○守山市教育公務員の給与に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項および教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、教育公務員の給与に関する事項を定めるものとする。

(平18条例12・平20条例12・平28条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち県費負担職員、保育教諭、幼稚園教諭および養護教諭以外の本市の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(平20条例12・全改、平20条例34・平27条例1・平27条例4・令2条例1・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、教員特別手当および退職手当を除いたものとする。

(平3条例32・全改、平6条例22・平12条例49・平18条例12・平19条例33・平20条例12・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平20条例12・全改)

(職務の分類)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表(前条に規定する給料表をいう。以下同じ。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭60条例34・平20条例12・一部改正)

(初任給、昇格等の基準)

第6条 任命権者は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 法第22条の4第1項または第22条の5第1項もしくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

6 短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)および育児休業法第18条第1項または守山市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年条例第54号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条および第5条ならびに第6条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項および第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭60条例34・平12条例49・平18条例12・平20条例12・令4条例33・一部改正)

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給(規則で定める職員以外の職員でその属する職務の級が1級であるものにあっては125号給、2級であるものにあっては157号給、3級であるものにあっては93号給、4級であるものにあっては37号給)を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例12・全改、平20条例12・平21条例1・平26条例23・平27条例4・令4条例33・一部改正)

(給料の支給)

第8条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち任命権者が定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、任命権者の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、月もしくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、またはその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第10条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第11条 任命権者は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 前項の管理職手当額表に定める管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えてはならない。

(平3条例32・平12条例49・平18条例12・平19条例5・平20条例12・平21条例1・一部改正)

(初任給調整手当)

第12条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員に対して、月額2,500円を超えない範囲内の額を採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母および祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭56条例31・昭56条例34・昭58条例33・昭59条例32・昭60条例34・昭61条例36・昭63条例20・平3条例32・平4条例27・平5条例24・平6条例27・平7条例24・平8条例36・平9条例31・平10条例23・平12条例49・平14条例50・平15条例32・平17条例51・平19条例5・平19条例39・平29条例7・一部改正)

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、ただちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平5条例24・平9条例31・平19条例39・平20条例12・平29条例7・一部改正)

(住居手当)

第14条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項または第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例34・昭58条例12・昭58条例33・昭59条例32・昭60条例34・昭62条例26・昭63条例20・平2条例27・平4条例27・平5条例24・平15条例32・平18条例12・平20条例12・平21条例22・平25条例27・令元条例34・一部改正)

(地域手当)

第14条の3 地域手当は、すべての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭57条例40・追加、昭62条例3・平18条例12・一部改正)

(通勤手当)

第15条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料道路(以下この項および次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下この項および次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により、通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号および第3号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号および第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,900円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,700円

 使用距離が片道10キロメートル以上14キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道14キロメートル以上18キロメートル未満である職員 10,500円

 使用距離が片道18キロメートル以上22キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道22キロメートル以上26キロメートル未満である職員 15,300円

 使用距離が片道26キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,700円

 使用距離が片道30キロメートル以上34キロメートル未満である職員 20,100円

 使用距離が片道34キロメートル以上38キロメートル未満である職員 22,500円

 使用距離が片道38キロメートル以上42キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道42キロメートル以上46キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道46キロメートル以上50キロメートル未満である職員 27,400円

 使用距離が片道50キロメートル以上54キロメートル未満である職員 28,900円

 使用距離が片道54キロメートル以上58キロメートル未満である職員 30,400円

 使用距離が片道58キロメートル以上62キロメートル未満である職員 31,600円

 使用距離が片道62キロメートル以上である職員 32,800円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額または前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、別に任命権者が定める。

(昭56条例34・昭58条例12・昭58条例33・昭59条例32・昭60条例34・昭62条例26・平元条例30・平3条例32・平4条例27・平8条例36・平12条例49・平15条例32・平19条例5・平19条例33・平20条例12・平26条例23・平27条例4・令3条例18・令4条例33・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭60条例34・全改、平19条例33・平22条例4・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平19条例33・全改)

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

(昭61条例36・平3条例32・平4条例27・平6条例27・平21条例1・平27条例4・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日または祝日法による休日もしくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例32・追加、平21条例1・平27条例4・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第22条第8項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(規則で定める職にあるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(昭56条例34・昭57条例40・昭58条例33・平元条例30・平2条例27・平3条例32・平5条例24・平6条例27・平9条例31・平11条例39・平12条例49・平13条例30・平14条例50・平15条例32・平18条例12・平19条例33・平21条例22・平22条例28・平26条例23・平29条例31・平30条例29・令元条例37・令2条例33・令4条例6・令4条例33・令5条例30・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平26条例23・追加、令元条例37・一部改正)

