○守山市職員の給与に関する規則

昭和41年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)および守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「教育公務員給与条例」という。)の定めるところに基づき、職員(条例または教育公務員給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則18・一部改正)

(給料の支給)

第2条 条例第8条および教育公務員給与条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または、土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第8条ただし書および教育公務員給与条例第8条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内において任命権者が市長の承認を得て定める日とする。

3 月または条例第8条ただし書および教育公務員給与条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給定日後において新たに職員となった者および給料の支給定日前において離職し、または死亡した者には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた金額を、その者が新たに所属することとなった任命権者等において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が、職員またはその者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(平3規則25・全改、平6規則32・平19規則108・平20規則18・一部改正)

第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、または休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平4規則12・平19規則108・平20規則60・平27規則76・一部改正)

(給料の返納)

第3条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、停職にされ、または減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(平3規則25・全改、平4規則12・平19規則108・平27規則76・一部改正)

(管理職手当の支給)

第4条 条例第11条第1項または教育公務員給与条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職(任命権者がこれに相当すると認める職を含む。以下同じ。)とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(平19規則39・全改、平19規則108・平20規則18・一部改正)

第4条の2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第1の2の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、任命権者が別に定める。

(平19規則39・追加、平19規則108・令5規則29・一部改正)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項または教育公務員給与条例第22条第1項の場合ならびに公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病または派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷もしくは疾病(第41条第2項第6号において「公務上の負傷等」という。)により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平3規則25・全改、平20規則18・平23規則15・一部改正)

第6条から第10条まで 削除

(扶養手当の支給範囲)

第11条 次に掲げる者は、条例第13条第2項または教育公務員給与条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(昭56規則11・昭56規則19・昭59規則13・平元規則13・平2規則24・平3規則25・平5規則7・平19規則39・平19規則108・平20規則18・一部改正)

(扶養親族の届出等)

第12条 条例第14条第1項または教育公務員給与条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平3規則25・平20規則18・一部改正)

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項または教育公務員給与条例第13条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(平3規則25・全改、平20規則18・一部改正)

(住居手当の適用除外職員等)

第13条の2 条例第14条の2第1項第1号または教育公務員給与条例第14条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体、その他特別の法律により設置された法人で任命権者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たるもの(条例第13条第2項または教育公務員給与条例第13条第2項に規定する扶養親族で条例第14条第1項または教育公務員給与条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに任命権者がこれに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第14条の2第1項第2号または教育公務員給与条例第14条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第13条の2第1項第1号に規定する職員宿舎および同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第14条の2第1項第2号の規則で定める職員は、守山市職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第9項)第5条第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動(職員以外の地方公務員、国家公務員その他同条第1項各号に掲げる者であったものから引き続き条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎ならびに前項に規定する職員宿舎および住宅を除く。)またはこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を払っているものとする。

(昭62規則19・平15規則60・平18規則16・平19規則108・平20規則18・平21規則52・平26規則11・平27規則7・平27規則9・令5規則29・一部改正)

(居住の届出)

第13条の3 新たに条例第14条の2第1項または教育公務員給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平20規則18・一部改正、平21規則52・旧第13条の6繰上・一部改正)

(居住の確認および額の決定)

第13条の4 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項または教育公務員給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第4号)に記載するものとする。

(平19規則108・平20規則18・一部改正、平21規則52・旧第13条の7繰上)

(家賃の算定の基準)

第13条の5 第13条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平3規則25・一部改正、平21規則52・旧第13条の8繰上・一部改正)

(住居手当の支給の始期および終期)

第13条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項または教育公務員給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員がこれらの規定に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平3規則25・平15規則60・平18規則16・平20規則18・一部改正、平21規則52・旧第13条の9繰上・一部改正)

(居住の事後の確認)

第13条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項または教育公務員給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平15規則60・旧第13条の11繰上、平20規則18・一部改正、平21規則52・旧第13条の10繰上)

(扶養手当および住居手当の支給)

第13条の8 扶養手当および住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当および住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平16規則9・追加、平21規則52・旧第13条の11繰上)

第13条の9 削除

(令4規則49)

(地域手当の支給割合)

第13条の10 条例第14条の3第2項および教育公務員給与条例第14条の3第2項の規則で定める割合は、100分の6とする。

2 条例第14条の3第3項に規定する規則で定める地域は、別表第1の3に掲げる地域とし、同項に規定する規則で定める割合は、同表に掲げる地域の区分に応じて、同表支給割合の欄に定める割合とする。

3 条例第14条の3第4項の規則で定める割合は、100分の16とする。

(平18規則16・全改、平20規則18・一部改正、平21規則52・旧第13条の12繰上、平22規則20・平27規則7・平28規則3・一部改正、令2規則19・旧第13条の9繰下)

(通勤の意義)

第14条 条例第15条教育公務員給与条例第15条ならびに次項次条から第20条の3までおよび第21条の2から第24条までに規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条または教育公務員給与条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびにこれらの条およびこの規則に規定する自動車または自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、恒常的な交通渋滞等を避けるため、市長の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められる経路を往路として利用することを常例とする職員に係る条例第15条および教育公務員給与条例第15条ならびにこの規則に規定する自動車または自転車等の使用距離は、当該経路の長さ(往路と帰路とを異にする職員にあっては、市長の定める長さ)によるものとする。

(平元規則17・平19規則108・平20規則18・平23規則15・平27規則7・一部改正)

(通勤の届出)

第15条 職員は、新たに条例第15条第1項または教育公務員給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第5号)によりその通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。条例第15条第1項または教育公務員給与条例第15条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(平元規則17・平3規則25・平20規則18・一部改正)

(通勤の確認および額の決定)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項または教育公務員給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第6号)に記載するものとする。

(平16規則9・平20規則18・一部改正)

(通勤手当の支給範囲の特例)

第17条 条例第15条第1項各号または教育公務員給与条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居または勤務所のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭61規則41・平元規則17・平3規則25・平19規則108・平20規則18・平21規則3・平27規則7・令2規則19・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

(平16規則9・一部改正)

第19条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平3規則25・平6規則32・一部改正)

第20条 条例第15条第2項第1号または教育公務員給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第5項および教育公務員給与条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 任命権者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(昭63規則14・全改、平5規則16・平6規則28・平16規則9・平20規則18・令4規則21・一部改正)

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第20条の2 条例第15条第2項第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、これらの規定の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平12規則55・追加、平19規則108・平20規則18・一部改正)

