○守山市防火防災訓練災害補償条例
昭和63年3月31日
条例第9号
守山市自衛消防災害補償条例(昭和53年守山市条例第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、防火防災訓練(以下「訓練」という。)に参加した者(以下「参加者」という。)が当該訓練の活動中に受けた災害に対し、その損害補償を的確に行うことを目的とする。
(損害補償の対象要件等)
第2条 参加者が、訓練により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または訓練による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは身体障害を有することとなった場合、当該参加者またはその遺族に対し損害補償を行うものとする。
(損害補償の対象となる訓練)
第3条 前条に規定する損害補償の対象となる訓練は、次のとおりとする。
(1) 市または消防機関が主催、共催、後援等をする訓練
(2) 市内の自治会で自主的に組織された消防隊が行う訓練で、あらかじめ市長に計画書の届出のあったもの
(3) 前2号に準ずる方法により実施した訓練で、市内の地域団体等が参加したもの
(損害補償の種類)
第4条 この条例による損害補償の種類は、次のとおりとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 障害補償
(4) 遺族補償
(5) 葬祭補賞
(療養補償)
第5条 参加者が訓練により負傷し、または疾病にかかった場合において、市は療養補償として当該参加者に対して必要な療養を行い、または必要な療養の費用を支給する。
(療養および療養費の支給)
第6条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤または治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 病院または診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
(休業補償)
第7条 参加者が訓練により負傷し、または疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、市は休業補償として当該参加者に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき3,000円を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、または収容されている期間については、休業補償は行わない。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(平18条例27・一部改正)
3 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
(遺族補償)
第9条 参加者が、災害の生じた日から180日以内に死亡した場合において、市は遺族補償として当該参加者の遺族に対して遺族補償一時金を支給する。
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、参加者の死亡当時において次に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 参加者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として参加者の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
3 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
4 遺族補償一時金の額は、500万円とする。
(葬祭補償)
第10条 参加者が、災害の生じた日から180日以内に死亡した場合において、市は葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、50万円を支給する。
(その他)
第11条 損害補償の制限、補償の免責および求償権、報告出頭等および損害補償の返還要求については、守山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第36号)第4条、第8条および第9条の規定を準用する。
(平18条例27・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第27号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
障害補償表
等級 | 補償額 | 身体障害 |
第1級 | 500万円 | 1 両眼が失明したもの 2 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 3 両眼の視力が0.02以下になったもの 4 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの 5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 7 両上肢を腕関節以上で失ったもの 8 両上肢の用を全廃したもの 9 両下肢を足関節以上で失ったもの 10 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 390万円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 両眼の視力が0.06以下になったもの 3 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの 4 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 7 両耳の聴力を全く失ったもの 8 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 9 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 10 両手の手指の全部を失ったもの 11 両手の手指の全部の用を廃したもの 12 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第3級 | 300万円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 両眼の視力が0.1以下になったもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 6 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 せき柱に著しい奇形または運動障害を残すもの 9 1上肢を腕関節以上で失ったもの 10 1上肢の用を全廃したもの 11 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 12 1下肢を足関節以上で失ったもの 13 1下肢の用を全廃したもの 14 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 15 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指を失ったもの 16 両足の足指の全部を失ったもの |
第4級 | 220万円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの 3 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7 せき柱に運動障害を残すもの 8 1手の母指および示指を失ったものまたは母指もしくは示指を含み3以上の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指を失ったもの 10 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指の用を廃したもの 11 1手の母指および示指または母指もしくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの 12 両足の足指の全部の用を廃したもの 13 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 14 1上肢に仮関節を残すもの 15 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 16 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 17 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 18 1下肢に仮関節を残すもの 19 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 20 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 21 1足の足指の全部を失ったもの 22 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 23 両側の睾丸を失ったもの 24 脾臓または1側の腎臓を失ったもの |
第5級 | 155万円 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 1眼の視力が0.1以下になったもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 8 1耳の聴力を全く失ったもの 9 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 10 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 11 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 12 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 13 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 14 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったものまたは母指および示指以外の3の手指を失ったもの 15 1手の示指を失ったものまたは母指および示指以外の2の手指を失ったもの 16 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの 17 1手の母指の用を永久に失ったもの、示指を含み2の手指の用を永久に失ったものまたは母指および示指以外の3の手指の用を廃したもの 18 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 19 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 20 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 21 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 22 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 23 1足の足指の全部の用を廃したもの 24 生殖器に著しい障害を残すもの |
第6級 | 100万円 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 4 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 6 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 9 耳の耳殻の大部分を欠損したもの 10 胸腹部臓器に障害を残すもの 11 せき柱に奇形を残すもの 12 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの 13 長管骨に奇形を残すもの 14 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 15 1手の中指または薬指を失ったもの 16 1手の示指の用を廃したものまたは母指および示指以外の2の手指の用を廃したもの 17 1手の中指または薬指の用を廃したもの 18 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 19 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以外の3の足指を失ったもの 20 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 21 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 22 局部に頑固な神経症状を残すもの 23 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 24 女子の外ぼうに醜状を残すもの |
第7級 | 55万円 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 4 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 5 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 6 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 7 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 8 1手の小指を失ったもの 9 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 10 1手の示指の指骨の一部を失ったもの 11 1手の母指および示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 12 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 13 1手の母指および示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの 14 1手の小指の用を廃したもの 15 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 16 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 17 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 18 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 19 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 20 局部に神経症状を残すもの 21 男子の外ぼうに醜状を残すもの |