○守山市介護保険条例施行規則

平成15年3月31日

規則第13号

守山市介護保険条例施行規則(平成12年守山市規則第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第10条)

第3章 被保険者(第11条―第14条)

第4章 要介護認定等(第15条―第20条)

第5章 利用者負担等(第21条―第28条)

第6章 保険給付(第29条―第36条)

第7章 保険料(第37条―第43条)

第8章 介護保険運営協議会(第44条―第53条)

第9章 介護相談員派遣事業(第54条―第62条)

第10章 雑則(第63条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市介護保険条例(平成12年守山市条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、介護保険の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳および受給者台帳(別記様式第1号)

(2) 住所地特例者名簿(別記様式第2号)

(3) 他市町村住所地特例者名簿(別記様式第3号)

(4) 被保険者適用除外者名簿(別記様式第4号)

(5) 保険料賦課台帳(別記様式第5号)

(6) 保険料納付原簿(別記様式第6号)

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことのできるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数)

第3条 守山市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に4つの合議体を置く。

(合議体の委員数)

第4条 1つの合議体を構成する委員の定数は、3人以上5人以内とする。

(平16規則33・一部改正)

(合議体の招集)

第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(職務代理)

第6条 合議体の長に事故があるとき、または合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員が職務を代理する。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(平17規則53・平29規則29・一部改正)

(公印)

第8条 認定審査会および認定審査会会長の印は、別表1のとおりとする。

(依頼による審査および判定)

第9条 認定審査会は、市長から介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者について、要介護認定または要支援認定に係る審査および判定の依頼があったときは、当該被保護者に係る審査および判定の業務を行うことができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会会長が認定審査会に諮って定める。

第3章 被保険者

(第1号被保険者の被保険者証の交付)

第11条 市長は、65歳に達することにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の資格を取得する者に対して当該資格を取得する日の属する月に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する介護保険被保険者証(別記様式第7号。以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者は、この限りでない。

2 市長は、65歳以上の者が本市の区域内に住所を有するに至ったこと(他市町村住所特例被保険者および適用除外施設入所者を除く。)または他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者が、当該施設を退所することにより、第1号被保険者の資格を取得したときは、当該第1号被保険者に対して被保険者証を交付するものとする。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第12条 法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)は、省令第26条第2項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該第2号被保険者は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)または私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)による被保険者証、組合員証または加入者証(以下「医療保険被保険者証」という。)を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を調査および確認のうえ、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。

第13条 削除

(平17規則73)

(被保険者証の再交付)

第14条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破損し、汚損し、または紛失したときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査および確認のうえ、被保険者証を再交付するものとする。

第4章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第15条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第10号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、被保険者証未交付の第2号被保険者にあっては、被保険者証の添付を要しない。

2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は医療保険の医療保険被保険者証を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、必要と認めるときは、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記様式第11号。以下「資格者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項および法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請により要介護認定等を行ったときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

7 市長は、第1項の申請を行った者に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(別記様式第14号の2。以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。

8 市長は、第1項の申請を行った者が法第27条第10項の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

9 訪問調査に従事する職員は、訪問調査員証明書(別記様式第16号)を携帯し、必要に応じ提示しなければならない。

(平17規則53・平18規則34・平24規則86・平27規則62・一部改正)

(負担割合証の再交付)

第15条の2 負担割合証の交付を受けている者は、当該負担割合証を破り、汚し、または失ったときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査および確認のうえ、負担割合証を再交付するものとする。

(平27規則62・追加)

(要介護状態区分の変更)

第16条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとするときは、介護保険要介護認定変更申請書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は医療保険の医療保険被保険者証等を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、必要と認めるときは資格者証を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請を行った者が法第29条第2項の規定により準用する法第27条第11項の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更を認定したとき、または要介護状態区分の変更に該当しないと認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第14号)または介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合、法第30条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

7 市長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更を認定したときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第18号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(平18規則34・平24規則86・一部改正)

(要介護認定等の取消)

第17条 市長は、要介護被保険者または要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が法第31条第1項各号または法第34条第1項各号に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書(別記様式第19号)により当該介護被保険者に通知するものとする。

