○守山市私道舗装整備補助金交付要綱
平成5年7月1日
守山市告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における私道の整備を促進するため、私道に舗装整備を行う自治会に対して予算の範囲内において、私道舗装整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「公道」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路
(2) 前号に掲げるもののほか、公法人により道路として一般交通の用に供されている道(里道を含む。)
(3) 法令により、すでに地方公共団体にその管理が帰属すべきである道路
2 この要綱において「私道」とは、公道以外の道路で、常時一般交通の用に供されているものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる整備事業は、次に掲げる私道で、沿道に独立して居住の用に供することができる家屋が、現に2戸以上建築されているものとする。
(1) 昭和56年以前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき指定を受けた道路で、その受益者および権利者の同意が得られる道路
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路
(3) その他生活道路に供されている私道
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該整備に要する費用の30%に相当する額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある時は、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 位置図(縮尺1/500以上)
(2) 道路敷地についての権利に関する調書(別記様式第2号)または字限図
(3) 権利者の承諾書(別記様式第3号)
(4) 誓約書(別記様式第4号)
(5) 見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第6条 市長は、当該整備工事が補助金の交付の条件に適合していると認めたときは補助金の額を決定し、私道舗装整備補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、その旨を当該自治会長に通知するとともに補助金を交付するものとする。
(1) 収支精算書(別記様式第6号)
(2) 完了調書(別記様式第7号)
(3) 契約書の写し
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成5年7月1日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年5月12日から施行する。
付則
この告示は、平成31年1月8日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。