として、3の項に掲げるものにあっては規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第2水銀法により測定される量として、4の項に掲げるものにあっては規格K0105に定める方法のうち吸光光度法により弗素として測定される量として、6の項に掲げるものにあっては吸光光度法によりアンチモンとして測定される量として、7の項に掲げるものにあってはガスクロマトグラフ法または吸光光度法により測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質等の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質等(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 基準欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引され、ダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量とする。

4 有害物質等の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

イ 敷地境界線上の基準

有害物質等の種類

施設

基準(単位ミリグラム以下)

1

カドミウムおよびその化合物

別表第2第1号の表11の項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として硫化カドミウムまたは炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、同表14の項に掲げる施設(原料としてカドミウムまたはカドミウム化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに同表15の項、18の項、19の項および39の項に掲げる施設

0.001

2

塩素

別表第2第1号の表20の項から23の項までに掲げる施設

0.03

3

塩化水素

別表第2第1号の表20の項から23の項までに掲げる施設

0.07

4

弗素、弗化水素および弗化珪素

別表第2第1号の表11の項および12の項に掲げる施設、同表24の項に掲げる電解炉ならびに同表25の項から27の項までに掲げる施設

0.02

5

鉛およびその化合物

別表第2第1項の表4の項および4の2の項に掲げる施設、同表11の号に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するものおよび電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉、同表12の項に掲げる施設、同表14の項に掲げる施設(原料として鉛または酸化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに同表15の項、18の項、28の項から30の項までおよび39の項に掲げる施設

0.0015

6

アンチモンおよびその化合物

別表第2第1号の表4の項、5の項、11の項および12の項に掲げる施設

0.005

7

フェノール

別表第2第1号の表37の項および38の項に掲げる施設

0.2

備考

1 排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの有害物質等の量とする。

2 基準欄に掲げる有害物質等の量は、1の項および5の項に掲げるものにあっては原子吸光法、吸光光度法またはポーラログラフ法によりカドミウムまたは鉛として測定される量として、2の項に掲げるものにあっては規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法または連続分析法により測定される量として、3の項に掲げるものにあっては規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第2水銀法により測定される量として、4の項に掲げるものにあっては規格K0105に定める方法のうち吸光光度法により弗素として測定される量として、6の項に掲げるものにあっては吸光光度法によりアンチモンとして測定される量として、7の項に掲げるものにあってはガスクロマトグラフ法または吸光光度法により測定される量としてそれぞれ表示されたものとする。

3 基準の測定点は、工場または事業場の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができる。

(4) 一般粉じん発生施設

施設の種類

構造ならびに使用および管理に関する基準

1

別表第2第2号の表1の項に掲げる施設

1 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフードおよび集じん機を設置するか、またはこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

2 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、および当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、またはこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車またはガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。

3 消火作業は、消火塔にハードル、フィルターまたはこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

2

別表第2第2号の表2の項に掲げる施設

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物または土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 散水設備によって散水が行われていること。

(3) 防じんカバーでおおわれていること。

(4) 薬液の散布または表層の締固めが行われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3

別表第2第2号の表3の項に掲げる施設

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石またはセメントを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) コンベアの積込部および積降部にフードおよび集じん機が設置され、ならびにコンベアの積込部および積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に次号または第4号の措置が講じられていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーでおおわれていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4

別表第2第2号の表4の項および第5の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) フードおよび集じん機が設置されていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーでおおわれていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(5) 窒素酸化物

施設の種類

規模

基準値(以下)

1

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの

排出ガス量が50万立方メートル以上

60立方センチメートル

排出ガス量が4万立方メートル以上50万立方メートル未満

100立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満

130立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル未満

150立方センチメートル

2

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が70万立方メートル以上

200立方センチメートル

排出ガス量が4万立方メートル以上70万立方メートル未満

250立方センチメートル

排出ガス量が4万立方メートル未満

300立方センチメートル

3

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のものであって固体燃料を燃焼させるもの

 

350立方センチメートル

4

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のものであって液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。)

 

260立方センチメートル

5

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が50万立方メートル以上

130立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上50万立方メートル未満

150立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル未満

180立方センチメートル

6

別表第2第1号の表2の項に掲げる施設

 

150立方センチメートル

7

別表第2第1号の表3の項に掲げる焙焼炉

 