第20条の3 任命権者またはその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

3 任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者またはその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例23・追加、平28条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭57条例40・昭58条例33・平元条例30・平2条例27・平12条例49・平14条例50・平17条例51・平18条例12・平19条例33・平19条例39・平21条例1・平21条例22・平22条例28・平26条例23・平28条例2・平28条例46・平29条例31・平30条例29・令元条例34・令2条例33・令4条例30・令4条例33・令5条例30・一部改正)

(教員特別手当)

第21条の2 教員特別手当は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校または特別支援学校に勤務する職員に対して支給する。

2 教員特別手当の月額は、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)に規定する額の範囲内で、職務の級および号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例12・全改、平21条例1・平22条例4・令4条例33・一部改正)

(退職手当)

第21条の3 退職手当については、別に条例で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第21条の4 第6条第3項および第4項ならびに第7条ならびに第12条から第14条の2までの規定は定年前再任用短時間勤務職員について、第12条から第14条の2までの規定は任期付短時間勤務職員については、適用しない。

(平12条例49・追加、平19条例33・平27条例4・令元条例27・令4条例33・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当および地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第1号または第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

6 職員が分限条例第2条第1項第3号に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の50以内を支給することができる。

7 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各号の規定により給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

8 第2項または第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給するととができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2および第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第8項」と読み替えるものとする。

(昭57条例40・平2条例27・平13条例23・平18条例12・平19条例33・平27条例4・令元条例37・一部改正)

(給与の口座振込み)

第23条 給与は、職員の申出により、その全部を口座振込みの方法により支給することができる。

(平22条例4・一部改正)

(専従休職者の給与)

第24条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、この許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第25条 この条例に定めるもののほか、非常勤職員の給与は別に条例で定める。

(令2条例1・全改)

(給与から控除することができるもの)

第26条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 団体契約生命保険料

(2) 団体契約損害保険料

(3) 守山市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費

(4) 互助会があっせんする物品の購入代金

(5) 互助会の貸付金の償還金

(6) 職員団体の団体費および貸付金の償還金

(7) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年滋賀県市町村職員共済組合規則第7号)に基づく積立貯金

(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金

(9) 宿舎費

(10) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく掛金

(平2条例5・平18条例12・平20条例12・平22条例28・平29条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昇給の特例)

2 昭町51年3月31日に在職する職員に対する昭和51年4月1日以降における最初の昇給規定(第7条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間に任命権者が定める期間を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とすることができる。

3 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第13条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行政関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(昭57条例28・追加)

4 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第23号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭57条例28・旧第3項繰下)

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭57条例28・旧第4項繰下)

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例28・旧第5項繰下)

7 守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年守山市条例第5号)付則第3項から第5項までの規定による指定が行われる間、第3条中「正規の勤務時間」とあるのは「正規の勤務時間のうち守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例付則第3項から第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。

(昭56条例34・追加、昭57条例28・旧第6項繰下)

(給料の半減)

8 当分の間、第22条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、または疾病に係る就業禁止の措置(任命権者が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇または当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇または当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

(平6条例22・追加、平22条例28・一部改正)

9 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(平6条例22・追加)

(給料月額に関する特例)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第3項および第4項ならびに第7条第2項および第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例33・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および常勤を要しない職員

(2) 守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号。次号において「定年条例」という。)第9条第1項または第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項または第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条各号に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例33・追加)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例33・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

15 付則第12項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

16 付則第12項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第12項、第14項または第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例33・追加)

17 付則第10項から前項までに定めるもののほか、付則第10項の規定による給料月額、付則第12項の規定による給料その他付則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例33・追加)

(昭和40年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条第2号および第4条第2号に掲げる規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の守山市公立学校職員の給与に関する条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員に対するこの条例の適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前が異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれを準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(任命権者への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

付則別表

高等学校教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

42,400

18,800

14,500

2

44,500

20,200

15,000

3

46,600

21,300

15,500

4

48,700

22,400

16,300

5

50,800

23,500

17,300

6

53,000

25,200

18,300

7

55,200

26,900

19,300

8

57,400

28,600

20,400

9

59,600

30,600

21,500

10

61,800

32,600

22,700

11

64,100

34,600

24,300

12

66,400

36,500

26,000

13

68,600

38,400

27,800

14

70,800

40,300

29,600

15

73,000

42,100

31,400

16

75,100

43,900

33,200

17

77,200

45,800

34,900

18

79,200

47,700

36,600

19

81,200

49,600

38,300

20

82,800

51,500

39,500

21

84,400

53,400

40,700

22

85,900

55,300

41,700

23

87,400

57,200

42,700

24

88,900

59,100

43,500

25

90,400

61,000

44,300

26

 

62,900

45,100

27

64,800

45,900

28

66,700

46,700

29

68,200

47,500

30

69,700

48,300

31

71,000

 

32

72,300

33

73,600

34

74,900

35

76,000

36

77,100

注 この表は、高等学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭および講師で任命権者が定めるものに適用する。