(併用者の区分および支給額)

第20条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額または教育公務員給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第15条第1項第3号または教育公務員給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第15条第2項第1号および第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第1号および第2号に定める額(条例第15条第2項第1号または教育公務員給与条例第15条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)および条例第15条第2項第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号または教育公務員給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第15条第2項第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第1号または教育公務員給与条例第15条第2項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号または教育公務員給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が、条例第15条第2項第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第2号に定める額

(昭56規則23・昭58規則32・昭59規則18・昭60規則21・昭62規則29・一部改正、平元規則17・旧第20条の3繰上・一部改正、平3規則25・平8規則35・一部改正、平12規則55・旧第20条の2繰下、平16規則9・平19規則108・平20規則18・平27規則7・一部改正)

(交通の用具)

第21条 条例第15条第1項第2号または教育公務員給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車および原動機付自転車その他の原動機付の交通用具(自動車を除く。)とする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(平元規則17・平19規則100・平20規則18・平27規則7・一部改正)

(支給日等)

第21条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または当該各号に定める期間(以下この条および第23条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第15条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第15条第3項または教育公務員給与条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、これらの規定の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号または教育公務員給与条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号および第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第1号および第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額および同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則9・追加、平19規則108・平20規則18・一部改正)

(支給の始期および終期)

第22条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項または教育公務員給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員がこれらの規定の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則9・平19規則108・平20規則18・一部改正)

(返納の事由および額等)

第22条の2 条例第15条第4項または教育公務員給与条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次に掲げる事由とする。

(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第15条第1項または教育公務員給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、または法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月もしくはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第4項または教育公務員給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第20条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額および条例第15条第2項第2号または教育公務員給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改正後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 任命権者の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 およびに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第21条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月からこれらの規定に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額および任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合(に掲げる場合を除く。)にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 任命権者の定める額

3 条例第15条第4項または教育公務員給与条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合には、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則9・追加、平19規則108・平20規則18・平27規則76・令2規則19・令4規則21・一部改正)

(支給単位期間)

第22条の3 条例第15条第5項または教育公務員給与条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 任命権者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、または休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動または在勤する官署の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者の定める事由が生ずること。

(平16規則9・追加、平19規則100・平20規則18・平25規則45・平27規則76・令4規則21・令5規則29・一部改正)

第22条の4 支給単位期間は、第22条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職にされた場合 (次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則9・追加、平19規則108・令2規則19・一部改正)

(支給できない場合)

第23条 条例第15条第1項または教育公務員給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16規則9・平20規則18・一部改正)

(事後の確認)

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項または教育公務員給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平3規則25・旧第25条繰上、平16規則9・平20規則18・一部改正)

第25条 削除

(平16規則9)

(時間外勤務手当等の支給)

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第32号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに正規の勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項および次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第17条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 週休日の振替等が行われた週に現に勤務しなかった時間(勤務時間条例第12条の規定により年次有給休暇を与えられた時間を除く。)または条例第18条の規定により休日勤務手当が支給される時間(以下この項において「現に勤務しなかった時間等」をいう。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に次項に規定する現に勤務しなかった時間等を加えた時間」とする。

7 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条または第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項および第43条の5第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等または第9項の任命権者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)または勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等または当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で任命権者が指定する日とする。

10 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(昭62規則19・平3規則25・平6規則2・平6規則32・平7規則13・平14規則1・平15規則40・平19規則108・平22規則20・平23規則15・平26規則42―1・一部改正)

第27条および第28条 削除

(平6規則32)

(宿日直手当の支給される勤務)

第29条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務

(平6規則32・全改、平7規則13・平19規則108・平26規則11・一部改正)

(宿日直手当の額および支給方法)

第30条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、6,200円とする。ただし、勤務時間が5時間以内の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(昭57規則27・全改、昭60規則17・昭61規則41・昭62規則8・昭62規則19・平2規則8・平2規則24・平3規則25・平4規則32・平5規則16・平6規則27・平6規則28・平6規則32・平7規則34・平8規則35・平9規則31・平10規則44・平11規則33・平19規則108・平20規則29・平26規則11・平27規則7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第30条の2 条例第20条の2第1項または教育公務員給与条例第19条の2第1項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日等(条例第20条の2第1項に規定する週休日等をいう。以下この条において同じ。)に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、条例第18条に規定する祝日法による休日等または年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第20条の2第2項または教育公務員給与条例第19条の2第2項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第20条の2第1項または教育公務員給与条例第19条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第20条の2第2項または教育公務員給与条例第19条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第20条の2第1項もしくは第2項または教育公務員給与条例第19条の2第1項もしくは第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平3規則25・追加、平6規則32・平19規則108・平20規則18・平22規則20・平27規則7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第30条の3 条例第20条の2第3項第1号または教育公務員給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、第4条に規定する職に係る第4条第2項の規定による区分に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(条例第11条第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)

 1種および2種 10,000円

 3種および4種 8,500円

 5種 7,000円

 6種および7種 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員

 1種および2種 9,000円

 3種および4種 7,500円

 5種 6,000円

 6種および7種 5,000円

2 条例第20条の2第3項第1号または教育公務員給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間45分を超える場合の勤務とする。

(平3規則25・追加、平5規則34・平18規則16・平19規則39・平20規則18・平21規則3・平22規則20・平27規則7・令5規則29・一部改正)

第30条の4 条例第20条の2第3項第2号または教育公務員給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職に係る第4条第2項の規定による区分に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員

 1種および2種 5,000円

 3種および4種 4,300円

 5種 3,500円

 6種および7種 3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員

 1種および2種 4,500円

 3種および4種 3,800円

 5種 3,000円

 6種および7種 2,500円

2 条例第20条の2第1項または教育公務員給与条例第19条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて条例第20条の2第2項または教育公務員給与条例第19条の2第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係るこれらの項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則7・追加、令5規則29・一部改正)

(管理職員特別勤務実績簿等)

第30条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿および管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第20条の2第1項もしくは第2項または教育公務員給与条例第19条の2第1項もしくは第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、1の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(平3規則25・追加、平6規則32・平20規則18・一部改正、平27規則7・旧第30条の4繰下・一部改正)

(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)

第30条の6 時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、または離職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または離職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平3規則25・追加、平22規則20・一部改正、平27規則7・旧第30条の5繰下)

(期末手当の支給を受ける職員)

