○守山市営住宅の入居者随時公募要領
平成10年4月1日
守山市告示第107号
守山市営住宅の管理に関する入居者随時公募要領(平成8年9月6日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、守山市営住宅の入居者の随時公募を行なうことの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 守山市営住宅の随時公募に応募できる者は、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年守山市条例第35号。以下「条例」という。)第6条ならびに第7条の資格を具備した者でなければならない。
(随時公募要件)
第3条 随時公募は、条例に基づき公開により守山市営住宅の入居者の公募を行なった後(以下「一般公開公募」という。)、応募の無かった住宅団地および公募数に満たない住宅団地がある場合に行う。
2 随時公募する住宅団地および戸数は、守山市営住宅運営委員会規程(昭和44年守山市訓令第1号)に基づく守山市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)において決定するものとする。
(随時公募時期)
第4条 随時公募の時期および期間は、委員会決定のあった日から6月とする。ただし、当該期間に新たに一般公開公募を行ったときは、一般公開公募の前日をもって随時公募を締切るものとする。
(随時公募方法)
第5条 公募の方法は、条例第4条の規定によるものとする。
(入居の決定)
第6条 随時公募に応募した者が第2条に規定する資格を具備している場合は、応募を受け付けた順にその者を入居者として決定し、随時公募する戸数に達した時点で随時公募を締切るものとする。
2 応募しようとする者の数が、随時公募受付開始時に随時公募する戸数を超える場合においては、抽せんにより応募受付順を決定するものとする。
付則
この要領は、告示の日から施行する。
付則
この要領は、告示の日から施行する。