(昭和41年3月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第9項ならびに付則第10項の規定は、昭和41年2月1日から適用し、第3条および付則第8条ならびに付則第11項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に守山市公立学校職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例第20条および第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(初任給調整手当に関する経過措置)

11 第3条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例第12条第1項の規定は、昭和41年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく規則によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(任命権者への委任)

7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭和43年1月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の給与条例第12条、第19条および別表の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の給料月額をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または、給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(昭和43年7月1日以降の給料月額等)

6 守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年守山町条例第2号。以下「昭和44年改正給与条例」という。)第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給について給与条例付則別表に掲げる暫定手当の月額(同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあっては、市長が定めるこれに相当する額。以下「暫定手当の月額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当の月額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当の月額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読みかえるものとし、昭和43年6月30日、昭和44年3月31日または昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年7月1日、昭和44年4月1日または昭和45年4月1日以降における給料月額は、任命権者が定める額とする。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年1月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中守山市公立学校職員の給与に関する条例第7条第1項および第3項、第20条第1項および第2項、第21条ならびに第22条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の改正規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表第1および別表第2の改正規定ならびに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の給与条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は任命権者が定める。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなった期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第20条および第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年守山町条例第34号)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第19条の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正後の守山市職員の給与に関する条例第19条の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなった期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(期末および勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和45年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第20条および第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年守山市条例第55号)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和46年5月1日から適用し、第13条第4項の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号紿とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなった期間は、任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給科月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条および第7条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第6条および第7条の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、第6条第3項中「号給」とあるのは「号給または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第39号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

10 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、任命権者が定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

高等学校教育職給料表

2等級

1

2

 

 

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

幼稚園教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年12月28日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年11月1日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の(1)および(2)の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとしその者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替旧からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額左された職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条および第7条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条および第7条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、第6条第3号中「号給」とあるのは「号給または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第32号)付則別表の(1)および(2)の表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表 特定号給職員の号給の切替表

(1)高等学校教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

(2) 幼稚園教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和49年3月20日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員のこの条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月21日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条および第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる、父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

7 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第4条および第21条の2の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に任命権者が別に定める事由が生じた職員にあっては、任命権者が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第3項および前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月27日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が付則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、任命権者の定めるところにより切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項および次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2および付則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替後における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

付則別表第1

職務の等級の切替表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

付則別表第2

特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

15

付則別表第3

1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

18

33

18

34

19

35

20

36

20

37

21

(昭和51年12月27日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条または、勤勉手当については、改正後の条例第21条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第19号で昭和52年12月24日から施行)

2 改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条第2号の規定は、昭和51年12月1日から適用し、改正後の条例第26条第6号の規定は、昭和52年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることななる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)、第20条第2項の改正規定ならびに付則第7項および第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項ならびに別表第1および別表第2の規定(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員のこの条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第12条第1項第1号または第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第12条第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第12条第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の特例措置)

9 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 昭和53年12月1日を基準日として、改正前の条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 昭和53年12月1日を基準日として、改正後の条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

5 昭和60年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第7条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給または給料月額が58歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給またはこれに準ずるものとして規則で定める号給もしくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員および2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第7条第4項本文の規定にかかわらず、2号給上位号給等まで規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第7条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭60条例15・追加)

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則の定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭60条例15・旧第5項繰下)

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭60条例15・旧第6項繰下)

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例15・旧第7項繰下)

(昭和55年3月31日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員および任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年6月30日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、管理職手当の支給を受けるべき職員の管理職手当の額は、改正後の条例および前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月または12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項および第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年守山市条例第34号)の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして任命権者が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額および基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年守山市条例第34号)の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして任命権者が定める額による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年5月31日条例第28号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第40号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項および第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号で昭和59年12月28日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第8項から第13項までおよび付則第15項の規定は、昭和61年4月1日から、第1条中守山市公立学校職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 第1切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。切替期間において、守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第5項の規定により昇給した職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。

(第1切替日前の異動者の号給等の調整)

5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改定前号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第5項およびこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

8 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているもの(付則第14項に規定する職員を除く。)の第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

9 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(付則第11項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が同日においてその者が属していた職務の等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える職員の切替え等)

11 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(第2切替日前の異動者の号給等の調整)

12 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

13 付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例または昭和54年改正条例付則第5項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められるものでなければならない。

(規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

15 守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年守山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1 職務の級への切替表(付則第8項関係)

給料表

旧等級

職務の級

高等学校教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

幼稚園教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

付則別表第2 号給の切替表(付則第9項関係)

ア 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

2

4

2

2

2

3

5

3

3

3

4

6

4

4

4

5

7

5

5

5

6

8

6

6

6

7

9

7

7

7

8

10

8

8

8

9

11

9

9

9

10

12

10

10

10

11

13

11

11

11

12

14

12

12

12

13

15

13

13

13

14

16

14

14

14

15

17

15

15

15

 

18

16

16

16

 

19

17

17

17

 