第31条 条例第21条第1項前段または教育公務員給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、これらの規定に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号または教育公務員給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 次に掲げる者は、条例第21条第1項または教育公務員給与条例第20条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、または死亡した職員

(平2規則24・平3規則25・平4規則12・平9規則24・平11規則33・平18規則16・平19規則108・平20規則18・平23規則15・平26規則42―1・平27規則76・令2規則21・一部改正)

第32条 条例第21条第1項後段または教育公務員給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他任命権者の定めるものに限る。)となった者

 条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員

 第36条第1項アまたはに規定する職員となった者

 特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員のうち任命権者の定める者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となった者

 国または他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 特定独立行政法人(前号ウに掲げる者を除く。)の職員のうち任命権者の定める者

 特定一般地方独立行政法人等職員(守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)第9条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。以下同じ。)のうち任命権者の定める者

(昭56規則23・昭62規則19・平3規則25・平9規則24・平12規則55・平18規則16・平19規則108・平20規則18・平26規則42―1・平27規則5・令2規則19・令5規則29・一部改正)

第33条 条例第27条第8項ただし書または教育公務員給与条例第22条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平2規則24・平3規則25・平20規則18・一部改正)

第34条 基準日前1箇月以内において条例または教育公務員給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平19規則108・平20規則18・令5規則29・一部改正)

(加算適用職員および加算割合)

第34条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 教育公務員給与条例第20条第5項(教育公務員給与条例第21条第4項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職にあるものは、教育公務員給料表の適用を受ける職員で2級45号給以下のものとする。

3 条例第21条第5項または教育公務員給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、これらの規定の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

4 前3項の規定にかかわらず、行政職給料表以外の給料表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の前2項の適用については、行政職給料表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(平20規則18・全改、平20規則55・令5規則29・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第35条 条例第21条第2項または教育公務員給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号および第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 修学部分休業(法第26条の2に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第27条第1項もしくは教育公務員給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員または教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(昭57規則27・平3規則25・平4規則12・平11規則33・平14規則15・平19規則108・平20規則18・平23規則35・平27規則76・令2規則21・令4規則44・一部改正)

第36条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 企業職員および技能労務職員

 特別職に属する職員で常勤のもの

 特定独立行政法人の職員のうち任命権者の定める者

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国または他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

 特定独立行政法人の職員(前号エに掲げる者を除く。)のうち任命権者の定める者

 特定一般地方独立行政法人等職員のうち任命権者の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項および第3項の規定を準用する。

(平3規則25・平4規則32・平14規則48・平19規則108・平20規則18・平26規則42―1・平27規則5・一部改正)

(期末手当の基礎となる給与月額)

第36条の2 条例第21条第4項または教育公務員給与条例第20条第4項に規定する給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第25条もしくは教育公務員給与条例第16条育児休業条例第21条守山市職員の修学部分休業に関する条例(平成27年守山市条例第36号)第3条または勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第27条または教育公務員給与条例第22条の規定の適用を受ける休職者の場合には、これらの規定に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 守山市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年条例第10号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、派遣条例第4条に規定する支給率を乗じない給与月額

(平3規則25・追加、平6規則32・平12規則55・平18規則16・平19規則108・平20規則18・平27規則76・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第36条の3 条例第21条の2および第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項および第27条第9項において準用する場合を含む。)または教育公務員給与条例第20条の2および第20条の3(これらの規定を教育公務員給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第36条第1項各号に掲げる者が引き続き条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則24・追加、平26規則42―1・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第36条の4 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項および第27条第9項において準用する場合を含む。)または教育公務員給与条例第20条の3第1項(教育公務員給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平9規則24・追加、平26規則42―1・一部改正)

第36条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(守山市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則24・追加、平19規則108・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第36条の6 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項および第27条第9項において準用する場合を含む。)または教育公務員給与条例第20条の3第2項(教育公務員給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平9規則24・追加、平26規則42―1・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第36条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者および市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則24・追加)

(審査請求の教示)

第36条の8 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項および第27条第9項において準用する場合を含む。)または教育公務員給与条例第20条の3第5項(教育公務員給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨および審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則24・追加、平26規則42―1・平28規則3・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第36条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平9規則24・追加)

(その他の事項)

第36条の10 第36条の3から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9規則24・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第37条 条例第22条第1項前段または教育公務員給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、これらの規定に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者または教育公務員給与条例第21条第5項において準用する教育公務員給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職にされている者を除く。

(2) 第31条第1項第3号第4号第6号および第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第31条第2項各号に規定する者は、条例第22条第1項または教育公務員給与条例第21条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(平3規則25・平9規則24・平18規則16・平19規則108・平20規則18・平26規則42―1・平27規則76・平28規則59・令2規則21・一部改正)

第38条 条例第22条第1項後段または教育公務員給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第32条第2号および第3号に掲げる者

2 第34条の規定は、前項の場合に準用する。

(平3規則25・平9規則24・平20規則18・令2規則19・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第39条 条例第22条第2項または教育公務員給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第43条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平20規則18・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第40条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(昭57規則27・平2規則24・平3規則25・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第41条 前条に規定する勤務期間は、条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号および第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第35条第2項第2号アおよびに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第25条または教育公務員給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷または疾病(公務上の負傷等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第18条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、任命権者の定める期間を除く。

(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認または勤務時間条例第19条の規定により市長が定めた非常勤職員の休暇(当該介護時間に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤務時間条例第15条の3の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(昭57規則27・平2規則24・平3規則25・平4規則12・平6規則32・平11規則33・平14規則15・平18規則16・平19規則108・平20規則18・平23規則15・平27規則7・平27規則76・平28規則3・平28規則99・令2規則21・令4規則44・令5規則67・一部改正)

第42条 第36条第1項の規定は、前条第1項に規定する条例または教育公務員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則48・平19規則108・平20規則18・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第43条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75

(平12規則55・全改、平14規則48・平17規則85・平18規則16・平19規則100・平19規則108・平20規則8・平21規則35・平21規則52・平22規則54・平23規則15・平26規則11・平26規則42―1・平27規則7・平28規則3・平28規則99・平29規則54―2・平30規則25・平30規則52・令2規則19・令2規則52・令4規則49・令5規則29・令5規則63・一部改正)

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第43条の2 条例第22条第3項または教育公務員給与条例第21条第3項に規定する給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額については、第36条の2各号の規定を準用する。

(平3規則25・追加、平18規則16・平20規則18・一部改正)

