○地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(令6条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(職務の級および号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級および号給は、規則に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条および第9条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 地域手当

(2) 通勤手当

(3) 特殊勤務手当

(4) 時間外勤務手当

(5) 休日勤務手当

(6) 夜間勤務手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

(9) 退職手当

(令6条例4・一部改正)

(地域手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第14条の3の規定の例による。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第15条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」とする。

(休日勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第18条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(」と、「勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日が」と、「勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間条例第10条の規定」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休日の振替」とする。

(夜間勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定の例による。

(期末手当および勤勉手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、6月1日および12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、守山市職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)第43条の3で定める日に支給する。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(令2条例34・令4条例7・令4条例31・令5条例31・令6条例4・令6条例34・一部改正)

第13条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができるフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。

2 給与条例第22条第1項(同項後段を除く。)から第3項までの規定は、前項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項後段中「、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「それぞれ当該各号に定める額」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。

(令6条例4・追加、令6条例34・一部改正)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第21条の2の規定の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給については、給与条例第22条第5項の規定の例による。

(令6条例4・一部改正)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第21条の3の規定の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第22条第5項前段の規定の例による。

(令6条例4・一部改正)

(退職手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の規定の定めるところによる。

(手当の支給方法に関する委任)

第17条 第7条から前条までに定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、給与条例第23条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第24条の規定の例による。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第25条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」とする。

(給与の口座振込み)

第20条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振込みの方法により支給することができる。

(給与から控除することができるもの)

第21条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 団体契約生命保険料

(2) 団体契約損害保険料

(3) 職員団体の団体費および貸付金の償還金

(4) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年滋賀県市町村職員共済組合規則第7号)に基づく積立貯金

(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金

(6) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく掛金

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員または法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として本市に任用されていた者(規則で定める者を除く。)が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合において、令和2年6月1日の基準日における在職期間については、当該特別職非常勤職員または臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)第13条の規定による在職期間とみなし、これを通算する。

(守山市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年11月29日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例第8条第1項第2号の規定または第2条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例第13条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第8条第1項第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の報酬条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定および第2条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬条例の規定または改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の報酬条例または第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された報酬および給与は、それぞれ改正後の報酬条例または改正後の給与条例の規定による報酬または給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第8条第1項第2号および第8条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の報酬条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定および第3条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項および第13条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第1条の規定(第8条第1項第2号および第8条の2第2項の改正規定に限る。)による改正後の報酬条例の規定および第3条の規定(改正後の給与条例第13条第3項および第13条の2第2項の改正規定に限る。)は令和6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬条例の規定または改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の報酬条例または第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された報酬および給与は、それぞれ改正後の報酬条例または改正後の給与条例の規定による報酬または給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令6条例34・全改)

