○地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(令6条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(職務の級および号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級および号給は、規則に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条および第9条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 地域手当

(2) 通勤手当

(3) 特殊勤務手当

(4) 時間外勤務手当

(5) 休日勤務手当

(6) 夜間勤務手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

(9) 退職手当

(令6条例4・一部改正)

(地域手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第14条の3の規定の例による。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第15条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」とする。

(休日勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第18条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(」と、「勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日が」と、「勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間条例第10条の規定」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休日の振替」とする。

(夜間勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定の例による。

(期末手当および勤勉手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、6月1日および12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、守山市職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)第43条の3で定める日に支給する。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(令2条例34・令4条例7・令4条例31・令5条例31・令6条例4・令6条例34・令7条例38・一部改正)

第13条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができるフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。

2 給与条例第22条第1項(同項後段を除く。)から第3項までの規定は、前項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項後段中「、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「それぞれ当該各号に定める額」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。

(令6条例4・追加、令6条例34・令7条例38・一部改正)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第21条の2の規定の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給については、給与条例第22条第5項の規定の例による。

(令6条例4・一部改正)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第21条の3の規定の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第22条第5項前段の規定の例による。

(令6条例4・一部改正)

(退職手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の規定の定めるところによる。

(手当の支給方法に関する委任)

第17条 第7条から前条までに定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、給与条例第23条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第24条の規定の例による。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第25条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」とする。

(給与の口座振込み)

第20条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振込みの方法により支給することができる。

(給与から控除することができるもの)

第21条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 団体契約生命保険料

(2) 団体契約損害保険料

(3) 職員団体の団体費および貸付金の償還金

(4) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年滋賀県市町村職員共済組合規則第7号)に基づく積立貯金

(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金

(6) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく掛金

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員または法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として本市に任用されていた者(規則で定める者を除く。)が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合において、令和2年6月1日の基準日における在職期間については、当該特別職非常勤職員または臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)第13条の規定による在職期間とみなし、これを通算する。

(守山市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年11月29日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例第8条第1項第2号の規定または第2条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例第13条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第8条第1項第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の報酬条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定および第2条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬条例の規定または改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の報酬条例または第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された報酬および給与は、それぞれ改正後の報酬条例または改正後の給与条例の規定による報酬または給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第8条第1項第2号および第8条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の報酬条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定および第3条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項および第13条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第1条の規定(第8条第1項第2号および第8条の2第2項の改正規定に限る。)による改正後の報酬条例の規定および第3条の規定(改正後の給与条例第13条第3項および第13条の2第2項の改正規定に限る。)は令和6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬条例の規定または改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の報酬条例または第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された報酬および給与は、それぞれ改正後の報酬条例または改正後の給与条例の規定による報酬または給与の内払とみなす。

(令和7年3月25日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項および第13条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和7年4月1日から、第1条の規定よる改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定および第3条の規定(給与条例第13条第3項および第13条の2第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬条例の規定または第3条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例または第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された報酬および給与は、それぞれ改正後の報酬条例または改正後の給与条例の規定による報酬または給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7条例38・全改)

