○守山市の生活環境を保全する条例

昭和51年7月1日

条例第26号

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 定義(第2条)

第3節 市長の責務(第3条―第14条)

第4節 事業者の責務(第15条―第25条)

第5節 市民の責務(第26条―第30条)

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置(第31条)

第3章 公害発生源の措置

第1節 特殊工場に関する措置(第32条―第46条)

第2節 特定工場に関する措置(第47条―第54条の2)

第3節 建設工事に関する措置(第55条―第57条)

第4節 生活環境を阻害する行為に関する措置(第58条―第67条)

第4章 公害防止協定(第68条)

第5章 雑則(第69条―第73条)

第6章 罰則(第74条―第82条)

付則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この条例は、守山市環境基本条例(平成18年条例第22号。以下「基本条例」という。)の理念にのっとり、市長、事業者および市民の公害の防止および生活環境の保全に関する責務を明らかにし、ならびに公害の発生源に関する規制および良好な生活環境の保全を図るために必要な事項を定めることにより、良好な環境を保持し、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(平18条例23・全改)

第2節 定義

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭によって、人の健康がそこなわれ、または快適な暮らしが阻害されることをいう。

(2) 工場等 工場、事業所、事務所、店舗およびこれらに類する施設をいう。

(3) 特殊工場 別表に掲げる工場等をいう。

(4) 特定工場 特殊工場を除く工場等で規則で定めるものをいう。

(5) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音および振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

(6) 良好な環境 市民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる生活環境および自然環境をいう。

(7) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含むものとする。

(8) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水および動植物をいう。

(平18条例23・一部改正)

第3節 市長の責務

(基本的責務)

第3条 市長は、快適かつ良好な生活環境を保全する使命を有することにかんがみ、あらゆる施策を通じて市民の健康を守るとともに良好な生活環境の確保に努めなければならない。

(自然環境の保全)

第4条 市長は、自然環境を保全する総合的かつ長期的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(公共施設の整備)

第5条 市長は、良好な生活環境を確保するため、公園、道路、下水道その他の公共施設の整備に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(知識の普及等)

第6条 市長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の意識の向上に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(規制措置)

第7条 市長は、公害を防止するため、事業者および市民の遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)を定める等により、公害の発生源について必要な規制措置を講じなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(監視および測定体制の整備)

第8条 市長は、公害の状況を把握し、公害の防止のための規制措置を実施するに必要な監視および測定体制の整備に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(調査および監視ならびに公表)

第9条 市長は、公害の発生源、発生原因、発生状況、廃棄物の処理状況その他の公害に関する事項について調査し、監視しなければならない。

2 市長は、前項の調査および監視で明らかになった公害の状況を市民に公表しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(苦情の処理)

第10条 市長は、公害に係る苦情について、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(健康調査等)

第11条 市長は、公害調査のため必要と認めるときは、関係機関と協力して市民の健康調査を実施するものとする。

2 市長は、公害に係る健康の被害に対する救済および医療体制の整備に努めるものとする。

(平18条例23・一部改正)

(市民に対する援助)

第12条 市長は、市民が行う良好な環境の確保に寄与する活動に対して援助するよう努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(中小規模の事業者に対する指導助言)

第13条 市長は、中小規模の事業者が行う公害の防止のための施設の整備について、必要な指導または助言に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(広域的公害防止対策の促進)

第14条 市長は、近隣の地方公共団体と連携を密にして広域的な公害の防止対策を促進するように努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

第4節 事業者の責務

(基本的責務)

第15条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

(自然環境の保全)

第16条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、自然環境の破壊の防止に努め、自然環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(公害防止施策への協力)

第17条 事業者は、市その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(監視および報告)

第18条 事業者は、公害の発生を未然に防止するために、自己の施設状況を常時監視するとともに、異常を認めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平18条例23・全改)

(研究および開発)

第19条 事業者は、常に公害の防止に関する技術の研究および開発を行うように努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(廃棄物の自己処理)

第20条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自己の責任と負担において、適正に処理しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(緑化の推進等)

第21条 事業者は、自己が管理する施設の敷地における緑地を確保し、緑化の推進その他環境の保全に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(紛争の処理)

第22条 事業者は、その事業活動に伴って公害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。

(被害者の救済)

第23条 事業者は、自己が管理する工場等、建設工事現場その他の場所から生ずる公害により被害を与えたときは、その被害者に対し救済その他適切な措置を講じなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(公害防止の努力)