20

18

18

18

 

21

19

19

19

 

22

20

20

20

 

23

21

21

21

 

24

22

22

22

 

25

23

23

23

 

26

24

24

24

 

27

25

25

 

 

28

26

26

 

 

29

27

27

 

 

30

28

28

 

 

31

29

29

 

 

32

30

30

 

 

33

31

31

 

 

34

32

32

 

 

35

33

33

 

 

36

34

34

 

 

37

35

35

 

 

38

36

36

 

 

39

37

 

 

 

40

38

 

 

 

イ 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

1

1

3

1

2

1

4

2

3

2

5

3

4

3

6

4

5

4

7

5

6

5

8

6

7

6

9

7

8

7

10

8

9

8

11

9

10

9

12

10

11

10

13

11

12

11

14

12

13

12

15

13

14

13

16

14

15

14

17

15

16

15

18

16

17

16

19

17

18

17

20

18

19

18

21

19

20

19

22

20

21

20

23

21

22

21

24

22

23

22

25

23

24

23

26

24

25

24

27

25

26

25

28

26

27

26

29

27

28

27

30

28

29

28

31

29

30

 

32

30

31

 

33

31

32

 

34

32

33

 

35

33

34

 

36

 

35

 

37

 

36

 

38

 

37

 

39

 

38

 

40

 

39

 

注 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、級切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日前からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。切替期間において、守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第5項の規定により昇給した職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、この条例または昭和54年改正条例付則第5項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

9 守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年守山市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。切替期間において、守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第5項の規定により昇給した職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額日についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第5項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第26号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。切替期間において、守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第5項の規定により昇給した職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第5項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月30日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定および付則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第22条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第11条第3項の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第19条の改正規定、および同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条および付則第13条に係る改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項および第10項において同じ。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年守山市条例第27号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年守山市条例第27号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年守山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項および第4項ならびに別表第1および別表第2まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例措置)

8 平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成5年12月1日を基準日として、改正前の条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成5年12月1日を基準日として、改正後の条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成7年1月1日から、別表第1の備考(二)および別表第2の備考(二)ならびに付則第10項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例の規定(第13条第4項ならびに別表第1および別表第2まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号級もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例措置)

8 平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定より算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成6年12月1日を基準日として、改正前の条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成6年12月1日を基準日として、改正後の条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

10 守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年1月28日条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表のアおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。次項および付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第1の備考(2)または別表第2の備考(2)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第1の備考(2)または別表第2の備考(2)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第1および別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条第3項および第4項、第21条の2第2項ならびに別表第1の備考(2)および別表第2の備考(2)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年守山市条例第36号)付則別表のアおよびイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項および第21条の2第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」と、改正後の条例別表第1の備考(2)および別表第2の備考(2)中「この表の額」とあるのは「この表の額または暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

イ 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

(平成9年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例別表第1および別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 付則第3項から付則第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例措置)

9 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第20条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」として支給されることとなる期末手当額に相当する額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成11年12月1日を基準日として、改正前の給与条例第20条の規定の例により算出した額に相当する額

(2) 平成11年12月1日を基準日として支給された期末手当を、改正前の給与条例第20条第2項中「100分の190」とあるのを「100分の165」とし算出した額に相当する額

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月26日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第20条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額

 改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第20条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額

 旧条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項に規定する割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項に規定する割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額

(給与の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平18条例12・旧第1項・一部改正)

(平成13年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第10項から第14項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

3 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項および第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第20条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) 改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および付則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年守山市条例第7号)付則第2項および第3項ならびにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項または守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年守山市条例第23号)第4条および第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第20条第1項後段または第22条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年守山市条例第7号)付則第2項および第3項までおよびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項まで、第5項、第6項もしくは第8項または守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年守山市条例第23号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当(守山市公立学校職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)ならびに守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年守山市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第7号)付則第2項および第3項ならびにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項まで、第5項、第6項もしくは第8項または守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当および単身赴任手当(守山市公立学校職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)ならびに守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員条例」という。)別表第2幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員で切替日においてこの条例による改正後の学校職員条例別表第1教育職給料表(1)の適用を受けることとなるものおよび切替日の前日においてこの条例による改正前の学校職員条例別表第1高等学校教育職給料表の適用を受けていた職員で切替日においてこの条例による改正後の学校職員条例別表第2教育職給料表(2)の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の学校職員条例または付則第13項の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第7号)付則第2項および第3項ならびにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下この項、第10項および第11項において「教育公務員給与条例」という。)付則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が教育公務員給与条例付則第10項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その半額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例22・平22条例28・平23条例17・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する教育公務員給与条例第10条第2項および守山市教育公務員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年条例第1号。以下この項において「特別措置条例」という。)第3条第1項の規定の適用については、教育公務員給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、特別措置条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平19条例5・平20条例12・平23条例17・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における教育公務員給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における教育公務員給与条例第7条第2項および同条第3項の規定の適用については、第7条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平20条例12・一部改正)

