○守山市一般廃棄物収集運搬業許可申請取扱要綱

平成10年1月26日

守山市告示第18号

一般廃棄物処理業許可基準要綱(昭和62年4月6日制定)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく一般廃棄物処理業のうち、一般廃棄物収集運搬業の許可申請および許可基準等について必要な事項を定めるものとする。

(営業区域および廃棄物の範囲)

第2条 一般廃棄物収集運搬業の許可にかかる営業区域および廃棄物の範囲は次のとおりとする。

(1) 営業区域は守山市全域とする。

(2) 取り扱う廃棄物の範囲は、条例第2条第2項第2号に規定する事業系一般廃棄物とする。

(許可申請書の提出部数等)

第3条 守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例施行規則(平成9年規則第11号。以下「規則」という。)第18条の規定により提出する申請書および添付書類は、正副2通を市長が別に定める期間内に提出しなければならない。

(添付書類の様式)

第4条 規則第18条各号に掲げる添付書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 年間作業(収集)計画書(別記様式第2号)

(3) 従業員名簿(別記様式第3号)

(4) 事務所・事業場・車庫の付近見取図(別記様式第4号)

(5) 事務所・事業場・車庫の写真報告書(別記様式第5号)

(6) 保有車両一覧表(別記様式第6号)

(7) 保有車両写真報告書(別記様式第7号)

(8) 宣誓書(別記様式第8号)

(9) 誓約書(別記様式第9号)

(10) 契約計画書(別記様式第10号)

(11) 行政機関の許可取得状況表(別記様式第11号)

(許可等申請手数料)

第5条 許可等申請手数料については、条例第25条に規定する許可等申請手数料とし、本市が発行する納入通知書により納入するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可)

第6条 市長は、許可申請書および添付書類の内容を審査し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項の各号に掲げる基準のほか、第7条各号に規定する全ての基準に適合し、適当と認めたときは、許可するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、当該許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第7条 一般廃棄物収集運搬業の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集運搬が可能で、走行中に一般廃棄物が飛散し、流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない車両を、1台以上保有し、もしくは使用に対する権利を有すること。

(2) 保管および積替容器等(コンテナ等)について、静置中または作業中に一般廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散するおそれのないものを、使用目的に適合した数量保有すること。

(3) 保有車両数に適合した車庫を保有し、もしくは使用に対する権利を有すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員等を有し、かつ業務を的確に遂行できる能力を有するものであること。

(許可を受けた者の責務)

第8条 第6条第1項の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両標識等については本市の指示によること。

(2) 車両は常に整備し、良好で清潔な状態を確保すること。

(許可申請事項の変更)

第9条 許可申請書の記載事項に変更を生じた場合には、その旨を規則第22条第1項の規定により届け出るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年2月1日から施行する。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請事務取扱要領の廃止)

2 一般廃棄物収集運搬業の許可申請事務取扱要領(昭和62年4月1日制定)は、廃止する。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

この告示は、平成26年2月5日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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守山市一般廃棄物収集運搬業許可申請取扱要綱

平成10年1月26日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)