第24条 事業者は、法令等に規定する規制基準に違反しない場合においても、そのことを理由として公害の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。

(平18条例23・一部改正)

(汚水浸透の禁止)

第25条 事業者は、土壌および地下水の汚染を防止するため、事業活動に伴って生じた汚水を地下に浸透させてはならない。

第5節 市民の責務

(基本的責務)

第26条 市民は、公害の防止に関する意識を高め、良好な生活環境を侵害しないように努めなければならない。

2 市民は、自己の健康で快適な生活が侵害されないように、その監視に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(自然環境の保全)

第27条 市民は、自然環境の保護および植樹の促進等緑豊かな都市の実現に努めなければならない。

(公害防止施策への協力)

第28条 市民は、市その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(廃棄物の処理)

第29条 市民は、し尿およびごみ等の廃棄物については、守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例(平成9年条例第4号)に基づく方法により処理する等生活環境の保全に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(環境美化)

第30条 市民は、その所有し、または占有する土地または建物等について、清潔の保持等常に環境の美化に努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置

(事前協議)

第31条 宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する事業または生活環境を阻害するおそれのある事業を行う者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 前項の事業の範囲は、市長が、基本条例第18条に規定する守山市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて規則で定める。

(平18条例22・平18条例23・一部改正)

第3章 公害発生源の措置

第1節 特殊工場に関する措置

(平18条例23・改称)

(特殊工場の設置の許可)

第32条 特殊工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 特殊工場の名称および所在地

(3) 業種ならびに作業の種類および方法

(4) 建物ならびに施設の構造および配置

(5) 使用する原材料

(6) 公害の防止の方法および産業廃棄物の処理方法

(7) その他規則で定める事項

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る特殊工場から公害が発生しないとき、または発生する場合にあっては、その原因となる物質が規制基準(この条例に定めのないものについては、公害関係法令または滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)に規定する基準)を超えず、かつ、この条例の規定に違反しないと認められるときでなければ許可してはならない。

3 市長は、第1項の許可に際しては、公害の防止のため必要な限度において条件を付することができる。

(平18条例23・旧第36条繰上・一部改正)

(経過措置)

第33条 この条例の施行の際現に工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が特殊工場となった日から6箇月以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、前条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

(平18条例23・旧第37条繰上)

(特殊工場の変更の許可)

第34条 第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下この章において「特殊工場設置者」という。)は、同項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定める変更申請書を変更しようとする日の60日前までに市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第32条第2項および第3項の規定を準用する。

(平18条例23・旧第38条繰上・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第35条 特殊工場設置者は、第32条第1項第1号に掲げる事項に変更があるとき、または特殊工場を廃止したときは、その日から30日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例23・旧第39条繰上・一部改正)

(完了届、認定および使用開始の制限)

第36条 特殊工場設置者または第34条第1項の規定による許可を受けた特殊工場設置者は、当該許可に係る特殊工場の設置または変更の工事が完了したときは、その日から15日以内に規則で定める完了届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る特殊工場が許可の内容および条件に適合しているかどうかについて速やかに検査し、適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。

3 特殊工場設置者または第34条第1項の規定による許可を受けた特殊工場設置者は、前項の規定による市長の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る特殊工場または特殊工場の変更の部分の使用を開始してはならない。

(平18条例23・旧第40条繰上・一部改正)

(承継)

第37条 特殊工場設置者から当該特殊工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該特殊工場設置者の地位を継承する。

2 特殊工場設置者について相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該特殊工場設置者の地位を承継する。

3 前2項の規定により特殊工場設置者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例23・追加)

(規制基準の遵守)

第38条 特殊工場設置者は、規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規制基準は、審議会の意見を聴いて市長が規則で定める。

(平18条例23・追加)

(公害防止施設の設置)

第39条 特殊工場設置者は、その工場等に係る公害を防止するための施設の設置につき最大の努力を払わなければならない。

(平18条例23・追加)

(産業廃棄物の処理)

第40条 特殊工場設置者は、自己の責任において、産業廃棄物を廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく方法等により処理し、その処理(他の者に処理を委託する場合を含む。)にあたっては、良好な環境に被害が及ばないようにしなければならない。

2 特殊工場設置者は、規則で定めるところにより、産業廃棄物の種類、数量、処理の方法等を市長に報告しなければならない。

(平18条例23・追加)

(測定および記録等)