(規則への委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1 職員の職務の級の切替表(付則第2項関係)

(1) 教育職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

幼稚園教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

(2) 教育職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

高等学校教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

(1) 教育職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

26

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

93

6月以上9月未満

99

99

93

9月以上12月未満

100

100

93

12月以上

101

101

93

27

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

 

12月以上

105

105

 

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

106

 

6月以上9月未満

107

107

 

9月以上12月未満

108

108

 

12月以上

109

109

 

29

3月未満

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

 

12月以上

113

113

 

30

3月未満

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

 

12月以上

117

117

 

31

3月未満

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

 

12月以上

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

33

3月未満

125

125

 

3月以上6月未満

125

126

 

6月以上9月未満

125

127

 

9月以上12月未満

125

128

 

12月以上

125

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

35

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

36

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

(2) 教育職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

126

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

(平成19年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の学校職員条例第21条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の学校職員条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の学校職員条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の学校職員条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の学校職員条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の学校職員条例を適用する場合においては、改正前の学校職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の学校職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表(1)または教育職給料表(2)の適用を受けていた職員のうち、切替日において教育公務員給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(次項において「旧級」という。)とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において教育職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とし、切替日の前日において教育職給料表(2)の適用を受けていた職員の新号給は、旧級および旧号給に応じて付則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給は、改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(守山市教育委員会職員諸給与条例の廃止)

7 守山市教育委員会職員諸給与条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。

(守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員退職手当支給条例の一部改正)

9 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

11 守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表 切替日の前日において教育職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

13

17

8

2

2

14

18

9

3

3

15

19

10

4

4

16

20

12

5

5

17

21

13

6

6

18

22

15

7

7

19

23

16

8

8

20

24

17

9

9

21

25

19

10

10

22

27

20

11

11

23

28

21

12

12

24

29

23

13

13

25

30

24

14

14

26

31

25

15

15

27

32

27

16

16

28

33

28

17

17

29

35

30

18

18

30

36

31

19

19

31

37

33

20

20

32

38

35

21

21

33

39

37

22

22

34

40

38

23

23

35

42

39

24

24

36

43

40

25

25

37

44

41

26

27

38

45

42

27

28

39

47

43

28

29

40

48

44

29

30

41

49

45

30

31

42

50

46

31

32

43

52

47

32

33

44

53

48

33

34

45

54

49

34

35

46

56

50

35

36

47

57

51

36

37

48

58

52

37

38

49

59

53

38

39

50

60

 

39

40

51

62

 

40

41

52

63

 

41

42

53

64

 

42

43

54

65

 

43

44

55

67

 

44

45

56

68

 

45

46

57

69

 

46

47

58

71

 

47

48

59

72

 

48

49

60

74

 

49

50

61

76

 

50

51

62

78

 

51

52

63

80

 

52

53

64

82

 

53

54

65

84

 

54

55

66

86

 

55

56

67

89

 

56

57

68

91

 

57

58

69

94

 

58

59

70

94

 

59

60

71

95

 

60

61

72

96

 

61

62

73

97

 

62

63

74

98

 

63

65

75

99

 

64

66

76

100

 

65

67

78

101

 

66

68

79

102

 

67

69

80

103

 

68

70

81

104

 

69

71

82

105

 

70

72

83

106

 

71

73

85

107

 

72

74

86

108

 

73

75

87

109

 

74

76

88

110

 

75

77

89

111

 

76

78

91

112

 

77

79

92

113

 

78

80

93

 

 

79

81

95

 

 

80

82

96

 

 

81

83

97

 

 

82

84

98

 

 

83

85

100

 

 

84

87

101

 

 

85

88

102

 

 

86

89

104

 

 

87

90

105

 

 

88

92

107

 

 

89

93

108

 

 

90

95

110

 

 

91

96

111

 

 

92

97

112

 

 

93

99

114

 

 

94

100

116

 

 

95

102

117

 

 

96

104

119

 

 

97

106

120

 

 

98

109

122

 

 

99

112

123

 

 

100

116

124

 

 

101

119

126

 

 

102

123

128

 

 

103

126

129

 

 

104

127

131

 

 

105

128

132

 

 

106

129

134

 

 

107

130

135

 

 

108

131

137

 

 

109

132

139

 

 

110

133

140

 

 

111

134

142

 

 

112

135

144

 

 

113

136

145

 

 

114

137

146

 

 

115

138

148

 

 

116

139

149

 

 

117

140

150

 

 

118

141

151

 

 

119

142

152

 

 

120

143

153

 

 

121

144

154

 

 

122

145

155

 

 

123

146

156

 

 

124

147

157

 

 

125

148

158

 

 

126

149

159

 

 

127

150

160

 

 

128

151

161

 

 

129

152

162

 

 

130

153

163

 

 

131

154

164

 

 

