○守山市ワンルームマンションの建築に関する指導要綱

平成9年9月24日

守山市告示第246号

(目的)

第1条 この要綱は、守山市開発行為指導要綱(平成17年守山市告示第39号。以下「指導要綱」という。)第4条第4項の規定に基づき、ワンルームマンションの建築および管理について必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係の保持を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ワンルームマンション ワンルーム形式の住戸で構成される部分を有する共同住宅および長屋住宅をいう。

(2) ワンルーム形式の住戸 主として1の居室で構成され、専用床面積(ベランダ、バルコニー、パイプスペース等の面積は除く。)が概ね30平方メートル未満の住戸をいう。

(3) 建築 ワンルームマンションを新築(増築その他これに類する行為および建築物の用途の変更により、ワンルームマンションとなるものを含む。)することをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、指導要綱第2条第1項に該当する開発事業により建築されるワンルーム形式の住戸の数が3以上のワンルームマンションについて適用する。

2 前項の場合において、管理人室はワンルーム形式の住戸の数には含めないものとする。

(建築計画の届出)

第4条 事業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を行う前に、ワンルームマンション建築計画書(別記様式第1号)を市長に届け出なければならない。

(建築に関する基準)

第5条 事業者は、次の各号の基準に適合するようワンルームマンションを建築しなければならない。

(1) ワンルーム形式の住戸の専用床面積を25平方メートル以上とすること。

(2) ワンルーム形式の住戸は、居住室の他、便所、浴室および収納スペースを備えた間取りとすること。

(3) ワンルーム形式の住戸の数が30以上の場合は、管理人室を設置し、管理人室である旨を表示すること。

(4) 指導要綱第26条の規定に基づき、駐車場および駐輪場を確保し、緑化を図ること。

(5) ごみ集積所の設置については、指導要綱第17条第1項の規定に基づくこと。

(管理に関する基準)

第6条 事業者は、次の各号の基準に適合するようワンルームマンションを管理しなければならない。

(1) ワンルーム形式の住戸の数が、30以上の場合は常駐の管理人を置き、30未満の場合にあっては次に掲げる管理方法によること。

 管理を行うための人的および物的システムが整えられ常時必要な時に管理人を派遣できる能力を持つものに管理を委託し、または、事業者がワンルームマンションもしくは近隣に居住して管理する。

 適度な駐在または1日1回以上の巡回を行い管理する。

(2) 次に掲げる事項を記載した表示板(別記様式第2号)を、ワンルームマンションの出入口の見やすい場所に設置すること。なお、当該記載事項に変更があったときは速やかに、当該記載事項を訂正すること。

 ワンルームマンションの名称、所在地および戸数

 管理方法、管理人の氏名および管理人の連絡先

(3) 次に掲げる事項を規定した管理規約を作成し、入居者に遵守させること。

 騒音、振動等による迷惑行為の禁止

 自動車等の迷惑駐車、路上放置等の禁止

 ごみの指定日および指定場所以外の搬出の禁止

 その他近隣住民等に迷惑を及ぼす行為の禁止

 自治会活動への参加・協力

 入居者が迷惑行為をした場合の措置

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い事項については、別に協議する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に開発行為事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発行為事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成13年8月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に開発行為事業事前審査願の提出のあった開発事業について適用し、同日前に開発行為事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に開発行為事前審査願の提出のある開発行為について適用し、同日前に開発行為事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に開発事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。

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守山市ワンルームマンションの建築に関する指導要綱

平成9年9月24日 告示第246号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
平成9年9月24日 告示第246号
平成13年7月23日 告示第98号
平成17年3月29日 告示第40号
平成19年4月1日 告示第104号