○守山市職員の給与に関する条例
昭和40年3月28日
条例第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、守山市一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者(以下「企業職員」という。)、技能労務職員および法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。
(平4条例26・平5条例1・平5条例23・平16条例3・平24条例30・平28条例7・令2条例1・一部改正)
第2章 給料
(給料)
第2条 給料は、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当および退職手当を除いたものとする。
(平3条例31・全改、平6条例22・平18条例7・平19条例4・平19条例33・平25条例27・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 削除
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)
イ 削除
ウ 医療職給料表(3)
(4) 幼児教育職給料表(別表第4)
(昭57条例5・全改、平11条例5・平14条例7・平20条例34・平25条例27・一部改正)
(昭60規則33・平21条例22・一部改正)
(職員の職務の級の決定)
第5条 市長は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(昭60規則33・一部改正)
(初任給、昇格、昇給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項または第22条の5第1項もしくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
10 短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)および育児休業法第18条第1項または守山市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年条例第54号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条から第5条まで、第6条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項および第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(昭60条例15・昭60条例33・平12条例46・平13条例4・平18条例7・平21条例1・平26条例23・令4条例33・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。
(昭60条例33・一部改正)
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合または職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 前条およびこの条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は規則で定める。
(昭60条例33・平6条例22・一部改正)
第3章 手当
(手当)
第10条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 初任給調整手当
(3) 扶養手当
(4) 住居手当
(5) 地域手当
(6) 通勤手当
(7) 単身赴任手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 時間外勤務手当
(10) 休日勤務手当
(11) 夜間勤務手当
(12) 宿日直手当
(13) 管理職員特別勤務手当
(14) 期末手当
(15) 勤勉手当
(16) 災害派遣手当
(17) 武力攻撃災害等派遣手当
(18) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当
(19) 退職手当
(昭57条例5・平2条例5・平3条例31・平18条例7・平19条例4・平25条例27・令5条例30・一部改正)
(管理職手当)
第11条 任命権者は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。
2 前項の管理職手当額表に定める管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えてはならない。
(平19条例4・全改、平21条例1・一部改正)
(初任給調整手当)
第12条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員に対して、月額2,500円を超えない範囲内の額を採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母および祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭56条例31・昭56条例33・昭58条例30・昭59条例31・昭60条例33・昭61条例35・昭63条例19・平3条例31・平4条例26・平5条例23・平6条例23・平7条例21・平8条例33・平9条例29・平10条例22・平12条例46・平14条例49・平15条例31・平17条例50・平19条例4・平19条例38・平29条例7・一部改正)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5条例23・平9条例29・平19条例38・平29条例7・一部改正)
(住居手当)
第14条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例33・昭58条例30・昭59条例31・昭60条例33・昭62条例25・昭63条例19・平2条例26・平4条例26・平5条例23・平15条例31・平21条例22・平25条例27・令元条例34・一部改正)
(地域手当)
第14条の3 地域手当は、すべての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 規則で定める地域に在勤する職員に係る地域手当の月額は、前項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(昭57条例40・全改、昭62条例2・平17条例4・平18条例7・平22条例4・平27条例4・一部改正)
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号および第3号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号および第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,900円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,700円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上14キロメートル未満である職員 8,100円
エ 使用距離が片道14キロメートル以上18キロメートル未満である職員 10,500円
オ 使用距離が片道18キロメートル以上22キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道22キロメートル以上26キロメートル未満である職員 15,300円
キ 使用距離が片道26キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,700円
ク 使用距離が片道30キロメートル以上34キロメートル未満である職員 20,100円
ケ 使用距離が片道34キロメートル以上38キロメートル未満である職員 22,500円
コ 使用距離が片道38キロメートル以上42キロメートル未満である職員 24,400円
サ 使用距離が片道42キロメートル以上46キロメートル未満である職員 25,900円
シ 使用距離が片道46キロメートル以上50キロメートル未満である職員 27,400円
ス 使用距離が片道50キロメートル以上54キロメートル未満である職員 28,900円
セ 使用距離が片道54キロメートル以上58キロメートル未満である職員 30,400円
ソ 使用距離が片道58キロメートル以上62キロメートル未満である職員 31,600円
タ 使用距離が片道62キロメートル以上である職員 32,800円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例33・昭58条例30・昭59条例31・昭60条例33・昭62条例25・平元条例29・平3条例31・平4条例26・平8条例33・平12条例46・平15条例31・平19条例4・平19条例33・平26条例23・平27条例4・令3条例18・令4条例33・一部改正)
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円を越えない範囲内で規則で定める額(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定める者であったものから引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平2条例5・追加、平5条例23・平10条例22・平27条例4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項および第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例23・平6条例23・平12条例46・平19条例33・平21条例1・平22条例4・令元条例27・令4条例33・一部改正)
(休日勤務手当)
第18条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日等における勤務時間条例第10条の規定(以下「休日の振替に関する規定」という。)に基づき、正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされる時間に相当する時間を除く。)、休日の振替に関する規定に基づき正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間(休日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。)において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平15条例18・全改)
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第20条 宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(昭57条例5・全改、昭60条例33・昭61条例35・昭62条例2・平2条例2・平3条例31・平4条例26・平5条例1・平6条例23・平7条例21・平8条例33・平9条例29・平10条例22・平11条例38・平19条例33・平21条例1・平24条例30・平27条例4・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例31・追加、平6条例22・平21条例1・平27条例4・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例33・昭57条例5・昭58条例30・平元条例29・平2条例26・平3条例31・平5条例23・平6条例23・平9条例23・平9条例29・平11条例38・平12条例46・平13条例29・平14条例49・平15条例31・平18条例7・平19条例33・平21条例22・平22条例28・平29条例31・平30条例29・令元条例37・令2条例33・令4条例6・令4条例33・令5条例30・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例23・追加、平18条例7・令元条例37・一部改正)
第21条の3 任命権者またはその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者またはその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例23・追加、平28条例3・一部改正)
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭57条例5・昭58条例30・平元条例29・平2条例26・平9条例23・平12条例46・平14条例49・平17条例50・平18条例7・平19条例33・平19条例38・平21条例1・平21条例22・平22条例28・平26条例23・平28条例2・平28条例46・平29条例31・平30条例29・令元条例34・令元条例37・令2条例33・令4条例30・令4条例33・令5条例30・一部改正)
(災害派遣手当等)
第22条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
4 災害対策基本法第32条第1項の規定に基づく災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき総務大臣が基準として定める額と同額とする。
5 大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項の規定に基づく災害派遣手当の額は、大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条の規定に基づき内閣総理大臣が基準として定める額と同額とする。
6 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例4・追加、平25条例27・令5条例30・一部改正)
(退職手当)
第22条の3 退職手当については、別に条例で定める。
(平19条例4・旧第22条の2繰下)
(平12条例46・追加、平19条例4・旧第22条の3繰下・一部改正、平19条例33・平21条例1・平27条例4・令元条例27・令4条例33・一部改正)
(手当の支給方法に関する委任)
第23条 この章に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平2条例2・全改、平7条例2・平18条例7・一部改正)
(給与の減額)
第25条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平2条例2・全改、平6条例22・平22条例4・一部改正)
(非常勤職員の給与)
第26条 この条例に定めるもののほか、非常勤職員の給与は別に条例で定める。
(令2条例1・全改)
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当および地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第1号または第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
6 職員が分限条例第2条第1項第3号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の50以内を支給することができる。
7 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の規定により給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(昭57条例5・昭57条例40・平2条例26・平6条例22・平9条例23・平13条例23・平18条例7・平19条例33・令元条例37・一部改正)
(給与の口座振込み)
第28条 給与は、職員の申出により、その全部を口座振込みの方法により支給することができる。
(平22条例4・一部改正)
(専従休職者の給与)
第29条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、この許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第30条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。ただし、当該技能労務職員が法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当および退職手当は支給しない。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
3 技能労務職員で臨時または非常勤(再任用短時間勤務職員を除く。)のものについては、それぞれ技能労務職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。
(平2条例5・平5条例1・平12条例46・平18条例7・一部改正)
(給与から控除することができるもの)
第31条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 団体契約生命保険料
(2) 団体契約損害保険料
(3) 守山市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(4) 互助会があっせんする物品の購入代金
(5) 互助会の貸付金の償還金
(6) 職員団体の団体費および貸付金の償還金
(7) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年滋賀県市町村職員共済組合規則第7号)に基づく積立貯金
(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金
(9) 宿舎費
(10) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく掛金
(平2条例5・平18条例7・平22条例28・平29条例31・一部改正)
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(職務の等級および号給の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の職務の等級は、改正前の守山市職員の給与に関する条例(昭和39年条例第4号。以下「旧条例」という。)の適用により切替日の前日において当該職員が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)とし、当該職員の切替日における号給は、旧条例の適用により切替日の前日において当該職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(令4条例33・一部改正)
(旧等級に属し、または旧号給を受けていた期間の通算)
4 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については職員が旧等級に属し、または旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が職務の等級に属し、または号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において付則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で市長が定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(この条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち市長の定める職員に対するこの条例の適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該職員が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(令4条例33・一部改正)
(令4条例33・一部改正)
(旧条例の初任給調整手当に関する規定の効力)
10 旧条例の初任給調整手当に関する規定は、昭和40年3月31日までの間、なおその効力を有する。
(給与の内払)
11 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
13 昭和40年4月1日以降における第12条の規定の適用については、旧条例の適用により昭和40年4月1日以降引き続いて初任給調整手当を支給されることとなる職員について当該職員が旧条例の適用により初任給調整手当を受けていた期間を、昭和40年4月1日に初任給調整手当を受ける期間に通算する。
14 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第13条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
(昭57条例27・追加)
15 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第22号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
(昭57条例27・旧第14項繰下)
(昭57条例27・旧第15項繰下、令4条例33・一部改正)
17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例27・旧第16項繰下)
(給料の半減)
18 当分の間、第25条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、または疾病に係る就業禁止の措置(任命権者が定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇または当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇または当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(平6条例22・追加、平7条例1・旧第21項繰上、平22条例28・令4条例33・一部改正)
(平6条例22・追加、平7条例1・旧第22項繰上)
(給料月額に関する特例)
20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(守山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第33号)による改正前の守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号。)第3条ただし書に掲げる職員にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日(付則第22項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに第6条第1項、第2項、第4項および第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例33・追加)
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および常勤を要しない職員
(2) 守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号。次号において「定年条例」という。)第9条第1項または第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項または第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条各号に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例33・追加)
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
付則別表第1
行政職給料表
(3等級制)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 21,200 | 18,100 | 12,500 |
2 | 22,800 | 19,100 | 12,900 |
3 | 24,500 | 20,100 | 13,300 |
4 | 26,300 | 21,200 | 13,600 |
5 | 28,100 | 22,700 | 14,100 |
6 | 29,900 | 24,200 | 14,600 |
7 | 31,700 | 25,700 | 15,100 |
8 | 33,500 | 27,400 | 15,600 |
9 | 35,300 | 29,300 | 16,300 |
10 | 37,100 | 31,300 | 17,200 |
11 | 38,900 | 33,200 | 18,100 |
12 | 40,700 | 35,000 | 19,000 |
13 | 42,400 | 36,400 | 19,900 |
14 | 44,100 | 37,900 | 20,800 |
15 | 45,800 | 39,100 | 21,800 |
16 | 47,400 | 40,100 | 22,900 |
17 | 49,000 | 40,900 | 23,900 |
18 | 50,500 | 41,700 | 24,500 |
19 | 51,900 | 42,500 | 25,100 |
20 | 53,300 |
| 25,700 |
21 | 54,700 |
|
|
付則別表第1の2
等級 号給 | 4等級 |
給料月額 | |
| 円 |
1 | 11,600 |
2 | 12,000 |
3 | 12,400 |
4 | 13,300 |
5 | 13,900 |
6 | 14,600 |
7 | 15,100 |
8 | 15,700 |
9 | 16,400 |
10 | 17,100 |
11 | 17,800 |
12 | 18,400 |
13 | 19,000 |
14 | 19,500 |
15 | 20,000 |
16 | 20,500 |
17 | 21,000 |
18 | 21,500 |
19 | 22,000 |
20 | 22,600 |
21 | 23,200 |
22 | 23,900 |
23 | 24,600 |
24 | 25,400 |
25 | 26,200 |
付則別表第2 削除
付則別表第3
昇給期間を3月短縮される号給の表
(3等級制)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 14~24 | 16~22 |
|
備考 本表中「14~24」等とあるのは、「14号給から24号給までの号給」等を示す。
付則(昭和41年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条および付則第9項ならびに付則第10項の規定は、昭和41年2月1日から適用し、付則第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げる号給を受けていた職員で市長の定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長が定めるものを除き、昇給規定から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に給与条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実にかかる扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の給与条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の給与条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「8月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
