○守山市まちづくり推進事業費補助金交付要綱

昭和63年3月29日

守山市告示第10号

(趣旨)

第1条 市長は、個性あるまちづくり活動を通じて地域社会の健全な発展に資するため、住民組織の実施するまちづくり推進事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業の主体)

第2条 まちづくり推進事業の主体は、自治会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、地域住民の連帯意識や自治意識の高揚を助長するために必要な事業で、滋賀県まちづくり活動推進設備整備費補助金交付要綱の規定の適用を受けるものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助基本額および補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第5条 規則第3条に規定する期日は、毎年6月30日までとし、補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、別記様式第1号とする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるものとし、補助事業が完了したときは、すみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市まちづくり推進事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

1 この告示は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市まちづくり推進事業費補助金交付要綱第5条の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは「7月31日」とする。

この告示は、平成2年6月1日から施行し、平成2年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象項目

対象とする経費

対象とする備品等

補助基本額

補助率

美しく快適で住みよい地域づくり

まちの美観、環境保全に要する経費

フラワーポット、草刈機

400,000円以内

2分の1

コミュニティ掲示板の設置に要する経費

掲示板、案内板、道標

郷土研究およびコミュニケーションの推進

広報誌・コミュニティ誌、郷土誌等の発行に要する備品購入費

印刷機、複写機、テープレコーダー、ビデオ、ワードプロセッサ、パソコン、テレビ

健やかな心身で活気あふれる地域づくり

住民の健康増進とスポーツの振興に要する備品購入費

テント、収納庫、放送設備、各種スポーツ用設備備品(個人の専有となるものは除く)、アスレチック設備

住民の文化の振興に要する備品購入費

ビデオ、テレビ、映写機、オーバーヘッドプロジェクター、窯、楽器、天体望遠鏡、郷土芸能保存伝承備品

まちづくりの活性化を促す事業であると特に知事が認めた事業

特に知事が必要と認めた経費

 

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守山市まちづくり推進事業費補助金交付要綱

昭和63年3月29日 告示第10号

(平成2年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第2節 集会所等
沿革情報
昭和63年3月29日 告示第10号
昭和63年7月1日 告示第48号
平成2年6月1日 告示第47号