(期末手当および勤勉手当の支給日)

第43条の3 条例第21条第1項および第22条第1項または教育公務員給与条例第20条第1項および第21条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(昭59規則13・全改、昭61規則29・平元規則16・一部改正、平3規則25・旧第43条の2繰下、平14規則48・平20規則18・一部改正)

(端数計算)

第43条の4 条例第21条第2項もしくは教育公務員給与条例第20条第2項の期末手当基礎額または条例第22条第2項前段もしくは教育公務員給与条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平2規則24・追加、平3規則25・旧第43条の3繰下、平18規則16・平20規則18・一部改正)

(期末手当および勤勉手当の期間計算)

第43条の5 第35条第36条第41条および第42条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第41条第2項第6号および第7号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、前項第2項括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における第41条第2項第5号に規定する期間を計算する場合は、日または月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。

4 前各項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における負傷または疾病により勤務しなかった期間および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第41条第2項第6号および第7号に定める30日を計算する場合は、次による。

(1) 週休日等を除く。

(2) 日または月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、時間を単位として計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。

(平3規則25・追加、平4規則12・平5規則16・平6規則32・平19規則108・平22規則20・平26規則42―1・令5規則29・一部改正)

(災害派遣手当等の支給方法)

第43条の6 条例第22条の2に規定する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当および新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給の期間は派遣職員が市の区域に到達した日から当該区域を出発した日の前日までとする。

2 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当および新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給については、第30条の5の規定を準用する。

(平19規則39・追加、平26規則11・一部改正)

(教員特別手当の支給される職員等)

第43条の7 教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級およびその者の受ける号給(その者が、定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級とする。)に対応する別表第4に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則16・全改、平19規則39・旧第43条の6繰下、平19規則108・平20規則18・令5規則29・一部改正)

(給与の減額)

第44条 条例第25条または教育公務員給与条例第16条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 守山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第8号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間または時間

(3) 事務または事業の運営上の必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止の場合 そのつど必要と認める期間または時間

(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間または時間

2 前項の基準中一定の日数または週数で示されているものは、その日数および週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

(平3規則25・平18規則16・平20規則18・一部改正)

第45条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料および地域手当から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、または停職にされた場合において減額すべき給与額が給料および地域手当から差し引くことができないときは、条例または教育公務員給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平3規則25・平19規則108・平20規則18・一部改正)

(勤務1時間当りの給与額)

第46条 条例第24条または教育公務員給与条例第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例教育公務員給与条例および規則等によって、給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第24条または教育公務員給与条例第17条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等にあっては、その時間数に算出率を乗じて得た時間数)に相当する時間とする。

(平7規則13・平8規則4・平9規則31・平14規則1・平19規則108・平20規則18・平22規則20・平28規則59・令5規則29・一部改正)

(雑則)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平19規則108・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、付則第3項および付則第4項の規定は昭和41年2月1日から適用し、第6条から第10条までの規定および付則第2項または付則第5項ならびに付則第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 削除

3 昭和41年3月1日における第40条および第42条の規定の適用については、第40条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第2」とあるのは「付則別表」と、第42条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 昭和41年6月1日における第36条および第40条の規定の適用については、第36条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第40条第2項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第2」とあるのは「付則別表」とそれぞれ読み替えるものとする。

(初任給調整手当の経過措置)

5 昭和41年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き第6条第1項または同条第2項の職に在職する職員で、適用日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合にその者の経過期間が適用日の前日までに満了せず、かつ適用日以前5年(第6条第2項の職に在職する職員(以下「第2項職員」という。)にあっては、3年)以内に第7条第1号もしくは同条第2号の職員または第8条第1号の職員に該当することとなるもの(第2項職員にあっては、第7条第3号から第6号までの職員または第8条第2号の職員に該当することとなるもの)に対して初任給調整手当を支給する。

6 前項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間および支給額は適用日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合に適用日以後においてなお第10条第1項および同条第3項(第2項職員にあっては、第10条第2項および同条第3項)の規定により支給されることとなる期間および額とする。

(規則、規程等の廃止)

7 (職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年規則第4号)、職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第2号)、職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第5号)および時間外勤務手当等の支給に関する規程(昭和39年訓令第7号。)以下「旧関係規則等」という。)は、廃止する。

8 この規則の施行の際、旧関係規則等によりなされた手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた行為とみなす。

9 この規則による旧関係規則等に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

(住居手当の経過措置)

10 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年守山市条例第26号。以下「改正条例」という。)付則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平4規則32・追加、平7規則11・旧第12項繰上)

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

11 条例付則第18項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者または伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とする。

(平23規則15・全改)

(勤務しない期間の範囲)

12 条例付則第18項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇または同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の任命権者が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または地方公務員災害補償法第2条第2項および第3項に規定する通勤により負傷し、もしくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断の結果について、任命権者が別に定める事後措置を受けた場合

(平23規則15・全改)

(給料の半額を減ずる日)

13 一の負傷または疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

(平23規則15・全改)

14 一の負傷または疾病が治癒し、他の負傷または疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(平23規則15・全改)

15 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の任命権者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(平23規則15・追加)

(給料の日割計算)

16 月または給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(平6規則32・追加、平7規則11・旧第17項繰上、平23規則15・旧第15項繰下)

(管理職手当の特例)

17 平成16年4月1日から平成23年2月28日までの間、条例第11条または教育公務員給与条例第11条の規定により管理職手当の支給を受ける職員に対する別表第1の2の管理職手当額欄に掲げる額については、次の各号に掲げる同表の区分欄に掲げる区分に応じ、当該区分に係る管理職手当額欄に定める額(付則第20項の規定が適用される職員にあっては、同付則の規定による管理職手当の額)当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 1種および2種 100分の90

(2) 3種、4種および5種 100分の92.5

(3) 6種および7種 100分の95

(平19規則39・全改、平22規則54・一部改正、平23規則15・旧第16項繰下)

(期末手当および勤勉手当にかかる加算措置の特例)

18 第34条の3の規定により期末手当および勤勉手当にかかる加算措置を受ける職員の平成15年6月および12月に受ける期末手当および勤勉手当にかかる加算割合は、別表第2の規定にかかわらず、別表第2に規定する加算割合の区分に応じ、次の各号に掲げる割合を乗じて得た割合を減じた割合とする。

