○守山市環境基本条例
平成18年3月30日
条例第22号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 良好な環境の保全および創造に関する基本的な方針(第7条―第10条)
第3章 良好な環境の保全および創造を推進するための施策(第11条―第17条)
第4章 環境審議会(第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
付則
碧く広がる琵琶湖と豊沃な野洲川の恵みを受けた豊かな自然風土に、広大な田園とゲンジボタルが乱舞する美しい水辺を有する本市は、古くから中山道の宿場町として人々が盛んに交流し、東西文化の回廊として多彩な歴史文化を残しながら固有の風土を育んできた。
この恵まれた環境は、先人たちから引き継いだかけがえのない財産である。
私たちは、産業の発達と科学技術の進展がもたらした便利で快適な生活を追求するあまり、この豊かな自然環境に少なからぬ負荷を与え続け、その影響は自然、風土を含めた身近な環境のみならず、地球規模にまで及んでいる。
今、私たちは、自然界から受けている恵みを自覚し、生態系や天候などの身近な環境に現れている様々な異常事象を警告として受け止め、自然の再生能力の範囲内で人間の活動が営まれるような循環型社会を築き、恵み豊かな環境を次代に引き継ぐ義務を担っている。
このことを認識し、私たちみんなが力を合わせて、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な都市の実現を目指して、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然環境と快適かつ良好な生活環境の保全および創造(以下「良好な環境の保全および創造」という。)について、基本的な理念を定め、ならびに市、市民および事業者の責務を明らかにし、良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進行、海洋や湖沼の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)および悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 良好な環境の保全および創造は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることおよび生態系が微妙な均衡を保つことにより成り立っていることを認識し、この環境が人の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じていることにかんがみ、人類の存続の基盤である環境が現在および将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
2 良好な環境の保全および創造は、自然環境が適正に維持され、人の健康が保護されるように、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されるように適切に行われなければならない。
3 良好な環境の保全および創造は、生物の多様性の確保が図られるとともに、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されるように適切に行われなければならない。
4 良好な環境の保全および創造は、地球環境の保全を視野に入れ、限りある資源およびエネルギーの消費が抑制され、ならびにこれらの循環的利用が図られること等により、健全で恵み豊かな環境を創造し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるように適切に行われなければならない。
5 良好な環境の保全および創造は、市、市民および事業者がそれぞれの責務を認識し、公平に役割を分担したうえで、個別に、または協働して自主的かつ積極的に活動することにより、推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な環境の保全および創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、自ら率先して良好な環境の保全および創造に取り組むとともに、市民および事業者による良好な環境の保全および創造への取組を支援するように努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全および創造に関する自らの意識を高め、日常生活に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
2 市民は、良好な環境の保全および創造に積極的に取り組み、市が実施する施策に参画し、協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの社会的責任を認識し、その事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止し、その事業活動に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
2 事業者は、市および市民が実施する良好な環境の保全および創造に関する活動に積極的に参画し、協力するように努めなければならない。
第2章 良好な環境の保全および創造に関する基本的な方針
(環境施策の基本方針)
第7条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全および創造のため、次の基本方針に基づいて施策を推進しなければならない。
(1) 地球環境の保全の推進を図ること。
(2) 公害の防止および生活環境の保全を図ること。
(3) 自然環境の調査ならびに生態系に配慮した自然環境の保全、回復および創造を図ること。
(4) 廃棄物の発生の抑制、減量および適正処理ならびに資源としての循環的な活用を図ること。
(5) 良好な景観の保全ならびに歴史的および文化的遺産の保全および活用を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な環境の保全および創造のため必要な施策を図ること。
(環境基本計画の策定)
第8条 市長は、良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画には、良好な環境の保全および創造に関する長期的な目標、施策の方向その他の重要事項を定めるものとする。
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、守山市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合等)
第9条 市長は、市のあらゆる施策の策定および実施に当たっては、環境基本計画との整合に努めるものとする。
(環境に配慮すべき指針の策定等)
第10条 市長は、市民の日常生活および事業者の事業活動を良好な環境の保全および創造へと誘導するために、環境に配慮すべき指針を策定する等必要な措置を講ずるものとする。
2 市民および事業者は、前項の環境に配慮すべき指針が策定されたときは、これを尊重するものとする。
第3章 良好な環境の保全および創造を推進するための施策
(環境学習の推進等)
第11条 市は、市民および事業者が良好な環境の保全および創造についての理解と認識を深め、環境に配慮した日常生活および事業活動ができるようにするため、環境学習を推進するとともに、普及啓発事業の実施、人材の育成その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関するボランティア活動等の促進)
第12条 市は、市民、事業者またはこれらの者の組織する民間の団体による自発的な河川等の清掃、水質浄化活動、野生生物の保護、緑化活動、環境美化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第13条 市は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用および廃棄物の減量について、市民および事業者が行う活動ならびに市が実施する施策が促進されるように、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(負荷活動への指導、助言等)
第14条 市は、良好な環境の保全および創造を行ううえでの支障を防止するため、環境への負荷を生じさせる活動または生じさせる原因となる活動(以下「負荷活動」という。)を行う者が、その負荷活動に係る環境への負荷の低減のための措置をとることとなるように指導および助言を行うとともに、特に必要があるときは、適正な経済的助成その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、負荷活動を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させることとなるように、その負荷活動を行う者に適正な経済的負担を求める措置を講ずることができる。
(調査研究体制の整備等)
第15条 市は、良好な環境の保全および創造を図るため、環境の状況の把握に関する調査、環境保全に関する情報の収集、調査研究体制の整備、技術者の育成等に努めるものとする。
(広域的な連携)
第16条 市は、良好な環境の保全および創造に当たっては、常に広域的な視点に立つとともに、地球環境の保全その他広域的な取組を必要とする施策の実施について、国際機関、国、県、他の地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。
(情報の提供および年次報告)
第17条 市は、市民および事業者がそれぞれの責務に応じて行動するために必要な情報を的確に提供するように努めるとともに、市の環境の状況および環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について、年次報告書を作成しこれを公表するものとする。
第4章 環境審議会
(環境審議会)
第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の区域における良好な環境の保全および創造に関して、基本的事項を調査審議するため、守山市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民の代表者
(4) 事業者の代表者
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(推進体制の整備)
第19条 市は、良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(守山市環境審議会の設置に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に守山市の生活環境を保全する条例(昭和51年条例第26号)第69条第2項の規定により守山市環境保全審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第18条第2項の規定により守山市環境審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
3 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市の生活環境を保全する条例の一部改正)
4 守山市の生活環境を保全する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略