(平18規則34・平24規則86・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)

第18条 要介護被保険者および要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は医療保険の医療保険被保険者証等を提示しなければならない。

3 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書(別記様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスの種類の変更を認めるときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第21号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則34・一部改正)

(受給資格証明書)

第19条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により、転出する旨の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めたとき(法第13条に規定する者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(別記様式第22号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(平18規則34・一部改正)

(指定居宅介護支援等の届出)

第20条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画作成依頼(変更・廃止)届出書(別記様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第23号の2)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 要介護被保険者または要支援被保険者が法第42条の2第2項第3号に規定する小規模多機能型居宅介護(法第54条の2第2項第2号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画・介護予防サービス作成依頼(変更)届出書(別記様式第23号の3)により被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、要介護被保険者が現に受けている指定居宅介護支援に係る指定居宅介護支援事業者を変更し、または取りやめる場合に、第2項の規定は、要支援被保険者が現に受けている指定介護予防支援事業者を変更する場合に、前項の規定は、要介護被保険者または要支援被保険者が現に受けている小規模多機能型居宅介護事業者または介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を変更する場合に準用する。

(平18規則34・全改、平24規則86・平29規則29・一部改正)

第5章 利用者負担等

(利用者負担額の減額および免除)

第21条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例または法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において単に「特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第24号)に特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、特例の適用の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記様式第25号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特例の適用を決定したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第26号)を交付するものとする。

4 特例の適用は、省令第83条第1項または省令第97条第1項に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。

5 法第50条または法第60条に基づき市が定める割合は、100分の97とする。

6 前項による介護給付割合等の変更は、申請書を受理した日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用するものとする。

(平17規則73・平18規則34・平24規則86・一部改正)

(旧措置入所者に関する利用者負担額の減額・免除認定)

第22条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、施設サービス費の給付の割合の変更についての可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第28号)または介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第28号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設サービス費の給付の割合を変更したときは、当該申請者に対して、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第29号)を交付するものとする。

(平17規則53・平17規則73・平24規則86・一部改正)

(食費・居住費の負担限度額の認定)

第23条 要介護被保険者等が、省令第83条の6の規定により食費・居住費の負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第30号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定をしたときは、当該申請者に対して、介護保険負担限度額認定証(別記様式第31号)を交付するものとする。

(平17規則73・平24規則86・一部改正)

(旧措置入所者に関する食費・居住費の特定負担限度額の認定)

第24条 省令第172条の2の規定により準用する同法第83条の6の規定により食費・居住費の特定負担限度額に係る認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第32号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第28号)または介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第28号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額の認定をしたときは、当該申請者に対して、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第33号)を交付するものとする。

(平17規則73・平24規則86・平27規則62・一部改正)

(負担限度額または特定負担限度額の特例)

第25条 要介護被保険者等または要介護旧措置入所者が、省令第83条の8または省令第172条の2の規定により準用する特定入所者の負担限度額または特定負担限度額に関する特例(以下「負担限度額等の特例」という。)を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第34号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、負担限度額等の特例の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

(平17規則73・平24規則86・一部改正)

(認定証等の提示)

第26条 第21条から第24条までに定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第26号)、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第29号)、介護保険負担限度額認定証(別記様式第31号)または介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第33号)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が、法第8条第1項に規定する居宅サービス、法第8条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスまたは法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを受けようとする事業者または介護保険施設に提示しなければならない。

(平17規則53・平17規則73・平18規則34・平29規則29・一部改正)

(認定等の取消)

第27条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、これを取り消し、認定証等を返還させることができる。

(第三者行為の届出)

第28条 要介護被保険者等は、要介護認定または要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第6章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第29条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費または法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費または法第48条第2項および施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第36号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給する特例介護サービス費等の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護および特定施設入居者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあたっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70に相当する額)

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および複合型サービスならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあたっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70に相当する額)

(3) 特例介護予防サービス費

法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が当該介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護および介護予防特定施設入居者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあたっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70に相当する額)