第40条の2 規則で定める規模を超える規模の特殊工場設置者は、規則で定めるところにより、当該特殊工場から排出される水およびばい煙の状態を測定し、かつ、その結果を記録し、必要に応じて市長に報告しなければならない。

(平18条例23・追加)

(特定有害物質に係る届出)

第40条の3 規則で定める有害物質(以下「特定有害物質」という。)を使用し、製造し、または処理する特殊工場設置者は、土壌および地下水の汚染を防止するため、規則に定めるところにより、当該特定有害物質の種類、年間使用量および管理状況等を記録し、毎年市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした特殊工場設置者は、その届出に係る事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした特殊工場設置者は、その届出に係る特定有害物質のすべての使用等を中止したときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(平18条例23・追加)

(表示板の掲示)

第41条 特殊工場設置者は、規則で定めるところにより氏名(法人にあっては名称および代表者の氏名)、工場等の名称、許可年月日その他市長が必要と認める事項を記載した表示板を当該特殊工場の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(事故の場合の措置)

第42条 特殊工場設置者は、事故により当該特殊工場から公害の原因となる物質を発生させ、または発生させるおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければならない。

2 特殊工場設置者は、事故により当該特殊工場から公害の原因となる物質を発生させたときは、直ちに規則で定めるところにより、その事故の状況および被害の防止対策を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告をした者は、当該事故の発生の日から30日以内に、事故の拡大または再発防止のために必要な措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(公害原因調査)

第43条 市長は、特殊工場の周辺区域において、地下水汚染、土壌汚染等の発生源を特定することが困難な公害が発生しているときは、当該特殊工場設置者に対し、公害の範囲、状況および原因の詳細な調査(以下「公害原因調査」という。)を命ずることができる。

2 前項の規定により命令を受けた特殊工場設置者は、公害原因調査を終了したときは、直ちにその結果を市長に報告しなければならない。

(平18条例23・全改)

(改善命令等)

第44条 市長は、特殊工場設置者が規制基準を超えて公害を発生させているとき、もしくはそのおそれがあるとき、または第32条第3項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているときは、当該特殊工場設置者に対し、期限を定めて当該特殊工場の施設の構造もしくは使用の方法または公害の原因物質の処理等の方法について改善を命じ、または当該特殊工場の施設の使用もしくは作業の一時停止を命ずることができる。

(平18条例23・一部改正)

(浄化対策)

第44条の2 市長は、特殊工場設置者が公害を発生させた場合において、その公害に係る汚濁または汚染の除去、拡散防止その他の措置(以下「浄化対策」という。)が必要と認めたときは、当該特殊工場設置者(以下この条において「原因者」という。)に対し、浄化対策を講ずるよう命ずることができる。

2 原因者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長と協議のうえ、その命令を受けた日から30日以内に浄化対策の計画を定めなければならない。

3 原因者は、前項の規定により定めた計画を変更しようとするときは、市長と協議しなければならない。

4 第1項の規定により命令を受けた原因者は、浄化対策を終了しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(平18条例23・追加)

(許可の取消し)

第45条 市長は、前3条の命令を受けた特殊工場設置者が、当該命令に従わないときは、当該特殊工場の設置の許可を取り消すことができる。

(平18条例23・一部改正)

(操業停止命令)

第46条 市長は、第32条第1項の規定による許可を受けないで特殊工場を設置している者および前4条の規定による命令または処分を受けた者に対し、当該特殊工場の操業の停止を命ずることができる。

(平18条例23・一部改正)

第2節 特定工場に関する措置

(特定工場の設置の届出)

第47条 特定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その設置の工事開始の60日前までに次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 特定工場の名称および所在地

(3) 業種ならびに作業の種類および方法

(4) 建物ならびに施設の構造および配置

(5) 使用する原材料

(6) 公害の防止の方法および産業廃棄物の処理方法

(7) その他規則で定める事項

(経過措置)

第48条 この条例の施行の際現に工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が特定工場となった日から6箇月以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、前条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(特定工場の変更届)

第49条 第47条の規定による届出をした者(以下「特定工場設置者」という。)は、同条第2号から第7号までに掲げる事項に変更があるときは、規則で定めるところにより変更しようとする日の60日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例23・一部改正)

(計画変更命令)