220立方センチメートル

8

別表第2第1号の表3の項に掲げる焼結炉

 

220立方センチメートル

9

別表第2第1号の表3の項に掲げる煆焼炉

 

200立方センチメートル

10

別表第2第1号の表4の項に掲げる溶鉱炉

 

100立方センチメートル

11

別表第2第1号の表6の項に掲げる溶解炉(キュポラを除く。)

 

180立方センチメートル

12

別表第2第1号の表7の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)

 

150立方センチメートル

13

別表第2第1号の表7の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)

 

180立方センチメートル

14

別表第2第1号の表7の項に掲げる加熱炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が10万立方メートル以上

100立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満

130立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル以上1万立方メートル未満

150立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル未満

180立方センチメートル

15

別表第2第1号の表7の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

100立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満

130立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル以上1万立方メートル未満

150立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル未満

180立方センチメートル

16

別表第2第1号の表9の項に掲げる触媒再生塔

 

250立方センチメートル

17

別表第2第1号の表10の項に掲げる燃焼炉

 

250立方センチメートル

18

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。)

 

250立方センチメートル

19

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

排出ガス量が10万立方メートル以上

250立方センチメートル

排出ガス量が10万立方メートル未満

350立方センチメートル

20

別表第2第1号の表11の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガまたは耐火物原料の製造の用に供するもの

 

400立方センチメートル

21

別表第2第1号の表11の項に掲げる溶融炉のうち板ガラスまたはガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

 

360立方センチメートル

22

別表第2第1号の表11の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラスまたはフリットの製造の用に供するもの

 

800立方センチメートル

23

別表第2第1号の表11の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前2項に掲げるもの以外のもの

 

450立方センチメートル

24

別表第2第1号の表11の項に掲げる施設のうち16の項から前項までに掲げるもの以外のもの

 

180立方センチメートル

25

別表第2第1号の表13の項に掲げる施設

 

180立方センチメートル

26

別表第2第1号の表14の項に掲げる乾燥炉

 

230立方センチメートル

27

別表第2第1号の表17の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)

 

450立方センチメートル

28

別表第2第1号の表17の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物もしくはシアノ化合物もしくはこれらの誘導体を製造し、もしくは使用する工程またはアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が4万立方メートル未満の連続炉に限る。)

 

700立方センチメートル

29

別表第2第1号の表17の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあっては、排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)

 

250立方センチメートル

30

別表第2第1号の表18の項に掲げる焙焼炉

 

220立方センチメートル

31

別表第2第1号の表18の項に掲げる焼結炉

 

220立方センチメートル

32

別表第2第1号の表18の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭またはコークスを燃料および還元剤として使用するものに限る。)

 

450立方センチメートル

33

別表第2第1号の表18の項に掲げる溶鉱炉のうち前号に掲げるもの以外のもの

 

100立方センチメートル

34

別表第2第1号の表18の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)

 

330立方センチメートル

35

別表第2第1号の表18の項に掲げる溶解炉のうち前号に掲げるもの以外のもの

 

180立方センチメートル

36

別表第2第1号の表18の項に掲げる乾燥炉

 

180立方センチメートル

37

別表第2第1号の表22の項に掲げる反応炉

 

180立方センチメートル

38

別表第2第1号の表25の項に掲げる焼成炉

 

180立方センチメートル

39

別表第2第1号の表26の項に掲げる溶解炉

 

600立方センチメートル

40

別表第2第1号の表27の項に掲げる乾燥炉

 

180立方センチメートル

41

別表第2第1号の表27の項に掲げる焼成炉

 

180立方センチメートル

42

別表第2第1号の表28の項に掲げる溶解炉

 

180立方センチメートル

43

別表第2第1号の表29の項に掲げる溶解炉

 

180立方センチメートル

44

別表第2第1号の表30の項に掲げる溶解炉

 

180立方センチメートル

45

別表第2第1号の表30の項に掲げる反射炉

 

180立方センチメートル

46

別表第2第1号の表30の項に掲げる反応炉

 

180立方センチメートル

47

別表第2第1号の表31の項に掲げる施設

 

200立方センチメートル

48

別表第2第1号の表32の項に掲げるコークス炉

 

170立方センチメートル

49

別表第2第1号の表33の項に掲げるガスタービン

 

