○守山市コミュニティ活動推進事業費補助金交付要綱

平成8年10月1日

守山市告示第105号

(趣旨)

第1条 市長は、コミュニティ活動の促進を図るため、財団法人自治総合センター(昭和52年4月1日に財団法人自治総合センターという名称で設立された法人をいう。以下「自治総合センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業を活用し、コミュニティ活動を行う団体等の活動に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業実施主体であって、自治総合センターが助成の対象と決定したものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、実施要綱に規定する事業であって、自治総合センターが助成の対象と決定したものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助基本額、補助率および補助限度額は、自治総合センターの規定によるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(概算払)

第6条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助事業が完了したときは、規則第11条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、すみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

1 この告示は、平成8年10月1日から施行する。

2 この告示は、自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱が廃止となったとき、その効力を失う。

この告示は、平成20年12月18日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

守山市コミュニティ活動推進事業費補助金交付要綱

平成8年10月1日 告示第105号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第2節 集会所等
沿革情報
平成8年10月1日 告示第105号
平成20年12月1日 告示第260号
平成25年4月1日 告示第136号