第50条 市長は、第47条または前条の規定による届出があった場合において、規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る当該特定工場の施設の構造もしくは使用の方法または当該特定工場において使用し、もしくは発生する物質の処理等の方法に関する計画の変更または当該特定工場の施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(平18条例23・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第51条 特定工場設置者は、その届け出た第47条第1号に掲げる事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定工場の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例23・一部改正)

(承継)

第51条の2 特定工場設置者から当該特定工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定工場設置者の地位を承継する。

2 特定工場設置者について相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該特定工場設置者の地位を承継する。

3 前2項の規定により特定工場設置者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例23・追加)

(規制基準の遵守)

第51条の3 特定工場設置者は、規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規制基準については、第38条第2項の規定を準用する。

(平18条例23・追加)

(公害防止施設の設置)

第51条の4 特定工場設置者は、その工場等に係る公害を防止するための施設の設置につき最大の努力を払わなければならない。

(平18条例23・追加)

(産業廃棄物の処理)

第51条の5 特定工場設置者は、自己の責任において、産業廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく方法等により処理し、その処理(他の者に処理を委託する場合を含む。)にあたっては、良好な環境に被害が及ばないようにしなければならない。

2 特定工場設置者は、規則で定めるところにより、産業廃棄物の種類、数量、処理の方法等を市長に報告しなければならない。

(平18条例23・追加)

(事故の場合の措置)

第52条 特定工場設置者は、事故により当該特定工場から公害の原因となる物質を発生させ、または発生させるおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければならない。

2 特定工場設置者は、事故により当該特定工場から公害の原因となる物質を発生させたときは、直ちに規則で定めるところにより、その事故の状況および被害の防止対策を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告をした者は、当該事故の発生の日から30日以内に事故の拡大または再発防止のために必要な措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(公害原因調査)

第53条 市長は、特定工場の周辺区域において、地下水汚染、土壌汚染等の発生源を特定することが困難な公害が発生しているときは、当該特定工場設置者に対し、公害原因調査を命ずることができる。

2 前項の規定により命令を受けた特定工場設置者は、公害原因調査を終了したときは、直ちにその結果を市長に報告しなければならない。

(平18条例23・全改)

(改善勧告等)

第54条 市長は、特定工場設置者が規制基準を超えて公害を発生させているとき、またはそのおそれがあるときは、当該特定工場設置者に対し、期限を定めて当該特定工場の施設の構造もしくは使用の方法または公害の原因物質の処理等の方法の改善について、勧告し、または命ずることができる。

(平18条例23・全改)

(浄化対策)

第54条の2 市長は、特定工場設置者が公害を発生させた場合において、浄化対策が必要と認めたときは、当該特定工場設置者(以下この条において「原因者」という。)に対し、浄化対策を講ずるよう命ずることができる。

2 原因者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長と協議のうえ、その命令を受けた日から30日以内に浄化対策の計画を定めなければならない。

3 原因者は、前項の規定により定めた計画を変更しようとするときは、市長と協議しなければならない。

4 第1項の規定により命令を受けた原因者は、浄化対策を終了しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(平18条例23・追加)

第3節 建設工事に関する措置

(建設工事に係る遵守事項)

第55条 特定建設作業を伴う建設工事を行う者は、当該特定建設作業によって、特定建設作業に係る規制基準を超える騒音および振動を発生させてはならない。

2 前項の規制基準については、第38条第2項の規定を準用する。

(平18条例23・一部改正)

(実施の届出)

第56条 特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要があるときは、工事後速やかに届け出なければならない。

(改善勧告等)

第57条 市長は、特定建設作業を伴う建設工事から発生する騒音および振動が第55条第1項の規制基準を超え、または周辺の生活環境を著しくそこなうと認めるときは、当該特定建設作業を行う者に対し期間を定めてその事態を除去するために必要な限度において、公害防止の方法の改善または作業時間の変更等について、勧告し、または命ずることができる。

(平18条例23・一部改正)

第4節 生活環境を阻害する行為に関する措置

(生活騒音・振動の防止等)

第58条 何人も他の者の迷惑となる騒音および振動を発生させないよう努めるとともに、生活騒音・振動(主として日常の生活活動に伴って経常的に発生する騒音および振動であって、規則で定めるものをいう。)に係る規制基準を遵守しなければならない。

2 何人も付近の静穏を害するおそれのある施設を設置し、または行為を行うときは、付近に最も影響の少ない方法で行うよう努めなければならない。

3 第1項の規制基準については、第38条第2項の規定を準用する。

4 何人も第1項の規定に違反して、生活環境を阻害した場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(燃焼不適物の燃焼の禁止)