昇給期間の短縮される号給の表
(3等級制)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 6~12 | 9~15 |
|
備考
1 この表中「6~12」等とあるのは「6号給から12号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級および号給は、守山市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の守山市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
付則(昭和42年3月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 職員(付則第4項に規定する職員を除く。次項において同じ。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とし、昭和42年4月1日以降における最初の昇給規定(改正前の給与条例第6条第4項の規定をいう。)の適用については、当該適用の日までの間に勤務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、切替表に定める期間をもって昇給規定に定める期間とする。
3 前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
行政職給料の切替表
1等級
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 |
1 | 29,600 |
| ― |
|
2 | 31,700 | 2 | 33,600 | 12 |
3 | 33,800 | 3 | 35,800 | 12 |
4 | 35,900 | 4 | 38,000 | 12 |
5 | 38,000 | 5 | 40,200 | 12 |
6 | 40,100 | 6 | 42,400 | 12 |
7 | 42,200 | 7 | 44,600 | 12 |
8 | 44,300 | 8 | 46,800 | 12 |
9 | 46,300 | 9 | 49,000 | 12 |
10 | 48,300 | 10 | 51,200 | 9 |
11 | 50,300 | 11 | 53,100 | 9 |
12 | 52,300 | 12 | 55,000 | 9 |
13 | 54,300 | 13 | 56,900 | 9 |
14 | 56,100 | 15 | 59,500 | 12 |
15 | 57,800 | 16 | 60,500 | 9 |
16 | 59,400 | 18 | 62,500 | 9 |
17 | 61,000 | 19 | 63,500 | 9 |
2等級
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 |
1 | 23,800 | 1 | 25,700 | 12 |
2 | 25,500 | 2 | 27,400 | 12 |
3 | 27,200 | 3 | 29,100 | 9 |
4 | 29,100 | 4 | 31,000 | 9 |
5 | 31,000 | 5 | 32,900 | 9 |
6 | 32,900 | 6 | 34,900 | 9 |
7 | 34,800 | 7 | 36,900 | 9 |
8 | 36,700 | 8 | 38,900 | 9 |
9 | 38,500 | 9 | 40,900 | 9 |
10 | 40,300 | 10 | 42,800 | 9 |
11 | 42,100 | 11 | 44,700 | 9 |
12 | 43,900 | 12 | 46,600 | 9 |
13 | 45,700 | 13 | 48,500 | 9 |
14 | 47,400 | 14 | 49,800 | 6 |
15 | 48,900 | 16 | 52,100 | 12 |
16 | 50,300 | 17 | 53,100 | 9 |
3等級
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 |
1 | 20,500 | 1 | 22,100 | 12 |
2 | 21,600 | 2 | 23,300 | 12 |
3 | 22,700 | 3 | 24,500 | 12 |
4 | 23,800 | 4 | 25,700 | 12 |
5 | 25,400 | 5 | 27,200 | 9 |
6 | 27,000 | 6 | 28,700 | 6 |
7 | 28,700 | 7 | 30,400 | 6 |
8 | 30,400 | 8 | 32,100 | 6 |
9 | 32,400 | 10 | 35,500 | 12 |
10 | 34,400 | 11 | 37,000 | 12 |
11 | 36,300 | 12 | 38,500 | 9 |
12 | 38,200 | 14 | 40,900 | 12 |
13 | 39,900 | 特 | 42,800 | 12 |
14 | 41,400 | 特 | 44,700 | 15 |
15 | 42,700 | 9 | ||
16 | 43,700 | 特 | 46,600 | 15 |
4等級
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 |
1 | 14,500 |
| ― |
|
2 | 15,000 | 2 | 16,000 | 12 |
3 | 15,500 | 3 | 16,600 | 12 |
4 | 16,100 | 4 | 17,300 | 12 |
5 | 16,700 | 5 | 18,000 | 12 |
6 | 17,300 | 6 | 18,700 | 12 |
7 | 17,900 | 7 | 19,500 | 12 |
8 | 18,700 | 8 | 20,300 | 12 |
9 | 19,600 | 9 | 21,200 | 12 |
10 | 20,500 | 10 | 22,100 | 12 |
11 | 21,400 | 11 | 23,100 | 12 |
12 | 22,300 | 12 | 24,100 | 12 |
13 | 23,300 | 13 | 25,100 | 12 |
14 | 24,300 | 14 | 26,100 | 12 |
15 | 25,400 | 15 | 27,200 | 12 |
16 | 26,500 | 16 | 28,300 | 12 |
17 | 27,200 | 17 | 29,100 | 12 |
18 | 27,900 | 18 | 29,800 | 12 |
19 | 28,600 | 19 | 30,500 | 12 |
付則(昭和43年1月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の給与条例第12条、第20条および別表の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(号給の切替等)
2 4等級の職務の等級の号給を受けている職員(付則第4項に規定する職員を除く。次項において同じ。)の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とし、昭和43年4月1日以降における最初の昇給規定(改正前の給与条例第6条第4項の規定をいう。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、切替表に定める期間をもって昇給規定に定める期間とする。
3 前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の給料月額をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替旧から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(昭和43年7月1日以降の給料月額等)
8 守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年守山町条例第1号。以下「昭和44年改正給与条例」という。)第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給について給与条例付則別表第2に掲げる暫定手当の月額(同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあっては、市長が定めるこれに相当する額。以下「暫定手当の月額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当の月額の5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当の月額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読みかえるものとし、昭和43年6月30日、昭和44年3月31日または昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(昭和43年6月30日にかかる場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、昭和44年改正給与条例付則第3項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)のそれぞれ昭和43年7月1日、昭和44年4月1日または昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長が定める額とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
行政職給料の切替表
4等級
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 |
| 円 |
| 円 |
|
3 | 16,600 | 1 | 17,600 | 12 |
4 | 17,300 | 2 | 18,400 | 12 |
5 | 18,000 | 3 | 19,200 | 12 |
6 | 18,700 | 4 | 20,000 | 12 |
7 | 19,500 | 5 | 20,900 | 12 |
8 | 20,300 | 6 | 21,900 | 12 |
9 | 21,200 | 7 | 22,900 | 12 |
10 | 22,100 | 8 | 23,900 | 12 |
11 | 23,100 | 9 | 24,900 | 12 |
12 | 24,100 | 10 | 25,900 | 12 |
13 | 25,100 | 11 | 27,000 | 12 |
14 | 26,100 | 12 | 28,100 | 12 |
15 | 27,200 | 13 | 29,200 | 12 |
16 | 28,300 | 14 | 30,300 | 12 |
17 | 29,100 | 15 | 31,200 | 12 |
18 | 29,800 | 16 | 32,000 | 12 |
19 | 30,500 | 17 | 32,800 | 12 |
付則(昭和43年3月23日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の4等級に属する職員の切替町における職務の等級は5等級とし、旧等級が行政職給料表の3等級に属する職員の切替日における職務の等級は4等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級に属する職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより2等級または3等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級に属する職員の切替日における職務の等級は1等級とする。
(号給の切替等)
3 職員(付則第5項に規定する職員を除く。次項において同じ。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
4 前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 付則第5項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
行政職給料の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
旧1等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 | 旧2等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 | 旧2等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 | 旧3等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 | 旧4等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 期間 |
|
| 1 | ― |
|
|
| 1 | ― |
| 1 | 27,900 | 1 | 27,900 | 12 | 1 | 23,900 | 1 | 23,900 | 12 | 1 | 17,600 | 1 | 17,600 | 12 |
6 | 45,400 | 2 | 46,100 | 15 | 5 | 35,400 | 2 | 36,100 | 15 | 2 | 29,600 | 2 | 29,600 | 12 | 2 | 25,200 | 2 | 25,200 | 12 | 2 | 18,400 | 2 | 18,400 | 12 |
7 | 47,800 | 3 | 48,600 | 15 | 6 | 37,500 | 3 | 38,400 | 15 | 3 | 31,400 | 3 | 31,400 | 12 | 3 | 26,500 | 3 | 26,500 | 12 | 3 | 19,200 | 3 | 19,200 | 12 |
8 | 50,200 | 4 | 51,100 | 15 | 7 | 39,600 | 4 | 40,700 | 18 | 4 | 33,400 | 4 | 33,400 | 12 | 4 | 27,900 | 4 | 27,900 | 12 | 4 | 20,000 | 4 | 20,000 | 12 |
9 | 52,600 | 5 | 53,600 | 18 | 8 | 41,700 | 5 | 43,000 | 18 | 5 | 35,400 | 5 | 35,400 | 12 | 5 | 29,400 | 5 | 29,400 | 12 | 5 | 20,900 | 5 | 20,900 | 12 |
10 | 55,000 | 6 | 56,100 | 18 | 9 | 43,800 | 6 | 45,400 | 18 | 6 | 37,500 | 6 | 37,500 | 12 | 6 | 31,000 | 6 | 31,000 | 12 | 6 | 21,900 | 6 | 21,900 | 12 |
11 | 57,100 | 7 | 58,600 | 18 | 10 | 45,900 | 7 | 47,800 | 18 | 7 | 39,600 | 7 | 39,600 | 12 | 7 | 32,800 | 7 | 32,800 | 12 | 7 | 22,900 | 7 | 22,900 | 12 |
12 | 59,200 | 8 | 61,100 | 18 | 11 | 48,000 | 8 | 50,200 | 21 | 8 | 41,700 | 8 | 41,700 | 12 | 8 | 34,600 | 8 | 34,600 | 12 | 8 | 23,900 | 8 | 23,900 | 12 |
13 | 61,300 | 9 | 63,600 | 21 | 12 | 50,000 | 15 | |||||||||||||||||
14 | 62,900 | 15 | 13 | 52,000 | 9 | 52,600 | 15 | 9 | 43,800 | 9 | 43,800 | 12 | 9 | 36,300 | 9 | 36,300 | 12 | 9 | 24,900 | 9 | 24,900 | 12 | ||
15 | 64,300 | 10 | 66,100 | 18 | 14 | 53,900 | 10 | 55,000 | 18 | 10 | 45,900 | 10 | 45,900 | 12 | 10 | 38,000 | 10 | 38,000 | 12 | 10 | 25,900 | 10 | 25,900 | 12 |
16 | 65,500 | 15 | 15 | 55,300 | 11 | 57,100 | 18 | 11 | 48,000 | 11 | 48,000 | 12 | 11 | 39,700 | 11 | 39,700 | 12 | 11 | 27,000 | 11 | 27,000 | 12 | ||
17 | 66,600 | 11 | 68,500 | 18 | 16 | 56,500 | 15 | |||||||||||||||||
18 | 67,700 | 15 | 17 | 57,600 | 12 | 59,200 | 18 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 12 | 41,300 | 12 | 41,300 | 12 | 12 | 28,100 | 12 | 28,100 | 12 | ||
19 | 68,800 | 12 | 70,900 | 21 | 18 | 58,600 | 15 | |||||||||||||||||
|
|
| 19 | 59,600 | 13 | 61,300 | 18 | 13 | 52,000 | 13 | 52,000 | 12 | 13 | 42,900 | 13 | 42,900 | 12 | 13 | 29,200 | 13 | 29,200 | 12 | ||
|
| 13 | 73,200 |
| 20 | 60,600 | 15 | |||||||||||||||||
|
| 14 | 75,500 |
|
|
| 14 | 62,900 |
| 14 | 53,900 | 14 | 53,900 | 12 | 14 | 43,900 | 14 | 43,900 | 12 | 14 | 30,300 | 14 | 30,300 | 12 |
|
| 15 | 77,600 |
|
|
| 15 | 64,300 |
| 15 | 55,300 | 15 | 55,300 | 12 | 15 | 44,900 | 15 | 44,900 | 12 | 15 | 31,200 | 15 | 31,200 | 12 |
|
| 16 | 79,700 |
|
|
| 16 | 65,500 |
| 16 | 56,500 | 16 | 56,500 | 12 |
|
|
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| 16 | 32,000 | 16 | 32,000 | 12 |
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| 17 | 81,500 |
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| 17 | 66,600 |
| 17 | 57,600 | 17 | 57,600 | 12 |
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| 17 | 32,800 | 17 | 32,800 | 12 |
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| 18 | 83,300 |
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| 18 | 67,700 |
| 18 | 58,600 | 18 | 58,600 | 12 |
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| 19 | 68,800 |
| 19 | 59,600 | 19 | 59,600 | 12 |
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| 20 | 60,600 | 20 | 60,600 | 12 |
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付則(昭和44年1月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中守山市職員の給与に関する条例第6条第4項および第6項、第21条第1項および第2項、第22条ならびに第27条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の改正規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表の改正規定および第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和44年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなった期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日こ扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配隅者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるとぎは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年守山町条例第33号)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和45年12月25日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第20条の規定を除く。)は、昭和45年6月1日から適用する。
2 改正後の守山市職員の給与に関する条例第20条の規定は、昭和26年1月1日から施行する。
(最高号給の切替等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなった期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(期末手当および勤務手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職務に対して昭和45年6月に支給する期末手当および勤務手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第54条)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和46年5月31日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和46年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の5等級に属する職員の切替日における職務の等級は6等級とし、旧等級が行政職給料表の4等級の属する職員の切替日における職務の等級は5等級とし、(旧等級が行政職給料表の3等級に属する職員の切替日における職務の等級は4等扱とし、旧等級が行政職給料表の2等扱に属する職員の切替日における職務の等級は3等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級に属する職員の切替日における職務の等扱は、市長の定めるところにより1等級または2等級とする。
(号給の切替等)
3 職員(付則第5項に規定する職員を除く。次項において同じ。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
4 前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号紿または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通産されることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 付則第5項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改示前の給与条例およびこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則別表
行政職給料の切替表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||
旧1等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧1等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧2等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧3等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧4等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧5等級号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | |||
1 |
|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 39,800 | 1 | 39,800 | 1 | 34,500 | 1 | 34,500 | 1 | 26,200 | 1 | 26,200 | ||
2 | 6 | 74,500 | 2 | 75,300 | 2 | 62,100 | 2 | 62,100 | 2 | 50,100 | 2 | 50,100 | 2 | 42,100 | 2 | 42,100 | 2 | 36,100 | 2 | 36,100 | 2 | 27,300 | 2 | 27,300 | ||
3 | 7 | 77,700 | 3 | 78,600 | 3 | 65,200 | 3 | 65,200 | 3 | 52,900 | 3 | 52,900 | 3 | 44,400 | 3 | 44,400 | 3 | 37,900 | 3 | 37,900 | 3 | 28,400 | 3 | 28,400 | ||
4 | 8 | 80,900 | 4 | 81,900 | 4 | 68,300 | 4 | 68,300 | 4 | 55,700 | 4 | 55,700 | 4 | 46,900 | 4 | 46,900 | 4 | 39,800 | 4 | 39,800 | 4 | 29,500 | 4 | 29,500 | ||