70立方センチメートル

50

別表第2第1号の表34の項に掲げるディーゼル機関

 

950立方センチメートル

51

別表第2第1号の表35の項に掲げるガス機関

 

600立方センチメートル

52

別表第2第1号の表36の項に掲げるガソリン機関

 

600立方センチメートル

備考

1 この表の基準値の欄に掲げる窒素酸化物の量は、21の項から23の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあっては第1号に掲げる式により、44の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、46の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物または硝酸鉛の製造の用に供するものおよび47の項に掲げる施設にあっては第2号に掲げる式により、その他の施設にあっては第3号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

(1) C=(21-On)/(21-Os)×Cs×(1/4)

(2) C=Cs

(3) C=(21-On)/(21-Os)×Cs

2 前項各号に掲げる式において、C、On、OsおよびCsは、それぞれ次の各号に定める値を表すものとする。

(1) C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)

(2) On 次の表の左欄に掲げる各号の施設について同表の右欄に掲げる値とする。

51の項および52の項

0

4の項および5の項

4

1の項

5

2の項、3の項、15の項、16の項、25の項、37の項および46の項

6

6の項および48の項

7

17の項

8

9の項および19の項

10

12の項、13の項および14の項

11

11の項、27の項、28の項、29の項、34の項、35の項、42の項、43の項および44の項

12

50の項

13

7の項および30の項

14

8の項、10の項、18の項、21の項、23の項、24の項、31の項、32の項、33の項、38の項、39の項、41の項および45の項

15

22の項、26の項、36の項、40の項および49の項

16

20の項

18

(3) Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 百分率)

(4) Cs 規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)

別表第6(第15条関係)

(1) 有害物質に係る排出基準

有害物質の種類

許容限度(以下)

カドミウムおよびその化合物

1リットルにつきカドミウム0.01ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン0.1ミリグラム

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。)

検出されないこと

鉛およびその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

砒素およびその化合物

1リットルにつき砒素0.05ミリグラム

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないことミリグラム

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.3ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.2ミリグラム

シス―1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

セレンおよびその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

ほう素およびその化合物

1リットルにつきほう素2ミリグラム

弗素およびその化合物

1リットルにつき弗素8ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

アンチモン

1リットルにつき0.05ミリグラム

フェノール類

1リットルにつき1ミリグラム

備考

1 排水口が2つ以上ある場合は、それぞれの排水口ごとにこの基準を適用する。

2 「検出されないこと」とは、付表の方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 有害物質以外のものに係る排水基準

ア 既設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準

区分

1日の平均的な排出水の総量

(単位:立方メートル)

項目および許容限度

 

水素イオン濃度(水素指数)

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位1リットルにつきミリグラム)(鉱油類含有量)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位1リットルにつきミリグラム)(動植物油脂類含有量)

銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)

摘要

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10以上30未満

6.0以上8.5以下

100

100

90

5

20

1

1

10

10

0.1

3,000

排水先の公共用水域において、人の健康または生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないことおよび色、臭気を帯びていないこと。

30以上50未満

70

70

90

50以上1,000未満

50

50

70

1,000以上

40

40

70

弁当製造業

10以上30未満

90

90

90

30以上50未満

70

70

90

50以上1,000未満

50

50

70

1,000以上

40

40

70

繊維工業

10以上30未満

80

80

90

30以上50未満

60

60

90

50以上1,000未満

50

50

70

1,000以上

40

40

70

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10以上30未満

70

70

90

30以上50未満

40

40

90

50以上1,000未満

30

30

70

1,000以上

20

20

70

ゼラチン製造業および紙製造業

10以上30未満

70

70

90

30以上50未満

50

50

90

50以上1,000未満

40

40

70

1,000以上

30

30

70

その他の製造業

10以上30未満

70

70

90

30以上50未満

40

40

90

50以上1,000未満

30

30

70

1,000以上

20

20

70

その他の業種等

畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10以上

120

120

150

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10以上

30

30

70

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10以上

20

20

60

下水道終末処理施設

10以上

20

20

70

その他の特定工場

10以上30未満

90

90

90

30以上50未満

70

70

90

50以上1,000未満

50

50

70

1,000以上

40

40

70

備考

1 この表に掲げる排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該工場等に係る排出水について、第2号に定める日前に別表第6の(2)のイの表に掲げる排水基準または水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)別表第2第2項の表に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、この表に掲げる排水基準は適用せず、別表第6の(2)のイの表に掲げる排水基準を適用する。