行政業務給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

168,100

195,800

242,000

2

169,300

196,900

243,300

3

170,500

198,100

244,700

4

171,700

199,200

246,100

5

173,200

200,300

247,500

6

174,400

202,000

248,900

7

175,700

203,600

250,300

8

176,900

205,200

251,700

9

178,000

206,700

253,100

10

179,200

208,400

254,300

11

180,400

210,000

255,600

12

181,500

211,600

256,900

13

182,700

213,100

258,100

14

184,100

214,800

259,300

15

185,600

216,500

260,500

16

186,900

218,200

261,700

17

188,200

219,400

262,800

18

189,800

221,000

263,900

19

191,400

222,600

265,000

20

193,100

224,100

266,100

21

194,300

225,600

267,000

22

195,700

227,200

268,000

23

197,300

228,800

269,000

24

198,700

230,400

270,000

25

200,200

232,000

271,000

26

202,600

233,700

271,900

27

205,000

235,000

272,700

28

207,300

236,300

273,600

29

209,600

237,600

274,400

30

211,500

238,700

275,200

31

213,000

239,800

276,000

32

214,700

240,900

276,700

33

216,300

242,000

277,400

34

217,800

242,900

278,200

35

219,300

243,800

279,000

36

220,700

244,800

279,600

37

222,300

245,800

280,300

38

223,600

246,700

281,100

39

225,100

247,600

281,800

40

226,400

248,400

282,500

41

227,800

249,200

283,200

42

229,100

249,900

283,900

43

230,400

250,500

284,600

44

231,600

251,100

285,300

45

232,800

251,800

286,000

46

233,900

252,400

286,600

47

234,900

253,000

287,300

48

236,100

253,600

287,900

49

237,000

254,100

288,600

50

237,900

254,700

289,200

51

239,000

255,300

289,900

52

239,900

255,800

290,600

53

240,800

256,200

291,100

54

241,800

256,600

291,700

55

242,800

256,900

292,300

56

243,700

257,200

293,000

57

244,600

257,500

293,600

58

245,500

257,800

294,200

59

246,500

258,100

294,800

60

247,400

258,400

295,500

61

247,700

258,700

296,100

62

248,500

259,000

296,700

63

249,200

259,300

297,200

64

250,000

259,600

297,700

65

250,600

259,900

298,200

66

251,300

260,200

298,800

67

251,900

260,500

299,300

68

252,500

260,800

299,900

69

253,100

261,100

300,300

70

253,600

261,400

300,800

71

254,100

261,700

301,300

72

254,700

262,000

301,900

73

255,300

262,300

302,400

74

255,800

262,600

302,800

75

256,300

262,900

303,100

76

256,900

263,200

303,400

77

257,400

263,500

303,600

78

258,000

263,800

303,900

79

258,400

264,100

304,100

80

258,900

264,400

304,400

81

259,400

264,700

304,600

82

259,900

265,000

304,800

83

260,500

265,300

305,100

84

261,100

265,600

305,300

85

261,500

265,900

305,600

86

262,000

266,200

305,800

87

262,400

266,500

306,100

88

262,800

266,800

306,400

89

263,200

267,100

306,700

90

263,800

267,400

307,000

91

264,200

267,700

307,300

92

264,600

268,000

307,600

93

265,000

268,300

307,800

94

265,500


308,000

95

265,800


308,300

96

266,100


308,700

97

266,500


308,900

98



309,200

99



309,500

100



309,900

101



310,100

102



310,400

103



310,700

104



311,000

105



311,200

106



311,500

107



311,800

108



312,100

109



312,300

110



312,600

111



313,000

112



313,300

113



313,500

114



313,700

115



314,000

116



314,400

117



314,600

118



314,800

119



315,100

120



315,400

121



315,700

122



315,900

123



316,200

124



316,500

125



316,800

別表第2(第3条関係)

(令7条例38・全改)

幼児教育職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

212,700

267,600

2

214,400

269,000

3

216,000

270,300

4

217,700

271,600

5

219,200

273,000

6

220,800

274,000

7

222,400

275,000

8

224,000

276,000

9

225,600

276,900

10

227,400

277,800

11

229,200

278,800

12

230,200

279,700

13

231,200

280,800

14

232,300

281,700

15

233,500

282,600

16

234,600

283,400

17

235,600

283,900

18

236,600

284,600

19

237,500

285,400

20

238,500

286,100

21

239,500

287,000

22

240,900

287,900

23

242,200

288,800

24

243,500

289,700

25

244,800

290,700

26

246,100

291,600

27

247,400

292,400

28

248,600

293,300

29

249,700

294,200

30

250,600

295,000

31

251,400

295,900

32

252,200

296,700

33

253,200

297,700

34

254,000

298,700

35

254,800

299,700

36

255,600

300,500

37

256,300

301,400

38

257,000

302,300

39

257,700

303,300

40

258,400

304,100

41

259,200

305,000

42

259,800

305,900

43

260,400

306,800

44

261,000

307,700

45

261,400

308,600

46

261,900

309,500

47

262,400

310,400

48

262,800

311,200

49

263,200

312,000

50

263,800

312,900

51

264,300

313,700

52

264,800

314,500

53

265,200

315,400

54

265,700

316,300

55

266,100

317,300

56

266,500

318,200

57

267,000

319,000

58

267,400

319,900

59

267,800

320,800

60

268,100

321,700

61

268,500

322,600

62

268,900

323,400

63

269,200

324,300

64

269,500

325,100

65

269,900

325,800

66

270,300

326,700

67

270,600

327,500

68

270,900

328,300

69

271,300

328,900

70

271,600

329,400

71

271,900

329,900

72

272,300

330,400

73

272,700

330,800

74

273,000

331,300

75

273,400

331,800

76

273,700

332,300

77

274,000

332,600

78

274,400

332,900

79

274,800

333,300

80

275,100

333,600

81

275,300

333,900

82

275,600

334,200

83

276,000

334,400

84

276,300

334,700

85

276,500

335,100

86

276,800

335,500

87

277,200

335,800

88

277,500

336,000

89

277,800

336,500

90

278,100

336,900

91

278,400

337,100

92

278,700

337,400

93

279,000

337,800

94

279,400

338,200

95

279,800

338,500

96

280,100

338,800

97

280,300

339,000

98

280,700

339,300

99

281,000

339,600

100

281,300

339,900

101

281,600

340,300

102

281,900

340,500

103

282,200

340,800

104

282,500

341,200

105

282,700

341,600

106

282,900

341,900

107

283,200

342,200

108

283,500

342,500

109

283,800

342,800

110

284,100

343,200

111

284,400

343,500

112

284,600

343,700

113

284,900

343,900

114

285,100

344,200

115

285,400

344,400

116

285,800

344,700

117

286,100

344,900

118

286,400


119

286,700


120

287,000


121

287,200


122

287,400


123

287,800


124

288,100


125

288,300


126

288,600


127

288,900


128

289,300


129

289,500


130

289,900


131

290,300


132

290,600


133

290,800


134

291,100


135

291,500


136

291,800


137

292,000


138

292,300


139

292,600


140

292,900


141

293,100


142

293,300


143

293,500


144

293,700


145

294,100


146

294,300


147

294,600


148

294,900


149

295,200


150

295,400


151

295,700


152

295,900


153

296,200


別表第3(第3条関係)

