○守山市社会福祉施設授産設備近代化整備費補助金交付要綱
平成5年3月22日
守山市告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、民間の社会福祉施設における施設経営と支払工賃の安定を確保し、授産施設利用者の自立助成の促進を図るため、社会福祉施設の経営を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この補助の対象となる事業は、昭和63年8月10日社生第84号「授産施設の機械設備の近代化整備にかかる国庫負担(補助)の取扱について」に基づき、国庫補助対象となったものもしくは滋賀県民間社会福祉施設授産設備近代化整備費補助金交付要綱の規定の適用を受けたものに限る。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表第1の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額から収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、区分間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。
(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模、構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(3) 事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合、または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に定められた期間を経過するまで、市長の承認を得ないで、この補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
(6) 市長等の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 事業者が上記の条件に違反した場合には、この補助金の全部または一部を取り消すことがある。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成5年3月22曰から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
基準額 1施設 |
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2,000千円以上(ただし、事業規模が小さく、支払工賃の少ない施設であって、特にその整備の必要性が認められる場合には、1,000千円以上)20,000千円以内 | 実支出額-収入額(寄付金等を除く) | 1/8以内 |