○守山市営住宅への単身入居に関する取扱要領

平成10年4月1日

守山市告示第108号

守山市営住宅への単身入居に関する取扱要領(昭和55年10月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者の単身での守山市営住宅(以下「市営住宅」という。)への入居に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込の添付書類)

第2条 単身で市営住宅に入居しようとする者は、単身入居のための申立書(別記様式第1号)および守山市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成9年守山市規則第3号)第2条第2項の各号に掲げる書類を市営住宅入所申込書に添付し市長に提出しなければならない。

(介護関係の判定)

第3条 前条による入居申込者のうち、身体上または精神上著しい障害があるために常時に介護を必要とする者で、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められるものであるか否かの判定は、単身入居のための申立書および意見書(別記様式第2号)により福祉事務所長および介護保険主管課または住所地の市町村長の意見を聞いて市長が行う。

(入居を認める住宅の規格)

第4条 条例第6条第2項各号に規定する者の入居を認める住宅は、吉身五丁目の堀海道団地、播磨田町の久保団地および新久保団地(住居面積39m2の戸)とする。

(住宅設備の改善)

第5条 単身入居決定者のうちで、入居する時点において身体上の障害により当該住宅での生活が困難であるため、住宅設備の改善を希望する場合は、市営住宅設備改善申請書(別記様式第3号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項による改善申請があり、改善の必要があると認めた場合は、速やかに適切な設備に改善するものとする。ただし、申請は、入居時点のみ認め、入居後の改善は行わない。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要領は、告示の日から施行する。

2 改正前の「守山市営住宅への単身入居に関する取扱要領」に基づいて、単身で市営住宅に入居している者については、この要領に基づいて入居した者とみなす。

この要領は、告示の日から施行し、告示日以後の申込みから適用する。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

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守山市営住宅への単身入居に関する取扱要領

平成10年4月1日 告示第108号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第2節
沿革情報
平成10年4月1日 告示第108号
平成13年3月1日 告示第13号
平成16年3月26日 告示第26号
平成18年9月1日 告示第166号
平成25年8月7日 告示第258号
平成29年6月1日 告示第233号
令和5年9月25日 告示第294号