(令7条例38・全改)

学校教育業務給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

212,900

234,000

2

215,300

236,400

3

217,600

238,800

4

219,900

241,300

5

222,100

243,700

6

224,400

246,100

7

226,600

248,500

8

228,800

251,000

9

231,000

253,400

10

233,200

255,000

11

235,400

256,600

12

237,600

258,200

13

239,800

259,800

14

241,900

261,200

15

244,000

262,600

16

246,100

264,000

17

248,200

265,400

18

250,000

266,600

19

251,700

267,800

20

253,400

269,000

21

255,100

270,300

22

256,400

271,400

23

257,700

272,500

24

258,900

273,700

25

260,100

275,000

26

261,200

276,700

27

262,300

278,400

28

263,400

280,100

29

264,600

281,800

30

265,700

283,800

31

266,800

286,000

32

267,800

288,200

33

268,900

290,400

34

269,900

292,600

35

270,900

294,800

36

272,000

296,900

37

273,200

298,900

38

274,100

300,800

39

275,100

302,700

40

276,200

304,500

41

277,400

306,300

42

278,500

308,200

43

279,600

310,000

44

280,700

311,700

45

281,600

313,400

46

282,400

315,200

47

283,200

316,900

48

284,000

318,500

49

284,600

320,100

50

285,400

321,800

51

286,100

323,600

52

286,800

325,300

53

287,600

326,600

54

288,400

328,500

55

289,000

330,300

56

289,700

332,000

57

290,400

333,600

58

291,200

335,500

59

292,000

337,200

60

292,600

338,900

61

293,200

340,600

62

293,900

342,300

63

294,600

344,000

64

295,100

345,700

65

295,800

347,400

66

296,500

348,700

67

297,100

350,000

68

297,700

351,300

69

298,400

352,800

70

299,100

354,300

71

299,700

355,800

72

300,400

357,300

73

300,900

358,600

74

301,500

360,100

75

302,200

361,600

76

302,700

363,000

77

303,300

364,400

78

303,900

365,900

79

304,500

367,400

80

305,100

368,900

81

305,600

370,200

82

306,100

371,500

83

306,700

372,800

84

307,300

374,000

85

307,700

375,200

86

308,100

376,400

87

308,600

377,500

88

309,100

378,600

89

309,500

379,600

90

310,000

380,700

91

310,400

381,800

92

310,900

382,900

93

311,200

384,000

94

311,700

385,100

95

312,200

386,100

96

312,600

387,200

97

312,900

388,200

98

313,300

389,200

99

313,700

390,100

100

314,100

391,000

101

314,500

391,800

102

314,800

392,800

103

315,100

393,600

104

315,400

394,500

105

315,600

395,300

106

315,900

396,200

107

316,200

397,100

108

316,400

398,000

109

316,600

398,800

110

316,800

399,800

111

317,100

400,700

112

317,400

401,600

113

317,600

402,200

114

317,800

403,100

115

318,000

404,000

116

318,300

404,900

117

318,600

405,700

118

318,800

406,400

119

319,100

407,200

120

319,400

408,000

121

319,600

408,600

122

319,800

409,300

123

320,000

410,000

124

320,300

410,600

125

320,600

411,200

126

323,600

411,900

127

324,400

412,400

128

325,000

413,000

129

325,800

413,600

130

326,600

414,200

131

327,400

414,700

132

328,100

415,200

133

328,500

415,500

134

328,800

415,800

135

329,300

416,000

136

329,800

416,300

137

330,200

416,600

138

330,600

416,900

139

331,000

417,200

140

331,500

417,500

141

332,000

417,800

142

332,400

418,100

143

332,900

418,400

144

333,400

418,700

145

333,800

418,900

146

334,200

419,200

147

334,700

419,500

148

335,200

419,700

149

335,500

419,900

150

335,800

420,200

151

336,100

420,500

152

336,300

420,700

153

336,600

420,900

154

336,900

421,200

155

337,100

421,500

156

337,300

421,700

157

337,500

421,900

158

337,700

428,200

159

338,000

428,500

160

338,300

428,800

161

338,500

429,000

162

338,800

429,200

163

339,100

429,500

164

339,300

429,800

165

339,500

430,000

166

339,800

430,200

167

340,000

430,500

168

340,300

430,800

169

340,500

431,000

170

340,800

431,200

171

341,100

431,500

172

341,300

431,800

173

341,500

432,000

174

341,800

432,200

175

342,100

432,500

176

342,300

432,800

177


433,000

178


433,200

地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日 条例第25号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月17日 条例第25号
令和元年11月29日 条例第35号
令和2年11月27日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年11月25日 条例第31号
令和5年11月22日 条例第31号
令和6年3月25日 条例第4号
令和6年12月19日 条例第34号
令和7年3月25日 条例第4号
令和7年12月18日 条例第38号