行政業務給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

183,500

230,000

2

163,200

184,600

231,500

3

164,400

185,800

233,000

4

165,500

186,900

234,500

5

167,000

188,000

236,000

6

168,100

189,700

237,500

7

169,400

191,300

239,000

8

170,500

192,900

240,500

9

171,600

194,500

242,000

10

172,800

196,200

243,400

11

173,900

197,800

244,800

12

175,000

199,400

246,200

13

176,100

201,000

247,400

14

177,500

202,700

248,600

15

178,900

204,400

249,800

16

180,200

206,100

251,000

17

181,400

207,400

252,100

18

183,000

209,000

253,200

19

184,500

210,600

254,300

20

186,200

212,100

255,400

21

187,300

213,600

256,400

22

188,700

215,200

257,400

23

190,200

216,800

258,400

24

191,600

218,400

259,400

25

193,000

220,000

260,400

26

195,300

221,700

261,300

27

197,600

223,000

262,200

28

199,900

224,300

263,100

29

202,100

225,600

263,900

30

203,900

226,700

264,700

31

205,400

227,800

265,500

32

207,000

228,900

266,300

33

208,500

230,000

267,000

34

210,000

231,100

267,800

35

211,400

232,200

268,600

36

212,800

233,300

269,300

37

214,300

234,400

270,000

38

215,600

235,400

270,800

39

217,000

236,400

271,600

40

218,300

237,300

272,300

41

219,600

238,200

273,000

42

220,900

239,100

273,800

43

222,100

239,900

274,600

44

223,300

240,700

275,300

45

224,400

241,400

276,000

46

225,500

242,000

276,700

47

226,500

242,600

277,400

48

227,600

243,200

278,100

49

228,500

243,800

278,800

50

229,400

244,400

279,500

51

230,400

245,000

280,200

52

231,300

245,500

280,900

53

232,200

246,000

281,500

54

233,100

246,400

282,200

55

234,100

246,700

282,800

56

235,000

247,000

283,500

57

235,800

247,300

284,100

58

236,700

247,600

284,800

59

237,700

247,900

285,400

60

238,500

248,200

286,100

61

238,800

248,500

286,700

62

239,600

248,800

287,400

63

240,300

249,100

288,000

64

241,000

249,400

288,500

65

241,600

249,700

289,000

66

242,300

250,000

289,600

67

242,900

250,300

290,100

68

243,400

250,600

290,700

69

244,000

250,900

291,200

70

244,500

251,200

291,700

71

245,000

251,500

292,300

72

245,600

251,800

292,900

73

246,100

252,100

293,400

74

246,600

252,400

293,900

75

247,100

252,700

294,300

76

247,700

253,000

294,600

77

248,200

253,300

294,800

78

248,700

253,600

295,100

79

249,100

253,900

295,300

80

249,600

254,200

295,600

81

250,100

254,500

295,800

82

250,600

254,800

296,000

83

251,200

255,100

296,300

84

251,700

255,400

296,500

85

252,100

255,700

296,800

86

252,600

256,000

297,100

87

253,000

256,300

297,400

88

253,400

256,600

297,700

89

253,800

256,900

298,000

90

254,300

257,200

298,300

91

254,700

257,500

298,600

92

255,100

257,800

299,000

93

255,500

258,100

299,200

94

256,000


299,400

95

256,300


299,700

96

256,600


300,100

97

256,900


300,300

98



300,600

99



301,000

100



301,400

101



301,600

102



301,900

103



302,200

104



302,500

105



302,700

106



303,000

107



303,300

108



303,600

109



303,800

110



304,200

111



304,600

112



304,900

113



305,100

114



305,300

115



305,600

116



306,000

117



306,200

118



306,400

119



306,700

120



307,000

121



307,400

122



307,600

123



307,900

124



308,200

125



308,500

別表第2(第3条関係)

(令6条例34・全改)

幼児教育職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

199,600

246,200

2

201,300

248,300

3

203,000

250,300

4

204,700

252,300

5

206,300

254,300

6

207,900

255,900

7

209,500

257,500

8

211,100

258,800

9

212,700

260,300

10

214,500

261,500

11

216,300

262,600

12

217,400

263,700

13

218,500

264,800

14

219,700

265,900

15

220,900

267,000

16

222,000

268,100

17

223,100

269,200

18

224,100

270,100

19

225,100

271,000

20

226,100

271,800

21

227,100

272,400

22

228,500

273,100

23

229,800

273,900

24

231,100

274,600

25

232,400

275,600

26

233,700

276,500

27

235,000

277,400

28

236,200

278,300

29

237,400

279,300

30

238,400

280,200

31

239,400

281,100

32

240,400

282,000

33

241,400

282,900

34

242,400

283,700

35

243,300

284,600

36

244,200

285,500

37

245,100

286,500

38

246,000

287,500

39

246,900

288,500

40

247,700

289,400

41

248,500

290,300

42

249,100

291,300

43

249,700

292,300

44

250,300

293,200

45

250,800

294,100

46

251,300

295,100

47

251,800

296,100

48

252,300

297,000

49

252,800

297,900

50

253,400

298,800

51

253,900

299,700

52

254,400

300,600

53

254,800

301,400

54

255,300

302,300

55

255,800

303,200

56

256,300

304,000

57

256,800

304,900

58

257,200

305,900

59

257,600

306,900

60

258,000

307,800

61

258,400

308,700

62

258,800

309,700

63

259,200

310,600

64

259,600

311,500

65

260,000

312,400

66

260,400

313,300

67

260,800

314,200

68

261,200

315,000

69

261,600

315,700

70

262,000

316,600

71

262,400

317,400

72

262,800

318,200

73

263,200

319,000

74

263,600

319,500

75

264,000

320,000

76

264,400

320,500

77

264,800

321,000

78

265,200

321,600

79

265,600

322,100

80

265,900

322,600

81

266,200

322,900

82

266,600

323,200

83

267,000

323,700

84

267,300

324,000

85

267,600

324,300

86

268,000

324,600

87

268,400

324,900

88

268,700

325,200

89

269,000

325,600

90

269,400

326,000

91

269,800

326,300

92

270,100

326,500

93

270,400

327,000

94

270,800

327,400

95

271,200

327,600

96

271,500

328,000

97

271,800

328,400

98

272,200

328,800

99

272,600

329,200

100

272,900

329,500

101

273,200

329,700

102

273,600

330,000

103

274,000

330,300

104

274,300

330,600

105

274,500

331,000

106

274,700

331,200

107

275,000

331,500

108

275,300

331,900

109

275,600

332,300

110

275,900

332,600

111

276,200

332,900

112

276,400

333,200

113

276,700

333,500

114

277,000

333,900

115

277,300

334,200

116

277,700

334,400

117

278,000

334,600

118

278,300

334,900

119

278,600

335,200

120

279,000

335,500

121

279,200

335,700

122

279,400


123

279,800


124

280,100


125

280,300


126

280,600


127

281,000


128

281,400


129

281,600


130

282,000


131

282,400


132

282,700


133

282,900


134

283,200


135

283,600


136

283,900


137

284,100


138

284,400


139

284,700


140

285,000


141

285,200


142

285,400


143

285,600


144

285,900


145

286,300


146

286,500


147

286,800


148

287,100


149

287,400


150

287,600


151

287,900


152

288,100


153

288,400


別表第3(第3条関係)