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあたっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70に相当する額)

(5) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあたっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70に相当する額)

(6) 施行法第13条第3項に規定する特例施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(その額が当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(7) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の3第2項に規定する額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第2項に規定する額

(平17規則73・平18規則34・平24規則86・平29規則29・平30規則21・平30規則40・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第30条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、あらかじめ、介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請(請求)(別記様式第37号)に理由書(特定福祉用具が必要である理由を記載した書類で、介護支援専門員その他の福祉用具の選定について経験を有する者が記入したものをいう。)、当該特定福祉用具の見積書および仕様の概要を記載した書類その他必要書類(以下「特定福祉用具申請書類」という。)を添えて、市長の確認を得るものとする。

2 前項の規定により確認を受けた者は、特定福祉用具を購入したときは、前項の書類に当該特定福祉用具の購入に係る領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、居宅介護福祉用具購入費等の支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則34・平21規則23・平24規則86・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の特例)

第30条の2 条例第8条の2第1項の規定による支給を受けるためにあらかじめ市長の承認を得ようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給事前承認申請書(別記様式第37号の2)に特定福祉用具申請書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、承認の可否を(介護予防)福祉用具購入費承認(不承認)通知書(別記様式第37号の3)により当該申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、特定福祉用具を購入したときは、介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書(別記様式第37号の4)に当該承認に係る特定福祉用具の購入に要した費用の一部負担額の領収書および介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費請求書・代理受領委任状(別記様式第37号の5)を添付するとともに、市長に当該居宅介護福祉用具購入費等の福祉用具販売事業者への支払を請求しなければならない。

4 市長は、前項の請求があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により当該請求した者に通知するとともに、当該福祉用具販売事業者への支払をするものとする。

(平15規則38・追加、平18規則34・平21規則23・平24規則86・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第31条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、次に掲げる書類(以下「住宅改修事前申請書類」という。)により市長に申請しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書兼高齢者住宅小規模改造助成金交付申請書(別記様式第38号の2)

(2) 介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識および経験を有する者が作成した当該住宅改修が必要と認められる理由が記載された書類

(3) 住宅改修に係る工事の見積書

(4) 住宅改修後の状態を類推できる書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、承認の可否を(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書(別記様式第38号の3)により当該申請した者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事情があると認めた場合には、事前申請および承認の手続きを省略することができる。この場合において、居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする者は、あらかじめ、第1項第2号第3号および第4号の書類を提出することにより、市長の確認を得るものとする。

4 前2項の規定により承認または確認を受けた者は、住宅改修を行ったときは、次に掲げる書類により市長に申請しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(請求)(別記様式第38号)

(2) 住宅改修に要した費用に係る領収書

(3) 写真等の当該住宅改修前および改修後の状態を確認できる書類

(4) 当該住宅改修についての住宅等所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅が申請者の所有でない場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認めるもの

5 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、居宅介護住宅改修費等の支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則34・平21規則23・平24規則86・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給の特例)

第31条の2 条例第8条の2第2項の規定による支給を受けるためにあらかじめ市長の承認を得ようとする者は、住宅改修事前申請書類により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、承認の可否を介護保険住宅改修費支給承認(不承認)通知書(別記様式第38号の3)により当該申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、住宅改修を行ったときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼高齢者住宅小規模改造助成金実績報告書(別記様式第38号の4)に当該承認に係る住宅改修に要した費用の一部負担額の領収書および介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書・代理受領委任状兼高齢者住宅小規模改造助成金請求書・代理受領委任状(別記様式第38号の5)を添付するとともに、市長に当該居宅介護(介護予防)住宅改修費の住宅改修施工事業者への支払を請求しなければならない。

4 市長は、前項の請求があったときは速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により当該請求をした者に通知するとともに、当該住宅改修施工事業者への支払をするものとする。

