○守山市在宅重度障害者(児)紙おむつ助成事業実施要綱

平成10年3月26日

守山市告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障害者(児)に対し、紙おむつの購入に要する費用(以下「紙おむつ費用」という。)の一部を助成することにより、その負担を軽減し、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 紙おむつ費用の助成を受けることができる者は、常時おむつを必要とする者であって、申請時において、市内に居住する3歳以上65歳未満の重度障害者(児)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、守山市要介護認定者紙おむつ費用助成事業実施要綱(平成12年告示第33号)の規定に基づく要介護認定者紙おむつ費用助成事業の助成を受けている者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月1日制定滋賀県要綱)に基づく重度の療育手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(助成の額)

第3条 紙おむつ費用の助成額は、1月当たり4,000円に申請書を受理した日の属する月から当該年度の末日までの月数を乗じて得た額とする。

(助成の内容)

第4条 紙おむつの助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市在宅重度障害者(児)紙おむつ費用助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 助成の対象となる品目は、紙おむつ、紙パンツ、尿取りパッド、使い捨て防水シーツ、おしりふきおよび使い捨て手袋(以下「紙おむつ等」という。)とする。ただし、尿取りパッド、使い捨て防水シーツ、おしりふきおよび使い捨て手袋については、紙おむつおよび紙パンツの利用を補うものとして使用する場合に限る。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、守山市紙おむつ費用助成券(別記様式第2号。以下「助成券」という。)の交付により申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長の指定する業者(以下「指定業者」という。)に、助成券を提出するとともに、購入費から助成券に記載されている金額を控除した金額を支払うものとする。

(助成の中止)

第7条 市長は、助成の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 施設等に入所したとき。

(4) 病院に3か月以上継続して入院するに至ったとき。

(5) 紙おむつを使用しなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。

2 前項の場合において、既に交付を受けた助成券に残数があるときは、これを返却しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 受給者およびその介護者は、助成を受けた紙おむつを他の目的に使用し、または第三者に譲渡してはならない。

(請求)

第9条 指定業者は、当月の分を翌月の10日までに、守山市在宅重度障害者(児)紙おむつ費用助成金請求書(別記様式第3号)により、助成券を添付のうえ市長に請求するものとする。

(支払)

第10条 市長は、前条の請求書を受けたときは、30日以内に代金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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守山市在宅重度障害者(児)紙おむつ助成事業実施要綱

平成10年3月26日 告示第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成10年3月26日 告示第78号
平成12年3月21日 告示第30号
令和2年4月1日 告示第157号