(令6条例34・全改)

学校教育業務給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

199,900

220,700

2

202,200

223,100

3

204,500

225,500

4

206,700

227,900

5

208,900

230,300

6

211,200

232,700

7

213,400

235,100

8

215,600

237,500

9

217,800

239,900

10

220,000

241,500

11

222,200

243,100

12

224,400

244,700

13

226,600

246,300

14

228,700

247,800

15

230,800

249,200

16

232,900

250,600

17

235,000

252,000

18

236,800

253,200

19

238,500

254,400

20

240,200

255,600

21

241,900

257,000

22

243,200

258,200

23

244,500

259,500

24

245,800

260,800

25

247,000

262,100

26

248,100

264,000

27

249,200

265,800

28

250,300

267,600

29

251,500

269,300

30

252,800

271,500

31

254,000

273,700

32

255,200

275,900

33

256,300

278,100

34

257,500

280,300

35

258,700

282,500

36

259,900

284,600

37

261,100

286,600

38

262,300

288,500

39

263,500

290,400

40

264,700

292,200

41

265,900

294,000

42

267,000

295,900

43

268,100

297,700

44

269,200

299,400

45

270,200

301,100

46

271,000

302,900

47

271,800

304,600

48

272,600

306,200

49

273,300

307,800

50

274,100

309,500

51

274,800

311,300

52

275,500

313,000

53

276,300

314,300

54

277,100

316,200

55

277,900

318,000

56

278,600

319,700

57

279,300

321,400

58

280,100

323,300

59

280,900

325,000

60

281,600

326,700

61

282,200

328,400

62

282,900

330,200

63

283,600

332,000

64

284,200

333,700

65

284,900

335,400

66

285,600

336,700

67

286,300

338,000

68

287,000

339,300

69

287,700

340,800

70

288,500

342,300

71

289,200

343,800

72

289,900

345,300

73

290,400

346,700

74

291,100

348,200

75

291,800

349,700

76

292,400

351,200

77

293,000

352,600

78

293,700

354,100

79

294,300

355,600

80

294,900

357,100

81

295,500

358,500

82

296,100

359,800

83

296,700

361,100

84

297,300

362,300

85

297,800

363,500

86

298,300

364,700

87

298,800

365,900

88

299,300

367,000

89

299,700

368,100

90

300,300

369,200

91

300,800

370,300

92

301,300

371,400

93

301,600

372,500

94

302,100

373,700

95

302,600

374,800

96

303,000

375,900

97

303,400

376,900

98

303,900

377,900

99

304,400

378,800

100

304,800

379,700

101

305,200

380,500

102

305,600

381,500

103

306,000

382,400

104

306,300

383,300

105

306,500

384,100

106

306,800

385,000

107

307,100

385,900

108

307,300

386,800

109

307,500

387,600

110

307,700

388,600

111

308,000

389,500

112

308,300

390,400

113

308,500

391,000

114

308,700

391,900

115

308,900

392,800

116

309,200

393,700

117

309,500

394,500

118

309,700

395,200

119

310,000

396,000

120

310,300

396,800

121

310,500

397,400

122

310,700

398,100

123

310,900

398,800

124

311,200

399,400

125

311,500

400,000

126

314,100

400,700

127

314,900

401,200

128

315,500

401,800

129

316,300

402,400

130

317,100

403,000

131

317,900

403,500

132

318,600

404,000

133

319,000

404,300

134

319,400

404,600

135

319,900

404,900

136

320,400

405,200

137

320,800

405,500

138

321,300

405,800

139

321,700

406,100

140

322,200

406,400

141

322,700

406,700

142

323,100

407,000

143

323,600

407,300

144

324,100

407,600

145

324,500

407,800

146

325,000

408,100

147

325,500

408,400

148

326,100

408,600

149

326,400

408,800

150

326,700

409,100

151

327,000

409,400

152

327,200

409,600

153

327,500

409,800

154

327,800

410,100

155

328,000

410,400

156

328,200

410,600

157

328,400

410,800

158

328,600

416,800

159

328,900

417,100

160

329,200

417,400

161

329,400

417,600

162

329,700

417,800

163

330,000

418,100

164

330,200

418,400

165

330,400

418,600

166

330,700

418,800

167

330,900

419,100

168

331,200

419,400

169

331,400

419,600

170

331,700

419,800

171

332,000

420,100

172

332,200

420,400

173

332,400

420,600

174

332,700

420,800

175

333,000

421,100

176

333,200

421,400

177


421,600

178


421,800

地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日 条例第25号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月17日 条例第25号
令和元年11月29日 条例第35号
令和2年11月27日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年11月25日 条例第31号
令和5年11月22日 条例第31号
令和6年3月25日 条例第4号
令和6年12月19日 条例第34号