○守山市水道事業および下水道事業の職員の給与に関する規程
昭和54年1月20日
企管規程第1号
守山市企業職員の給与に関する規程(昭和43年企管規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市水道事業および下水道事業の職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第22号。以下「上下水道事業職員給与条例」という。)に基づき、守山市水道事業および下水道事業の職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28企管規程14・一部改正)
(技能労務職員以外の職員等の給与額等)
第2条 技能労務職員以外の職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)第3条第1号の給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(平5企管規程1・平13企管規程2・令2企管規程4・令5企管規程1・一部改正)
(技能労務職員等の給与額等)
第3条 技能労務職員で常時勤務を要するものおよび定年前再任用短時間勤務職員の給与の額、支給条件および支給方法等は、守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年規則第3号。以下「規則」という。)の例による。
(平5企管規程1・平13企管規程2・令5企管規程1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与額等)
第4条 法第22条の2第1項第2号により採用された職員の給与の額、支給条件および支給方法等は、地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第25号)の例による。
2 法第22条の2第1項第1号により採用された職員の給与、支給条件および支給方法等は、地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第26号)の例による。この場合において、同条例第3条第1項中「報酬」とあるのは「給料」と、同条第3項中「特殊勤務報酬」とあるのは「特殊勤務手当」と、「時間外勤務報酬」とあるのは「時間外勤務手当」と、「休日勤務割増報酬」とあるのは「休日勤務手当」と、「夜間勤務割増報酬」とあるのは「夜間勤務手当」と、同条例第13条第1項中「通勤に係る費用」とあるのは「通勤手当」と読み替えるものとする。
(令2企管規程4・追加)
(初任給、昇格および昇給等の基準)
第5条 第2条に規定する職員の初任給、昇給および昇給等の基準は、一般職員の例による。
2 技能労務職員の初任給および昇給等の基準は、規則の例による。
(平5企管規程1・一部改正、令2企管規程4・旧第4条繰下)
(特殊勤務手当)
第6条 上下水道事業職員給与条例第2条第3項に規定する特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間外(宿直中を含む。)に修繕等を処理した職員に対しては、1件200円を支給する。
(2) 電気設備、塩素滅菌設備等特に危険と認める設備の補修、整備業務に従事する職員に対しては、1件200円を支給する。
(3) 配水管(口径30ミリメートル以上)の漏水修繕に従事する職員に対しては、1件につき200円を支給する。
(4) 職務命令により自宅待機を命ぜられた職員に対しては、1回につき500円を支給する。
(5) 現場におけるし尿処理の検査または公害測定業務に直接従事する職員に対しては、従事した日1日につき300円の範囲内で支給する。
(6) 酸素欠乏危険場所における作業に直接従事する職員に対しては、従事した日1日につき300円を支給する。
(昭63企管規程1・平11企管規程2・平13企管規程2・平14企管規程1・平19企管規程8・平28企管規程14・一部改正、令2企管規程4・旧第5条繰下)
(給与の支給方法等)
第7条 この規程に定めるもののほか、給与の支給方法および支給条件等は、一般職員、技能労務職員および会計年度任用職員の例による。
(平5企管規程1・一部改正、令2企管規程4・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月22日企管規程第1号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日企管規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月24日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の守山市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成11年4月1日企管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月24日企管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月27日企管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年11月12日企管規程第8号)
この規程は、平成19年11月12日から施行する。
付則(平成28年3月31日企管規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日企管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員は、改正後の守山市水道事業および下水道事業の職員の給与に関する規程に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。