○守山市火入れに関する条例施行規則
昭和60年6月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市火入れに関する条例(昭和60年守山市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)およびその周辺の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、条例第2条に規定する申請者(以下「申請者」という。)以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、火入許可申請書に明示しなければならない。
(1) 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。
(2) 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画ごとに火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可することができる。
(火入責任者の責務)
第5条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第6条 火入責任者は、火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側または風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第7条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上
(2) 0.5ヘクタール超え1ヘクタールまでは15人以上
(3) 1ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.2ヘクタールにつき1人を(2)の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、のこぎり、かま、スコップ等の消火に必要な器具を、火入従事者に携帯させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第8条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第9条 火入者および火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報または火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、または強風注意報、異常乾燥注意報または火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第10条 火入者および火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長および湖南広域行政組合北消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(立入り調査等)
第11条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者および火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
付則
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。