132

155

165

 

 

133

156

166

 

 

134

157

167

 

 

135

158

168

 

 

136

159

169

 

 

137

160

170

 

 

138

161

 

 

 

139

162

 

 

 

140

163

 

 

 

141

164

 

 

 

142

165

 

 

 

143

166

 

 

 

144

167

 

 

 

145

168

 

 

 

146

169

 

 

 

147

170

 

 

 

148

171

 

 

 

149

172

 

 

 

150

173

 

 

 

151

174

 

 

 

152

175

 

 

 

153

176

 

 

 

(平成20年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第12条の改正規定、第3条中第11条、第20条、第20条の2および第22条の4の改正規定ならびに第4条中第11条、第19条、第19条の2および第21条の2の改正規定 平成21年4月1日

(2) 第3条中第6条および第22条の改正規定ならびに第4条中第7条および第21条の改正規定 規則で定める日

(平成28年規則第7号で平成29年4月1日から施行)

(守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項第2号の規則で定める日以後1年間の間に行われる第3条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第6条第3項および改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第7条第1項の規定による昇給については、各項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、任命権者は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第3条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「旧給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第3条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

旧給与条例第22条第2項

新給与条例付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項

第4条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「旧教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「新教育公務員給与条例」という。)付則第10項の規定による読替え後の新教育公務員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

旧教育公務員給与条例第21条第2項

新教育公務員給与条例付則第10項の規定よる読替え後の新教育公務員給与条例第21条第2項

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第27条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項または第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項または守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条もしくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(守山市職員の給与に関する条例第26条および守山市教育公務員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号および次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

保健師職給料表

1級

1号給から40号給まで

2級

1号給から16号給まで

3級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

幼児教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

教育公務員給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中守山市職員の給与に関する条例付則第18項の改正規定は平成23年1月1日から、第2条および第4条ならびに付則第4項から第7項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第27条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第20項もしくは第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第10項または守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条もしくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(守山市職員の給与に関する条例(以下この号および付則第4項において「給与条例」という。)第26条および守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この号および付則第4項において「教育公務員給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第20項または改正後の教育公務員給与条例付則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第8項、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第34号)付則第9項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項または教育公務員給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

保健師職給料表

1級

1号給から80号給まで

2級

1号給から56号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

幼児教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

教育公務員給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第20項または改正後の教育公務員給与条例付則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第4項の規定については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月29日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条による改正後の守山市職員の給与に関する条例別表第5の規定、第4条および第7条ならびに付則第3項から第7項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、守山市職員の給与に関する条例(第1号および次項において「給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第27条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第20項または守山市教育公務員の給与に関する条例(第1号および次項において「教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第10項または守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条もしくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第26条および教育公務員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第8項から第10項までまたは守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項または教育公務員給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額(給与条例付則第20項および教育公務員給与条例付則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

保健師職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1量給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

幼児教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

教育公務員給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日および平成25年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項および次項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項および次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

4 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項および前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第3項および第4項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する守山市職員の給与に関する条例(以下この項および次項において「給与条例」という。)第7条第2項および第11条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第27号。以下「平成25年改正給与条例」という。)付則第7項および第8項の規定による給料の額との合計額」とし、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成25年改正給与条例付則第7項および第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

10 平成26年4月1日において44歳の職員および40歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第6条第3項または守山市教育公務員の給与に関する条例第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況および守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第17号)付則第3項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年11月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および付則第23項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定(守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「教育公務員給与条例」という。)第21条第2項および付則第13項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の教育公務員給与条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の教育公務員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。

(平成27年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第20項の表および教育公務員給与条例付則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第20項の表および教育公務員給与条例付則第10項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定(守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および付則第23項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「教育公務員給与条例」という。)第21条第2項および付則第13項の改正規定を除く。)による改正後の教育公務員給与条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および付則第23項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(教育公務員給与条例第21条第2項および付則第13項の改正規定に限る。)による改正後の教育公務員給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)または第3条の規定による改正後の教育公務員給与条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の教育公務員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条第3項および第14条の規定ならびに第2条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)第13条第3項および第14条の規定の適用については、改正後の給与条例第13条第3項および改正後の教育公務員給与条例第13条第3項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後の給与条例第14条第1項および改正後の教育公務員給与条例第14条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、改正後の給与条例第14条第3項および改正後の教育公務員給与条例第14条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項および第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月17日条例第27号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条および第4条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例第14条の2の規定または第4条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第14条の2の規定または第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第14条の2第1項または第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第14条の2第2項の規定または第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第18号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および守山市職員の給与に関する条例(以下この項において「職員の給与条例」という。)第21条第4項から第6項までもしくは第27条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項の規定または第2条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この項において「教育公務員の給与条例」という。)第20条第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員の給与条例または教育公務員の給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1、別表第3(1)、別表第3(3)および別表第4の改正規定に限る。)および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定(別表第1の改正規定に限る。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(守山市教育公務員の給与に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第20条 第11条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「新教育公務員給与条例」という。)付則第10項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(守山市教育公務員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第21条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「教育公務員給与条例」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、教育公務員給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、守山市職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される教育公務員給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、教育公務員給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新教育公務員給与条例第20条第3項の規定を適用する。