(平15規則38・追加、平18規則34・平21規則23・平24規則86・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第32条 法第51条に規定する高額介護サービス費または法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第39号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、高額介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第39号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による支給の決定を受けた者(以下この項において「高額介護サービス費等受給者」という。)が、さらに当該決定に係る月の翌月以降の月において高額介護サービス費等の支給の要件に該当したときは、第1項の規定にかかわらず前項の規定による支給の決定をすることができる。この場合においても、市長は、高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第39号の2)により当該高額介護サービス費等受給者に通知するものとする。

(平17規則73・平18規則34・平24規則86・一部改正)

(高額介護サービス費等の負担区分判定に係る収入額の申請)

第32条の2 省令第83条の2の3または第97条の2の2の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第39号の2の2)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、高額介護サービス費等の負担限度額を決定し、速やかに高額負担上限額決定通知書(別記様式第39号の2の3)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規則62・追加)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第32条の3 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする者は、省令第83条の4の4第1項の規定に基づき、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第39号の2の4)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、省令第83条の4の4第2項および同条第5項の規定に基づき、守山市介護保険自己負担額証明書(別記様式第39号の3)により証明書を交付するものとする。

3 市長は、医療保険者から申請者に係る支給額の通知を受けた場合および省令第83条の4の4第4項の規定に基づき支給額の計算を行った場合は、高額医療合算介護サービス費等の支給または不支給の決定を行い、高額医療介護合算サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第39号の4)により当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。

4 前各項の規定は、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。

(平21規則42・追加、平24規則86・一部改正、平27規則62・旧第32条の2繰下・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第33条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第40号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書(別記様式第41号)の提出がないとき、または提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者が、省令第102条の規定に該当するときは、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第43号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の一時差止等)

第34条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等未納者に対する保険給付の一時差止)

第35条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めるときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第46号)により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。

2 市長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止の依頼があった場合には、速やかに審査し、必要があると認めるときには、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第47号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき、または提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法および保険給付の一時差止を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、保険給付差止の記載を決定したときは、当該要介護被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

4 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第49号)が市長に提出されたときは、市長は、速やかに審査し、保険給付差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第36条 市長は、要介護被保険者が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、政令第33条および第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額に該当すると認めるときは、当該要介護被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第51号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めるときは給付額減額の記載を消除するとともに当該要介護被保険者に当該被保険者証を返付するものとする。

第7章 保険料

(保険料の額の通知)

第37条 条例第14条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料決定通知書(別記様式第52号)または特別徴収開始のお知らせ(別記様式第52号の2)によるものとする。

(平19規則60・平24規則86・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納付)

第38条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納付書(別記様式第53号別記様式第54号または別記様式第55号)により、保険料を守山市指定金融機関、守山市指定代理金融機関または守山市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、前項の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を介護保険料預金口座振替依頼書(別記様式第56号)により市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなかったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

(平20規則27・平29規則29・一部改正)

(保険料の納付督促)

第39条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、督促状(別記様式第57号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第40条 条例第17条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第58号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料減免徴収猶予通知書(別記様式第59号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平29規則66・一部改正)

(保険料の減免)

第41条 条例第18条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第58号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免徴収猶予通知書(別記様式第59号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する減免の割合は、別表2のとおりとする。

(平29規則66・一部改正)

(保険料に関する申告等)

第42条 条例第19条に規定する申告書は、介護保険料に係る所得状況等申告書(別記様式第60号)によるものとする。

(平29規則66・一部改正)

(保険料過誤納金の還付等)

第43条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、介護保険料還付充当通知(別記様式第61号)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者または既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納付のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、介護保険料還付充当通知(別記様式第61号)により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(平24規則86・平29規則66・一部改正)

第8章 介護保険運営協議会

(委員の数)

第44条 条例第22条第1項の規定に基づき市長が委嘱する介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の数は、次の各号に掲げる数とする。

(1) 条例第22条第1項第1号に定める者 3人

(2) 条例第22条第1項第2号に定める者 3人

(3) 条例第22条第1項第3号に定める者 4人

(4) 条例第22条第1項第4号に定める者 5人

(平18規則34・平21規則23・一部改正)

(会長)

第45条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 協議会の会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 協議会の会長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(協議会)

第46条 協議会は、条例第21条各号に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて審議し、答申を行い、または、必要があるときは市長に建議することができる。