5 | 9 | 84,100 | 5 | 85,300 | 5 | 71,400 | 5 | 71,400 | 5 | 58,500 | 5 | 58,500 | 5 | 49,400 | 5 | 49,400 | 5 | 41,900 | 5 | 41,900 | 5 | 30,700 | 5 | 30,700 | ||
6 |
|
| 6 | 88,700 | 6 | 74,500 | 6 | 74,500 | 6 | 61,300 | 6 | 61,300 | 6 | 51,900 | 6 | 51,900 | 6 | 44,000 | 6 | 44,000 | 6 | 31,900 | 6 | 31,900 | ||
7 | 10 | 87,300 | 7 | 92,100 | 7 | 77,700 | 7 | 77,700 | 7 | 64,200 | 7 | 64,200 | 7 | 54,400 | 7 | 54,400 | 7 | 46,100 | 7 | 46,100 | 7 | 33,200 | 7 | 33,200 | ||
8 | 11 | 90,500 | 8 | 95,500 | 8 | 80,900 | 8 | 80,900 | 8 | 67,100 | 8 | 67,100 | 8 | 56,900 | 8 | 56,900 | 8 | 48,200 | 8 | 48,200 | 8 | 34,500 | 8 | 34,500 | ||
9 | 12 | 93,400 | 9 | 98,900 | 9 | 84,100 | 9 | 84,100 | 9 | 70,000 | 9 | 70,000 | 9 | 59,400 | 9 | 59,400 | 9 | 50,000 | 9 | 50,000 | 9 | 35,700 | 9 | 35,700 | ||
10 | 13 | 96,100 |
|
| 102,300 | 10 | 87,300 | 10 | 87,300 | 10 | 72,900 | 10 | 72,900 | 10 | 61,900 | 10 | 61,900 | 10 | 51,800 | 10 | 51,800 | 10 | 36,900 | 10 | 36,900 | |
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 98,800 |
|
|
| 11 | 90,500 | 11 | 90,500 | 11 | 75,800 | 11 | 75,800 | 11 | 64,200 | 11 | 64,200 | 11 | 53,600 | 11 | 53,600 | 11 | 38,100 | 11 | 38,100 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 101,500 | 11 | 105,500 | 12 | 93,400 | 12 | 93,400 | 12 | 78,500 | 12 | 78,500 | 12 | 66,500 | 12 | 66,500 | 12 | 55,400 | 12 | 55,400 | 12 | 39,300 | 12 | 39,300 | ||
13 | 16 | 104,200 | 12 | 108,600 | 13 | 96,100 | 13 | 96,100 | 13 | 81,200 | 13 | 81,200 | 13 | 68,800 | 13 | 68,800 | 13 | 57,200 | 13 | 57,200 | 13 | 40,400 | 13 | 40,400 | ||
14 | 17 | 106,200 |
|
| 111,700 | 14 | 98,800 | 14 | 98,800 | 14 | 83,400 | 14 | 83,400 | 14 | 70,800 | 14 | 70,800 | 14 | 58,300 | 14 | 58,300 | 14 | 41,500 | 14 | 41,500 | |
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 108,200 |
|
|
| 15 | 101,500 | 15 | 101,500 | 15 | 85,200 | 15 | 85,200 | 15 | 72,800 | 15 | 72,800 | 15 | 59,400 | 15 | 59,400 | 15 | 42,500 | 15 | 42,500 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 110,200 | 14 | 114,800 | 16 | 104,200 | 16 | 104,200 | 16 | 86,600 | 16 | 86,600 | 16 | 74,300 | 16 | 74,300 | 16 | 60,400 | 16 | 60,400 | 16 | 43,400 | 16 | 43,400 | ||
17 | 20 | 112,200 | 15 | 117,000 | 17 | 106,200 | 17 | 106,200 | 17 | 87,900 | 17 | 87,900 | 17 | 75,500 | 17 | 75,500 | 17 | 61,400 | 17 | 61,400 | 17 | 44,300 | 17 | 44,300 | ||
18 |
|
| 16 | 119,200 | 18 | 108,200 | 18 | 108,200 | 18 | 89,200 | 18 | 89,200 | 18 | 76,700 | 18 | 76,700 | 18 | 62,400 | 18 | 62,400 |
|
|
|
| ||
19 |
|
| 17 | 121,400 | 19 | 110,200 | 19 | 110,200 | 19 | 90,500 | 19 | 90,500 | 19 | 77,900 | 19 | 77,900 | 19 | 63,400 | 19 | 63,400 |
|
|
|
| ||
20 |
|
| 18 | 123,600 | 20 | 112,200 | 20 | 112,200 | 20 | 91,800 | 20 | 91,800 | 20 | 79,100 | 20 | 79,100 |
|
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21 |
|
|
|
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| 21 | 93,100 | 21 | 93,100 | 21 | 80,300 | 21 | 80,300 |
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22 |
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23 |
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24 |
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25 |
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付則(昭和46年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和46年5月1日から適用し、第13条第4項の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなった期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第38号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
10 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
付則(昭和47年1月28日条例第4号)
この条例は、守山市開発公社設立許可の日から施行する。
付則(昭和47年12月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和48年3月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表に掲げられている職員の切替日における職員の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が1等級に属する者の切替日における職務の等級は、市長の定めるところによる。
(号給の切替等)
3 職員(付則第5項に規定する職員を除く。次項において同じ。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、旧等級が1等級に属する職員の切替日における号給は、市長の定めるところによる。
4 前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 付則第5項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則別表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
付則(昭和48年4月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(職務の等級および号給の切替等)
2 昭和48年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)および切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定めた等号給とする。
3 前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(規則への委任)
5 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
保健婦職保母職給料切替表
旧等号給 | 旧給料月額 | 切替等号給 | 切替給料月額 | 期間 |
5―9 | 85,400 | 2―7 | 86,400 | 12 |
5―10 | 88,200 | 2―8 | 89,500 | 12 |
5―11 | 91,000 | 2―9 | 92,600 | 12 |
5―12 | 93,800 | 2―10 | 95,700 | 12 |
5―13 | 96,600 | 2―11 | 98,600 | 12 |
5―14 | 99,000 | 2―12 | 101,500 | 12 |
5―15 | 101,400 | 2―13 | 104,400 | 12 |
5―16 | 103,700 | 2―14 | 107,300 | 12 |
5―17 | 106,000 | 2―15 | 110,100 | 12 |
6―5 | 63,000 | 3―8 | 68,300 | 18 |
6―6 | 65,600 | 12 | ||
6―7 | 68,200 | 3―9 | 70,700 | 12 |
6―8 | 70,800 | 3―10 | 73,100 | 12 |
6―9 | 73,000 | 3―11 | 75,500 | 12 |
6―10 | 75,200 | 3―12 | 77,900 | 12 |
6―11 | 77,200 | 3―13 | 80,300 | 12 |
7―7 | 51,300 | 3―3 | 56,700 | 12 |
7―8 | 53,400 | 3―4 | 59,000 | 12 |
7―9 | 54,800 | 3―5 | 61,300 | 12 |
7―10 | 56,200 | 3―6 | 63,600 | 12 |
7―11 | 57,600 | 3―7 | 65,900 | 12 |
備考 旧等号給欄および切替等号給欄に「5―9」、「2―7」等とあるのは、「5等級9号給」および「2等級7号給」を示す。
付則(昭和48年11月1日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の規定は、同年9月1日から適用し、この条例の第3条は、同年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者に属する等級より1を減じて得た数(その数が0の場合は、1とする。)を切替日の前日の等級とし、その等級において受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の(1)の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとしその者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替日の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号)付則別表の(1)の表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
(1) 行政職給料表の適用を受ける者
旧 | 新 | |||||
職務の等級 | 旧号給 | 職務の等級 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 14 | 2等級 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | ||
2等級 | 15 | 3等級 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | ||
17 | 16 |
|
|
| ||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | ||
3等級 | 16 | 4等級 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | ||
18 | 17 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | ||
21 | 19 |
|
|
| ||
4等級 | 16 | 5等級 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | ||
18 | 17 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | ||
5等級 | 15 | 6等級 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | ||
17 | 16 |
|
|
| ||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | ||
6等級 | 14 | 7等級 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
付則(昭和49年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部改正)
2 守山市公立学校職員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和49年4月27日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の守山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和49年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第29号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条および第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和50年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和50年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例およびこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和51年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月27日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条または勤勉手当については、改正後の条例第22条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和52年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
付則(昭和52年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
付則(昭和52年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第16号で昭和52年12月24日から施行)
2 改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和53年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年12月23日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)、第21条第2項の改正規定ならびに付則第7項および第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項ならびに別表第1および別表第2の規定(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第12条第1項第1号または第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第12条第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第12条第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支紿することができる。
(期末手当の特例措置)
9 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 昭和53年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 昭和53年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和54年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和60年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給または給料月額が58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、60歳)に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給またはこれに準ずるものとして規則で定める号給もしくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員および2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、2号給上位号給等まで規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(昭60条例15・追加)
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(昭60条例15・旧第7項繰下)
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を通用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭60条例15・旧第8項繰下)
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭60条例15・旧第9項繰下)
付則(昭和55年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和56年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第13号で昭和56年6月28日から施行)
付則(昭和56年10月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月28日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1および別表第2の改正規定(別表第1の1等級の欄に係る部分に限る。)は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、管理職手当の支給を受けるべき職員の管理職手当の額は、改正後の条例および前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。
4 昭和56年4月1日から同年12月31日までの間において行政職給料表の適用を受ける職員で、かつ、同表の1等級に属する職員の扶養手当、住居手当および通勤手当については、改正後の条例の規定および付則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
10 昭和56年6月または12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項および第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年守山市条例第33号)の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第22条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額および基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
11 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年守山市条例第33号)の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和57年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年5月31日条例第27号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
付則(昭和57年12月27日条例第40号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
付則(昭和58年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項および第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和59年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第17号で昭和59年12月28日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和60年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年12月26日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第9項から第18項までおよび付則第20項から第23項までの規定は、昭和61年4月1日から、第1条中守山市職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(保健婦職保母職給料表の1等級、医療職給料表(2)の6等級および医療職給料表(3)の1等級の号給の切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって第1切替日において保健婦職保母職給料表の1等級、医療職給料表(2)の6等級または医療職給料表(3)の1等級に属するもののうち、第1切替日の前日においてその者が受けていた号給(この項および付則別表第1において「旧号給」という。)が同表の旧号給欄に掲げられている者の第1切替日における号給(この項および付則別表第1において「新号給」という。)は、同表の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 第1切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 第1切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
6 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改定前号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
9 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第2に掲げられているもの(付則第15項に規定する職員を除く。)の第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
10 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(付則第12項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が同日においてその者が属していた職務の等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える職員の切替え等)
12 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(第2切替日前の異動者の号給等の調整)
13 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
14 付則第9項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の守山市職員の給与に関する条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められるものでなげればならない。
(特例級職員の切替え等)
15 第2切替日の前日から引き続き在職する職員であって旧等級が規則で定めるもののうち、同日におけるその者の職務が規則で定める職務であるものの第2切替日における職務の級は、規則で定める。
16 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(以下「特例級職員」という。)の第2切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。
(1) 第2切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が職務の級における号給にあるときは、その号給
(2) 第2切替日の前日に受けていた給料月額が、職務の級における最高の号給の額に達せず、かつ、職務の級における号給の額のうちにないときは、直近下位の号給
(3) 第2切替日の前日に受けていた給料月額が、職務の級における最高の号給を超えるときは、当該職務の級における最高の号給の額とその1号下位の号給の額との差額を当該職務の級における最高の号給の額に順次加えて得られる額で、第2切替日の前日に受けていた給料月額と同額または直近下位の額