5 新教育公務員給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。

6 教育公務員給与条例第6条第3項ならびに第7条第2項および第4項から第6項までならびに第12条から第14条の2までならびに新教育公務員給与条例第6条第4項および第5項ならびに第7条第1項および第3項の規定は暫定再任用職員については、適用しない。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項および第3項ならびに第22条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定(守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「教育公務員給与条例」という。)第20条第2項および第3項ならびに第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の教育公務員給与条例(次項において「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の教育公務員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

(令5条例30・全改)

教育公務員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

303,200

408,500

2

178,700

195,500

305,800

410,000

3

180,300

197,600

308,600

411,500

4

181,800

199,800

311,000

412,900

5

183,400

201,900

313,300

414,200

6

185,300

204,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

317,500

417,000

8

189,000

208,200

319,600

418,400

9

190,700

210,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

323,800

421,200

11

194,800

215,100

326,100

422,600

12

196,800

217,300

328,400

423,900

13

198,800

219,700

330,600

425,200

14

200,900

221,400

332,400

426,600

15

203,000

222,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

335,900

429,400

17

207,300

226,100

337,600

430,600

18

209,400

227,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

341,600

433,100

20

213,500

229,900

343,600

434,400

21

215,700

231,600

345,600

435,500

22

217,300

233,300

347,200

436,700

23

218,800

235,000

348,800

438,000

24

220,300

236,600

350,300

439,300

25

221,800

238,100

351,800

440,600

26

222,900

240,100

353,600

441,800

27

224,000

242,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

357,000

443,900

29

226,700

245,600

358,600

445,100

30

228,200

248,000

360,200

445,900

31

229,700

250,400

361,800

446,700

32

231,200

252,800

363,300

447,600

33

232,500

255,200

364,600

448,500

34

234,100

257,600

366,100

449,000

35

235,800

259,900

367,600

449,500

36

237,200

262,100

369,300

450,000

37

238,500

264,300

371,000

450,500

38

239,900

266,500

372,500

455,400

39

241,300

268,900

373,800

457,300

40

242,700

271,000

375,200

459,000

41

244,000

273,300

376,300

460,700

42

245,300

275,600

377,700

462,300

43

246,500

277,800

379,100

463,900

44

247,800

279,900

380,600

465,400

45

249,100

282,000

382,000

466,900

46

250,400

284,200

383,600

468,200

47

251,600

286,300

385,100

469,500

48

252,700

288,200

386,600

470,800

49

253,800

290,300

387,900

472,000

50

255,100

292,000

389,400

472,700

51

256,400

293,800

390,800

473,400

52

257,400

295,500

392,100

474,100

53

258,500

296,800

393,300

474,700

54

259,900

298,800

394,600


55

260,900

300,700

395,700


56

261,900

302,700

396,800


57

262,900

304,700

398,000


58

263,900

306,800

399,200


59

264,900

309,000

400,400


60

265,900

311,200

401,600


61

266,800

313,300

402,700


62

267,500

315,600

403,700


63

268,200

317,800

405,000


64

268,800

319,900

406,200


65

269,500

322,000

407,400


66

270,700

323,500

408,500


67

271,800

325,000

409,600


68

272,900

326,500

410,700


69

274,200

328,200

411,700


70

275,600

330,200

412,900


71

276,800

332,200

414,100


72

278,000

334,100

415,300


73

278,800

335,900

415,900


74

279,700

337,900

416,700


75

280,700

339,800

417,400


76

281,700

341,700

417,900


77

282,600

343,400

418,200


78

283,600

345,200

418,600


79

284,700

346,900

419,000


80

285,500

348,600

419,400


81

286,300

350,400

419,700


82

287,100

352,100

420,100


83

287,900

353,500

420,500


84

288,700

355,100

420,800


85

289,600

356,300

421,100


86

290,400

357,900

421,500


87

291,100

359,400

421,900


88

291,900

360,900

422,200


89

292,800

362,200

422,500


90

293,700

363,500

422,800


91

294,600

364,800

423,100


92

295,300

366,200

423,300


93

295,600

367,600

423,500


94

296,300

368,900

431,900


95

297,000

370,100

433,100


96

297,700

371,200

434,300


97

298,400

372,200

435,500


98

299,200

373,200

436,800


99

300,000

374,200

438,100


100

300,700

375,100

439,300


101

301,400

375,900

440,500


102

301,800

376,900

441,700


103

302,200