第59条 何人も燃焼に伴い著しいばい煙、有毒ガス、もしくは悪臭を発する物または燃焼に伴い生活環境を阻害するおそれのある物を屋外で燃焼させてはならない。ただし、適切な処理の方法によって燃焼させるときは、この限りでない。

2 何人も前項の規定に違反して、生活環境を阻害した場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(土砂流出の防止)

第60条 何人も土砂の掘削、盛土、切土または整地等の行為により、公共の場所を著しく汚濁または汚損してはならない。

2 何人も前項の規定に違反して、公共の場所を著しく汚濁し、または汚損した場合は、自己の責任と負担において、その汚濁または汚損の原因物の除去等適切な措置を講じなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(畜舎または鶏舎の適正管理)

第61条 畜舎または鶏舎を設置している者は、常にその施設を整備し、汚水および汚物の処理について適切な措置を講じ、悪臭その他の公害およびはえ等の害虫が発生することのないよう努めなければならない。

2 畜舎または鶏舎を設置している者は、前項に規定する公害等の防止の措置を講ぜず、または講じたにもかかわらず公害等が発生した場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(電波障害の防止)

第62条 建築物、鉄道、道路および送電線(以下「建築物等」という。)を新設または改良する者は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令を遵守し、電波の伝播障害の防止に努めるとともに、放送機関等と協議を行い、障害発生のおそれがあるときは、調査を実施し、障害防止に関して必要な措置を講じなければならない。

2 建築物等を新設または改良した者は、前項に規定する障害防止の措置を講ぜず、または講じたにもかかわらず電波の伝播障害が発生した場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(日照障害の防止)

第63条 建築物等を新設または改設する者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守するとともに、日照障害の防止について最大限の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(空地等の管理)

第64条 空地および空地と同様の状態にある土地(以下「空地等」という。)の管理者(管理者が知れないときは、占有者をもって管理者とみなし、管理者および占有者がともに知れないときは、所有者をもって管理者とみなす。第67条第2項および第3項において同じ。)は、当該空地等の雑草、枯草および廃棄物の除去、当該空地等への廃棄物の不法投棄の防止その他当該空地等の適正な管理に努めなければならない。

(平18条例23・全改)

(公共の場所の清潔の保持)

第65条 何人も道路、河川、湖岸、公園、広場その他の公共の場所の清潔保持に努めなければならない。

(自動車等の適正使用)

第66条 自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転し、または所有する者は、交通関係法令を遵守し、必要な整備および適正な運転をするとともに、自動車等から発生する騒音、振動および排出ガスを最少限にとどめるよう努力しなければならない。

(平18条例23・一部改正)

(地下水の保全とかん養)

第66条の2 何人も地下水の採取および地下水の水源に影響を及ぼす行為をするときは、当該水源の保全に十分配慮するとともに、雨水の浸透等に努め、地下水の保全とかん養を図るものとする。

(平18条例23・追加)

(迷惑となる臭気の発生の防止)

第66条の3 何人も日常の生活において、他の者の迷惑となる臭気を発生させないよう努めなければならない。

(平18条例23・追加)

(ペットの管理)

第66条の4 ペット(家庭等で飼育する動物または業務用もしくは商品として管理する動物をいう。)を飼育する者は、ペットの糞尿の始末、しつけおよび逸走の防止措置を行い、他の者に迷惑をかけないよう適正な飼育を行わなければならない。

2 ペットを飼育する者は、前項に規定する適正な飼育を行わず、または行っていたにもかかわらず他の者に迷惑をかけた場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

(平18条例23・追加)

(違反者に対する勧告等)

第67条 市長は、第58条から前条まで(第63条および第65条から第66条の3までを除く。)の規定のいずれかに違反し、人の健康または生活環境に著しい影響を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、第58条第64条または第66条の4の規定に違反する者が前項の勧告を受け、当該勧告に従わないときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

3 市長は、第64条に規定する空地等の管理者が前項の命令を受け、当該命令についてこれを履行せず、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、市長自ら当該空地等の管理者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該空地等の管理者から徴収することができる。

(平18条例23・一部改正)

第4章 公害防止協定

(公害防止協定の締結)

第68条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、特殊工場および特定工場を設置しようとする者または設置している者(以下この条において「設置者」という。)との間に公害防止に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。

