○守山市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱
平成5年8月20日
守山市告示第85号
(目的)
第1条 市長は、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するため、日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動等を容易にするための住宅改造に必要な経費を助成するものとし、もってねたきりの予防および対象高齢者の生活の助長、ならびに介護家族の介護の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)の範囲は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 守山市に住所を有する満65歳以上の者
(2) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な者
(3) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく自立度がランクA、ランクBまたはランクCに該当する者
(4) 守山市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱(平成4年告示第88号)に規定する助成金の交付を受けていない者
(5) 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が申請日の属する年の老齢福祉年金の所得制限限度額を超えない者
(6) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図るために実施する既存住宅の改造で、風呂、便所、居室、玄関、廊下等の改造、手摺りおよびスロープの取付け、障害物および段差の解消その他の小規模な改造(以下「小規模改造」という。)に要する経費とし、既存住宅の増築および改築は、助成の対象としないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、小規模改造に伴い、既存住宅の増築または改築が必要な場合にあっては、市長がやむを得ないと認める範囲内において助成の対象とする。
3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条または第57条の規定に基づく居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費による支給ができる場合は、これを優先するものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、助成対象経費の2分の1以内とし、対象者の属する世帯においては、1の年度に25万円を限度に助成するものとする。
2 1の対象者における助成限度額は、25万円とし、この要綱に基づき既に助成を受けた者に対して、新たな小規模改造が必要と認められる場合には、25万円から既に助成を受けた額を差し引いた額を限度額として助成するものとする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市介護保険条例施行規則(平成15年規則第13号。以下「規則」という。)に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書兼高齢者住宅小規模改造助成金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 改造経費の見積書
(2) 改造内容がわかる図面
(3) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、これを審査し助成の可否を決定する。
(1) 改造経費の領収証の写し
(2) 改造内容がわかる写真
(3) その他市長が必要と認めた書類
(助成金の額の確定)
第8条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを検査し助成金の額を確定する。
(助成金の請求)
第9条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに規則に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書・代理受領委任状高齢者住宅小規模改造助成金請求書・代理受領委任状により、市長に請求するものとする。
(支払)
第10条 市長は、前条の請求を受けたときは、30日以内に助成金を交付するものとする。
2 市長は、対象者が当該住宅改修を施工した者(以下「住宅改修施工事業者」という。)に支払うべき住宅改修に要した費用について、高齢者住宅小規模改造助成金として対象者に対し支給すべき額の限度において、対象者に代わり、住宅改修施工事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し助成金の支給があったものとみなす。
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
付則
この告示は、平成5年9月1日から施行する。
付則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則 抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式第1号 削除
様式第3号 削除