17 前項第2号または第3号の規定により号給または給料月額を定められる職員に対する給料月額は、第2切替日の前日においてその者が受けていた給料の額を下回る期間は、前項の規定にかかわらず、第2切替日の前日においてその者が受けていた給料月額とする。
18 特例級職員の前2項の規定による号給または給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(規則への委任)
19 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
20 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年守山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
21 守山市証人等の実費弁償に関する条例(昭和57年守山市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正)
22 守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年守山市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1 保健婦職保母職給料の1等級、医療職給料表(2)の6等級および医療職給料表(3)の1等級を受ける職員の号給の切替表(付則第3項関係)
ア 保健婦職保母職給料の1等級を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 4 |
2 | |
3 |
イ 医療職給料表(2)の6等級を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
6等級 | 5等級 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | |
13 | 9 |
14 |
備考 この表の旧号給欄中「6等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示し、新号給欄中「5等級」とあるのは、第1切替日においてその者が属する職務の等級を示す。
ウ 医療職給料表(3)の1等級を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 4 |
2 | |
3 |
付則別表第2 職務の級への切替表(付則第8項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
保健婦職保母職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
3級 | ||
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
付則別表第3 号給の切替表(付則第10項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
19 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 |
20 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
21 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
22 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
|
23 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
|
24 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
25 |
|
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
|
|
26 |
|
| 25 | 24 | 19 | 24 | 21 |
|
|
27 |
|
| 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
28 |
|
| 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
29 |
|
|
| 27 | 21 |
|
|
|
|
30 |
|
|
| 28 | 22 |
|
|
|
|
イ 保健婦職保母職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
7 | 6 | 6 | 3 | 3 |
8 | 7 | 7 | 4 | 4 |
9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
10 | 9 | 9 | 6 | 6 |
11 | 10 | 10 | 7 | 7 |
12 | 11 | 11 | 8 | 8 |
13 | 12 | 12 | 9 | 9 |
14 | 13 | 13 | 10 | 10 |
15 | 14 | 14 | 11 | 11 |
16 | 15 | 15 | 12 | 12 |
17 | 16 | 16 | 13 | 13 |
18 | 17 | 17 | 14 | 14 |
19 | 18 | 18 | 15 | 15 |
20 | 19 | 19 | 16 | 16 |
21 | 20 | 20 | 17 | 17 |
22 | 21 | 21 | 18 | 18 |
23 | 22 | 22 | 19 | 19 |
24 | 23 | 23 | 20 | 20 |
25 | 24 | 24 | 21 | 21 |
26 | 25 | 25 | 22 | 22 |
27 | 26 | 26 | 23 | 23 |
28 | 27 | 27 | 23 | 24 |
29 | 28 | 28 | 24 |
|
30 | 29 | 29 | 25 |
|
31 | 30 | 30 | 25 |
|
32 | 31 | 31 | 26 |
|
33 | 32 |
|
|
|
34 | 33 |
|
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
8 | 6 | 7 | 7 | 8 |
9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
11 | 9 | 10 | 10 | 11 |
12 | 10 | 11 | 11 | 12 |
13 | 11 | 12 | 12 | 13 |
14 | 12 | 13 | 13 | 14 |
15 | 13 | 14 | 14 | 15 |
16 | 14 | 15 | 15 | 16 |
17 | 15 | 16 | 16 | 17 |
18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
19 | 17 | 18 | 18 | 19 |
20 | 18 | 19 | 19 | 20 |
21 | 19 | 20 | 20 | 21 |
22 | 20 | 21 |
| 22 |
23 | 21 | 22 |
| 23 |
24 | 22 | 23 |
|
|
25 | 23 | 24 |
|
|
26 | 24 | 25 |
| 23 |
27 | 25 | 26 |
|
|
28 | 26 |
|
|
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
(ア) 1級となる職員以外の職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
14 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
15 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 |
20 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 |
21 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
22 | 21 | 21 | 18 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 18 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 19 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 19 |
|
|
26 | 25 | 25 | 20 |
|
|
27 | 26 | 26 | 20 |
|
|
28 |
| 27 | 21 |
|
|
(イ) 1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 1 |
4 | 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |
| 10 | 11 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 15 |
| 15 | 16 |
| 16 | 17 |
| 17 | 18 |
| 18 | 19 |
| 19 | 20 |
| 20 | 21 |
| 21 | 22 |
| 22 | 23 |
備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
23 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
|
26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
|
27 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
|
28 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
|
29 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
|
30 | 29 | 29 | 29 | 25 |
|
|
31 | 30 | 30 | 30 | 25 |
|
|
32 | 31 | 31 | 31 | 26 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
|
|
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
付則(昭和61年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項および第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日前からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動がありた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、この条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
9 守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年守山市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
10 守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年守山市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和63年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第26号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなげればならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成元年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成2年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の曰から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第16号で平成2年7月1日から施行)
付則(平成2年3月30日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定ならびに付則第8項および第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなげればならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第27条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
10 守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年守山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成3年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第18条ならびに第20条第1項、第2項および第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成4年3月26日条例第4号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項および第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項および第10項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年守山市条例第26号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年守山市条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成5年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、改正後の守山市職員の給与に関する条例第1条および第30条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条および第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第21条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項および第4項ならびに別表第1から別表第3まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8 平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成5年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成5年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成6年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成6年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定は規則の定める日から、第20条第1項および第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例の規定(第13条第4項および別表第1から別表第3まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8 平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成6年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成6年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成7年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第12号で平成7年4月1日から施行)
付則(平成7年3月30日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成7年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項ならびに第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成8年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項および付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第1項および第2項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年守山市条例第33号)付則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表 特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 19 |
|
| 19 |
|
|
22 | 20 |
|
| 20 |
|
|
23 | 21 |
|
| 21 |
|
|
24 | 22 |
|
| 22 |
|
|
25 | 23 |
|
| 23 |
|
|
付則(平成9年10月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第5項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料月額の100分の15の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。)ならびに平成9年4月1日から同年12月31日までの間において、職員が給料月額の100分の15を超える割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、改正後の条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額)とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部改正)
11 守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和41年守山市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
12 守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年守山市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第5項において同じ。)による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成11年3月31日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定および第3条の規定ならびに第4条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定および給与条例第21条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1から別表第3まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項および付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(付則第7項および第9項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第3項から付則第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
9 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 第1条の規定による改正前の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第21条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額
ア 改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
イ 旧条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項に規定する割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項に規定する割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成13年3月28日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(平18条例7・旧第1項・一部改正)
付則(平成13年12月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成13年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第20項から第24項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第21条第2項および第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第21条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 改正前の守山市職員の給与に関する条例第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成14年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月24日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年守山市条例第4号)付則第2項から第4項までおよびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第27条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項または守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年守山市条例第23号)第4条および第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第21条第1項後段または第27条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年守山市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年守山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年6月27日条例第18号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成15年11月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年守山市条例第4号)付則第2項から第4項までおよびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第27条第1項から第3項まで、第5項、第6項もしくは第8項または守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年守山市条例第23号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当(守山市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)ならびに守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年守山市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成16年3月30日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月30日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)付則第2項から第4項までおよびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第27条第1項から第3項まで、第5項、第6項もしくは第8項または守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当および単身赴任手当(守山市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則(平成18年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項および付則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
4 付則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給および経過期間に応じて付則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例または付則第14項の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)付則第2項から第4項までおよびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第20項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第20項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その半額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(平21条例22・平22条例28・平23条例17・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平19条例4・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における給与条例第6条第4項および同条第5項の規定の適用については、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 守山市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