(1) 加算割合が100分の5および100分の10の職員 100分の5

(2) 加算割合が100分の15および100分の20の職員 100分の20

(平15規則36・追加、平18規則16・旧第18項繰上、平23規則15・旧第17項繰下)

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

19 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第43条の規定の適用については、第43条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同条第2号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(平21規則35・追加、平23規則15・旧第18項繰下)

(条例付則第20項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

20 育児休業条例付則第2項の規定により読み替えられた条例付則第20項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則29・追加)

(条例付則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

21 条例付則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則29・追加)

(条例付則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当支給額)

22 条例付則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第30条の3第1項および第30条の4第1項の規定の適用については、当分の間、第30条の3第1項ならびに第30条の4第1項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則29・追加)

(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)

23 当分の間、第46条第1項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額」とあるのは、「受けるべき給料の月額(条例付則第22項、第24項および第25項の規定による給料を含む。)」とする。

(令5規則29・追加)

(条例付則第22項の規則で定める職員)

24 条例付則第22項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例付則第22項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(法第28条の5第1項または第2項の規定により異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。以下同じ。)を延長された管理監督職(法第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員をいう。以下同じ。)または第3項特例任用職員(同条第3項または第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったもの(以下「特例任用後降任等職員」という。)を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動(条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員

 異動日から特定日(条例付則第20項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格(初任給等規則第2条第2号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。以下同じ。)をした職員

 異動日の前日以後に育児休業法第10条第1項または同法第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額または減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(令5規則29・追加)

(他の職への降任等をされた職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)

25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例付則第20項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日にこれらの項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および次項において「第25項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第20項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第25項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等(当該職員に適用される給料表ならびにその職務の級および号給をいう。以下同じ。)に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額

(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

(令5規則29・追加)

26 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額(条例第5条第2項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務等をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。以下同じ。)を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第25項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則29・追加)

27 第25項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第25項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第25項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則29・追加)

28 第25項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。

(令5規則29・追加)

(特例任用後降任等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)

29 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例付則第20項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第29項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第31項各号第33項および第34項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第29項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。

(令5規則29・追加)

30 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第29項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則29・追加)

31 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例付則第20項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第33項において「第31項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第33項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第31項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(初任給等規則第19条第3項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額

(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(令5規則29・追加)

32 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第31項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則29・追加)

33 第31項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第31項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第31項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則29・追加)

34 第31項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。

(令5規則29・追加)

(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例付則第25項の規定による給料の支給)

35 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この項、第38項第39項および第42項において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第38項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この項、第37項から第39項まで、第41項および第42項において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第38項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第20項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第37項において「第35項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第35項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(令5規則29・追加)

36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第35項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則29・追加)

37 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第35項基礎給料月額は、第35項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則29・追加)

38 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第20項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格をした職員

(3) 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

(4) 降任等相当転任日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員

(令5規則29・追加)

39 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第42項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に条例付則第20項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が、降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第42項において「第39項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第39項基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(令5規則29・追加)

40 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第39項基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則29・追加)

41 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第39項基礎給料月額は、第39項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則29・追加)

42 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第20項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(初任給等規則第19条第3項に該当するものを除く。)をした職員

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(4) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員

(令5規則29・追加)

(特例任用期間降格等職員に対する条例付則第25項の規定による給料の支給)

43 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間において、降格(初任給等規則第19条第3項の規定によるものに限る。)をされた職員または給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この項、第45項および第46項において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第46項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項、45項および第46項において同じ。)条例付則第20項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第45項において「第43項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、第43項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(令5規則29・追加)

44 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第43項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則29・追加)

45 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第43項基礎給料月額は、第43項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則29・追加)

46 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第20項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、市長の定める額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間に初任給等規則第2条第1号に規定する昇格をした職員

(2) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員

(3) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(初任給等規則第19条第3項に該当するものを除く。)をした職員

(4) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員

(令5規則29・追加)

(人事交流等職員に対する条例付則第25項の規定による給料の支給)

47 初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項、第49項および第50項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項および第41項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項、第49項および第50項において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第50項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第20項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が条例付則第20項に規定する年齢に達した日後における最初の4月1日(以下この項および第49項において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例付則第20項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第49項において「第47項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第47項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(令5規則29・追加)

48 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第47項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則29・追加)

49 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第47項基礎給料月額は、第47項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則29・追加)

50 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第20項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第25項の規定による給料として支給する。

(1) かつて第1項特例任用職員または第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったものおよびこれに準ずるもの

(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員

(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員

(4) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 人事交流等職員となった日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員

(令5規則29・追加)

(この規則により難い場合の措置)

51 条例付則第22項第24項または第25項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(令5規則29・追加)

(雑則)

52 この規則に定めるもののほか、条例付則第22項第24項または第25項の規定による給料の支給に関し必要な事項は市長が定める。

(令5規則29・追加)

付則別表

期間率表

基準日以前11箇月17日以内の勤務期間

基準日以前5箇月17日以内の勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行し、第5条の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は昭和43年4月1日から施行し、第43条の改正規定は昭和43年3月1日から適用する。

(給与の内払)

2 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年守山町条例第1号)による改正前の守山市職員の給与に関する条例(昭和40年守山町条例第1号。以下「給与条例」という。)およびこの規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当および常直手当は、改正後の給与条例およびこの規則による改正後の給与規則の規定による宿日直手当および常直手当の内払とみなす。

(昭和44年1月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の給与規則第17条、第18条および第20条の2の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年守山町条例第1号)または守山市公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年守山町条例第2号)による改正前の守山市職員の給与に関する条例または守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)およびこの規則による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和43年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例または守山市公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例または守山市公立学校職員の給与に関する条例およびこの規則による改正後の給与規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

3 この規則による改正前の給与規則に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

(昭和44年4月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月27日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1号および第20条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から、第20条の改正規定中各号列記以外の部分の改正規定については、昭和44年12月2日から適用する。

2 扶養親族届・扶養親族簿および通勤届については、当分の間、なお従前の例による。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第11条および第15条にかかる改正規定以外の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第30条にかかる改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関するこの規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の3および第13条の6の規定の適用については「新規則第13条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、新規則第13条の6中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する新規則第13条の6の規定の適用については、同条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 通勤届については、当分の間なお従前の例による。

(昭和46年8月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第11条にかかる改正規定以外の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年1月28日規則第4号)

