○守山市道路占用規則

昭和61年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」というのに基づき市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法、道路法施行令および道路法施行規則ならびに守山市道路占用料条例(昭和61年守山市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の申請)

第2条 法第32条第1項または第3項の規定により、道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用地域の位置図および平面図

(2) 工作物等を設置するときは、その設計書、仕様書および構造図

(3) 法令により官公署の許可等を必要とするものは、その許可書等の写し

(4) 占用のため隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係人の同意書および防除施設を設置するときはその要領。ただし、関係人の同意が得られないときは、その理由書

(5) その他市長が必要と認める書類

(占用の許可)

第3条 市長は、前条の許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、道路占用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、道路の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(工事の届出)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用に伴う工事または掘削工事に着手しようとするとき、またはこれが完了したときは、直ちに道路占用工事着工(完了)(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(継続占用の許可)

第5条 占用者は、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用期間満了の日の5日前までに許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合第2条第2項に規定する添付書類の一部または全部を省略することができる。

(権利の譲渡の制限)

第6条 占用者は、その占用する権利を他に移す場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、継続による権利の承継については、この限りでない。

(名義変更等の届出)

第7条 占用者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく住所・氏名変更届(別記様式第4号)にその事実を証する書面を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 住所もしくは事務所の所在地または氏名、名称もしくは商号を変更したとき。

(2) 前条ただし書の規定により占用する権利を承継したとき。

(3) 法人の占用者が合併したとき。

(占用廃止等の届出)

第8条 占用者は、占用期間が満了し、もしくは占用を廃止、または占用の許可を取り消されたときは、直ちに道路占用廃止届(別記様式第5号)を市長に提出し、道路の現状復旧についての指示を受けなければならない。

(原状復旧完了の届出)

第9条 前条の規定による市道の原状復旧を完了したときは、直ちに原状復旧完了届(別記様式第6号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。ただし、市長が検査の必要がないと認めるとぎは、当該検査を省略することができる。

(占用料の減免)

第10条 条例第4条の規定により占用料を減免することができるものは、次のとおりとする。

(1) 免除するもの

 法第39条第2項ただし書に該当する事業

(ア) 国有林野事業

(イ) 印刷局の行う事業

(ウ) 造幣局の行う事業

(エ) アルコール専売事業

 地方財政法第6条に規定する公営企業の行う事業

 前記1、2に類する事業

 鉄道事業法に規定する鉄道事業および索道事業ならびに新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、または大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設(相互無償の場合に限る。)

 軌道法に規定する軌道

 公職選挙法の規定に基づき滋賀県選挙管理委員会および守山市選挙管理委員会が設けるポスター掲示板、選挙公報のための物件ならびに選挙運動のために使用するポスター、立札等

 街灯(アーチ型のものを除く。)

 カーブミラー、くずかご、灰皿、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化および公衆の利便に著しく寄与する物件

 農道、林道、その他の公衆用通路および各戸出入通路

 道路管理者の設ける街灯、標識またはカーブミラーを無償で添加している電柱(電話柱であるものを含む。)

 占用物件である電柱(電話柱であるものを含む。)を支えている支柱、支線(支線柱を除く。)

 公共的団体が設置する有線放送電話柱等の施設

 公益社団法人または公益財団法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、支柱、支線、支線柱および架空の道路横断電線ならびに各戸引込電線

 公共的団体または電気事業者もしくは第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線ならびに各戸引込電線

 ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道および下水道の各戸引込地下埋設管

 公共的団体が設ける水管

 塩および郵便切手の販売場所を示す看板(店舗に取り付けられたもので一店舗一個に限る。)

 農業用用排水施設

 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷の土地所有者の占用物件(ただし、地上権設定の際、占用料徴収を前提としている場合を除く。)

 日本放送協会の共同受信施設および電波障害に起因するテレビ共同受信施設

 次に掲げる標識等

(ア) 公共的団体がその所在地を案内するために設置する標識類

(イ) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者に限る。)、水道および下水道の事業に伴う標識類で道路管理上必要と認め特に指示したもの

 個人が飲料水の用に供するため埋設する水道管

 無料で常時一般の通行の用に供する通路で、これによって交通の便益を増進することができるもの

 家庭用雑排水管(道路横断管のみとし、営業用および工場用は除く。)

 前記アからネに掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが著しく不適当であると市長が認めた物件

(2) 減額するものおよびその減額率

 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者および第1種電気通信事業者の設置する電柱(電話柱であるものを含む。)の占用料は、条例に定める電柱(電話柱であるものを含む。)の額の50%を減額し、電気事業者および第1種電気通信事業者からこれを徴収する。

 公益社団法人または公益財団法人が設置する有線テレビ(CATV)の架空道路縦断電線の占用料は、条例に定める電線の額の50%を減額する。

2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、道路占用料減免決定通知書(別記様式第8号)の交付を受けなければならない。

(昭62規則25・平20規則54・一部改正)

(占用料の端数処理)

第11条 条例第6条の規定による占用料の算定について、合計の段階で小数点以下の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平15規則42・全改)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に道路占用の許可を受けているものは、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和62年7月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市道路占用規則の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(平成15年8月6日規則第42号)

この規則は、平成15年8月6日から施行する。

(平成20年12月18日規則第54号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

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守山市道路占用規則

昭和61年3月27日 規則第7号

(平成20年12月18日施行)