○守山市生ごみ処理器購入費用助成事業実施要綱
平成4年6月26日
守山市告示第63号
(趣旨)
第1条 市長は、ごみの減量化対策として、家庭の台所等から出る生ごみの家庭処理を推進するため、生ごみの堆肥化処理容器の購入に対して、予算の範囲内において助成するにつき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、助成の対象となる生ごみ処理器の堆肥化処理容器(以下「生ごみ処理器」という。)とは、環境衛生的かつ耐久性のよい容器で、生ごみ等を自然に醗酵・分解させ量が減るもの(以下「自然醗酵式生ごみ処理器」という。)、電気処理もしくは手動によって攪拌するなどし、生ごみ等を乾燥・分解させ量が減るもの(以下「機械式生ごみ処理機」という。)、または密閉式の容器で、EMぼかし菌等(生ごみ発酵剤)を使用して生ごみ等を発酵・分解させ量が減るもの(以下「簡易式生ごみ処理バケツ」という。)で、市長が認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 市内に住所を有し、かつ居住していること。
(2) 生ごみ処理器を設置することができる場所を有すること。
(3) 堆肥化された生ごみ等を自己処理できること。
(助成額および助成の内容)
第4条 助成額および助成の内容は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第5条 この助成を受けようとする者は、守山市生ごみ処理器購入費用助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成利用の方法)
第7条 助成決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、市長の指定する市内の業者(以下「指定業者」という。)から生ごみ処理器を購入するものとする。
2 助成対象者は、生ごみ処理器購入時に助成決定通知書を指定業者に提出し、1基ごとに生ごみ処理器購入費から2分の1に相当する額を控除した金額(ただし、別表の限度額の範囲内とする。)を指定業者に支払うものとする。
3 有効期間は、前条の規定により助成を決定した日から当該年度の末日までとする。
(助成の取消しまたは助成額の返還)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、助成決定を取消し、または、既に助成した助成額を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付をうけたとき。
(2) 生ごみ処理器を本来の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱に規定する事項に違反したとき。
(維持管理)
第9条 生ごみ処理器の購入者は、付近の住民等に迷惑がかからないよう、生活環境の保全に配慮し、正常な機能が発揮できるよう常に適切な維持管理に努めなければならない。
(請求)
第10条 指定業者は、当月の分を翌月の10日までに次の書類を添付の上、守山市生ごみ処理器購入費用助成金請求書(別記様式第3号)により、市長に請求するものとする。
(1) 助成決定通知書
(2) 領収書の写し
(支払い)
第11条 市長は、前条の請求書を受けたときは、30日以内に代金を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成4年7月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成15年12月25日から施行する。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年8月21日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 助成額 | 助成の内容 |
自然醗酵式生ごみ処理器 | 購入費の2分の1とし、助成限度額は3,000円とする(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。 | 5年間で1世帯につき1基まで |
機械式生ごみ処理機 | 購入費の2分の1とし、助成限度額は30,000円とする(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。 | 5年間で1世帯につき1基まで |
簡易式生ごみ処理バケツ | 1基ごとの購入費の2分の1とし、助成限度額は1,000円とする(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。 | 5年間で1世帯につき3基まで |