○守山市障害児保育事業費補助金交付要綱
昭和56年4月1日
守山市告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉の理念を達成し、障害児福祉の増進のために市内における認可保育園または認定こども園が行う障害児保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「認可保育園」とは、児童福祉法第35条第4項に規定する認可を得て設置する保育園をいう。
2 この要綱において、「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する認可を得て設置する認定こども園をいう。
3 この要綱において、「障害児」とは、障害を有する児童または障害の疑いのある児童であって、認可保育園または認定こども園に入園している児童(入園しようとしている児童を含む。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、障害児を受け入れている認可保育園または認定こども園において、障害児保育のための保育士等(保育士、保育教諭、保健師および看護師をいう。以下同じ。)を加配する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 認可保育園または認定こども園(次号に掲げる施設を除く。)
守山市就園推進検討委員会設置要綱(平成24年4月1日制定)に規定する守山市就園推進検討委員会の答申または守山市就園推進協議会要綱(平成5年11月11日制定)に規定する守山市就園推進協議会の答申に基づき、それぞれ福祉事務所長または教育長が加配する保育士等の人数に3,240千円を乗じて得た額または保育士等への実支給額のいずれか低い方の額とする。
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が運営する認定こども園
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号および第3号に掲げる児童に対し加配する保育士等
前号の規定により算出した額
イ 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる児童に対し加配する保育士等
守山市就園推進協議会要綱(平成5年11月11日制定)に規定する守山市就園推進協議会の答申に基づき、教育長が加配する保育士等の人数に3,240千円を乗じて得た額または保育士等への実支出額のいずれか低い方の額から、滋賀県私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱(昭和60年2月25日制定)による滋賀県私立幼稚園特別支援教育事業費補助金の交付額を差し引いた額とする。
2 前項の規定により算出した金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金の交付申請を毎年度末までに行わなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する実績報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 障害児保育記録表
(2) その他市長が必要と認める書類
付則
1 この告示は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、昭和58年1月27日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、昭和59年11月27日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成4年10月15日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則 抄
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年度の助成金および補助金から適用する。
付則
この告示は、平成18年1月6日から施行し、平成17年度から適用する。
付則
この告示は、平成21年3月24日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成23年2月8日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。