○守山市介護保険条例

平成12年3月28日

条例第15号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条―第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条・第7条)

第3章 保険給付(第8条)

第4章 保健福祉事業(第9条・第10条)

第5章 保険料(第11条―第19条)

第6章 介護保険運営協議会(第20条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

第8章 罰則(第26条―第30条)

付則

第1章 市が行う介護保険

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき守山市が行う介護保険について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定め、もって市民(市外に住所を有する被保険者を含む。以下同じ。)の福祉の増進、健康の保持増進および生活の安定向上を図ることを目的とする。

(理念)

第2条 市が行う介護保険は、高齢社会を健やかで活力のあるものとするため、市、市民および介護サービス事業者がそれぞれ協力し、介護を必要とする被保険者ができる限りその居宅において安心して生活が送れるまちづくりの実現をめざすものとする。

2 すべての市民は、住民自治の本旨に基づき、市の介護に関する施策の策定、実施および評価の全般に関して参画し、かつ意見を述べる機会が保障されるものとする。

(市の責務)

第3条 市は、すべての市民が、社会を構成する一員として尊重され、かつ自立した生活を送ることができるまちづくりの実現に向け、介護に関する施策を推進しなければならない。

2 市は、介護に関する施策の実施に関し、広く市民の意見を求め、これを尊重しなければならない。

3 市は、介護保険事業および介護サービスの利用に関する相談または苦情に対し、相談窓口を設け、これに誠実かつ迅速に対応しなければならない。

(介護サービス事業者の責務)

第4条 介護サービス事業者は、その事業を行うにあたっては、市の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うにあたっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービスの利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供にあたっては、介護サービスの利用者およびその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故および介護サービスの利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(市民の責務)

第5条 市民は、日頃から要介護状態等(法第7条に規定する「要介護状態」および「要支援状態」をいう。)への予防、健康の増進および自己の有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 市民は、互いを理解し尊重するために、日頃から健康と介護に関する知識の向上に努めるものとする。

(平18条例15・一部改正)

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第6条 守山市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(平16条例18・一部改正)

(規則への委任)

第7条 法令およびこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(保険給付)

第8条 市は、法令に定めるところにより、被保険者に対し、必要な保険給付を行う。

(保険給付の特例)

第8条の2 市長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者または法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下この条において「要介護者等」という。)が特定福祉用具を購入する場合において、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得たときは、当該要介護者等が当該要介護者等に当該特定福祉用具を販売した者(以下「福祉用具販売事業者」という。)に支払うべき当該特定福祉用具の購入に要した費用について、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)として当該要介護者等に対し支給すべき額の限度において、当該要介護者等に代わり、当該福祉用具販売事業者に支払うことができる。

2 市長は、要介護者等が住宅改修を行う場合において、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得たときは、当該要介護者等が当該住宅改修を施工した者(以下「住宅改修施工事業者」という。)に支払うべき当該住宅改修に要した費用について、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)として当該要介護者等に対し支給すべき額の限度において、当該要介護者等に代わり、当該住宅改修施工事業者に支払うことができる。

3 前2項の規定による支払があったときは、要介護者等に対し居宅介護福祉用具購入費等または居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(平15条例22・追加、平18条例15・一部改正)

第4章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第9条 市は、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者を現に介護する者の支援のための事業を行う。

2 市は、被保険者が要介護状態等となることを予防するための事業を行う。

(平27条例12・全改)

(委任)

第10条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例15・全改)

第5章 保険料

(保険料率)

第11条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 20,178円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 34,338円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,498円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 63,720円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 70,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 84,960円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には零とする。以下同じ。)が125万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 92,040円

 合計所得金額が190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 106,200円

 合計所得金額が290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 120,360円

 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 134,520円

 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 148,680円

 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)または次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 162,840円

 合計所得金額が700万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 169,920円

(平27条例12・全改・一部改正、平30条例7・平30条例24・平31条例6・令元条例18・令2条例8・令3条例8・令6条例10・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第12条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月27日まで

第8期 1月5日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、またはその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。)、ロもしくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロまたは第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例15・平21条例7・平25条例3・平27条例12・令6条例10・一部改正)

(保険料の額の通知)

第14条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第15条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第16条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務者(納付義務を負う者をいう。以下同じ。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平18条例15・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平15条例7・平18条例15・一部改正)

(本国に在留する外国人である第1号被保険者の保険料率の特例)

第18条の2 第11条第3号に掲げる者のうち、本国に在留する外国人で、国民年金を受けることができない次に掲げるすべての要件を満たす者の平成14年度以降の保険料率については、同条第1号に定める額とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録法等(旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、平成24年7月9日または帰化した日のいずれか早い方の日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下において同じ。)をしている者

(3) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録等があり、かつ、賦課期日に本市に外国人登録等がある者

(平14条例28・追加、平18条例15・平24条例10・一部改正)

(保険料に関する申告)