(1) 平成18年9月29日(以下「基準日」という。)において汚水発生施設である施設 基準日

(2) 基準日後に汚水発生施設となった施設 汚水発生施設となった日

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定工場等について適用する。

3 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

4 建築基準法施行令第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域外において設置した工場等(し尿浄化槽のみを設置するものに限る。)に係る排出水については、この表のその他の業種等の部し尿浄化槽の項生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量の欄中「20」とあるのは「60」と読み替えて適用する。

5 建築基準法施行令第32条第1項に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下「し尿浄化槽処理対象人員」という。)が101以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のその他の業種等の部し尿浄化槽の項生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量の欄中「20」とあるのは「30」と読み替えて適用する。ただし、当該施設を昭和51年6月30日までに設置した場合(同日までに当該施設に係る建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請もしくは同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の通知または浄化槽法(昭和58年法律第43号)附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条第1項の届出をした者を含む。)およびし尿浄化槽処理対象人員が51人以上100人以下のし尿浄化槽のみを設置する場合にあっては、この表のその他の業種等の部し尿浄化槽の項生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量の欄中「20」とあるのは「60」と読み替えて適用する。

6 製造業に係る汚水発生施設を有する工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

7 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

8 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

イ 新設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準

区分

1日の平均的な排出水の総量

(単位:立方メートル)

項目および許容限度

 

水素イオン濃度(水素指数)

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位1リットルにつきミリグラム)(鉱油類含有量)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位1リットルにつきミリグラム)(動植物油脂類含有量)

銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)

摘要

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10以上30未満

6.0以上8.5以下

60

60

90

5

20

1

1

10

10

0.1

3,000

排水先の公共用水域において、人の健康または生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないことおよび色、臭気を帯びていないこと。

30以上50未満

50

50

90

50以上1,000未満

40

40

70

1,000以上

30

30

70

弁当製造業

10以上30未満

30

30

90

30以上50未満

30

30

90

50以上1,000未満

30

30

70

1,000以上

30

30

70

繊維工業

10以上30未満

60

60

90

30以上50未満

50

50

90

50以上1,000未満

40

40

70

1,000以上

30

30

70

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10以上30未満

40

40

90

30以上50未満

30

30

90

50以上1,000未満

20

20

70

1,000以上

15

15

70

ゼラチン製造業および紙製造業

10以上30未満

40

40

90

30以上50未満

40

40

90

50以上1,000未満

30

30

70

1,000以上

20

20

70

その他の製造業

10以上30未満

40

40

90

30以上50未満

30

30

90

50以上1,000未満

20

20

70

1,000以上

15

15

70

その他の業種等

畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10以上

120

120

150

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10以上

20

20

70

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10以上

20

20

60

下水道終末処理施設

10以上

20

20

70

その他の特定工場

10以上30未満

30

30

90

30以上50未満

30

30

90

50以上1,000未満

30

30

70

1,000以上

30

30

30

備考

1 この表に掲げる排水基準は、別表第6の(2)のアの表備考1各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後において、その施設を設置する者の当該施設を設置する工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該工場等に係る排出水について、当該施設を設置する際に別表第6の(2)のアの表に掲げる排水基準または水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第2第2項の表に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、この表に掲げる排水基準は適用せず、別表第6の(2)のアの表に掲げる排水基準を適用する。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定工場について適用する。

3 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

4 製造業に係る汚水発生施設を有する工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

5 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

6 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(3) 窒素および燐の排水基準

区分

1日の平均的な排出水の総量

項目および許容限度

既設

新設

窒素

(mg/L)

(mg/L)

窒素

(mg/L)

(mg/L)

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く)

