○守山市体育振興費補助金交付要綱

昭和63年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法の趣旨に則り、スポーツの普及および競技水準の向上ならびに市民の心身の健康の保持増進に努めるため、ならびに次代を担う青少年のスポーツを通じた健全な人格形成等を資するため、地域スポーツの推進に主体的に取り組む守山市内の体育振興団体の活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、体育振興団体とは守山市スポーツ協会および守山市スポーツ少年団をいう。

(補助対象経費および補助金の額)

第3条 補助対象経費および補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する期日は、毎年6月30日までとし、同条第1号および第2号に規定する添付書類の様式ならびに第4号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 予算議決書の写しまたはこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(計画変更の承認等)

第5条 体育振興団体は補助金等の交付決定を受けた後において申請書に記載された補助事業の内容または経費配分の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、別表に掲げる重要な変更以外の変更についてはこの限りでない。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する市長が別に定める書類は次に掲げるものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、当該事業完了の日から起算して40日を経過した日までに実績報告をしなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この要綱は、平成5年7月5日から施行する。

この要綱は、平成23年9月28日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

補助対象

補助対象経費

補助金の額

変更

1 スポーツ教室

2 各種大会

3 選手育成事業

4 運営費

賃金

謝金

需用費

その他必要と認めた経費

補助対象経費から他の補助金・助成金を除いた金額の9/10内

各項目間の経費の2割を超える増減

守山市体育振興費補助金交付要綱

昭和63年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第9章 育/第3節 保健体育
沿革情報
昭和63年4月1日 種別なし
平成5年7月5日 種別なし
平成23年9月28日 種別なし
平成24年3月19日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 告示第148号