この規則は、守山市開発公社設立許可の日から施行する。

(昭和47年4月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第30条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年1月23日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第14条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第13条の6および第13条の9の規定の適用については、第13条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第13条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第13条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年5月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則第20条の3の規定は、昭和50年4月1日から適用し、第43条の3の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第29号。以下「職員改正条例」という。)付則第7項の市長が定める事由および守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第30号。以下「学校職員改正条例」という。)付則第3項の任命権者が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日および任命権者が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 職員改正条例および学校職員改正条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号または改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 職員改正条例および学校職員改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 職員改正条例および学校職員改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、職員改正条例付則第7項および学校職員改正条例付則第3項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年4月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第11条第1項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年5月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定中園長に係る部分については、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(条例の施行期日)

2 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第31号)付則第1項および守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第32号)付則第1項に規定する規則で定める日は、昭和52年12月24日とする。

(通勤手当等の内払)

3 この規則による改正前の守山市職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当および教員特別手当は、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定による通勤手当および教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年4月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する規則(第11条第1項第2号の規定を除く。)のは、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月13日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する規則は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第27号。以下「改正条例」という。)付則第7項および守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第28号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第5項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、これらの項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例および改正学校職員条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号または改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例および改正学校職員条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例および改正学校職員条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第7項および改正学校職員条例付則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこれらの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年6月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年10月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

3 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年守山市条例第33号。以下「改正条例」とい。)付則第9項および守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年守山市条例第34号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例および改正学校職員条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号または改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例および改正学校職員条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例および改正学校職員条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

4 改正条例付則第9項および改正学校職員条例付則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(昭和57年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(給料の調整額の特例)

2 昭和57年度から昭和63年度までの間、改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)第3条第1項の職にある職員のうち市長が特に必要と認める職員にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、給料の調整額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 給料月額に100分の3を乗じて得た額に当該職員の職務の等級に応じて別表第1に掲げる額との合計額

(2) 市長が別に定める額

3 昭和57年度から昭和63年度までの間、改正規則第3条第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める職に対しても給料の調整を行うことができる。

4 前項の職にある職員の給料の調整額は、市長が別に定める。

5 改正付則第2項第2号および前項の調整額は、調整手当、期末手当、勤勉手当、勤務1時間当りの給与額および退職手当を算出する場合には、これを算入しないものとする。

(昭和58年1月21日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)

2 守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年守山市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月29日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則第11条の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年9月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和61年12月26日規則第41号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、昭和62年7月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則第13条の2第1号、第32条第2号アおよび別記様式第5号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月1日規則第14号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に命じられた勤務について適用し、同日前に命じられた勤務については、なお従前の例による。

(平成2年12月27日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、第11条の改正規定にあっては平成2年9月1日、第30条の改正規定にあっては平成2年7月1日、上記以外の改正規定にあっては平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第2号、第12条第2項および第30条の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定ならびに別記様式第1号および別記様式第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第12号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(守山市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則第35条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の身分および職名に関する規則等の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定中宿日直手当の額の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月24日規則第16号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年2月24日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する規則は、平成6年11月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項各号および第2項ならびに第30条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年1月23日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年7月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日規則第34号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年守山市条例第36号。以下「改正学校職員条例」という。)付則別表のアの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第43条の6の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給)」とあるのは「改正学校職員条例付則別表のアの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第4」とあるのは「守山市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成8年守山市規則第35号)による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4」とする。

4 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正学校職員条例第5条の規定による改正前の学校職員条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用または異動の日における同条の規定による改正後の学校職員条例の規定によるその者の属する職務の級およびその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第43条の6の規定による教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の学校職員条例および改正前の規則の規定により受けていた教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の教員特別手当の月額は、改正後の規則第43条の6の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成9年10月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日規則第31号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月11日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成10年5月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の守山市職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年12月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第30条第4項の改正規定については、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第33号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年2月7日から施行する。

2 この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則付則第17項から第21項までの規定および次項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)

3 守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年守山市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する

(守山市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成13年12月2日からこの規則の施行の日の前日までに、守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年守山市条例第23号)付則第2項による改正前の守山市職員の分限に関する手続きおよび効果に関する条例第2条第1項第3号の規定により現に休職されていたことのある職員に対する平成14年6月の期末手当および勤勉手当の支給に係る在職期間の計算については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年3月29日から施行する。

(平成14年4月1日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第36条第1項、第42条第1項、第43条第1号および第2号ならびに第43条の3の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則第36条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年4月1日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月1日規則第36号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第40号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第60号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第85号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における第13条の9の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは「100分の5」と、同条第3項中「100分の18」とあるのは「100分の17」とする。

(平19規則39・平19規則100・平20規則8・平21規則11・平21規則52・一部改正)

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止)

3 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成17年規則第87号)は、廃止する。

(守山市職員の任用に関する規則の一部改正)

4 守山市職員の任用に関する規則(昭和42年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

5 守山市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和40年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第11条または教育公務員給与条例第11条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の2の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(条例付則第20項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第4条の規定による当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例付則第20項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平19規則108・平20規則18・平20規則55・平22規則54・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてその者が命じられていたこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)別表第1に規定する職(以下「旧職」という。)に相当する新規則別表第1に規定する職にある職員であって、施行日以後に当該職にあるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号)の施行の日において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧規則別表第1に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則別表第1に規定する職に相当する新規則別表第1に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「下位職仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「降格後相当職仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「降格後下位職仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則52・平22規則54・一部改正)

(平成19年12月21日規則第100号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年12月21日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則第43条第1号の規定は、平成19年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年12月21日規則第108号)

この規則は、平成19年12月21日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月9日規則第39号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)において幼児教育職給料表の適用を受ける職員(以下「新給料表適用職員」という。)のうち、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の2の規定による管理職手当の額がこの規則による改正前の守山市職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による管理職手当の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該管理職手当の額に守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(任命権者が定める者を除く。)には、管理職手当(守山市職員の給与に関する規則付則第20項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(守山市職員の給与に関する規則付則第20項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の80

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の60

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の40

(4) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の20

(平22規則54・一部改正)

3 新給料表適用職員のうち、新規則第34条の2の規定による割合が旧規則第34条の2の規定による割合(以下「旧加算割合」という。)に達しないこととなる場合(任命権者が定める場合を除く。)は、旧加算割合をもって当該割合とする。

(平成20年12月18日規則第60号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

(平成21年2月1日規則第3号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日規則第35号)

