○守山市漁港管理条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市漁港管理条例(昭和58年守山市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平2規則4・一部改正)
(指定区域内における制限行為の承認の特例)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水産加工用または漁具乾燥用の仮設物を建設する場合
(2) 漁船、漁具または水産物の保管のための仮設物を建設する場合
(3) 漁船の巻揚機を仮設する場合
(4) 漁港工事用の工作物を仮設する場合
(5) その他市長が漁業活動上特に必要があると認める仮設物を建設する場合
(停係泊禁止区域の停係泊の申請)
第5条 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、停係泊禁止区域停係泊許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に規定する伝染病毒に汚染し、または汚染の疑いがある物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品または添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1および別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に定める危険物
(陸揚輸送および出漁準備区域における停係泊の申請)
第8条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、指定区域停係泊許可申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者の業務)
第14条 条例第17条に規定する市漁港施設の管理に関する業務の一部であって規則で定めるものは、次に掲げる業務とする。
(1) 条例第11条に規定する市漁港施設(航路を除く。)の使用に係る届出の受理
(2) 条例第13条に規定する市漁港施設の使用料の徴収
(3) 条例第14条に規定する船舶の入出港に係る届出の受理
(4) 船舶の入出港隻数の調査および市長への報告
(5) 清掃、除草その他市漁港施設の維持に関する業務
(6) 泊地、港外周辺等の浮遊物の収集
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17規則82・追加)
付則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年10月14日規則第82号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)
(平2規則4・一部改正)