○守山市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成8年4月15日
守山市告示第48号
(趣旨)
第1条 市長は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、市長があらかじめ利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、この利子助成金の交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子助成の対象および利子助成率)
第2条 利子助成は、申請者が、毎年、12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。
2 利子助成率は、滋賀県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年4月28日付け滋農政第7271号)別表に定める融通の時に適用している当該利子助成率とする。ただし、利子助成金は1円未満を切捨てるものとする。
(利子助成の承認)
第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記様式第1号)に、借用証書の写しおよび償還年次表の写しを添付し、市長に提出するものとする。
3 申請者は、前項の承認後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。
(交付決定の取り消し)
第7条 市長は、申請者がこの要綱の規定に違反し、または利子助成金交付決定通知書の内容およびこれに付した条件、その他法令等に違反したとき、もしくは、偽りその他不正な手段により利子助成金の交付を受けたと認められる場合は、当該利子助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことがある。
(利子助成金の返還等)
第8条 市長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、利子助成事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(利子助成金の交付申請等手続きの委任)
第9条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求および受領について、株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任することができる。ただし、株式会社日本政策金融公庫直貸については、この限りでない。
(利子助成金の交付の通知)
第10条 市長は、利子助成金を交付したときは、農業経営基盤強化資金利子助成金支払通知書(別記様式第8号)により申請者に直接通知するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月15日から施行する。
(経過措置)
2 要綱第3条の「農業経営基盤強化資金借入後速やかに」の規定は、この要綱が公布される以前に当該資金を借り入れた場合については、「この要綱の公布後速やかに」と読み替えるものとする。
付則
この告示は、平成12年1月11日から施行し、平成11年度分の助成金から適用する。
付則
この告示は、平成13年9月28日から施行する。
付則
この告示は、平成19年10月24日から施行する。
付則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。