○守山市生活保護世帯等水洗便所改造資金助成要綱

昭和57年7月1日

守山市告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、水洗便所等の普及促進を図るため、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者または経済的理由により水洗便所への改造等が困難な者に助成金を交付し、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成金の交付を受けることができる者の資格)

第2条 助成金は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取り便所等が設けられている建物を所有している者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し交付する。

(1) 法第11条第1項第1号による被保護者

(2) 法第7条に規定する申請をした者または福祉事務所長に生計相談をした者のうち、法第8条に規定する需要額を超える額が1万円に満たない者

(助成対象工事)

第3条 助成金の交付対象となる工事(以下「助成工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(タンク等の給水装置の設置工事を含む。)

(2) 下水道法第10条第1項および守山市下水道条例(昭和56年守山市条例第29号)第2条第5号に規定する排水設備を設置または改造する工事

(3) 前2号の工事の施工に伴う工作物の復旧工事

2 前項第1号および第2号の工事にあたっては、1世帯につき一の便所および排水設備に限るものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯につき70万円以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを増額することができる。

(交付の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成工事に着手する前に、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条各号のいずれかに該当することを証する福祉事務所長の証明書

(2) 助成工事に係る見積設計書

(3) その他必要な書類

(実績報告)

第6条 規則第6条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成工事が完了したときは、規則第11条の規定に基づき、次に掲げる書類を添え実績報告をしなければならない。

(1) 完了調書(別記様式第1号)

(2) 助成工事施工に関する契約書の写し

(助成金の額の確定)

第7条 規則第12条の規定による助成金の額の確定は、水洗便所等改造助成金額確定通知書(別記様式第2号。以下「確定通知書」という。)の交付によりこれを行うものとする。

(助成金の交付請求および受領の委任)

第8条 助成決定者は、前条の確定通知書を受理したときは、助成工事を施工させた守山市指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)に当該助成金の交付の請求および受領に関する権限を委任することができる。

(交付請求)

第9条 前条の規定により委任を受けた指定工事店は、規則第13条に規定する補助金等交付請求書に委任状(別記様式第3号)を添えて助成金の交付請求を行うものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金をその目的以外に使用したとき。

(3) 規則第6条に規定する交付決定通知書を受け取った日から起算して、1年以内に工事が完了しないとき。

(4) 前各号のほか、市長が助成金の交付の目的が失われたと認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、助成決定者に対し、その旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその全額を一時に返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、昭和57年7月1日から施行する。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

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守山市生活保護世帯等水洗便所改造資金助成要綱

昭和57年7月1日 告示第34号

(平成5年3月29日施行)