○水と緑のふるさとづくり事業補助金交付要綱

平成3年5月17日

守山市告示第56号

(趣旨)

第1条 市長は、水と緑のふるさとづくりを推進するために自治会等が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、市内の自治会関係団体、社会教育関係団体、社会福祉関係団体その他市長が適当と認める団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は次のとおりとする。

(1) うるおいの小川づくり事業

 河川への魚の放流

 水生植物の育成

 親水性のある工作物等の新設、改良または修繕

 揚水機の新設、改良または修繕

 揚水機の稼動に伴う電気料(非農事用)

 揚水機の稼動に伴う電気料(農事用)

(2) その他市長が適当と認める事業

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費および補助率等は、次のとおりとする。ただし、補助率10分の10以外の事業は、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

(1) うるおいの小川づくり事業

(ア) 河川への魚の放流

左の事業に要する経費

5/10

250千円

河川改修やヘドロ除去等、河川美化に関する事業は除く。

(イ) 水生植物の育成

左の事業に要する経費

5/10

250千円

(ウ) 親水性のある工作物等の新設、改良または修繕

左の事業に要する経費

5/10

250千円

 

(エ) 揚水機の新設、改良または修繕

揚水機(井戸を含む。)施設の新設

10/10

2,000千円

農事用は除く。

新設に係る補助は、1団体1回限りとし、新設に係る補助を受けたことのある団体は、再度、新設の補助を受けることができない。

修繕に係る補助対象経費は、市の補助を受け設置した揚水機に係る5万円以上の修繕費とする。(揚水機の故障によるポンプの交換および渇水による揚水機の移設に係る費用を含む。)

揚水機(井戸を含む。)施設の改良または修繕

5/10

1,000千円

(オ) 揚水機の稼動に伴う電気料(非農事用)

左の事業に要する経費

10/10

500千円

(1) 揚水機稼働期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(2) 交付申請年度の年間電気使用量が過去3年における年間電気使用量の最大値(以下単に「最大値」という。)を超える場合は、以下の数値を比較し、小さい方の値を補助対象経費とする。

ア 交付申請年度の年間電気料金

イ 交付申請年度の電気料金の単価と最大値から算出した年間電気量

(3) 電気の使用実績が全くない月に課される基本料金は、補助対象経費に含まない。

(カ) 揚水機の稼動に伴う電気料(農事用)

左の事業に要する経費

10/10

250千円

(1) 揚水機稼働期間は、10月1日から翌年3月31日までの半年間とする。

(2) 交付申請年度の年間電気使用量が過去3年における年間電気使用量の最大値(以下単に「最大値」という。)を超える場合は、以下の数値を比較し、小さい方の値を補助対象経費とする。

ア 交付申請年度の年間電気料金

イ 交付申請年度の電気料金の単価と最大値から算出した年間電気量

(3) 電気の使用実績が全くない月に課される基本料金は、補助対象経費に含まない。

(2) その他市長が適当と認める事業

 

10/10

500千円

 

(事前協議)

第5条 新たに補助金対象事業を実施しようとする者は、事前協議書(別記様式第1号)であらかじめ市長と協議をしなければならない。

2 市長は、前条の規定による事前協議書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めるものについて、速やかに事業の承認および補助金の内示に関する通知書(別記様式第1号の2)により、申請者に対して内示の通知を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条に規定する期日は、毎年12月末日までとし、補助金等交付申請書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 添付書類

 事業計画書および収支予算書(別記様式第2号)

 実施計画書(別記様式第3号)

 その他市長が必要と認めるもの

(変更承認申請)

第7条 規則第7条第1項に定める軽微と認められる変更とは、補助対象経費の減額変更が変更前の補助対象経費の2割を超えないものとする。

(概算払)

第8条 補助金は、規則第13条第2項に規定する概算払により交付することができる。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書および収支精算書(別記様式第4号)

(2) 納品書、請求書および領収書の写し

(3) 出来形の書類、写真

(管理義務)

第10条 補助事業者は、当該事業の完了後、施設の点検整備、魚の餌やり、除草、清掃、剪定、施肥等適切な日常管理を行い常に環境美化に努めなければならない。

(是正のための措置)

第11条 市長は、補助事業者から補助事業の実績報告書を受けた場合、その報告に係る補助事業の成果または事業実施状況が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該事業につきこれらの条件に適合させるための措置を当該補助事業者に対して指示することができるものとする。

(交付の取消しまたは補助金の返還)

第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補助金の交付制限)

第13条 この補助金の交付申請については、第4条の表の事業区分による事業ごとに同一年度内一団体一回限りとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成3年5月17日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。

(守山市緑化対策事業生活環境緑化補助金交付要綱の廃止)

2 守山市緑化対策事業生活環境緑化補助金交付要綱(昭和38年守山市告示第24号)は、廃止する。

(緑とうるおいのあるふるさとづくり事業補助金交付要綱の廃止)

3 緑とうるおいのあるふるさとづくり事業補助金交付要綱(昭和63年守山市告示第33号)は、廃止する。

(補助限度額の加算)

4 第3条第1号中オおよびカについては、市長が特に必要と認める場合にあっては、当分の間1団体あたりの補助限度額に250千円を加算する。ただし、オおよびカ双方の事業を実施している場合にあっても1団体あたりの上限額は同様とする。

(検証期限)

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この要綱は、平成4年4月27日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

則 

(施行期日)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

この告示は、平成12年2月1日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成13年3月26日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成15年11月13日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成17年10月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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水と緑のふるさとづくり事業補助金交付要綱

平成3年5月17日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第6章 環境衛生/第1節 緑化対策
沿革情報
平成3年5月17日 告示第56号
平成4年4月27日 告示第50号
平成11年1月14日 告示第4号
平成11年3月25日 告示第28号
平成12年2月1日 告示第12号
平成13年3月26日 告示第21号
平成15年11月13日 告示第191号
平成17年10月1日 告示第195号
平成24年3月31日 告示第99号
平成27年3月31日 告示第55号
平成28年4月1日 告示第162号
平成30年3月30日 告示第77号
令和3年4月1日 告示第204号
令和6年4月1日 告示第206号