○守山市都市計画公共下水道事業受益者負担金減免取扱内規

昭和63年11月1日

(目的)

第1条 この内規は、守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和57年守山市規則第10号。以下「規則」という。)別表第12項に規定する減免対象となる土地およびその減免率について必要な事項を定めることを目的とする。

(減免する土地の範囲)

第2条 規則別表第12項減免対象事項の欄に規定する土地は、次の各号に定める土地とする。

(1) 既設排水施設の管理移管要綱(昭和63年守山市告示第64号。以下「要綱」という。)第7条の規定による寄付の完了した排水施設の排水区域内に存する土地

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の規定による市街化区域内において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の規定に基づき施行される土地区画整理事業に伴い公共下水道(事業の施行地区外から施行地区内への接続を含む。)に準ずる管渠・人孔等を布設した区域内に存する土地

(3) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する区域内に存する土地

(減免率または減免額)

第3条 規則別表第12項減免率の欄に規定する市長が定める率および額は、次のいずれかによるものとする。

(1) 前条第1号に該当する場合

 要綱第4条第2項に規定する修繕工事を開発事業者または管理組合もしくは管理者が施行する場合 100%

 要綱第4条第3項の規定により修繕工事を市が施行した場合

別表により算出された金額を守山市公共下水道事業受益者負担条例(昭和56年守山市条例第30号)第4条に定める単位負担金額(以下「単位負担金額」という。)から差し引いた額

(2) 前条第2号に該当する場合 100%

(3) 前条第3号に該当する場合 受益者1人につき200m2の額

この内規は、昭和63年11月1日から施行する。

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

算式

(1) (A×B/C)×(D/A)

(2) Aは、排水区域内に存する宅地の公簿面積合計

Bは、単位負担金額

Cは、排水区域内排水施設の新設整備費相当額

Dは、修繕費

守山市都市計画公共下水道事業受益者負担金減免取扱内規

昭和63年11月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第10章 公営企業/第2節 下水道事業
沿革情報
昭和63年11月1日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし