○守山市自治会防災施設・設備整備費等補助金交付要綱

平成8年3月25日

守山市告示第17号

守山市自治会消防施設および消防機械器具等整備補助金交付要綱(昭和53年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、地域の防災力を高め、安全・安心のまちづくりを推進するため、守山市内の自治会が災害に対する自衛のために設置する防災施設および設備(以下「防災施設等」という。)の整備をする場合または自主防災組織を結成する場合もしくは自治会または学区が防災総合訓練を実施する場合、その経費の一部または全部を毎年度予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業および補助率等)

第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとし、補助率等については別表のとおりとする。ただし、補助金額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 防災施設等整備事業

 防火水槽または防火用水池の修理

 小型動力消防ポンプ

 小型動力消防ポンプの修理

 可搬式動力ポンプ

 消火栓用器具

 ホース干場

 ホース干場の修理

 非常用放送設備

 資機材庫

 防災備品

 エンジンカッターの修理

(2) 自主防災組織結成事業

(3) 防災総合訓練事業

(補助金の申請)

第3条 規則第3条に規定する期日は、毎年2月末日までとし、補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、別記様式第1号とする。ただし、前条第2号の事業についての規則第3条に規定する期日は、組織結成の時とし、事業計画書は、別記様式第2号および第3号とする。また、前条第3号の事業についての規則第3条に規定する期日は、訓練実施日の2週間前とする。

(事業計画の変更)

第4条 規則第7条第1項に定める軽微と認められる変更とは、補助対象経費の減額変更が変更前の補助対象経費の2割を超えないものとする。

2 規則第7条第1項に規定する変更事項を記載した書類は、別記様式第4号とする。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 防災施設等整備事業

 収支決算書

 契約書の写し

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 国家検定書の写し(小型動力消防ポンプのみ)

 納品書、請求書および領収書の写し

(2) 自主防災組織結成事業

 自主防災組織実績調書(別記様式第5号)

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 納品書、請求書および領収書の写し

(3) 防災総合訓練事業

 事業報告書

 収支決算書

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(定時報告義務)

第6条 第2条第2号に規定する自主防災組織結成事業の補助を受けた自治会は、毎年度5月1日までに、防災組織計画書(別記様式第3号)および訓練等事業計画書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和9年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、既に守山市自主防災組織育成助成金交付要綱に基づき助成を受けた自治会については、この要綱に基づき補助を受けたものとみなす。

(守山市自治会消防施設および消防機械器具等整備補助金交付要綱細則の廃止)

4 守山市自治会消防施設および消防機械器具等整備補助金交付要綱細則(昭和53年4月1日制定)は、廃止する。

(守山市自主防災組織育成助成金交付要綱の廃止)

5 守山市自主防災組織育成助成金交付要綱(昭和63年守山市告示第75号)は、廃止する。

(守山市自治振興交付金交付要綱の一部改正)

6 守山市自治振興交付金交付要綱(昭和62年守山市告示第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この要綱は、平成9年4月14日から施行し、平成9年度以後の補助金から適用する。

この要綱は、平成10年6月11日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。

この要綱は、平成11年4月15日から施行し、平成11年度の補助金から適用する。

この告示は、平成15年1月15日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表

補助対象事業

規格等

補助率等

防災施設等整備事業






防火水槽または防火用水池の修理

防火水槽または防火用水池本体の修理に10万円以上を要する場合

修理費の1/2

補助限度額 30万円

他の付属施設(フェンス・標識等)の修理

修理費の1/3

小型動力消防ポンプ

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和49年自治省令第35号)に適合するもの

別に定める標準価額または実購入価格のいずれか低い金額の1/2

小型動力消防ポンプの修理

3万円以上の修理費を要する場合

修理費の1/3

可搬式動力ポンプ

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和49年自治省令第35号)に適合するもの

別に定める標準価額または実購入価格のいずれか低い金額の1/2

消火栓用器具

ボックス、筒先、スタンドパイプ、鍵ハンドル、ホース

別に定める標準価額と実購入価格のいずれか低い金額の1/2

ホース干場

湖南広域消防局北消防署の指導を受けて建設する施設

請負金額の1/3

ホース干場の修理

10万円以上の修理費を要する場合

修理費の1/3

非常放送設備

親局設備および子局設備で構成し、災害時に屋外拡声装置を介して、屋内外にいる住民に情報を伝達するもの

親局操作部での操作を有線あるいは無線を介して親局および子局の拡声装置から放送できるもの。ただし、無線の場合は電波法(昭和25年法律第131号)に規定する免許を有すること。

別に定める標準価額と請負金額のいずれか低い金額の1/3

ただし、親局設備、子局設備、各1基を限度とする

資機材庫

防災備品または小型動力ポンプ等を格納する倉庫

請負金額(建築確認申請費用を除く。)または実購入価格の1/2

補助限度額 150万円

防災備品

チェーンソー、油圧ジャッキ、エンジンカッター、可搬式ウィンチ

別に定める標準価額と実購入価格のいずれか低い金額の1/2

電池式メガホン、トランシーバー、消火器、消火バケツ、折りたたみ梯子、救急セット、担架、テント、発電機、投光器、ヘルメット、法被、作業服、簡易トイレ、簡易ベッド、リヤカー、備品整理棚、移動式炊飯装置、湯茶器、バール、救助工具袋セット、アルファ米、保存飲料水、かまどベンチその他必要と認める備品

別に定める標準価額と実購入価格のいずれか低い金額の1/3

エンジンカッターの修理

3千円以上の修理費を要する場合

修理費の1/3

自主防災組織結成事業

組織結成時に必要な防災備品

補助限度額 30万円

防災総合訓練事業

自治会単独での防災総合訓練

補助限度額 3万円

学区を単位とする防災総合訓練

補助限度額

学区割 2万5千円

自治会割 5千円

(参加自治会)

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守山市自治会防災施設・設備整備費等補助金交付要綱

平成8年3月25日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第3節
沿革情報
平成8年3月25日 告示第17号
平成9年4月14日 種別なし
平成10年6月11日 告示第130号
平成11年4月15日 告示第65号
平成15年1月15日 告示第7号
平成15年2月5日 告示第13号
平成20年12月19日 告示第272号
平成21年3月31日 告示第64号
平成22年3月15日 告示第53号
平成24年3月31日 告示第92号
平成29年3月27日 告示第75号
平成30年3月20日 告示第58号
令和3年4月1日 告示第202号
令和4年2月28日 告示第30号
令和6年4月1日 告示第149号の3