○守山市消防団員互助会事業補助金交付要綱
平成元年5月11日
守山市告示第49号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市消防団員の相互共済および福利増進を図るために、守山市消防団員互助会(以下「互助会」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で守山市消防団員互助会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業は、互助会が実施する事業とし、補助基本額および補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付)
第3条 市長は、規則第13条第2項の規定により、補助金を前金払により交付するものとする。
(実績報告等)
第4条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、事業実績報告書および決算書とし、その提出期日は、補助事業交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までとする。
付則
1 この要綱は、平成元年5月11日から施行し、平成元年度以降の補助金について適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年5月21日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助基本額 | 補助率 |
守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年守山市条例第18号)第12条第2項の規定により、全団員に対して支給される年額報酬の合計額の相当額 | 8% |