○守山市同和事業推進団体活動補助金交付要綱
昭和59年6月5日
守山市告示第27号
(趣旨)
第1条 市長は、同和対策事業活動の促進を図るため、市内における同和事業推進団体が行う同和事業の積極的な活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における同和事業推進団体とは、守山市地域総合センターと連携し、同和問題の啓発指導を強化し、差別をなくす市民意識の高揚を図る団体をいう。
(補助対策および補助率等)
第3条 補助の対象となる事業および補助率等は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する市長が定める日は、6月30日とする。
2 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 守山市同和事業推進団体活動補助金収支予算書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書は、翌年度4月末日までに次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第1号)
(2) 守山市同和事業推進団体活動収支決算書(別記様式第2号)
(補助金の請求)
第6条 規則第13条第1項に規定する関係書類は、補助金交付決定通知書の写しとする。
(補助金の概算払)
第7条 補助金は、規則第13条第2項に規定する概算払により交付するものとする。
付則
1 この告示は、昭和59年6月5日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成22年6月9日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年6月16日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
同和対策促進活動事業 | 総合的な同和事業推進活動にかかる次の経費 会議費 報償費 事業費 事務費 | 事業に要した経費の10分の7以内 | 500千円 |