○守山市保育実施児童災害補償加入費補助金交付要綱

平成7年6月9日

守山市告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設(以下「保育園」という。)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設(以下「こども園」という。)に入園する児童の災害補償制度を確立するため、保育園およびこども園において独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済(以下「災害共済」という。)および全国私立保育園連盟保育園賠償責任保険、日本保育協会保育園賠償責任保険その他の賠償責任保険(以下「賠償責任保険」という。)に加入した場合にその共済掛金または保険料に対し市の予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象および補助額)

第2条 補助の対象となる事業、補助基準額および補助率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する期日は、毎年度9月末日とし、補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害共済の場合

 災害共済給付契約名簿更新書または災害共済給付契約申込書の写し(年度途中に入所した児童については災害共済給付契約に係る児童・生徒等の転入学等の通知書の写し)

 共済掛金支払明細書の写し

(2) 保育園賠償責任保険の場合 加入申込書の写し

(交付条件)

第4条 規則第5条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この補助金の事業を中止し、または変更する場合は、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) この補助金にかかる経理については明確にすること。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 災害共済の場合 災害共済受領証の写し

(2) 保育園賠償責任保険の場合 保険料の領収を証する書類の写し

1 この告示は、平成7年6月9日から施行し、平成7年度に福祉事務所長が措置委託した児童に係る災害共済および保育園賠償責任保険について適用する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

1 この告示は、平成8年6月6日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

2 この告示による改正後の守山市社会福祉法人立保育園措置児童災害補償制度加入事業費補助金交付要綱別表の規定は、平成8年度分の補助金のうち平成8年度分の補助基準額について適用し、平成7年度において年度途中に措置委託した児童に係る補助基準額については、なお、従前の例による。

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第2条、第5条、第6条、第7条および第10条については、平成11年度の助成金および補助金から適用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年度の助成金および補助金から適用する。

この告示は、平成20年1月10日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成21年2月16日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成26年5月30日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

災害共済加入事業費

賠償責任保険加入事業費

一般

要保護

補助の対象となる事業

保育園およびこども園において独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に加入する事業

全国私立保育園連盟保育園賠償責任保険、日本保育協会保育園賠償責任保険その他の賠償責任保険に加入する事業

補助基準額

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済の児童1人あたりの共済掛金額

児童1人あたり 100円

対象とする経費

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する支給認定を受けた保護者の児童に係る共済掛金

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する支給認定を受けた保護者の児童に係る保険料

補助率

1/2以内

64/100以内

1/2以内

備考

年度途中において入園した子ども・子育て支援法第20条第1項に規定する支給認定を受けた保護者の児童に係る共済掛金は、当該年度の翌年度において補助の対象とする。

全国私立保育園連盟保育園賠償責任保険および日本保育協会保育園賠償責任保険に重複加入している場合はいずれか一を補助の対象とする。

守山市保育実施児童災害補償加入費補助金交付要綱

平成7年6月9日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
平成7年6月9日 告示第50号
平成8年6月6日 告示第77号
平成11年6月11日 告示第78号
平成14年8月1日 告示第113号
平成20年1月10日 告示第5号
平成21年2月16日 告示第25号
平成23年4月1日 告示第127号
平成24年3月31日 告示第90号
平成26年5月30日 告示第149号
平成27年4月1日 告示第82号
平成30年4月1日 告示第137号
令和3年4月1日 告示第218号