○守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例付則第2項の規定による期末手当の支給に関する規程
昭和49年5月8日
企管規程第3号
(支給日)
第1条 守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第2項の規定で定める日は、給与条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において支給する。
(支給割合等)
第2条 給与条例付則第2項で定める期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(守山市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第44条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間における職員の在職区分に応じ、次の表に定める割合とする。
在職区分 | 支給割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 給与規程第44条第5項から同条第8項の規定は、前条に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、給与規程第44条第7項中「基準日以前6月以内の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
第4条 この規程の実施に関し、必要な事項は長が定める。
付則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。