○守山市給食調理員特別配置費補助金交付要綱
平成5年5月26日
守山市告示第60号
(趣旨)
第1条 市長は、社会福祉法人または学校法人が設置する市内の保育園またはこども園における職員の処遇の向上を図り、入所児童が食する給食の質の向上を図るため、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成27年3月31日付け府政共生第350号、26文科初第1464号、雇児発0331第9号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)(以下「留意事項通知」という。)において国が示す給食調理員の配置員数を超えて調理員を配置する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育園」とは、児童福祉法第35条第4項に規定する認可を得て設置する保育所をいう。
2 この要綱において、「こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する認可を得て設置する認定こども園をいう。
3 この要綱において、「常勤職員」とは、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け府政共生第349号、26文科初第1463号、雇児発0331第10号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の1(1)(イ)に規定する要件を満たす算定の対象となる調理員とする。
(補助対象および補助額)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象および補助の要件、補助基準額および補助金額は、別表に定めるところによる。
(1) 調理員特別配置費補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 調理員特別配置費補助金所要額明細書(別記様式第2号)
(3) 調理師免許証または栄養士免許証の写し
(4) 調理業務従事者の勤務日数、勤務時間等が確認できる勤務表等の書類(給食調理業務を委託する場合に限る。)
(実績報告)
第5条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 調理員特別配置費補助金収支精算調書(別記様式第3号)
(2) 調理員特別配置費補助金収支精算明細書(別記様式第4号)
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は概算払いとし、上半期分と下半期分の2回に分けて交付するものとする。
付則
1 この告示は、平成5年6月1日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。
2 平成6年度までの間において、別表補助対象および補助の要件の欄2の(3)の規定は、同号中「すべて調理師免許」とあるのは「すべて調理師免許(取得見込みの者を含む。)」と読み替える。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成8年6月6日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。
付則 抄
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年度の助成金および補助金から適用する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象および補助の要件 | 補助基準額および補助額 | 補助率 | |||
保育園またはこども園の給食調理員の配置において、国の示す配置基準による調理員以外に調理員を特別配置する事業 | 1 補助対象 (1) 保育園 補助対象は、次の表に掲げる保育園の利用定員に応じての調理員の配置基準を超えて配置する調理員1人分の人件費とする。 | 1 補助基準額 補助基準額は、市の予算に定める額とする。 ただし、特別配置月数が12カ月(1カ月未満は1カ月とする。)に満たない場合は、補助基準額×配置月数/12とする。 2 補助額 補助額の算出に当たっては、補助基準額と補助対象に定める人件費を比較し、いずれか低い方の額を補助額とすること。なお、こども園にあっては、基準超過配置分および基準調整配置分のそれぞれ定める人件費ごとに算出した額の合計を補助額とすることとし、当該こども園のうち留意事項通知に掲げる給食実施加算の認定を受けるこども園にあっては、基準調整配置分に係る補助基準額から当該加算額を控除して得た額を補助基準額とすること。 | 10/10以内 | |||
保育園の利用定員 | 調理員の配置基準 | |||||
40人以下 | 1人 | |||||
41人以上150人以下 | 2人 | |||||
151人以上 | 3人 | |||||
調理員の配置基準については、全て保育園の常勤職員とする。(ただし、常勤職員に代えて、常勤職員を配置する場合の勤務時間数を上回って短時間勤務(1日6時間未満または月20日未満勤務)の職員を配置する場合は、これを常勤職員とみなすことができる。) (2) こども園 補助対象は、アおよびイの人件費とする。 ア 基準超過配置分 次の表に掲げるこども園の利用定員に応じての調理員の配置基準(以下「こども園配置基準」という。)を超えて配置する調理員1人分の人件費とする。 | ||||||
こども園の利用定員 | 調理員の配置基準 | |||||
40人以下 | 1人 | |||||
41人以上150人以下 | 2人 | |||||
151人以上 | 3人 | |||||
調理員の配置基準については、全てこども園の常勤職員とする。(ただし、常勤職員に代えて、常勤職員を配置する場合の勤務時間数を上回って短時間勤務(1日6時間未満または月20日未満勤務)の職員を配置する場合は、これを常勤職員とみなすことができる。) イ 基準調整配置分 こども園配置基準の調理員の人数から、当該こども園の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号および第3号に掲げる児童に係る利用定員をこども園配置基準に適用させた場合の調理員の人数を控除して得た人数分の人件費とする。 (3) 給食調理業務を委託する保育園またはこども園 補助対象は、前2号を準用するものとする。 2 補助の要件 (1) 給食は、保育園またはこども園の給食室内において調理を実施すること。 (2) 調理員は、調理師免許または栄養士免許を有していること。ただし、少なくとも1人は調理師免許を有する常勤職員(前項第1号および第2号において常勤職員とみなす職員を除く。)を配置していること。 |