この規則は、平成21年5月26日から施行する。

(平成21年11月30日規則第52号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第55号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年6月に支給する期末手当および勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則第43条の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成22年11月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の守山市職員の給与に関する規則付則第20項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「守山市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第54号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月28日規則第57号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日の前から引き続いている病気休暇については、同日から起算して90日の範囲内で、なお従前の例による。

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例付則第18項に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の守山市職員の給与に関する規則付則第13項および第14項の規定の適用については、第13項中「一の負傷または疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、第14項中「他の負傷または疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第9条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第42―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であって平成28年3月31日以前にされた行政庁の処分その他の行為または同日以前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第99号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第41条第2項の規定は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則第43条第1項第1号の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月14日規則第54―2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用し、第4条の規定による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(支給単位期間に係る経過措置)

4 この規則の施行日前に、改正前の守山市職員の給与に関する規則第22条の2第1項第3号に規定する事由が生じた職員については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納および支給単位期間については、第22条第2項、第22条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および第22条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第44号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定(第43条の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の給与規則第4条における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に対するこの規則による改正後の守山市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第4条の2に規定する管理職手当の額は、任命権者が別に定める。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第4条の2第2項および第46条第2項の規定を適用する。

(改正後の給与規則第30条の3および第30条の4における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第30条の3第1項および第30条の4第1項の規定を適用する。

(改正後の給与規則第32条および第34条における暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第32条および第34条の規定を適用する。

(改正後の給与規則第43条および第43条の2における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第43条の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

7 守山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第33号。以下「令和5年改正条例」という。)付則第15条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

8 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例付則第15条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務または同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例付則第15条第2項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例付則第15条第1項

(雑則)

9 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年12月1日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月14日規則第67号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平19規則39・全改、平20規則18・平20規則39・平20規則55・平23規則35・平26規則11・平27規則7・令4規則22・一部改正)

組織

区分

市長の事務部局

政策監

2種

事務監

技監

部長

理事

政策員

4種

次長

担当次長

政策推進員

会計管理者

課長

5種

担当課長

企画員

園長(幼児教育職給料表の職務の級5級にあるものに限る。)(以下この表において「5級園長」という。)

園長(5級園長を除く。)

6種

課長補佐

7種

参事

議会の事務局

事務局長

2種

事務局次長

4種

課長

5種

参事

7種

農業委員会の事務局

事務局長

4種

参事

7種

監査委員の事務局

事務局長

4種

参事

7種

教育委員会の事務局

教育部長

2種

教育部次長

4種

課長(教育公務員給料表の職務の級4級にあるものに限る。)(以下この表において「4級課長」という。)

課長(4級課長を除く。)

5種

企画員

課長補佐

7種

参事

教育委員会の所管に属する教育機関

5級園長

5種

園長

6種

備考 この表に掲げる職については、それぞれこれらの職に相当する職を含むものとする。

別表第1の2(第4条の2関係)

(平19規則39・追加、平20規則18・平20規則55・平22規則20・平24規則33・平26規則11・一部改正)

(1) 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

7級

2種

84,100円

4種

70,800円

6級

5種

62,300円

5級

7種

49,600円

(2) 保健師職給料表 削除

(3) 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

2種

84,100円

4種

70,800円

3級

5種

62,300円

7種

49,600円

(4) 医療職給料表(2) 削除

(5) 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

2種

84,100円

4種

70,800円

5級

5種

62,300円

7種

49,600円

(6) 幼児教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

5級

5種

62,300円

4級

6種

55,500円

(7) 教育公務員給料表

職務の級

区分

管理職手当額

4級

4種

74,100円

3級

5種

65,500円

7種

54,600円

備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当額については、任命権者が別に定める。

別表第1の3(第13条の10関係)

(平27規則7・追加、平28規則3・令2規則19・一部改正)

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

東京都福生市

100分の15

別表第2(第34条の2関係)

(平18規則16・全改、平20規則18・平20規則55・平22規則54・平24規則33・平26規則11・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

7級および6級に属する職員

100分の15

5級および4級に属する職員

100分の10

3級に属する職員

100分の5

医療職給料表(1)

4級および3級に属する職員(課長補佐または参事の職にあるものを除く。)

100分の15

3級に属する職員(課長補佐または参事の職にあるものに限る。)

100分の10

2級に属する職員のうち博士課程修了の職員で2級22号給以上のものおよび大学6卒の職員で2級6号給以上のもの

100分の5

医療職給料表(3)

6級および5級に属する職員(課長補佐または参事の職にあるものを除く。)

100分の15

5級に属する職員(課長補佐または参事の職にあるものに限る。)

100分の10

4級および3級に属する職員

100分の5

幼児教育職給料表

5級に属する職員

100分の15

4級に属する職員

100分の10

3級および2級に属する職員

100分の5

教育公務員給料表

4級に属する職員

100分の15

3級に属する職員および2級に属する職員のうち2級94号給以上のもの(任命権者が定めるものを除く。)

100分の10

2級に属する職員のうち2級46号給以上のもの(加算割合が100分の10と定められている職員を除く。)

100分の5

備考

1 この表の「博士課程修了」、「大学6卒」、「大学卒」、「短大3卒」、「短大2卒」、「短大卒」、「高校専攻科卒」および「高校卒」については、守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号。備考2において「初任給等規則」という。)別表第3に定めるところによる。

別表第3(第40条関係)

(昭57規則27・旧別表第1繰下、平2規則24・旧別表第2繰下)

勤勉手当の期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第43条の7関係)

(平22規則57・全改)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

再任用職員以外の職員

1号給から4号給まで

2,000

2,100

4,200

6,800

5号給から8号給まで

2,000

2,300

4,400

6,900

9号給から12号給まで

2,100

2,400

4,500

7,100

13号給から16号給まで

2,200

2,500

4,900

7,200

17号給から20号給まで

2,300

2,600

5,100

7,400

21号給から24号給まで

2,400

2,800

5,200

7,500

25号給から28号給まで

2,600

2,900

5,400

7,600

29号給から32号給まで

2,700

3,000

5,500

7,700

33号給から36号給まで

2,800

3,200

5,700

7,900

37号給から40号給まで

2,900

3,300

5,900

8,000

41号給から44号給まで

3,100

3,500

6,000

8,000

45号給から48号給まで

3,200

3,700

6,100

8,000

49号給から52号給まで

3,300

3,800

6,300

8,000

53号給から56号給まで

3,400

4,100

6,400

8,000

57号給から60号給まで

3,500

4,300

6,600

 

