○守山市社会福祉施設授産設備近代化整備費補助金交付要綱

平成5年3月22日

守山市告示第17号

(趣旨)

第1条 市長は、民間の社会福祉施設における施設経営と支払工賃の安定を確保し、授産施設利用者の自立助成の促進を図るため、社会福祉施設の経営を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 この補助の対象となる事業は、昭和63年8月10日社生第84号「授産施設の機械設備の近代化整備にかかる国庫負担(補助)の取扱について」に基づき、国庫補助対象となったものもしくは滋賀県民間社会福祉施設授産設備近代化整備費補助金交付要綱の規定の適用を受けたものに限る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第1の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額から収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、規則第3条に基づき、守山市社会福祉施設授産設備近代化整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、次の条件を付して規則第6条に基づき補助金の交付を決定するものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、区分間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。

(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。

 建物の規模、構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

(3) 事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合、または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に定められた期間を経過するまで、市長の承認を得ないで、この補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。

(6) 市長等の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 事業者が上記の条件に違反した場合には、この補助金の全部または一部を取り消すことがある。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、前条により補助金の交付を受けた場合、規則第13条第1項に基づき、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項により請求を受けたとき、規則第13条第2項に基づき概算払いができるものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第11条に基づき、事業完了後1箇月以内または、翌年度の4月10日までに守山市社会福祉施設授産設備近代化整備費補助金実績報告書(別記様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成5年3月22曰から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

基準額

1施設

 

 

2,000千円以上(ただし、事業規模が小さく、支払工賃の少ない施設であって、特にその整備の必要性が認められる場合には、1,000千円以上)20,000千円以内

実支出額-収入額(寄付金等を除く)

1/8以内

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守山市社会福祉施設授産設備近代化整備費補助金交付要綱

平成5年3月22日 告示第17号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成5年3月22日 告示第17号