377,800

442,900


104

302,600

378,700

444,100


105

302,800

379,500

445,300


106

303,100

380,400

446,500


107

303,400

381,300

447,700


108

303,600

382,200

448,900


109

303,800

383,000

450,000


110

304,000

384,000

450,600


111

304,300

384,900

451,100


112

304,600

385,800

451,600


113

304,800

386,400

452,100


114

305,000

387,300



115

305,200

388,200



116

305,500

389,100



117

305,800

389,900



118

306,000

390,600



119

306,300

391,400



120

306,600

392,200



121

306,800

392,800



122

307,000

393,600



123

307,200

394,300



124

307,500

395,000



125

307,800

395,600



126

310,000

396,300



127

311,000

396,800



128

311,600

397,400



129

312,500

398,100



130

313,300

398,700



131

314,100

399,200



132

314,800

399,700



133

315,200

400,000



134

315,600

400,300



135

316,100

400,600



136

316,600

400,900



137

317,000

401,200



138

317,500

401,500



139

317,900

401,800



140

318,400

402,100



141

318,900

402,400



142

319,300

402,700



143

319,800

403,000



144

320,300

403,300



145

320,700

403,500



146

321,200

403,800



147

321,700

404,100



148

322,300

404,300



149

322,600

404,500



150

322,900

404,800



151

323,200

405,100



152

323,400

405,300



153

323,700

405,500



154

324,000

405,800



155

324,300

406,100



156

324,500

406,300



157

324,700

406,500



158

324,900

412,300



159

325,200

412,600



160

325,500

412,900



161

325,700

413,100



162

326,000

413,300



163

326,300

413,600



164

326,500

413,900



165

326,700

414,100



166

327,000

414,300



167

327,200

414,600



168

327,500

414,900



169

327,700

415,100



170

328,000

415,300



171

328,300

415,600



172

328,500

415,900



173

328,700

416,100



174

329,000

416,300



175

329,300

416,600



176

329,500

416,900



177


417,100



178


417,300



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

325,500

406,600

備考 職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第5条関係)

(平20条例34・全改)

級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

助教諭の職務

2級

(1) 教諭の職務

(2) 指導主事の職務

3級

課長または参事の職務

4級

次長の職務

守山市教育公務員の給与に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和40年3月28日 条例第2号
昭和41年3月8日 条例第2号
昭和42年3月20日 条例第2号
昭和43年1月18日 条例第2号
昭和44年1月18日 条例第2号
昭和44年3月28日 条例第11号
昭和44年12月19日 条例第34号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第57号
昭和46年12月24日 条例第39号
昭和47年12月28日 条例第36号
昭和48年11月1日 条例第32号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和49年4月27日 条例第23号
昭和49年6月25日 条例第25号
昭和49年6月25日 条例第30号
昭和49年12月21日 条例第38号
昭和49年12月21日 条例第47号
昭和50年12月26日 条例第30号
昭和51年3月27日 条例第15号
昭和51年12月27日 条例第46号
昭和52年12月24日 条例第32号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和53年12月23日 条例第33号
昭和54年12月26日 条例第28号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和55年12月26日 条例第30号
昭和56年6月30日 条例第20号
昭和56年10月20日 条例第31号
昭和56年12月28日 条例第34号
昭和57年5月31日 条例第28号
昭和57年12月27日 条例第40号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和58年12月26日 条例第33号
昭和59年12月27日 条例第32号
昭和60年3月30日 条例第15号
昭和60年12月26日 条例第34号
昭和61年12月26日 条例第36号
昭和62年3月31日 条例第3号
昭和62年12月26日 条例第26号
昭和63年12月24日 条例第20号
平成元年12月26日 条例第30号
平成2年3月30日 条例第5号
平成2年12月27日 条例第27号
平成3年12月24日 条例第32号
平成4年12月25日 条例第27号
平成5年12月24日 条例第24号
平成6年12月26日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年12月27日 条例第24号
平成8年12月26日 条例第36号
平成9年12月26日 条例第31号
平成10年12月25日 条例第23号
平成11年12月27日 条例第39号
平成12年12月26日 条例第49号
平成13年3月28日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第23号
平成13年12月25日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第50号
平成15年11月28日 条例第32号
平成17年11月30日 条例第51号
平成18年3月30日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第33号
平成19年12月21日 条例第39号
平成20年3月27日 条例第12号
平成20年12月18日 条例第34号
平成21年3月23日 条例第1号
平成21年5月26日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年3月23日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年11月29日 条例第17号
平成25年12月19日 条例第27号
平成26年11月28日 条例第23号
平成27年3月26日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年2月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第46号
平成29年3月24日 条例第7号
平成29年12月14日 条例第31号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年9月17日 条例第27号
令和元年11月29日 条例第34号
令和元年12月19日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第1号
令和2年11月27日 条例第33号
令和3年6月24日 条例第18号
令和4年3月24日 条例第6号
令和4年11月25日 条例第30号
令和4年12月15日 条例第33号
令和5年11月22日 条例第30号