2 前項の諮問があったときは、協議会はその都度これを開き、速やかに答申するものとする。

(委員会等)

第46条の2 法第117条第1項の規定に基づき市が策定する介護保険事業計画に掲げる地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスおよび介護福祉施設サービスについて、これらのサービスを行う事業者の選考に関し、市民等の意見を反映し、適切な選考を期すため、協議会に守山市地域密着型サービス運営委員会を置く。

2 法第115条の46第2項の規定に基づき設置する守山市地域包括支援センターの適切、公平かつ中立な運営を確保するため、協議会に守山市地域包括支援センター運営協議会を置く。

3 協議会の会長は、守山市地域密着型サービス運営委員会および守山市地域包括支援センター運営協議会(以下「委員会等」という。)に所属するものとする。

4 協議会の委員(協議会の会長を除く。)は、委員会等のいずれかに所属するものとする。

5 委員会等の委員(協議会の会長を除く。)の所属は、協議会の委員の協議により決定する。

6 前5項に定めるもののほか委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則34・追加、平22規則2・平29規則29・令3規則14・一部改正)

(会議)

第47条 協議会の会議は、協議会の会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(議事)

第48条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは協議会の会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第49条 協議会は、必要がある場合は、関係者の出席を求め、または資料の提供を求めることができる。

(会議の公開)

第50条 協議会は、公開とする。ただし、協議会の会長が必要と認め、協議会の議決を経たときは非公開とすることができる。

(庶務)

第51条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(平17規則53・平29規則29・一部改正)

(公印)

第52条 協議会および協議会の会長の印は、別表3のとおりとする。

(委任)

第53条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の会長が協議会に諮って定める。

第9章 介護相談員派遣事業

(介護相談員派遣事業の実施)

第54条 市長は、介護相談員派遣事業(以下「派遣事業」という。)を、この規則の定めるところにより行う。

(派遣事業の目的)

第55条 派遣事業は、介護サービスを利用する者等の相談に応じる等の活動を行う介護相談員(以下「相談員」という。)を介護サービス事業所等に派遣することにより、利用者等の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた介護サービス事業所等における介護サービスの質的な向上を図り、苦情に至る事態を未然に防止することおよび利用者等の日常的な不平、不満または疑問に対応して改善の途を探ることを目的とする。

(平20規則27・一部改正)

(委嘱)

第56条 相談員は、次に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 介護サービスの提供の場を訪ね、利用者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行うことができる者

(2) 研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者

2 相談員の定員は、6人以内とする。

3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20規則27・全改)

(報償)

第57条 相談員の報償は、予算の範囲内で支給する。

(解嘱)

第58条 市長は、第56条第3項の規定に関わらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱するものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、または業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(平20規則27・一部改正)

(派遣方法)

第59条 市長は、派遣の希望があった介護サービス事業所等について、それぞれの担当として適切な相談員を選定し、当該介護サービス事業所等に派遣するものとする。

(平20規則27・旧第60条繰上)

(活動業務)

第60条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 担当する介護サービス事業所等を定期または随時に訪問すること。

(2) 介護サービス事業所等において利用者の相談活動を行い、介護サービス提供等に関して気付いたこと、提案等がある場合には、介護サービス事業所等の管理者等にその旨を伝えること。

(3) 適宜、介護サービス事業所や利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問すること。

(4) 利用者と介護サービス事業所等の間に立って、利用者等の疑問や不満心配事等に対応し、介護サービス改善の途を探ること。

(5) その他市長が必要と認める業務

2 相談員は、毎月介護相談員施設訪問報告書(別記様式第62号)を翌月10日までに、市長に提出しなければならない。

3 相談員は、第1項各号に掲げる業務を行う場合は、守山市介護相談員証明書(別記様式第63号)を携帯し、関係人からの要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 市長は、相談員相互の情報の共有を図るため、適宜、相談員同士の連絡会議を開催する。

(平20規則27・旧第61条繰上・一部改正、平29規則66・一部改正)

(秘密を守る義務)

第61条 相談員は、業務遂行上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(平20規則27・旧第62条繰上)

