○守山市郷づくり事業費補助金交付要綱
平成2年3月6日
守山市告示第10号
(趣旨)
第1条 市長は、住民のまちづくり活動の一層の定着と、創意と工夫にあふれた自治会づくりを促進するために、住民組織が自主的に行う当該自治会のまちづくり計画(以下「郷づくり計画」という。)の策定事業および郷づくり計画に基づき実施する個性的なまちづくり事業(以下「郷づくり事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の主体)
第2条 守山市郷づくり計画策定事業および郷づくり事業の事業主体は、自治会とする。
(補助対象事業)
第3条 滋賀県「創意と工夫の郷づくり事業」の適用を受ける事業
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 守山市郷づくり事業(郷づくり計画策定事業)実績書(別記様式第2号)
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成4年9月1日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
郷づくり計画策定事業および郷づくり事業の補助対象経費と補助率等
補助対象事業 | 郷づくり計画策定事業 | 郷づくり事業 |
補助対象経費 | 郷づくり計画策定に要する会議費、講師謝金、講師費用弁償、調査旅費、消耗品購入費および計画書印刷費 | 郷づくり計画に基づき実施される郷づくり事業に要する経費。ただし、補助対象経費の総額が、100万円に満たない場合は、補助対象としない。 |
補助率 | 2分の1 | 6分の5 |
補助限度額 | 15万円 | 250万円 |