第19条 第1号被保険者は、毎年度4月1日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況ならびに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第6章 介護保険運営協議会

(協議会の設置)

第20条 本市の介護に関する施策についての評価を行い、介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画として定めるものをいう。)および高齢者福祉計画(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画として定めるものをいう。)の策定または変更についての審議等を行うため、守山市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平21条例7・一部改正)

(協議会の所掌事務)

第21条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 介護保険事業計画および高齢者福祉計画の企画立案に関すること。

(2) 介護保険事業計画および高齢者福祉計画の事業推進に関すること。

(3) 介護保険施策に関する評価および具体的な対応策の検討

(4) その他高齢者の保健および福祉に関すること。

(平21条例7・一部改正)

(協議会の委員の定数)

第22条 協議会の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げる者のなかから市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 介護サービス事業者を代表する者

(3) 公益を代表する者

(4) 学識経験者

2 市長は、前項第1号に定める委員を委嘱するにあたっては、第3条の定めるところに基づき、公募その他の適切な方法によって選任されるようにしなければならない。

(平21条例7・一部改正)

(委員の任期)

第23条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(規則への委任)

第24条 前4条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(平18条例15・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例15・追加)

第8章 罰則

(平18条例15・旧第7章繰下)

第26条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)または虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第25条繰下)

第27条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項もしくは第2項または法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第26条繰下・一部改正)

第28条 市は、被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者またはこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第27条繰下、平30条例7・一部改正)

第29条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金および法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第28条繰下)

第30条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平18条例15・旧第29条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度および平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,073円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,109円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,145円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,182円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,218円

2 平成13年度における保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,218円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,327円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,435円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,544円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,653円

(平成12年度における普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第12条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月27日まで

第4期 1月5日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第12条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第5期から第10期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。(平成12年度および平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得または喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第13条第1項および第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第13条第3項の規定にかかわらず、平成12年度および平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合等の特例)

第6条 当分の間、第16条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例19・令2条例37・一部改正)

(守山市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第7条 守山市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年守山市条例第17号)は、廃止する。

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

第8条 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年守山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

第9条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防および生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。ただし、必要な準備行為として市長が認めるものについては、同日前に行うことができる。

(平27条例12・追加)

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免の特例)

第11条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者である場合においては第18条第1項第2号を、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる第1号被保険者である場合においては、同項第3号の規定を適用する。

(令2条例17・追加、令3条例3・一部改正)

第12条 前条により減免する保険料は、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合については特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料に限る。

(令5条例15・全改)

第13条 付則第11条における第18条第2項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を」とあるのは「次に掲げる事項を」とする。

(令2条例17・追加)

(平成14年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(平成15年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年7月1日(以下「施行日」という。)前に購入した特定福祉用具に係る居宅介護福祉用具購入費等および施行日前に施行した住宅改修に係る居宅介護住宅改修費等の支給については、なお従前の例による。

(平成16年6月29日条例第18号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度および平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令および介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号または第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 33,264円

(2) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 33,264円

(3) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 41,832円

(4) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 37,800円

(5) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 37,800円

(6) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 45,864円

(7) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 54,432円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号または第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 41,832円

(2) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 41,832円

(3) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 45,864円

(4) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 50,400円

(5) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 50,400円

(6) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 54,432円

(7) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 58,464円

(平成20年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令および介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令および介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号または第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 41,832円

(2) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 41,832円

(3) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 45,864円

(4) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 50,400円

(5) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 50,400円

(6) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 54,432円

(7) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 58,464円

(平20条例1・追加)

(延滞金に係る経過措置)

第5条 この条例による改正後の守山市介護保険条例第16条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料に係る延滞金額の計算について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料に係る延滞金額の計算については、なお従前の例による。

(平20条例1・旧第4条繰下)

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

第6条 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平20条例1・旧第5条繰下)

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

第7条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平20条例1・旧第6条繰下)

(平成20年2月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定については、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第13条の規定は、平成25年度以降の年度分の保険料について適用し、平成24年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(介護保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例付則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条および付則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第55号で平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条による改正後の守山市介護保険条例第11条および第13条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 第2条による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月21日条例第24号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第4号で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年5月1日条例第18号)

この条例は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第27号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料について適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市介護保険条例第11条および第13条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

守山市介護保険条例

平成12年3月28日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月28日 条例第15号
平成14年6月25日 条例第28号
平成15年3月27日 条例第7号
平成15年6月27日 条例第22号
平成16年6月29日 条例第18号
平成18年3月30日 条例第15号
平成20年2月18日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第7号
平成24年3月23日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年6月27日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第7号
平成30年6月21日 条例第24号
平成31年3月26日 条例第6号
令和元年5月1日 条例第18号
令和2年3月24日 条例第8号
令和2年4月24日 条例第17号
令和2年12月17日 条例第37号
令和3年3月25日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第8号
令和3年6月24日 条例第22号
令和4年6月24日 条例第22号
令和5年3月28日 条例第15号
令和6年3月25日 条例第10号