16 守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員退職手当支給条例の一部改正)
17 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正)
18 守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕の略
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
医療職給料表(1) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
4級 | 5級 |
付則別表第2 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(付則第3項関係)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
(2) 保健師職保育士職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 |
|
|
|
(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 1 | 5 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 8 | |
12月以上 | 9 | 1 | 9 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 12 | |
12月以上 | 13 | 5 | 13 | |
6 | 3月未満 | 13 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 16 | |
12月以上 | 17 | 9 | 17 | |
7 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | |
8 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | |
9 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | |
10 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 32 | |
12月以上 | 33 | 25 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 36 | |
12月以上 | 37 | 29 | 37 | |
12 | 3月未満 | 37 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 40 | |
12月以上 | 41 | 33 | 41 | |
13 | 3月未満 | 41 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 44 | |
12月以上 | 45 | 37 | 45 | |
14 | 3月未満 | 45 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 48 | |
12月以上 | 49 | 41 | 49 | |
15 | 3月未満 | 49 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 49 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 49 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 49 | |
12月以上 | 53 | 45 | 49 | |
16 | 3月未満 | 53 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 49 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 49 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 49 | |
12月以上 | 57 | 49 | 49 | |
17 | 3月未満 | 57 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 49 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 49 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 49 | |
12月以上 | 61 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 61 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 49 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 49 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 49 | |
12月以上 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 49 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 49 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 49 | |
12月以上 | 69 | 61 | 49 | |
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 49 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 49 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 49 | |
12月以上 | 73 | 65 | 49 | |
21 | 3月未満 | 73 | 65 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 49 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 49 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 49 | |
12月以上 | 77 | 69 | 49 | |
22 | 3月未満 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 | 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 81 |
|
(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
(5) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
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|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
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12月以上 | 113 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
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12月以上 | 117 | 117 | 117 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
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12月以上 | 121 | 121 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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6月以上9月未満 | 123 | 123 |
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9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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12月以上 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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3月以上6月未満 | 126 | 126 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 |
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9月以上12月未満 | 128 | 128 |
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12月以上 | 129 | 129 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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付則別表第3 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(付則第4項関係)
旧級が医療職給料表(1)の3級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
付則(平成19年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年12月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成20年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の保健師職保育士職給料表(以下「保健師職保育士職給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、切替日において保健師職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)とする。
3 切替日の前日において保健師職保育士職給料表の適用を受けていた職員または第15項の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。「以下「改正前の教育公務員給与条例」という。)の教育公務員給料表(以下「教育公務員給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、切替日において幼児教育職給料表の適用を受けることとなる職員の新級は、旧級に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、任命権者の定めるところにより、そのいずれかの級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において保健師職保育士職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において保健師職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。
5 切替日の前日において保健師職保育士職給料表または教育公務員給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において幼児教育職給料表の適用を受けることとなる職員の新号給は、次項に規定する職員を除き、旧級および旧号給に応じて付則別表第2に定める号給とする。
6 第3項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級および旧号給に応じて付則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給は、改正前の給与条例および改正前の教育公務員給与条例ならびにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えを伴う経過措置)
9 切替日の前日において保健師職保育士職給料表または教育公務員給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において幼児教育職給料表の適用を受けることとなる職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料の月額(守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第1号。第1号において「平成23年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(任命権者が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第20項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第20項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成23年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号において「平成23年減額改定対象職員」という。) 100分の99.1
(2) 平成23年減額改定対象職員以外の職員であって、守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)の施行の日において適用される職務の級および号給がそれぞれ同条例付則第2項第1号の表の職務の級および号給欄に掲げるもの以外であり、守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号。以下この号および次号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号において「平成21年減額改定対象職員」という。)である職員 100分の99.59
(3) 平成21年改正条例の施行の日において平成21年減額改定対象職員であって、前2号に該当しない職員 100分の99.76
(平21条例22・平22条例28・平23条例17・平27条例4・一部改正)
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。
11 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項および第11条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第34号。以下「平成20年改正給与条例」という。)付則第9項および第10項の規定による給料の額との合計額」とし、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成20年改正給与条例付則第7項および第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平23条例17・一部改正)
(退職手当の特例措置)
12 切替日の前日において保健師職保育士職給料表または教育公務員給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において幼児教育職給料表の適用を受けることとなる職員が切替日以後に退職することにより守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の規定による退職手当の支給を受ける場合において、その計算した退職手当の額が当該職員が切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、当該職員の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として計算した額に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病または死亡によらずにその者の都合により退職したものおよび37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額(以下「切替日前日の退職手当の額」という。)に達しないこととなるときは、切替日前日の退職手当の額をもって当該職員に支給すべき退職手当の額とする。
(平24条例44・平29条例32・一部改正)
(規則への委任)
13 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市教育公務員の給与に関する条例の一部改正)
15 守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第3項関係)
(1) 切替日の前日において保健師職保育士職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
2級 | 2級 |
3級 | |
3級 | 4級 |
4級 |
(2) 切替日の前日において教育公務員給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
2級 | 1級 |
2級 | |
3級 | |
4級 | |
3級 | 4級 |
付則別表第2
旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(付則第5項関係)
(1) 切替日の前日において保健師職保育士職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 6 |
2 | 1 | 7 |
3 | 1 | 8 |
4 | 1 | 9 |
5 | 1 | 10 |
6 | 1 | 11 |
7 | 1 | 12 |
8 | 1 | 13 |
9 | 1 | 14 |
10 | 1 | 15 |
11 | 1 | 16 |
12 | 1 | 17 |
13 | 1 | 18 |
14 | 1 | 19 |
15 | 1 | 20 |
16 | 1 | 21 |
17 | 1 | 22 |
18 | 1 | 23 |
19 | 1 | 23 |
20 | 1 | 23 |
21 | 1 | 23 |
22 | 1 | 23 |
23 | 1 | 24 |
24 | 1 | 25 |
25 | 1 | 26 |
26 | 2 | 27 |
27 | 3 | 28 |
28 | 4 | 29 |
29 | 5 | 29 |
30 | 6 | 29 |
31 | 7 | 29 |
32 | 8 | 29 |
33 | 9 | 30 |
34 | 10 | 31 |
35 | 10 | 32 |
36 | 10 | 33 |
37 | 10 | 34 |
38 | 10 | 35 |
39 | 11 | 36 |
40 | 12 | 37 |
41 | 13 | 38 |
42 | 14 | 39 |
43 | 15 | 40 |
44 | 16 | 41 |
45 | 16 | 42 |
46 | 16 | 43 |
47 | 16 | 44 |
48 | 16 | 45 |
49 | 17 | 46 |
50 | 18 | 47 |
51 | 19 | 48 |
52 | 20 | 49 |
53 | 21 | 50 |
54 | 22 | 51 |
55 | 23 | 52 |
56 | 24 | 53 |
57 | 25 | 54 |
58 | 26 | 55 |
59 | 27 | 56 |
60 | 28 | 57 |
61 | 29 | 58 |
62 | 30 | 59 |
63 | 31 | 60 |
64 | 32 | 61 |
65 | 33 | 62 |
66 | 34 | 63 |
67 | 35 | 64 |
68 | 36 | 65 |
69 | 37 | 66 |
70 | 38 | 67 |
71 | 39 | 68 |
72 | 40 | 69 |
73 | 40 | 70 |
74 | 40 | 71 |
75 | 40 | 72 |
76 | 40 | 73 |
77 | 41 | 74 |
78 | 42 | 75 |
79 | 43 | 76 |
80 | 44 | 77 |
81 | 45 | 78 |
82 | 46 | 79 |
83 | 47 | 80 |
84 | 48 | 81 |
85 | 49 | 82 |
86 | 50 | 83 |
87 | 51 | 84 |
88 | 52 | 85 |
89 | 53 | 86 |
90 | 54 | 87 |
91 | 55 | 88 |
92 | 56 | 89 |
93 | 57 | 90 |
94 | 58 |
|
95 | 59 |
|
96 | 60 |
|
97 | 61 |
|
98 | 62 |
|
99 | 63 |
|
100 | 64 |
|
101 | 65 |
|
102 | 66 |
|
103 | 67 |
|
104 | 68 |
|
105 | 69 |
|
106 | 70 |
|
107 | 71 |
|
108 | 72 |
|
109 | 73 |
|
110 | 74 |
|
111 | 75 |
|
112 | 76 |
|
113 | 77 |
|
(2) 切替日の前日において教育公務員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 |
3級 | |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
14 | 16 |
15 | 17 |
16 | 18 |
17 | 19 |
18 | 20 |
19 | 21 |
20 | 22 |
21 | 23 |
22 | 24 |
23 | 25 |
24 | 26 |
25 | 27 |
26 | 28 |
27 | 29 |
28 | 30 |
29 | 31 |
30 | 32 |
31 | 33 |
32 | 34 |
33 | 35 |
34 | 36 |
35 | 37 |
36 | 38 |
37 | 39 |
38 | 40 |
39 | 41 |
40 | 42 |
41 | 43 |
42 | 44 |
43 | 45 |
44 | 46 |
45 | 47 |
46 | 48 |
47 | 49 |
48 | 50 |
49 | 51 |
50 | 52 |
51 | 53 |
52 | 54 |
53 | 55 |
54 | 56 |
55 | 57 |
56 | 58 |
57 | 59 |
58 | 60 |
59 | 61 |
60 | 62 |
61 | 63 |
62 | 64 |
63 | 65 |
64 | 66 |
65 | 67 |
66 | 68 |
67 | 69 |
68 | 70 |
69 | 71 |
70 | 72 |
71 | 73 |
72 | 74 |
73 | 75 |
74 | 76 |
75 | 77 |
76 | 78 |
77 | 79 |
78 | 80 |
79 | 81 |
80 | 82 |
81 | 83 |
82 | 84 |
83 | 85 |
84 | 86 |
85 | 87 |
86 | 88 |
87 | 89 |
88 | 90 |
89 | 91 |
90 | 92 |
91 | 93 |
92 | 93 |
93 | 93 |
付則別表第3
旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(付則第6項関係)
(1) 旧級が保健師職保育士職給料表の1級である職員の新号給
旧号給 | 新級 | |
1級 | 2級 | |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 1 |
3 | 11 | 1 |
4 | 12 | 1 |
5 | 13 | 1 |
6 | 14 | 1 |
7 | 15 | 1 |
8 | 16 | 1 |
9 | 17 | 1 |
10 | 18 | 1 |
11 | 19 | 1 |
12 | 20 | 1 |
13 | 21 | 1 |
14 | 22 | 1 |
15 | 23 | 1 |
16 | 24 | 1 |
17 | 25 | 1 |
18 | 26 | 2 |
19 | 27 | 3 |
20 | 28 | 4 |
21 | 29 | 5 |
22 | 30 | 6 |
23 | 31 | 7 |
24 | 32 | 8 |
25 | 33 | 9 |
26 | 34 | 10 |
27 | 35 | 11 |
28 | 36 | 12 |
29 | 37 | 13 |
30 | 38 | 14 |
31 | 39 | 15 |
32 | 40 | 16 |
33 | 41 | 17 |
34 | 42 | 18 |
35 | 43 | 19 |
36 | 44 | 20 |
37 | 45 | 21 |
38 | 46 | 22 |
39 | 47 | 23 |
40 | 48 | 24 |
41 | 49 | 25 |
42 |
| 26 |
43 |
| 27 |
44 |
| 28 |
45 |
| 29 |
46 |
| 30 |
47 |
| 31 |
48 |
| 32 |
49 |
| 33 |
50 |
| 34 |
51 |
| 35 |
52 |
| 36 |
53 |
| 37 |
54 |
| 38 |
55 |
| 39 |
56 |
| 40 |
57 |
| 41 |
58 |
| 42 |
59 |
| 43 |
60 |
| 44 |
61 |
| 45 |
62 |
| 46 |
63 |
| 47 |
64 |
| 48 |
65 |
| 49 |
66 |
| 50 |
67 |
| 51 |
68 |
| 52 |
69 |
| 53 |
70 |
| 54 |
71 |
| 55 |
72 |
| 56 |
73 |
| 57 |
74 |
| 58 |
75 |
| 59 |
76 |
| 60 |
77 |
| 61 |
78 |
| 62 |
79 |
| 63 |
80 |
| 64 |
81 |
| 65 |
82 |
| 66 |
83 |
| 67 |
84 |
| 68 |
85 |
| 69 |
86 |
| 70 |
87 |
| 71 |
88 |
| 72 |
89 |
| 73 |
90 |
| 74 |
91 |
| 75 |
92 |
| 76 |
93 |
| 77 |
94 |
| 78 |
95 |
| 79 |
96 |
| 80 |
97 |
| 81 |
(2) 旧級が保健師職保育士職給料表の2級である職員の新号給
旧号給 | 新級 | |
2級 | 3級 | |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 1 |
3 | 11 | 1 |
4 | 12 | 1 |
5 | 13 | 1 |
6 | 14 | 1 |
7 | 15 | 1 |
8 | 16 | 1 |
9 | 17 | 1 |
10 | 18 | 1 |
11 | 19 | 1 |
12 | 20 | 1 |
13 | 21 | 1 |
14 | 22 | 1 |
15 | 23 | 1 |
16 | 24 | 1 |
17 | 25 | 1 |
18 | 26 | 2 |