10m3以上30m3未満

40

8

30

2

30m3以上50m3未満

25

4

20

2

50m3以上1000m3未満

20

3

12

1.5

1000m3以上

15

2

10

1

弁当製造業

10m3以上30m3未満

60

8

45

6

30m3以上50m3未満

30

5

25

4

50m3以上1000m3未満

25

5

20

3

1000m3以上

20

3

20

2

繊維工業

10m3以上30m3未満

40

6

30

2

30m3以上50m3未満

15

2

12

1.2

50m3以上1000m3未満

12

1.5

8

0.8

1000m3以上

10

1

8

0.5

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10m3以上30m3未満

20

5

15

2

30m3以上50m3未満

12

2

10

1.2

50m3以上1000m3未満

10

1.5

8

0.8

1000m3以上

8

1

8

0.5

ゼラチン製造業

10m3以上30m3未満

20

5

15

2

30m3以上50m3未満

20

2

15

1.2

50m3以上1000m3未満

15

1.5

10

0.8

1000m3以上

12

1

10

0.5

その他の製造業

10m3以上30m3未満

40

2

20

2

30m3以上50m3未満

15

1.5

12

1

50m3以上1000m3未満

12

1.2

8

0.6

1000m3以上

8

0.8

8

0.5

畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10m3以上

80

25(サービス業に係るものにあっては、16)

45

15

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10m3以上

20

2

10

1

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10m3以上

20

5

20

5

下水道終末処理施設

10m3以上

20

1

20

0.5

その他の特定工場等

10m3以上30m3未満

60

8

45

6

30m3以上50m3未満

30

5

25

4

50m3以上1000m3未満

25

5

20

3

1000m3以上

20

5

20

2

備考

1 既設の欄に掲げる排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している特定工場に係る排出水について適用する。ただし、当該特定工場等に係る排出水について、当該各号に定める日前に新設の欄に掲げる排水基準または滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則(昭和55年滋賀県規則第21号。以下「富栄養化防止条例施行規則」という。)別表第2の2に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、新設の欄に掲げる排水基準を適用する。

(1) 基準日において汚水発生施設である施設(第3号に該当するものを除く。) 基準日

(2) 基準日後に汚水発生施設となった施設(第3号に該当するものを除く。) 汚水発生施設となった日

(3) 基準日(基準日後に汚水発生施設となった施設にあっては、汚水発生施設となった日)において、滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)第2条第3項に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)である施設 指定施設となった日

2 新設の欄に掲げる排水基準は、前項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後においてその施設を設置する者の当該施設を設置する特定工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該特定工場等に係る排出水について、当該各号に定める日前に既設の欄に掲げる排水基準または富栄養化防止条例施行規則別表第2の1に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、既設の欄に掲げる排水基準を適用する。

3 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定工場等について適用する。

4 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

5 湖沼水質保全特別措置法施行令第5条第2号に規定する施設のみを設置する特定工場等から排出される排出水については、この表のし尿浄化槽に係る既設の欄に掲げる窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「60」と、既設の欄に掲げる燐含有量の許容限度「5」とあるのは「8」と、新設の欄に掲げる窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「40」とそれぞれ読み替えて適用する。

6 製造業に係る汚水発生施設を設置する特定工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を設置するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

7 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する特定工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

8 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する特定工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

付表

項目

測定方法

カドミウムおよびその化合物

規格K0102の55に定める方法(ただし、規格K0102の55・1に定める方法にあっては規格K0102の55備考1に定める操作を行うものとする。)

シアン化合物

規格K0102の38・1・2および38・2に定める方法または規格K0102の38・1・2および38・3に定める方法

有機燐化合物

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)付表1に掲げる方法またはパラチオン、メチルパラチオンもしくはEPNにあっては規格K0102の31・1に定める方法(ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンにあっては付表2に掲げる方法

鉛およびその化合物

規格K0102の54に定める方法(ただし、規格K0102の54・1に定める方法にあっては規格K0102の54備考1に定める操作を、規格K0102の54・3に定める方法にあっては規格K0102の54備考3に定める操作を行うものとする。)

六価クロム化合物

規格K0102の65・2・1に定める方法(着色している試料または六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、規格K0102の65備考15のb)(第1段を除く。)および規格K0102の65・1に定める方法)

砒素およびその化合物

規格K0102の61に定める方法

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「告示」という。)付表1に掲げる方法

アルキル水銀化合物

告示付表2に掲げる方法および告示付表3に掲げる方法

トリクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1または5・5に定める方法

テトラクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1または5・5に定める方法

ジクロロメタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2または5・4・1に定める方法

四塩化炭素

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1または5・5に定める方法

1,2―ジクロロエタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2または5・4・1に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2または5・4・1に定める方法

シス―1,2―ジクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2または5・4・1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1または5・5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1または5・5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2または5・4・1に定める方法

