○守山市保育所等地域活動事業費補助金交付要綱
平成2年1月30日
守山市告示第4号
(趣旨)
第1条 市長は、地域に開かれた社会資源として児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設(以下「保育所等」という。)の有する専門的機能を地域住民のために活用するとともに、地域における児童の福祉の向上を図るため、市内の保育所等が実施する保育所等地域活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 削除
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象は、保育所等が実施する次の各号に定める事業とする。
(1) 世代間交流等事業 老人福祉施設等への訪問または地域のお年寄りを保育所等に招待し、季節的行事、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業
(2) 未就園児体験事業 未就園児童およびその保護者に保育所等を開放し、保育所等入所児童との交流を図る事業
(3) 子育て相談、育児支援事業 地域の乳幼児を持つ保護者等に対する子育て相談の実施、育児講座の開催、子育て支援に関する情報提供等を行う事業
(4) 異年齢児交流事業 地域の児童とともに地域的行事等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う事業
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、1施設あたり141,000円とする。
(交付額の算定基準)
第5条 この補助金の交付額は、補助基準額と実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額を選定した額とする。
(1) 保育所等地域活動事業実施予定書(個表)(別記様式第1号)
(2) 保育所等地域活動事業費補助金所要額調書(別記様式第2号)
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する実績報告は、翌年度の4月10日までに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 保育所等地域活動事業費補助金精算額調書(別記様式第3号)
(2) 保育所等地域活動事業実施結果書(個表)(別記様式第4号)
(交付の方法)
第8条 この補助金は、概算払いにより交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成2年1月30日より施行し、平成元年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、平成元年度の補助金の交付を受けようとするものについては、第5条の事前協議はすでになされたものと見なす。
3 この告示の施行の際、平成元年度に限り第6条中「5月末日」とあるのは「平成2年1月末日」と読み替えるものとする。
(検証期限)
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
7 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成9年12月25日から施行し、平成9年度の補助金から適用する。
付則 抄
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則
この告示は、平成14年10月15日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。