(事務局)

第62条 派遣事業の事務局は、健康福祉部介護保険課におく。

(平20規則27・追加、平29規則29・一部改正)

第10章 雑則

(委任)

第63条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(守山市介護保険利用者負担額の減免ならびに保険料の徴収猶予および減免の取扱規則の廃止)

2 守山市介護保険利用者負担額の減免ならびに保険料の徴収猶予および減免の取扱規則(平成12年守山市規則第49号)は廃止する。

(平成15年6月27日規則第38号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年6月29日規則第33号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月22日規則第44号)

この規則は、平成16年9月22日から施行する。

(平成17年4月1日規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第73号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の守山市介護保険条例施行規則第32条第1項および第3項の規定は、この規則の施行の日以後の介護サービスの利用に係る高額介護サービス費等の支給について適用し、同日前の介護サービスの利用に係る高額介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第60号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第2号)

この規則は、平成22年3月9日から施行する。

(平成23年2月15日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第86号)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年2月26日規則第5号)

1 この規則は、平成26年2月26日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第81号)

この規則は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月25日規則第88号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第66号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第21号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の守山市介護保険条例施行規則第29条第3項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の介護予防サービスの利用に係る特例介護予防サービス費の支給について適用し、同日前の介護予防サービスの利用に係る特例介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年8月1日規則第40号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第53号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第34号)

この規則は、令和2年4月24日から施行する。

(令和3年2月15日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月1日規則第41号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表1(第8条関係)

(平29規則29・一部改正)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

用途

取扱責任者

守山市介護認定審査会之印

(1)

古印体

方18

木印

認定審査会名をもって発する一般公文書用

介護保険課長

守山市介護認定審査会会長之印

(2)

古印体

方18

木印

認定審査会会長名をもって発する一般公文書用

介護保険課長

(1)

(2)

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別表2(第41条関係)(保険料減額免除の割合)

(平18規則34・令2規則34・令3規則38・令4規則32・一部改正)

減免理由

適用範囲

減免割合

添付書類

1 災害による減免

1 全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不可能のとき。

100分の75

罹災証明書

2 主要構造部分が著しく損傷し、または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の2以上の価値を減じたとき。

100分の50

3 屋根、壁および建具の大部分が損傷し、または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の1以上3分の2未満の価値を減じたとき

100分の25

2 収入の減収による減免

1 所得が皆無になった場合

100分の75

所得見積計算書

前年度所得証明書

医師の診断書

2 前年度に比較し、所得が3分の1未満に減少した場合

100分の50

3 前年度に比較し、所得が3分の1以上3分の2未満に減少した場合

100分の25

3 新型コロナウイルス感染症による減免

1 その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

100分の100

医師の診断書

2 その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)および(2)に該当する場合で、前年の合計所得金額が令和元年分の場合において200万円以下、令和2年分および令和3年分の場合において210万円以下であるときまたは事業等の廃止もしくは失業に至ったとき。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除した額に100分の100を乗じた額

収入見積書

前年度所得証明書

前年度確定申告書等、収入額がわかるものの写し

3 その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の(1)および(2)に該当する場合で、前年の合計所得金額が令和元年分の場合において200万円、令和2年分および令和3年分の場合において210万円を超えるとき。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除した額に100分の80を乗じた額

4 その他

その他前各号に類する理由があったとき。

市長が必要と認めるとき。

市長が必要と認めるもの。

別表3(第52条関係)

(平29規則29・一部改正)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

用途

取扱責任者

守山市介護保険運営協議会之印

(1)

古印体

方18

木印

協議会名をもって発する一般公文書用

介護保険課長

守山市介護保険運営協議会会長之印

(2)

古印体

方18

木印

協議会会長名をもって発する一般公文書用

介護保険課長

(1)

(2)

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(平20規則27・一部改正)

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(平20規則27・一部改正)

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(平20規則27・一部改正)

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(平20規則27・一部改正)

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(平24規則86・全改)

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(平20規則27・一部改正)

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(平24規則86・全改)

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(平27規則81・全改)