チウラム

告示付表4に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。)

シマジン

告示付表5の第1または第2に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。)

チオベンカルブ

告示付表5の第1または第2に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。)

ベンゼン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2または5・4・2に定める方法

セレンおよびその化合物

規格K0102の67に定める方法

ほう素およびその化合物

規格K0102の47に定める方法または告示付表7に掲げる方法

弗素およびその化合物

規格K0102の34に定める方法または規格K0102の34・1C)(注(6)第3文を除く。)に定める方法および告示付表6に掲げる方法

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物

アンモニアまたはアンモニウム化合物にあっては規格K0102の42・2、42・3または42・5に定める方法により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあっては規格K0102の43・1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあっては規格K0102の43・2・5に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法(ただし、亜硝酸化合物および硝酸化合物にあっては、当該方法に代えて規格K0102の43・2・1(C)12)およびC)13)の式中「-C×1.348」を除く。)または43・2・3(C)7)およびC)8)を除く。)に定める方法により検定された亜硝酸イオンおよび硝酸イオンの合計の硝酸イオン相当濃度に換算係数0.2259を乗じて亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。)

水素イオン濃度

規格K0102の12・1に定める方法

生物化学的酸素要求量

規格K0102の21に定める方法

化学的酸素要求量

規格K0102の17に定める方法

浮遊物質量

告示付表8に掲げる方法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法付表4に掲げる方法

フェノール類含有量

規格K0102の28・1に定める方法

銅含有量

規格K0102の52・2、52・3、52・4または52・5に定める方法

亜鉛含有量

規格K0102の53に定める方法

溶解性鉄含有量

規格K0102の57・2、57・3または57・4に定める方法

溶解性マンガン含有量

規格K0102の56・2、56・3、56・4または56・5に定める方法

クロム含有量

規格K0102の65・1に定める方法

大腸菌群数

下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法

アンチモン含有量

規格K0102の62に定める方法

窒素含有量

規格K0102の45・1または45・2に定める方法

燐含有量

規格K0102の46・3に定める方法または告示第59号付表9に掲げる方法

排水量

規格K0102の4に定める方法

別表第7(第15条関係)

特定有害物質および特定有害物質の地下水に係る規制基準

(1) 特定有害物質

ア カドミウムおよびその化合物

イ シアン化合物

ウ 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。以下同じ。)

エ 鉛およびその化合物

オ 六価クロム化合物

カ 砒素およびその化合物

キ 水銀およびその化合物

ク トリクロロエチレン

ケ テトラクロロエチレン

コ ジクロロメタン

サ 四塩化炭素

シ 1,2―ジクロロエタン

ス 1,1―ジクロロエチレン

セ シス―1,2―ジクロロエチレン

ソ 1,1,1―トリクロロエタン

タ 1,1,2―トリクロロエタン

チ 1,3―ジクロロプロペン

ツ チウラム

テ シマジン

ト チオベンカルブ

ナ ベンゼン

ニ セレンおよびその化合物

ヌ ほう素およびその化合物

ネ 弗素およびその化合物

ノ アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物

ハ 塩素および塩化水素

ヒ アンチモンおよびその化合物

フ フェノール類

(2) 特定有害物質の地下水に係る規制基準

特定有害物質

基準値

カドミウムおよびその化合物

1リットルにつきカドミウム0.01ミリグラム以下であること。

シアン化合物

シアンが検出されないこと。

有機燐化合物

検出されないこと。

鉛およびその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下であること。

砒素およびその化合物

1リットルにつき砒素0.01ミリグラム以下であること。

水銀およびその化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.03ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

シス―1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

セレンおよびその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下であること。

ほう素およびその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム以下であること。

弗素およびその化合物

1リットルにつき弗素0.8ミリグラム以下であること。

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物

特に規制値を定めない。

塩素および塩化水素

特に規制値を定めない。

アンチモンおよびその化合物

特に規制値を定めない。

フェノール類

特に規制値を定めない。

備考 「検出されないこと」とは、別表第6の付表の方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第8(第15条関係)

(平24規則28・平27規則18・一部改正)

騒音に係る規制基準

(単位 デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間

夜間

午前6時から午前8時まで

午前8時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45

50

45

40

第2種区域

50

55

50

45

第3種区域

60

65

65

55

第4種区域

65

70

70

60

備考

1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 測定点は、工事等の敷地境界線とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合はその変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 第2種区域、第3種区域または第4種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