19 | 27 | 3 |
20 | 28 | 4 |
21 | 29 | 5 |
22 | 30 | 6 |
23 | 31 | 7 |
24 | 32 | 7 |
25 | 32 | 7 |
26 | 32 | 7 |
27 | 32 | 7 |
28 | 32 | 8 |
29 | 33 | 9 |
30 | 34 | 10 |
31 | 35 | 11 |
32 | 36 | 12 |
33 | 37 | 13 |
34 | 38 | 14 |
35 | 39 | 15 |
36 | 40 | 16 |
37 | 41 | 17 |
38 | 42 | 18 |
39 | 43 | 19 |
40 | 44 | 20 |
41 | 45 | 21 |
42 | 46 | 22 |
43 | 47 | 23 |
44 | 48 | 24 |
45 | 49 | 25 |
46 | 50 | 26 |
47 | 50 | 26 |
48 | 50 | 26 |
49 | 50 | 26 |
50 | 50 | 26 |
51 | 51 | 27 |
52 | 52 | 28 |
53 | 53 | 29 |
54 | 54 | 30 |
55 | 55 | 31 |
56 | 56 | 32 |
57 | 56 | 32 |
58 | 56 | 32 |
59 | 56 | 32 |
60 | 56 | 32 |
61 | 57 | 33 |
62 | 58 | 34 |
63 | 59 | 35 |
64 | 60 | 36 |
65 | 61 | 37 |
66 | 62 | 38 |
67 | 63 | 39 |
68 | 64 | 40 |
69 | 65 | 41 |
70 | 66 | 42 |
71 | 67 | 43 |
72 | 68 | 44 |
73 | 69 | 45 |
74 | 70 | 46 |
75 | 71 | 47 |
76 | 72 | 48 |
77 | 73 | 49 |
78 | 74 | 50 |
79 | 75 | 51 |
80 | 76 | 52 |
81 | 77 | 53 |
82 | 78 | 54 |
83 | 79 | 55 |
84 | 80 | 56 |
85 | 80 | 56 |
86 | 80 | 56 |
87 | 80 | 56 |
88 | 80 | 56 |
89 | 81 | 57 |
90 | 82 | 58 |
91 | 83 | 59 |
92 | 84 | 60 |
93 | 85 | 61 |
94 | 86 | 62 |
95 | 87 | 63 |
96 | 88 | 64 |
97 | 89 | 65 |
98 | 90 | 66 |
99 | 91 | 67 |
100 | 92 | 68 |
101 | 93 | 69 |
102 | 94 | 70 |
103 | 95 | 71 |
104 | 96 | 72 |
105 | 97 | 73 |
106 | 98 | 74 |
107 | 99 | 75 |
108 | 100 | 76 |
109 | 101 | 77 |
110 | 102 | 78 |
111 | 103 | 79 |
112 | 104 | 80 |
113 | 105 | 81 |
114 | 106 | 82 |
115 | 107 | 83 |
116 | 108 | 84 |
117 | 109 | 85 |
118 | 110 | 86 |
119 | 111 | 87 |
120 | 112 | 88 |
121 | 113 | 89 |
122 | 114 | 90 |
123 | 115 | 91 |
124 | 116 | 92 |
125 | 117 | 93 |
(3) 旧級が教育公務員給料表の2級である職員の新号給
旧号給 | 新級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
6 | 14 | 1 | 1 | 1 |
7 | 15 | 1 | 1 | 1 |
8 | 16 | 1 | 1 | 1 |
9 | 17 | 1 | 1 | 1 |
10 | 18 | 1 | 1 | 1 |
11 | 19 | 1 | 1 | 1 |
12 | 20 | 1 | 1 | 1 |
13 | 21 | 1 | 1 | 1 |
14 | 22 | 1 | 1 | 1 |
15 | 23 | 1 | 1 | 1 |
16 | 24 | 1 | 1 | 1 |
17 | 25 | 1 | 1 | 1 |
18 | 26 | 2 | 1 | 1 |
19 | 27 | 3 | 1 | 1 |
20 | 28 | 4 | 1 | 1 |
21 | 29 | 5 | 1 | 1 |
22 | 30 | 6 | 1 | 1 |
23 | 31 | 7 | 1 | 1 |
24 | 32 | 8 | 1 | 1 |
25 | 33 | 9 | 1 | 1 |
26 | 34 | 10 | 1 | 1 |
27 | 35 | 11 | 1 | 1 |
28 | 36 | 12 | 1 | 1 |
29 | 37 | 13 | 1 | 1 |
30 | 38 | 14 | 1 | 1 |
31 | 39 | 15 | 1 | 1 |
32 | 40 | 16 | 1 | 1 |
33 | 41 | 17 | 1 | 1 |
34 | 42 | 18 | 1 | 1 |
35 | 43 | 19 | 1 | 1 |
36 | 44 | 20 | 1 | 1 |
37 | 45 | 21 | 1 | 1 |
38 | 46 | 22 | 1 | 1 |
39 | 47 | 23 | 1 | 1 |
40 | 48 | 24 | 1 | 1 |
41 | 49 | 25 | 1 | 1 |
42 |
| 26 | 2 | 1 |
43 |
| 27 | 3 | 1 |
44 |
| 28 | 4 | 1 |
45 |
| 29 | 5 | 1 |
46 |
| 30 | 6 | 1 |
47 |
| 31 | 7 | 1 |
48 |
| 32 | 8 | 1 |
49 |
| 33 | 9 | 1 |
50 |
| 34 | 10 | 1 |
51 |
| 35 | 11 | 1 |
52 |
| 36 | 12 | 2 |
53 |
| 37 | 13 | 3 |
54 |
| 38 | 14 | 4 |
55 |
| 39 | 15 | 5 |
56 |
| 40 | 16 | 6 |
57 |
| 41 | 17 | 7 |
58 |
| 42 | 18 | 8 |
59 |
| 43 | 19 | 9 |
60 |
| 44 | 20 | 10 |
61 |
| 45 | 21 | 11 |
62 |
| 46 | 22 | 12 |
63 |
| 47 | 23 | 13 |
64 |
| 48 | 24 | 14 |
65 |
| 49 | 25 | 15 |
66 |
| 50 | 26 | 16 |
67 |
| 51 | 27 | 17 |
68 |
| 52 | 28 | 18 |
69 |
| 53 | 29 | 19 |
70 |
| 54 | 30 | 20 |
71 |
| 55 | 31 | 21 |
72 |
| 56 | 32 | 22 |
73 |
| 57 | 33 | 23 |
74 |
| 58 | 34 | 24 |
75 |
| 59 | 35 | 25 |
76 |
| 60 | 36 | 26 |
77 |
| 61 | 37 | 27 |
78 |
| 62 | 38 | 28 |
79 |
| 63 | 39 | 29 |
80 |
| 64 | 40 | 30 |
81 |
| 65 | 41 | 31 |
82 |
| 66 | 42 | 32 |
83 |
| 67 | 43 | 33 |
84 |
| 68 | 44 | 34 |
85 |
| 69 | 45 | 35 |
86 |
| 70 | 46 | 36 |
87 |
| 71 | 47 | 37 |
88 |
| 72 | 48 | 38 |
89 |
| 73 | 49 | 39 |
90 |
| 74 | 50 | 40 |
91 |
| 75 | 51 | 41 |
92 |
| 76 | 52 | 42 |
93 |
| 77 | 53 | 43 |
94 |
| 78 | 54 | 44 |
95 |
| 79 | 55 | 45 |
96 |
| 80 | 56 | 46 |
97 |
| 81 | 57 | 47 |
98 |
| 82 | 58 | 48 |
99 |
| 83 | 59 | 49 |
100 |
| 84 | 60 | 50 |
101 |
| 85 | 61 | 51 |
102 |
| 86 | 62 | 52 |
103 |
| 87 | 63 | 53 |
104 |
| 88 | 64 | 54 |
105 |
| 89 | 65 | 55 |
106 |
| 90 | 66 | 56 |
107 |
| 91 | 67 | 57 |
108 |
| 92 | 68 | 58 |
109 |
| 93 | 69 | 59 |
110 |
| 94 | 70 | 60 |
111 |
| 95 | 71 | 61 |
112 |
| 96 | 72 | 62 |
113 |
| 97 | 73 | 63 |
114 |
| 98 | 74 | 64 |
115 |
| 99 | 75 | 65 |
116 |
| 100 | 76 | 66 |
117 |
| 101 | 77 | 67 |
118 |
| 102 | 78 | 68 |
119 |
| 103 | 79 | 69 |
120 |
| 104 | 80 | 70 |
121 |
| 105 | 81 | 71 |
122 |
| 106 | 82 | 72 |
123 |
| 107 | 83 | 73 |
124 |
| 108 | 84 | 74 |
125 |
| 109 | 85 | 75 |
126 |
| 110 | 86 | 76 |
127 |
| 111 | 87 | 77 |
128 |
| 112 | 88 | 78 |
129 |
| 113 | 89 | 79 |
130 |
| 114 | 90 | 80 |
131 |
| 115 | 91 | 81 |
132 |
| 116 | 92 | 82 |
133 |
| 117 | 93 | 83 |
134 |
| 118 | 93 | 84 |
135 |
| 119 | 93 | 85 |
136 |
| 120 | 93 | 86 |
137 |
| 121 | 93 | 87 |
138 |
| 121 | 93 | 88 |
139 |
| 121 | 93 | 89 |
140 |
| 121 | 93 | 90 |
141 |
| 121 | 93 | 91 |
142 |
| 121 | 93 | 92 |
143 |
| 121 | 93 | 93 |
144 |
| 121 | 93 | 93 |
145 |
| 121 | 93 | 93 |
146 |
| 121 | 93 | 93 |
147 |
| 121 | 93 | 93 |
148 |
| 121 | 93 | 93 |
149 |
| 121 | 93 | 93 |
付則(平成21年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第12条の改正規定、第3条中第11条、第20条、第20条の2および第22条の4の改正規定ならびに第4条中第11条、第19条、第19条の2および第21条の2の改正規定 平成21年4月1日
(2) 第3条中第6条および第22条の改正規定ならびに第4条中第7条および第21条の改正規定 規則で定める日
(平成28年規則第7号で平成29年4月1日から施行)
(守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項第2号の規則で定める日以後1年間の間に行われる第3条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第6条第3項および改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第7条第1項の規定による昇給については、各項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成21年5月26日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、任命権者は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
第3条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「旧給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第3条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
旧給与条例第22条第2項 | 新給与条例付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項 |
第4条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「旧教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「新教育公務員給与条例」という。)付則第10項の規定による読替え後の新教育公務員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
旧教育公務員給与条例第21条第2項 | 新教育公務員給与条例付則第10項の規定による読替え後の新教育公務員給与条例第21条第2項 |
付則(平成21年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第27条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項または第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項または守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条もしくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(守山市職員の給与に関する条例第26条および守山市教育公務員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号および次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
保健師職給料表 | 1級 | 1号給から40号給まで |
2級 | 1号給から16号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
幼児教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで | |
教育公務員給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中守山市職員の給与に関する条例付則第18項の改正規定は平成23年1月1日から、第2条および第4条ならびに付則第4項から第7項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第27条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第20項もしくは第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第10項または守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条もしくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(守山市職員の給与に関する条例(以下この号および付則第4項において「給与条例」という。)第26条および守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この号および付則第4項において「教育公務員給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第20項または改正後の教育公務員給与条例付則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第8項、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第34号)付則第9項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項または教育公務員給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
保健師職給料表 | 1級 | 1号給から80号給まで |
2級 | 1号給から56号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
幼児教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで | |
教育公務員給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第20項または改正後の教育公務員給与条例付則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第4項の規定については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
10 守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年11月29日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条による改正後の守山市職員の給与に関する条例別表第5の規定、第4条および第7条ならびに付則第3項から第7項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、守山市職員の給与に関する条例(第1号および次項において「給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第27条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第20項または守山市教育公務員の給与に関する条例(第1号および次項において「教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは第6項もしくは第8項もしくは付則第10項または守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条もしくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第26条および教育公務員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第8項から第10項までまたは守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項または教育公務員給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額(給与条例付則第20項および教育公務員給与条例付則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
保健師職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
幼児教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
教育公務員給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日および平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項および次項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項および次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
4 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項および前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第3項および第4項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(守山市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第5条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第12項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては「104分の98」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
付則(平成25年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第2条、第10条、第14条の2および第22条の2の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の保健師職給料表および医療職給料表(2)の適用を受けていた職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、任命権者の定めるところにより、そのいずれかの級とする。
(号給の切替え)
3 切替対象職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級および切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
4 第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級および旧号給に応じて付則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した切替対象職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替対象職員のうち、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(任命権者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。
9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する守山市職員の給与に関する条例(以下この項および次項において「給与条例」という。)第7条第2項および第11条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第27号。以下「平成25年改正給与条例」という。)付則第7項および第8項の規定による給料の額との合計額」とし、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成25年改正給与条例付則第7項および第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
10 平成26年4月1日において44歳の職員および40歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第6条第3項または守山市教育公務員の給与に関する条例第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況および守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第17号)付則第3項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
11 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第13項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
12 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
13 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第10項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正)
15 守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第2項関係)
(1) 切替日の前日において保健師職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
2級 | 3級 |
4級 | |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
(2) 切替日の前日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
2級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 3級 |
付則別表第2 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(付則第3項関係)
(1) 切替日の前日において保健師職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 2 |
16 | 1 | 3 |
17 | 1 | 4 |
18 | 1 | 5 |
19 | 1 | 6 |
20 | 1 | 7 |
21 | 1 | 8 |
22 | 2 | 9 |
23 | 3 | 10 |
24 | 4 | 11 |
25 | 5 | 12 |
26 | 6 | 13 |
27 | 7 | 14 |
28 | 8 | 15 |
29 | 9 | 16 |
30 | 10 | 17 |
31 | 11 | 18 |
32 | 12 | 19 |
33 | 13 | 20 |
34 | 14 | 21 |
35 | 15 | 22 |
36 | 16 | 23 |
37 | 17 | 24 |
38 | 18 | 25 |
39 | 19 | 26 |
40 | 20 | 27 |
41 | 21 | 28 |
42 | 22 | 29 |
43 | 23 | 30 |
44 | 24 | 31 |
45 | 25 | 32 |
46 | 26 | 33 |
47 | 27 | 34 |
48 | 28 | 35 |
49 | 29 | 36 |
50 | 30 | 37 |
51 | 31 | 38 |
52 | 32 | 39 |
53 | 33 | 40 |
54 | 34 | 41 |
55 | 35 | 42 |
56 | 36 | 43 |
57 | 37 | 44 |
58 | 38 | 45 |
59 | 39 | 46 |
60 | 40 | 47 |
61 | 41 | 48 |
62 | 42 | 50 |
63 | 43 | 52 |
64 | 44 | 54 |
65 | 45 | 55 |
66 | 46 | 56 |
67 | 47 | 57 |
68 | 48 | 58 |
