○守山市防火防災訓練災害補償条例施行規則

昭和63年6月6日

規則第15号

守山市自衛消防災害補償条例施行規則(昭和53年5月4日規則第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市防火防災訓練災害補償条例(昭和63年守山市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練計画書等の届出)

第2条 条例第3条第1項第1号および第3号に規定する訓練を実施しようとするときは、実施期日の3日前までに防火防災訓練計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項第2号に規定する計画書は、自治会で自主的に組織された消防隊(以下「自衛消防隊」という。)の当該年度の隊員名簿とともに毎年4月末日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の計画書に基づき、自衛消防隊が訓練を実施しようとするときは、事前に市長に連絡しなければならない。

(事故発生の報告)

第3条 参加者が損害補償を受けることとなる事実が生じた時は、自衛消防隊にあっては、参加者が属する自衛消防隊の長(以下「隊長」という。)が、その他については、参加者が遅滞なく事故発生状況報告書(別記様式第2号)および事故現認書(別記様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(損害補償金の請求手続)

第4条 参加者が損害補償金を請求しようとするときは、受けようとする補償の種類に応じ隊長もしくは参加者が次の各号に定めるところにより必要な書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 療養補償費

 損害補償金支払請求書(別記様式第4号)

 療養補償費支払請求明細書(別記様式第5号)

 傷害診断書兼入院証明書(別記様式第6号)

 住民票(被災者本人のみ)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 休業補償費

 損害補償金支払請求書(別記様式第4号)

 診断書(別記様式第7号)

 休業損害証明書(別記様式第8号)

 住民票(被災者の世帯全員。ただし、扶養親族のない場合は本人のみ)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 障害補償一時金

 損害補償金支払請求書(別記様式第4号)

 診断書(別記様式第7号)

 後遺障害診断書(別記様式第9号)

 住民票(被災者本人のみ)

 その他市長が必要と認める書類

(4) 遺族補償一時金

 損害補償金支払請求書(別記様式第4号)

 死亡診断書(別記様式第10号)

 死亡者を抹消した戸籍謄本

 その他市長が必要と認める書類

(5) 葬祭補償費

 損害補償金支払請求書(別記様式第4号)

 その他市長が必要と認める書類

2 前項に定める請求は、受けようとする補償ごとに、それぞれ定める期間内に行わなければならない。

(1) 療養補償費および休業補償費 参加者が療養を開始した日から治ゆした日までの間において、1月ごとに当月の末日まで

(2) 障害補償一時金 参加者に後遺障害が生じた時から30日以内

(3) 遺族補償一時金および葬祭補償費 参加者が死亡した時から30日以内

(損害補償金の支払手続)

第5条 市長は、第4条の規定により支払の請求を受けたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、損害補償金額を決定して支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により損害補償金額を決定したときは、損害補償金決定通知書(別記様式第11号)により請求者に対し通知を行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の守山市自衛消防災害補償条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の守山市防火防災訓練災害補償条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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守山市防火防災訓練災害補償条例施行規則

昭和63年6月6日 規則第15号

(昭和63年6月6日施行)