61号給から64号給まで

3,600

4,500

6,800

 

65号給から68号給まで

3,700

4,800

6,900

 

69号給から72号給まで

3,800

4,900

7,000

 

73号給から76号給まで

3,900

5,100

7,100

 

77号給から80号給まで

4,000

5,300

7,200

 

81号給から84号給まで

4,100

5,400

7,300

 

85号給から88号給まで

4,100

5,500

7,400

 

89号給から92号給まで

4,200

5,600

7,500

 

93号給から96号給まで

4,300

5,800

7,500

 

97号給から100号給まで

4,400

5,900

7,500

 

101号給から104号給まで

4,400

6,100

7,500

 

105号給から108号給まで

4,500

6,200

7,500

 

109号給から112号給まで

4,500

6,300

7,500

 

113号給から116号給まで

4,600

6,400

7,500

 

117号給から120号給まで

4,700

6,500

 

 

121号給から124号給まで

4,700

6,600

 

 

125号給から128号給まで

4,800

6,700

 

 

129号給から132号給まで

4,800

6,800

 

 

133号給から136号給まで

4,800

6,900

 

 

137号給から140号給まで

4,800

6,900

 

 

141号給から144号給まで

4,800

6,900

 

 

145号給から148号給まで

4,800

7,000

 

 

149号給から152号給まで

4,900

7,100

 

 

153号給から156号給まで

4,900

7,100

 

 

157号給から160号給まで

4,900

7,100

 

 

161号給から164号給まで

5,000

7,100

 

 

165号給から168号給まで

5,100

7,100

 

 

169号給から172号給まで

5,100

7,100

 

 

173号給以上

5,100

 

 

 

再任用職員

 

3,200

3,800

5,100

6,400

(令4規則44・全改)

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(平30規則25・全改)

画像

(令4規則44・全改)

画像

(平元規則13・平10規則23・平21規則52・一部改正)

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(令4規則44・全改)

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(令4規則44・全改)

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守山市職員の給与に関する規則

昭和41年3月8日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月8日 規則第1号
昭和42年3月22日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和44年1月18日 規則第1号
昭和44年4月19日 規則第7号
昭和44年5月27日 規則第10号
昭和45年1月31日 規則第1号
昭和45年8月13日 規則第16号
昭和46年3月31日 規則第2号
昭和46年8月3日 規則第8号
昭和47年1月28日 規則第1号
昭和47年1月28日 規則第4号
昭和47年4月14日 規則第8号
昭和47年12月28日 規則第12号
昭和48年4月28日 規則第8号
昭和48年5月15日 規則第14号
昭和48年12月25日 規則第31号
昭和49年5月1日 規則第7号
昭和50年1月23日 規則第1号
昭和50年5月2日 規則第5号
昭和50年12月26日 規則第20号
昭和51年4月6日 規則第16号
昭和51年7月2日 規則第24号
昭和51年12月27日 規則第32号
昭和52年5月14日 規則第7号
昭和52年12月24日 規則第16号
昭和53年4月12日 規則第10号
昭和53年12月27日 規則第23号
昭和54年3月13日 規則第2号
昭和54年12月27日 規則第11号
昭和55年6月18日 規則第9号
昭和55年12月26日 規則第19号
昭和56年6月13日 規則第11号
昭和56年10月20日 規則第19号
昭和56年12月28日 規則第23号
昭和57年12月27日 規則第27号
昭和58年1月21日 規則第1号
昭和58年12月26日 規則第32号
昭和59年9月29日 規則第13号
昭和59年12月28日 規則第18号
昭和60年9月1日 規則第17号
昭和60年12月26日 規則第21号
昭和61年1月20日 規則第1号
昭和61年7月1日 規則第23号
昭和61年9月8日 規則第29号
昭和61年12月26日 規則第41号
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和62年6月30日 規則第19号
昭和62年12月26日 規則第29号
昭和63年6月1日 規則第14号
平成元年3月28日 規則第3号
平成元年10月9日 規則第13号
平成元年12月1日 規則第16号
平成元年12月26日 規則第17号
平成2年3月30日 規則第8号
平成2年12月27日 規則第24号
平成3年12月24日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第12号
平成4年12月25日 規則第32号
平成5年3月23日 規則第7号
平成5年5月24日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第34号
平成6年2月24日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年10月26日 規則第27号
平成6年12月26日 規則第28号
平成6年12月26日 規則第32号
平成7年1月23日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第11号
平成7年4月28日 規則第13号
平成7年7月19日 規則第23号
平成7年10月2日 規則第28号
平成7年12月27日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第35号
平成9年10月7日 規則第24号
平成9年12月26日 規則第31号
平成10年1月16日 規則第2号
平成10年5月11日 規則第23号
平成10年12月25日 規則第44号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第33号
平成12年3月30日 規則第35号
平成12年12月26日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年2月7日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年4月1日 規則第22号
平成14年12月27日 規則第48号
平成15年4月1日 規則第32号
平成15年6月1日 規則第36号
平成15年7月1日 規則第40号
平成15年12月1日 規則第60号
平成16年3月25日 規則第9号
平成16年3月26日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第29号
平成17年11月30日 規則第85号
平成18年3月30日 規則第16号
平成19年3月31日 規則第39号
平成19年12月21日 規則第100号
平成19年12月21日 規則第108号
平成20年3月26日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第29号
平成20年6月9日 規則第39号
平成20年12月18日 規則第55号
平成20年12月18日 規則第60号
平成21年2月1日 規則第3号
平成21年3月26日 規則第11号
平成21年5月26日 規則第35号
平成21年11月30日 規則第52号
平成21年12月28日 規則第55号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第54号
平成22年12月28日 規則第57号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年11月30日 規則第35号
平成24年3月31日 規則第33号
平成25年7月1日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年11月28日 規則第42号の1
平成27年3月26日 規則第5号
平成27年3月26日 規則第7号
平成27年3月26日 規則第9号
平成27年12月17日 規則第76号
平成28年2月25日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第59号
平成28年12月28日 規則第99号
平成29年12月14日 規則第54号の2
平成30年4月1日 規則第25号
平成30年12月20日 規則第52号
令和2年4月1日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第21号
令和2年11月27日 規則第52号
令和4年4月1日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第22号
令和4年10月1日 規則第44号
令和4年12月15日 規則第49号
令和5年4月1日 規則第29号
令和5年12月1日 規則第63号
令和5年12月14日 規則第67号