69 | 49 | 59 |
70 | 50 | 60 |
71 | 51 | 61 |
72 | 52 | 62 |
73 | 53 | 63 |
74 | 54 | 64 |
75 | 55 | 65 |
76 | 55 | 66 |
77 | 55 | 67 |
78 | 55 | 68 |
79 | 56 | 69 |
80 | 57 | 70 |
81 | 58 | 71 |
82 | 59 | 72 |
83 | 60 | 73 |
84 | 61 | 74 |
85 | 62 | 75 |
86 | 63 | 76 |
87 | 64 | 77 |
88 | 65 | 78 |
89 | 66 | 79 |
90 | 67 | 80 |
91 | 68 | 81 |
92 | 68 | 82 |
93 | 68 | 83 |
94 | 68 | |
95 | 69 | |
96 | 70 | |
97 | 71 | |
98 | 72 | |
99 | 73 | |
100 | 74 | |
101 | 75 | |
102 | 76 | |
103 | 77 | |
104 | 77 | |
105 | 78 | |
106 | 79 | |
107 | 80 | |
108 | 81 | |
109 | 82 | |
110 | 83 | |
111 | 84 | |
112 | 85 | |
113 | 86 |
(2) 切替日の前日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 16 |
22 | 16 |
23 | 16 |
24 | 16 |
25 | 17 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
33 | 25 |
34 | 26 |
35 | 27 |
36 | 28 |
37 | 29 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 35 |
44 | 36 |
付則別表第3 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(付則第4項関係)
(1) 旧級が保健師職給料表の1級である職員の新号給
旧号給 | 新級 | |
1級 | 2級 | |
1 | 19 | 1 |
2 | 20 | 1 |
3 | 21 | 1 |
4 | 22 | 1 |
5 | 23 | 1 |
6 | 24 | 1 |
7 | 25 | 1 |
8 | 26 | 1 |
9 | 27 | 1 |
10 | 28 | 1 |
11 | 29 | 1 |
12 | 30 | 1 |
13 | 31 | 1 |
14 | 32 | 1 |
15 | 33 | 1 |
16 | 34 | 2 |
17 | 35 | 3 |
18 | 36 | 4 |
19 | 37 | 5 |
20 | 38 | 6 |
21 | 39 | 7 |
22 | 40 | 8 |
23 | 41 | 9 |
24 | 42 | 10 |
25 | 43 | 11 |
26 | 44 | 12 |
27 | 45 | 13 |
28 | 46 | 14 |
29 | 47 | 15 |
30 | 48 | 16 |
31 | 17 | |
32 | 18 | |
33 | 19 | |
34 | 20 | |
35 | 21 | |
36 | 22 | |
37 | 23 | |
38 | 24 | |
39 | 25 | |
40 | 26 | |
41 | 27 | |
42 | 28 | |
43 | 29 | |
44 | 30 |
(2) 旧級が保健師職給料表の2級である職員の新号給
旧号給 | 新級 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 2 | 1 |
9 | 3 | 1 |
10 | 4 | 1 |
11 | 5 | 1 |
12 | 6 | 1 |
13 | 7 | 1 |
14 | 8 | 1 |
15 | 9 | 1 |
16 | 10 | 1 |
17 | 11 | 1 |
18 | 12 | 1 |
19 | 13 | 1 |
20 | 14 | 1 |
21 | 15 | 1 |
22 | 16 | 1 |
23 | 17 | 1 |
24 | 18 | 1 |
25 | 19 | 1 |
26 | 19 | 1 |
27 | 19 | 1 |
28 | 19 | 1 |
29 | 19 | 1 |
30 | 20 | 1 |
31 | 21 | 1 |
32 | 22 | 1 |
33 | 23 | 1 |
34 | 24 | 1 |
35 | 25 | 1 |
36 | 26 | 2 |
37 | 27 | 3 |
38 | 28 | 4 |
39 | 29 | 5 |
40 | 30 | 6 |
41 | 31 | 7 |
42 | 31 | 8 |
43 | 31 | 9 |
44 | 31 | 10 |
45 | 32 | 11 |
46 | 33 | 12 |
47 | 34 | 13 |
48 | 35 | 14 |
49 | 35 | 15 |
50 | 36 | 16 |
51 | 37 | 17 |
52 | 38 | 18 |
53 | 38 | 19 |
54 | 38 | 20 |
55 | 38 | 21 |
56 | 39 | 22 |
57 | 39 | 23 |
58 | 40 | 24 |
59 | 41 | 25 |
60 | 42 | 26 |
61 | 43 | 27 |
62 | 44 | 28 |
63 | 45 | 29 |
64 | 46 | 30 |
65 | 47 | 31 |
66 | 48 | 32 |
67 | 49 | 33 |
68 | 50 | 34 |
69 | 51 | 35 |
70 | 52 | 36 |
71 | 53 | 37 |
72 | 53 | 38 |
73 | 53 | 39 |
74 | 53 | 40 |
75 | 54 | 41 |
76 | 55 | 42 |
77 | 56 | 43 |
78 | 57 | 44 |
79 | 58 | 45 |
80 | 59 | 46 |
81 | 60 | 47 |
82 | 61 | 48 |
83 | 62 | 49 |
84 | 63 | 50 |
85 | 64 | 51 |
86 | 64 | 52 |
87 | 64 | 53 |
88 | 64 | 54 |
89 | 65 | 55 |
90 | 66 | 56 |
91 | 67 | 57 |
92 | 68 | 58 |
93 | 69 | 59 |
94 | 70 | 60 |
95 | 71 | 60 |
96 | 72 | 61 |
97 | 72 | 61 |
98 | 72 | 62 |
99 | 72 | 62 |
100 | 72 | 63 |
101 | 73 | 63 |
102 | 74 | 64 |
103 | 75 | 64 |
104 | 76 | 65 |
105 | 77 | 65 |
106 | 78 | 66 |
107 | 79 | 66 |
108 | 80 | 67 |
109 | 81 | 67 |
110 | 82 | 68 |
111 | 83 | 69 |
112 | 84 | 70 |
113 | 85 | 71 |
114 | 86 | 72 |
115 | 87 | 73 |
116 | 88 | 74 |
117 | 89 | 75 |
118 | 90 | 76 |
119 | 91 | 77 |
120 | 91 | 78 |
121 | 91 | 79 |
122 | 91 | 80 |
123 | 92 | 81 |
124 | 93 | 82 |
125 | 94 | 83 |
(3) 旧級が医療職給料表(2)の2級である職員の新号給
旧号給 | 新級 | |
1級 | 2級 | |
1 | 29 | 1 |
2 | 30 | 1 |
3 | 31 | 1 |
4 | 32 | 1 |
5 | 33 | 1 |
6 | 34 | 2 |
7 | 35 | 3 |
8 | 36 | 4 |
9 | 37 | 5 |
10 | 38 | 6 |
11 | 39 | 7 |
12 | 40 | 8 |
13 | 41 | 9 |
14 | 42 | 10 |
15 | 43 | 11 |
16 | 44 | 12 |
17 | 45 | 13 |
18 | 46 | 14 |
19 | 47 | 15 |
20 | 48 | 16 |
21 | 49 | 17 |
22 | 50 | 18 |
23 | 51 | 19 |
24 | 52 | 20 |
25 | 53 | 21 |
26 | 54 | 22 |
27 | 55 | 23 |
28 | 24 | |
29 | 25 | |
30 | 26 | |
31 | 27 | |
32 | 28 | |
33 | 29 | |
34 | 30 | |
35 | 31 | |
36 | 32 | |
37 | 33 | |
38 | 34 | |
39 | 35 | |
40 | 36 |
付則(平成26年11月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および付則第23項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定(守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「教育公務員給与条例」という。)第21条第2項および付則第13項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の教育公務員給与条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の教育公務員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則(平成27年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第20項の表および教育公務員給与条例付則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第20項の表および教育公務員給与条例付則第10項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成28年2月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
付則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月15日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定(守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および付則第23項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「教育公務員給与条例」という。)第21条第2項および付則第13項の改正規定を除く。)による改正後の教育公務員給与条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および付則第23項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(教育公務員給与条例第21条第2項および付則第13項の改正規定に限る。)による改正後の教育公務員給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)または第3条の規定による改正後の教育公務員給与条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の教育公務員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成29年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条第3項および第14条の規定ならびに第2条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)第13条第3項および第14条の規定の適用については、改正後の給与条例第13条第3項および改正後の教育公務員給与条例第13条第3項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後の給与条例第14条第1項および改正後の教育公務員給与条例第14条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、改正後の給与条例第14条第3項および改正後の教育公務員給与条例第14条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成29年12月14日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項および第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(守山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成29年12月14日条例第32号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和元年9月17日条例第27号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年11月29日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条および第4条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例第14条の2の規定または第4条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第14条の2の規定または第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第14条の2第1項または第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第14条の2第2項の規定または第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第14条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和元年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月24日条例第18号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和4年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および守山市職員の給与に関する条例(以下この項において「職員の給与条例」という。)第21条第4項から第6項までもしくは第27条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項の規定または第2条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この項において「教育公務員の給与条例」という。)第20条第4項から第6項までもしくは第22条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員の給与条例または教育公務員の給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和4年11月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1、別表第3(1)、別表第3(3)および別表第4の改正規定に限る。)および第3条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定(別表第1の改正規定に限る。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和4年12月15日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中守山市職員の給与に関する条例第6条第5項の改正規定ならびに第3条中守山市職員退職手当支給条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第12条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第18項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)および第23項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第9条および第17条の規定は、公布の日から施行する。
(守山市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)
第14条 第2条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第20項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(守山市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第15条 令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給与条例第3条各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第2項および第17条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
7 給与条例第6条第1項、第3項、第4項および第6項から第8項までならびに第12条から第14条の2までならびに新給与条例第6条第2項および第5項の規定は暫定再任用職員については、適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和5年11月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項および第3項ならびに第22条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定(守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「教育公務員給与条例」という。)第20条第2項および第3項ならびに第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の教育公務員給与条例(次項において「改正後の教育公務員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の教育公務員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例30・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第26条に規定する臨時または非常勤の職員を除く。
別表第2 削除
(平25条例27)
別表第3(第3条関係)
(平18条例7・全改、平19条例38・平21条例22・平22条例28・平23条例17・平24条例6・平25条例27・平26条例23・平27条例4・平28条例2・平28条例46・平29条例31・平30条例29・令元条例34・令4条例30・令4条例33・令5条例30・一部改正)
医療職給料表
(1) 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | ||
2 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | ||
3 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | ||
4 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | ||
5 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | ||
6 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | ||
7 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | ||
8 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | ||
9 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | ||
10 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | ||
11 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | ||
12 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | ||
13 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | ||
14 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | ||
15 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | ||
16 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | ||
17 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | ||
18 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | ||
19 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | ||
20 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | ||
21 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | ||
22 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |||
23 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |||
24 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |||
25 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |||
26 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |||
27 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |||
28 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |||
29 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |||
30 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |||
31 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |||
32 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |||
33 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |||
34 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |||
35 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |||
36 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |||
37 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |||
38 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |||
39 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |||
40 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |||
41 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |||
42 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |||
43 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |||
44 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |||
45 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |||
46 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |||
47 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |||
48 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |||
49 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |||
50 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |||
51 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |||
52 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |||
53 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |||
54 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |||
55 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |||
56 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |||
57 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |||
58 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |||
59 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |||