6 この表において「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」および「第4種区域」とは、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とする。

別表第9(第15条関係)

(平24規則28・平27規則18・一部改正)

振動に係る規制基準

(単位 デシベル)

区域の区分

時間の区分

昼間

夜間

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60

55

第2種区域

(Ⅰ)

65

60

(Ⅱ)

70

65

備考

1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベルを用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

3 測定点は、工場等の敷地境界線とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

4 振動の測定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜およびおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正 測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

(単位 デシベル)

指示値の差

3

4

5

6

7

8

9

補正値

3

2

1

5 振動レベルの決定は次に掲げるとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、または変更が少ない場合は、その指示値

(2) 測定器の指示値が周期的または間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔100個またはこれに準ずる間隔個数の測定値の80パーセントレシジの上端の数値

6 第2種区域(Ⅰ)および(Ⅱ)における、学校教育法第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内および第2種区域(Ⅱ)において第1種区域との境界より15メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

7 この表において「第1種区域」および「第2種区域」(Ⅰ)(Ⅱ)とは振動規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とする。

別表第10(第28条関係)

(平24規則28・平27規則18・一部改正)

作業の種類

敷地境界基準

1

特定建設作業の騒音

85デシベルを超えないこと。

2

特定建設作業の振動

75デシベルを超えないこと。

(1) 特定建設作業の騒音および振動が、付表第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音および振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道または軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合および同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

オ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合および同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(2) 特定建設作業の騒音および振動が、当該特定建設作業の場合において、付表第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音および振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 当該特定建設作業が、その作業を開始した日に終わる場合(ただし、振動は除く。)

(3) 特定建設作業の騒音および振動が、特定建設作業の全部または一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音および振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の騒音および振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音および振動は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道または軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命または身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合および同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合および同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考

1 この表中「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位また振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

6 振動の測定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜およびおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 振動の影響の補正は、測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

補正値

3デシベル

3デシベル

4デシベル

2デシベル

5デシベル

6デシベル

1デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

7 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的または間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個またはこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

付表

(1) 騒音規制法第3条第1項および振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として市長が指定した区域

ア 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

イ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

ウ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

エ 学校教育法第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院および同条第3項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。

(2) 騒音規制法第3条第1項および振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

別表第11(第30条関係)

(1) 生活騒音・振動

工場、事業場から発生する騒音および振動、建設作業騒音および振動または交通騒音および振動以外の騒音・振動であって、主として住居等の場所における日常の生活活動に伴い、常時継続して発生する騒音および振動をいうものとし、おおむね次の例示のとおりとする。

ア 空気調整の用に供する設備等から発生する騒音および振動

イ テレビ、ラジオ、ステレオ、オーディオ等音響機器から発する騒音および振動

ウ 洗濯機、冷蔵庫等電気機器から発生する騒音および振動

エ ピアノ、オルガン等楽器から発生する騒音および振動

(2) 生活騒音・振動に係る規制基準

ア 騒音

(単位:デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間

夕方

夜間

午前6時から午前8時まで

午前8時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45

54

45

40

第2種区域

50

55

50

45

第3種区域

60

65

65

55

第4種区域

65

70

70

60

備考

1 騒音の測定場所は、当該騒音の影響の及ぶ住宅等の敷地境界線または敷地内とする。

2 騒音の測定方法は、別表第8の備考2および備考4に掲げるとおりとする。

3 「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」および「第4種区域」は、別表第8の備考6に掲げる区域の区分による。

イ 振動

(単位:デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間

夜間

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60

55

第2種区域

(Ⅰ)

65

60

(Ⅱ)

70

65

備考

1 振動の測定場所は、当該振動の影響のおよぶ住宅等の敷地境界線または敷地内とする。

2 振動の測定方法は、別表第9の備考2および備考4に掲げるとおりとする。

3 「第1種区域」、「第2種区域(Ⅰ)」および「第2種区域(Ⅱ)」は別表第9の備考7に掲げる区域の区分による。

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(平28規則79・一部改正)

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守山市の生活環境を保全する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第61号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年9月29日 規則第61号
平成24年3月31日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第79号
令和元年7月1日 規則第52号