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(平27規則81・全改)

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(令4規則18・全改)

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(平24規則86・全改、平29規則66・一部改正)

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(平24規則86・全改、平29規則66・一部改正)

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(平24規則86・全改)

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(平29規則66・全改)

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(令4規則18・全改)

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(平29規則66・全改)

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(平20規則27・一部改正)

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(令4規則18・全改)

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(平24規則86・全改、平28規則61・一部改正)

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(平24規則86・全改、平28規則61・一部改正)

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(令4規則18・全改)

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(平17規則53・平20規則27・平28規則61・一部改正)

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(平29規則66・全改)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平27規則81・全改)

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(平24規則86・全改、平28規則61・令3規則41・一部改正)

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(平17規則73・全改)

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(平27規則81・全改)

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(平24規則86・全改、平28規則61・一部改正)

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(平24規則86・追加、平28規則61・一部改正)

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(平24規則86・全改)

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(令4規則18・全改)

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(令4規則18・全改)

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(令4規則18・全改)

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(令4規則18・全改)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平24規則86・全改、平28規則61・平29規則66・一部改正)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平27規則81・全改)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平29規則66・全改)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平15規則38・追加、平18規則34・一部改正)

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(平27規則81・全改)

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(平27規則81・全改、平29規則66・平30規則21・令3規則4・令3規則41・一部改正)

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(平29規則66・全改)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平15規則38・追加、平18規則34・平20規則27・一部改正)

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(平29規則66・全改、令3規則41・一部改正)

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(平24規則86・追加、平28規則61・平29規則66・一部改正)

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(平27規則81・全改、令3規則41・一部改正)

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(平27規則62・追加)

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(平27規則81・全改、令元規則53・令3規則41・一部改正)

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(平24規則86・全改、平27規則62・一部改正)

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(平24規則86・全改、平27規則62・平28規則61・平29規則66・一部改正)

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(平24規則86・全改、平29規則66・一部改正)

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(平20規則27・一部改正)

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(平24規則86・全改、平28規則61・一部改正)

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(平27規則81・全改)

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(平24規則86・全改、平28規則61・一部改正)

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(平23規則5・全改)

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(平24規則86・全改)

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(平17規則53・平20規則27・一部改正)

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(平17規則53・平20規則27・一部改正)

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(平27規則81・全改)

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(平24規則86・全改、平28規則61・一部改正)

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(平27規則81・全改)

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(平29規則66・全改)

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(平24規則86・全改、平28規則61・一部改正)

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(平29規則66・全改)

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(平24規則86・全改)

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(平29規則66・全改)

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(平21規則42・全改)

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(平29規則66・全改)

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(平27規則81・全改)

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(平29規則66・全改)

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(平20規則27・一部改正、平29規則66・旧様式第61号繰上)

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(平29規則66・旧様式第62号繰上・全改)

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(平21規則42・全改、平29規則66・旧様式第63号繰上)

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(平20規則27・旧様式第65号繰上・一部改正、平29規則66・旧様式第64号繰上)

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守山市介護保険条例施行規則

平成15年3月31日 規則第13号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第13号
平成15年6月27日 規則第38号
平成16年6月29日 規則第33号
平成16年9月22日 規則第44号
平成17年4月1日 規則第53号
平成17年10月1日 規則第73号
平成18年4月1日 規則第34号
平成19年4月1日 規則第60号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年8月1日 規則第42号
平成22年3月9日 規則第2号
平成23年2月15日 規則第5号
平成24年12月28日 規則第86号
平成26年2月26日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第40号
平成27年8月1日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第81号
平成28年4月1日 規則第61号
平成28年7月25日 規則第88号
平成29年4月1日 規則第29号
平成29年12月28日 規則第66号
平成30年4月1日 規則第15号
平成30年4月1日 規則第21号
平成30年8月1日 規則第40号
令和元年7月1日 規則第53号
令和2年4月24日 規則第34号
令和3年2月15日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年6月24日 規則第38号
令和3年8月1日 規則第41号
令和4年4月1日 規則第18号
令和4年6月23日 規則第32号