60 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |||
61 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |||
62 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |||
63 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |||
64 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |||
65 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考 この表は、医師に適用する。
(2) 削除
(3) 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | |||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | |||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | |||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | |||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | |||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | |||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | |||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | |||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | |||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | |||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | |||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | |||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | |||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | |||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | |||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | |||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | |||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | |||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | |||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | |||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | |||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | |||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | |||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | |||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | ||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | ||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | ||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | ||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | ||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | ||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | ||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | ||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | ||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | ||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | ||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | ||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | ||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | ||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | ||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | ||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | ||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | ||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |||||
126 | 298,500 | 329,300 | ||||||
127 | 298,800 | 329,700 | ||||||
128 | 299,200 | 329,900 | ||||||
129 | 299,400 | 330,100 | ||||||
130 | 299,700 | 330,300 | ||||||
131 | 300,100 | 330,700 | ||||||
132 | 300,500 | 330,900 | ||||||
133 | 300,700 | 331,200 | ||||||
134 | 301,000 | 331,600 | ||||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||||
146 | 304,600 | 336,000 | ||||||
147 | 304,900 | 336,400 | ||||||
148 | 305,300 | 336,800 | ||||||
149 | 305,500 | 337,100 | ||||||
150 | 305,700 | 337,500 | ||||||
151 | 306,000 | 337,900 | ||||||
152 | 306,300 | 338,300 | ||||||
153 | 306,700 | 338,600 | ||||||
154 | 306,900 | |||||||
155 | 307,100 | |||||||
156 | 307,400 | |||||||
157 | 307,700 | |||||||
158 | 308,000 | |||||||
159 | 308,300 | |||||||
160 | 308,600 | |||||||
161 | 309,000 | |||||||
162 | 309,300 | |||||||
163 | 309,600 | |||||||
164 | 309,900 | |||||||
165 | 310,300 | |||||||
166 | 310,600 | |||||||
167 | 310,900 | |||||||
168 | 311,200 | |||||||
169 | 311,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 |
備考 この表は、助産師、看護師および准看護師に適用する。
別表第4(第3条関係)
(令5条例30・全改)
幼児教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 176,900 | 223,400 | 264,400 | 284,900 | 323,100 | ||
2 | 178,100 | 225,100 | 265,900 | 286,300 | 325,300 | ||
3 | 179,300 | 226,900 | 267,300 | 287,800 | 327,500 | ||
4 | 180,500 | 228,600 | 268,700 | 289,100 | 329,500 | ||
5 | 181,400 | 230,300 | 269,600 | 290,500 | 331,500 | ||
6 | 182,900 | 232,000 | 270,800 | 292,200 | 333,500 | ||
7 | 184,300 | 233,700 | 272,100 | 294,000 | 335,400 | ||
8 | 185,700 | 235,000 | 273,400 | 295,800 | 337,300 | ||
9 | 186,800 | 236,700 | 274,400 | 297,500 | 339,200 | ||
10 | 188,200 | 238,200 | 275,500 | 299,400 | 341,200 | ||
11 | 189,600 | 239,500 | 276,700 | 301,400 | 343,200 | ||
12 | 191,000 | 240,700 | 277,600 | 303,200 | 345,200 | ||
13 | 192,400 | 242,000 | 278,500 | 304,400 | 347,000 | ||
14 | 193,700 | 243,300 | 279,700 | 306,500 | 349,000 | ||
15 | 195,100 | 244,600 | 281,000 | 308,500 | 350,900 | ||
16 | 196,400 | 245,800 | 282,300 | 310,400 | 352,800 | ||
17 | 197,800 | 247,000 | 283,600 | 312,300 | 354,500 | ||
18 | 199,100 | 248,200 | 285,200 | 314,000 | 356,500 | ||
19 | 200,400 | 249,300 | 286,800 | 315,600 | 358,300 | ||
20 | 201,500 | 250,300 | 288,200 | 317,300 | 360,200 | ||
21 | 202,500 | 251,000 | 289,400 | 319,000 | 362,100 | ||
22 | 204,100 | 252,100 | 291,100 | 321,100 | 364,000 | ||
23 | 205,700 | 253,300 | 292,400 | 323,100 | 365,900 | ||
24 | 207,100 | 254,400 | 293,900 | 324,900 | 367,800 | ||
25 | 208,700 | 255,600 | 295,600 | 326,800 | 369,700 | ||
26 | 210,100 | 257,200 | 296,900 | 328,700 | 371,600 | ||
27 | 211,500 | 258,700 | 298,400 | 330,500 | 373,500 | ||
28 | 212,900 | 260,200 | 299,900 | 332,300 | 375,400 | ||
29 | 214,600 | 261,600 | 300,900 | 334,100 | 376,900 | ||
30 | 215,800 | 262,800 | 302,100 | 336,100 | 378,700 | ||
31 | 217,200 | 263,900 | 303,500 | 338,000 | 380,500 | ||
32 | 218,300 | 265,200 | 304,700 | 339,900 | 382,100 | ||
33 | 219,400 | 266,300 | 305,900 | 341,500 | 383,800 | ||
34 | 220,700 | 267,300 | 307,400 | 343,400 | 385,200 | ||
35 | 221,900 | 268,500 | 308,700 | 345,100 | 386,600 | ||
36 | 222,900 | 269,500 | 310,100 | 346,800 | 388,000 | ||
37 | 223,900 | 270,500 | 311,600 | 348,000 | 389,400 | ||
38 | 225,000 | 271,700 | 313,000 | 349,900 | 390,600 | ||
39 | 226,100 | 272,700 | 314,400 | 351,800 | 391,800 | ||
40 | 227,100 | 273,800 | 315,900 | 353,600 | 392,800 | ||
41 | 228,000 | 274,900 | 317,200 | 355,500 | 393,900 | ||
42 | 228,700 | 276,200 | 318,700 | 357,300 | 395,100 | ||
43 | 229,500 | 277,700 | 320,200 | 359,000 | 396,200 | ||
44 | 230,300 | 279,000 | 321,500 | 360,700 | 397,300 | ||
45 | 231,000 | 280,400 | 322,500 | 362,400 | 398,000 | ||
46 | 231,800 | 281,800 | 323,700 | 363,800 | 398,700 | ||
47 | 232,700 | 283,200 | 324,900 | 365,200 | 399,400 | ||
48 | 233,400 | 284,600 | 326,100 | 366,600 | 400,100 | ||
49 | 234,000 | 286,000 | 327,100 | 367,600 | 400,700 | ||
50 | 234,900 | 287,200 | 328,100 | 368,700 | 401,300 | ||
51 | 235,900 | 288,400 | 328,900 | 369,700 | 401,800 | ||
52 | 236,600 | 289,700 | 329,900 | 370,800 | 402,200 | ||
53 | 237,000 | 290,700 | 330,600 | 371,500 | 402,600 | ||
54 | 238,000 | 291,800 | 331,300 | 372,100 | 402,900 | ||
55 | 238,600 | 292,900 | 332,000 | 372,800 | 403,200 | ||
56 | 239,200 | 293,900 | 332,800 | 373,600 | 403,500 | ||
57 | 239,900 | 295,100 | 333,400 | 374,400 | 403,800 | ||
58 | 240,600 | 296,400 | 333,900 | 375,200 | 404,100 | ||
59 | 241,300 | 297,700 | 334,500 | 376,000 | 404,400 | ||
60 | 241,900 | 299,000 | 335,000 | 376,700 | 404,700 | ||
61 | 242,500 | 300,100 | 335,400 | 377,500 | 405,000 | ||
62 | 243,000 | 301,500 | 335,600 | 378,200 | 405,300 | ||
63 | 243,500 | 302,700 | 336,100 | 378,900 | 405,600 | ||
64 | 244,000 | 304,100 | 336,600 | 379,500 | 405,900 | ||
65 | 244,600 | 305,200 | 336,900 | 379,800 | 406,200 | ||
66 | 245,400 | 306,400 | 337,300 | 380,400 | 406,500 | ||
67 | 246,300 | 307,500 | 337,800 | 381,000 | 406,800 | ||
68 | 247,000 | 308,600 | 338,200 | 381,700 | 407,100 | ||
69 | 247,900 | 309,300 | 338,700 | 382,100 | 407,300 | ||
70 | 248,800 | 310,400 | 339,200 | 382,800 | 407,600 | ||
71 | 249,600 | 311,600 | 339,600 | 383,400 | 407,900 | ||
72 | 250,200 | 312,800 | 340,100 | 384,000 | 408,100 | ||
73 | 250,800 | 314,100 | 340,300 | 384,400 | 408,300 | ||
74 | 251,700 | 314,800 | 340,800 | 385,000 | 408,600 | ||
75 | 252,500 | 315,400 | 341,300 | 385,600 | 408,900 | ||
76 | 253,200 | 316,000 | 341,700 | 386,200 | 409,100 | ||
77 | 253,900 | 316,700 | 342,000 | 386,600 | 409,300 | ||
78 | 254,800 | 317,400 | 342,400 | 387,100 | |||
79 | 255,700 | 318,000 | 342,900 | 387,600 | |||
80 | 256,300 | 318,600 | 343,300 | 388,200 | |||
81 | 257,000 | 318,900 | 343,500 | 388,700 | |||
82 | 257,500 | 319,200 | 343,800 | 389,100 | |||
83 | 258,100 | 319,800 | 344,300 | 389,500 | |||
84 | 258,700 | 320,100 | 344,700 | 389,900 | |||
85 | 259,300 | 320,400 | 345,000 | 390,100 | |||
86 | 260,100 | 320,700 | 345,300 | 390,300 | |||
87 | 260,800 | 321,000 | 345,800 | 390,600 | |||
88 | 261,500 | 321,300 | 346,200 | 390,900 | |||
89 | 262,000 | 321,700 | 346,500 | 391,100 | |||
90 | 262,800 | 322,100 | 346,900 | 391,400 | |||
91 | 263,600 | 322,400 | 347,300 | 391,700 | |||
92 | 264,300 | 322,600 | 347,500 | 391,900 | |||
93 | 264,700 | 323,100 | 347,800 | 392,100 | |||
94 | 265,200 | 323,500 | |||||
95 | 265,700 | 323,700 | |||||
96 | 266,400 | 324,100 | |||||
97 | 267,100 | 324,500 | |||||
98 | 267,800 | 324,900 | |||||
99 | 268,500 | 325,300 | |||||
100 | 269,200 | 325,600 | |||||
101 | 269,600 | 325,800 | |||||
102 | 270,100 | 326,100 | |||||
103 | 270,500 | 326,400 | |||||
104 | 270,900 | 326,700 | |||||
105 | 271,100 | 327,100 | |||||
106 | 271,300 | 327,300 | |||||
107 | 271,600 | 327,600 | |||||
108 | 271,900 | 328,000 | |||||
109 | 272,200 | 328,400 | |||||
110 | 272,500 | 328,700 | |||||
111 | 272,800 | 329,100 | |||||
112 | 273,000 | 329,400 | |||||
113 | 273,300 | 329,700 | |||||
114 | 273,600 | 330,100 | |||||
115 | 273,900 | 330,400 | |||||
116 | 274,300 | 330,600 | |||||
117 | 274,600 | 330,800 | |||||
118 | 274,900 | 331,100 | |||||
119 | 275,300 | 331,500 | |||||
120 | 275,700 | 331,900 | |||||
121 | 275,900 | 332,100 | |||||
122 | 276,100 | ||||||
123 | 276,500 | ||||||
124 | 276,800 | ||||||
125 | 277,000 | ||||||
126 | 277,300 | ||||||
127 | 277,700 | ||||||
128 | 278,100 | ||||||
129 | 278,300 | ||||||
130 | 278,700 | ||||||
131 | 279,100 | ||||||
132 | 279,400 | ||||||
133 | 279,600 | ||||||
134 | 279,900 | ||||||
135 | 280,300 | ||||||
136 | 280,600 | ||||||
137 | 280,800 | ||||||
138 | 281,100 | ||||||
139 | 281,400 | ||||||
140 | 281,700 | ||||||
141 | 281,900 | ||||||
142 | 282,100 | ||||||
143 | 282,300 | ||||||
144 | 282,600 | ||||||
145 | 283,000 | ||||||
146 | 283,200 | ||||||
147 | 283,500 | ||||||
148 | 283,800 | ||||||
149 | 284,100 | ||||||
150 | 284,300 | ||||||
151 | 284,600 | ||||||
152 | 284,800 | ||||||
153 | 285,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
202,500 | 242,000 | 256,300 | 289,400 | 316,200 |
備考 この表は、保育士、保育教諭、幼稚園教諭およびこれらに準ずる職員に適用する。
別表第5(第4条関係)
(平18条例7・全改、平20条例34・旧別表第4繰下・一部改正、平22条例4・平23条例17・平24条例6・平25条例27・平27条例4・平28条例7・一部改正)
級別標準職務表
(1) 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | (1) 主事、技師、保健師、栄養士または歯科衛生士の職務 (2) 主事補または技師補の職務 |
2級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う主事、技師、保健師、栄養士または歯科衛生士の職務 |
3級 | (1) 係長の職務 (2) 主査の職務 (3) 主任、主任保健師、主任栄養士または主任歯科衛生士の職務 |
4級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う係長の職務 |
5級 | 参事の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | (1) 部長の職務 (2) 次長の職務 (3) 会計管理者の職務 (4) 委員会等の事務局(地方自治法第138条の規定により議会に置かれる事務局ならびに同法第138条の4の規定により置かれる委員会および委員の事務局をいう。)の長の職務 (5) 教育委員会の教育部長または教育部次長の職務 |
(2) 削除
(3) 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う医師の職務 |
3級 | 課長または室長の職務 |
4級 | (1) 部長の職務 (2) 次長の職務 |
(4) 削除
(5) 医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師または助産師の職務 |
3級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う看護師または助産師の職務 |
4級 | 看護主任の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | (1) 部長の職務 (2) 次長の職務 |
(6) 幼児教育職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | (1) 保育士、保育教諭または幼稚園教諭の職務 (2) 養護教諭の職務 |
2級 | (1) 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う保育士、保育教諭または幼稚園教諭の職務 (2) 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う養護教諭の職務 |
3級 | 主任保育士、主任保育教諭または主任教諭の職務 |
4級 | (1) 園長の職務 (2) 主幹保育士、主幹保育教諭または主幹教諭の職務 |
5級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う園長の職務 |