○守山市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

平成4年11月4日

守山市告示第88号

(趣旨)

第1条 市長は、在宅重度障害者またはその家族が当該在宅重度障害者の日常生活の便宜を図るため当該在宅重度障害者が現に居住する住宅を改造する場合において、その住宅改造に要した経費に対し、予算の範囲内において在宅重度障害者住宅改造費助成金(以下単に「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に際し必要な事項をこの要綱において定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険制度住宅改修費 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費および同法第57条に規定する居宅支援住宅改修費をいう。

(2) 日常生活用具給付等事業住宅改修費 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の4および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10に規定する居宅生活支援費のうち、住宅の改修または改造に要した費用に対して給付するものをいう。

(助成対象者の範囲)

第3条 助成の対象者は、本人およびその扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が改造を行う年の特別児童扶養手当等に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条または第7条の規定の例により算定した額を超えない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害が肢体不自由または視覚障害者で、障害程度が1級または2級の者

(2) 療育手帳の交付を受けている者で、Aと判定された者

(3) 前2号に規定する重度障害者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者

2 前項の規定にかかわらず、住宅改造に要した経費について守山市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成5年守山市告示第85号)の規定に基づく助成金の交付を受けた者もしくは受けようとする者またはその世帯に属する者は、当該住宅改造に要した経費について、この要綱による助成金の交付を受けることができない。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、既存住宅の便所、風呂等を特別に障害者向けに改造するために要する経費とする。ただし、改造するにあたって増築または改築を伴う時にあっても、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額とし、かつ、1世帯につき350,000円を限度とする。

2 助成の対象となる住宅改造が介護保険制度住宅改修費または日常生活用具給付等事業住宅改修費の給付の対象である場合は、これを優先して適用する。この場合における助成金の額は、前項の規定にかかわらず、1世帯につき助成対象経費と700,000円とを比較して少ない方の額から介護保険制度住宅改修費または日常生活用具給付事業住宅改修費の算定の基礎となった額(支給基準額)を控除した額の2分の1以内の額とする。

3 既に助成金の交付を受けた者が属する世帯において、当該助成金の交付に係る重度障害者の障害の程度に著しい変化が生じたことその他の理由により新たな住宅改造が必要であると市長が認めた場合は、350,000円から当該世帯において既に交付を受けた助成金の合計額を除した額を限度として再度の助成金の交付を受けることができる。

(申請)

第6条 助成を受けようとする者は、守山市在宅重度障害者住宅改造費助成申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳または療育手帳の写し

(2) 改造に要する見積書の写し

(3) 改造する場所の平面図

(4) 本人および扶養義務者の前年(1月から6月までの間に申請する場合においては前々年)の所得のわかる所得証明書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、これを審査し助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して、守山市在宅重度障害者住宅改造費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)または守山市在宅重度障害者住宅改造費助成却下通知書(別記様式第3号)により通知する。

(実績報告)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、住宅の改造が完了したらすみやかに守山市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実績報告書(別記様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改造費明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) その他市長が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを検査し助成金の額の確定をする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額の確定をしたときは、申請者に対して、守山市在宅重度障害者住宅改造費助成金確定通知書(別記様式第5号)により通知する。

(助成金の請求)

第10条 助成金の確定通知を受けた者は、すみやかに守山市在宅重度障害者住宅改造費助成金請求書兼代理受領委任状(別記様式第6号)により、市長に請求するものとする。

(支払)

第11条 市長は、前条の請求を受けたときは、30日以内に助成金を交付するものとする。

2 市長は、助成金の交付決定を受けた者が住宅改造を施工した者(以下「施工事業者」という。)に支払うべき当該住宅改造に要した費用について、当該交付決定した助成金の額を限度として、当該交付決定を受けた者に代わり、施工事業者に支払うことができる。

3 市長が前項の規定による支払を行ったときは、助成対象者に対し助成金の交付がなされたものとみなす。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

この告示は、平成4年11月4日から施行し、平成4年度分の事業から適用する。

この告示は、平成5年7月13日から施行し、平成5年度から適用する。

この告示は、平成6年2月17日から施行し、平成5年度分の事業から適用する。

この告示は、平成7年7月19日から施行し、平成7年度分の事業から適用する。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

この告示は、平成13年3月28日から施行し、平成12年分の事業から適用する。

この告示は、平成15年10月24日から施行し、平成15年度分の事業から適用する。

この告示は、平成20年12月24日から施行し、平成20年度分の事業から適用する。

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守山市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

平成4年11月4日 告示第88号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成4年11月4日 告示第88号
平成5年7月13日 告示第78号
平成6年2月17日 告示第3号
平成7年7月19日 告示第59号
平成12年3月24日 告示第35号
平成13年3月28日 告示第29号
平成15年10月24日 告示第188号
平成20年12月24日 告示第277号