○守山市要介護認定者紙おむつ費用助成事業実施要綱
平成12年3月22日
守山市告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護認定者に対して、紙おむつの購入に要する費用(以下「紙おむつ費用」という。)の一部を助成することにより、その負担を軽減し、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 紙おむつ費用の助成を受けることができる者は、常時おむつを必要とする者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、守山市在宅重度障害者(児)紙おむつ助成事業実施要綱(平成10年告示第78号)の規定に基づく在宅重度障害者(児)紙おむつ助成事業の助成を受けている者は、除くものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定による要介護認定において、要介護状態区分が要介護度3、4または5のいずれかに該当すると認められた者
(3) 介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所していない者
(4) 病院に入院していない者
(助成の内容)
第3条 助成の額は、1月当たり4,000円に申請書を受理した日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額とする。
2 助成の対象となる品目は、紙おむつ、紙パンツ、尿取りパッド、使い捨て防水シーツ、おしりふきおよび使い捨て手袋(以下「紙おむつ等」という。)とする。ただし、尿取りパッド、使い捨て防水シーツ、おしりふきおよび使い捨て手袋については、紙おむつおよび紙パンツの利用を補うものとして使用する場合に限る。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市要介護認定者紙おむつ費用助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(助成の方法)
第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長の指定する業者(以下「指定業者」という。)から紙おむつ等を購入するにあたり当該指定業者に現に有効な助成券を手渡したときは、当該紙おむつ等の販売価格から当該助成券の券面に記載されている金額を控除した金額を当該指定業者に支払うものとする。
2 助成券は、券面に記載された月に限り、使用することができる。
3 助成券は、現金、商品券その他の有価証券と交換することはできない。
(助成の中止)
第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 法第27条の規定による要介護認定において、要介護状態区分が要介護度3、4または5のいずれにも該当しなくなったとき。
(4) 介護保険施設等に入所したとき。
(5) 病院に入院したとき。
(6) おむつを使用する必要がなくなったとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。
3 市長は、第1項第7号に該当するものとして助成を中止したときは、書面により、その旨およびその理由を当該受給者に通知するものとする。
4 受給者は、助成が中止された場合において、既に交付を受けた助成券に残数があるときは、すみやかにこれを返却しなければならない。
(助成の再開決定)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、助成を可とした場合は当該助成額に相当する枚数の助成券を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第11条 受給者およびその介護者は、助成券および助成を受けて購入した紙おむつ等を受給者以外の者のために使用し、または第三者に譲渡してはならない。
(請求)
第12条 指定業者は、守山市要介護認定者紙おむつ費用助成金請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)に、当月に受領した助成券を貼付のうえ、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
(支払)
第13条 市長は、前条の請求書を受けたときは、30日以内に請求額を支払うものとする。
(助成金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者または助成券を不正に使用した者があるときは、その者から当該助成を受けた額または不正に使用した助成券の額面に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 助成の対象者は、当分の間第2条の規定にかかわらずこの要綱の施行日前から守山市ねたきり老人等紙おむつ費用助成事業実施要綱(平成2年守山市告示第36号)に基づき助成を受けていた者を含むものとする。
3 守山市ねたきり老人等紙おむつ費用助成事業実施要綱(平成2年守山市告示第36号)は廃止する。
付則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。