2 市長は、協定を締結するときは、関係住民の意見を聞くことができる。

3 設置者は、市長が協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

4 設置者は、協定が成立したときは、当該協定事項を確実に履行しなければならない。

5 前項の協定事項については、事業の種類または規模に応じその都度市長が必要と認める事項を規定するものとする。

(平18条例23・一部改正)

第5章 雑則

(平18条例23・旧第6章繰上)

(立入検査等)

第69条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場等に関係職員を立ち入らせ、帳簿書類、施設その他の物件を調査または検査させ、関係者に対して、指示または指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査または立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例23・旧第70条繰上・一部改正)

(報告の徴収)

第70条 市長は、この条例の施行に必要な限度において公害を発生させ、または発生させるおそれがある者に対し、必要な事項を報告させることができる。

(平18条例23・旧第71条繰上)

(予想外の公害に対する措置)

第71条 市長は、この条例の予想しない物質等または作業等により発生した公害が、人の健康または生活環境に著しい影響を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平18条例23・旧第72条繰上・一部改正)

(違反者の公表)

第72条 市長は、この条例に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、必要に応じ、その者の氏名等を公表することができる。

(平18条例23・追加)

(委任)

第73条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(平18条例23・旧第7章繰上)

第74条 第46条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(平18条例23・一部改正)

第75条 第43条第1項第44条または第44条の2第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または40万円以下の罰金に処する。

(平18条例23・一部改正)

第76条 第50条第53条第1項第54条または第54条の2第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

(平18条例23・一部改正)

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項の規定による許可を受けないで特殊工場を設置した者

(2) 第38条第1項または第51条の3第1項の規定に違反した者

(平18条例23・一部改正)

第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第34条第1項の規定による構造等の変更の許可を受けないで変更した者

(2) 第47条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(平18条例23・一部改正)

第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第49条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第57条の規定による命令に違反した者

(3) 第69条第1項の規定による調査もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(平18条例23・一部改正)

第80条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条第1項第36条第1項第48条第1項または第56条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第36条第3項の規定に違反した者

(3) 第42条第2項第52条第2項または第70条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者

(4) 第42条第3項または第52条第3項の規定による計画を提出しなかった者

(平18条例23・一部改正)

第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第35条第37条第3項第51条または第51条の2第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第67条第2項の規定による命令に違反した者

(平18条例23・全改)

第82条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関し第74条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平18条例23・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条から第30条まで、第69条および付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第21号で昭和54年2月1日から施行)

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年6月24日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、改正後の第2条第4号の規定は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第21号で昭和54年2月1日から施行)

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年9月29日規則第61号で平成18年9月29日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に設置されている、または設置の工事がされている工場等が、新たにこの条例による改正後の守山市の生活環境を保全する条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する特殊工場となったとき、または同条第4号に規定する特定工場となったときは、当該工場等を設置する者または設置の工事をしている者は、施行日から起算して6月以内に新条例第32条第1項各号または新条例第47条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、新条例第32条第1項の規定による許可を受けたものまたは新条例第47条の規定による届出をしたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平18条例23・全改)

特殊工場

1 次の各号のいずれかの物質を使用し、製造し、または各種工程で発生させる工場等

(1) カドミウムおよびその化合物

(2) シアンおよびその化合物

(3) 鉛およびその化合物

(4) 六価クロム化合物

(5) 砒素およびその化合物

(6) 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

(7) アルキル水銀化合物

(8) 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。)

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1,2―ジクロロエタン

(14) 1,1―ジクロロエチレン

(15) シス―1,2―ジクロロエチレン

(16) 1,1,1―トリクロロエタン

(17) 1,1,2―トリクロロエタン

(18) 1,3―ジクロロプロペン

(19) チウラム

(20) シマジン

(21) チオベンカルブ

(22) ベンゼン

(23) セレンおよびその化合物

(24) ほう素およびその化合物

(25) 弗素およびその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物

(27) 塩素および塩化水素

(28) アンチモンおよびその化合物

(29) フェノール類

2 1日の排出水の量が1,000立方メートル以上である工場等

3 1日の液体燃料使用量が10キロリットル以上、1日の気体燃料使用量が16,000立方メートル以上、1日の固体燃料使用量が16,000キログラム以上または1時間当たりの排出ガス量が10,000立方メートル以上である工場等

守山市の生活環境を保全する条例

昭和51年7月1日 条例第26号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第26号
昭和53年6月24日 条例第19号
平成13年3月28日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第23号