○守山市スポーツ選手各種大会出場激励金交付要綱

昭和61年4月1日

守山市告示第19号

(趣旨)

第1条 市長は、競技スポーツの振興を図るため、市長が適当と認める各種大会に出場する個人に対し、市の予算の範囲内において、守山市スポーツ選手各種大会出場激励金(以下「激励金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象大会)

第2条 激励金の対象となる各種大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国際大会

公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体(以下「日本スポーツ協会競技団体」という。)の種目で、国内予選会の代表者として、または日本スポーツ協会競技団体の推薦をもって出場する国際大会(親善または交歓等のための大会を除く。以下この号において同じ。)ただし、市長が適当と認める国際大会については、この限りでない。

(2) 全国大会

日本スポーツ協会競技団体の種目で、都道府県予選会の代表者として、または各都道府県スポーツ協会(公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する団体に限る。)に加盟している競技団体からの推薦をもって出場する全国大会(親善または交歓等のための大会および単一職域団体が開催する大会を除く。)

(3) 県民スポーツ大会およびびわ湖駅伝スポーツフェスティバル

(交付対象者)

第3条 激励金の対象となる個人は、市内に住所を有し、かつ生活の拠点を有する者(監督、コーチおよびマネジャーを除く。)であって、出場競技への出場登録をしている者とする。ただし、市長が適当と認める者については、この限りでない。

(激励金額等)

第4条 各種大会の区分および激励金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 激励金の交付を受けようとする者は、守山市スポーツ選手各種大会出場激励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、中等教育学校または高等学校(以下「学校」という。)に在学する生徒をいう。)が交付対象者となる場合においては、その保護者または生徒の在学する学校の代表者が申請するものとする。

(1) 各種大会実施要項または大会概要

(2) 予選成績表または予選成績表に代わるもの

(3) 各種大会選手出場者名簿

(4) 振込口座届出書(別記様式第1号の2)(直接現金で交付を行う場合は、省略することができる。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、団体種目の場合は保護者、学校または団体の代表者(監督、コーチ、交付対象選手およびその保護者代表を含む。)が申請することができる。この場合において、全員(対象者が生徒の場合はその保護者)の同意を得ることとする。

3 第1項の申請は、当該大会開催日の前日までに行わなければならない。ただし、当該期日までに提出することができないやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

4 激励金交付回数は、個人または団体を問わず同一人に対して当該年度内に3回までとする。

5 激励金交付対象は、1つの大会につき1人1種目とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、守山市スポーツ選手各種大会出場激励金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、激励金の交付を受けた者が当該各種大会に出場しなかった場合または当該各種大会が中止になった場合は、激励金の交付決定を取り消し、交付した激励金の返還を命じることができる。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、守山市スポーツ選手各種大会出場激励金交付決定取消通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(報告)

第8条 激励金の交付を受けた者は、各種大会終了後速やかに大会成績結果および選手出場者名簿等を市長に報告するものとする。

(適用除外)

第9条 次の各号に定める要綱により激励金を交付された者は、本要綱の適用除外とする。

1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

2 守山市補助金等交付規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成3年7月8日から施行し、改正後の守山市スポーツ選手各種大会出場激励金交付要綱の規定は、平成3年度分激励金から適用する。

この告示は、平成4年1月7日から施行し、平成4年度分の激励金から適用する。

この告示は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度分の激励金から適用する。

この告示は、平成16年9月27日から施行する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年2月28日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

出場する大会

激励金額

国際大会

1人につき10,000円

全国大会

開催地が滋賀県外の場合

団体種目

1人につき3,000円

ただし、1チームにつき30,000円を限度とする。

個人種目

1人につき3,000円

開催地が滋賀県内の場合

団体種目

1人につき2,000円

ただし、1チームにつき20,000円を限度とする。

個人種目

1人につき2,000円

県民スポーツ大会およびびわ湖駅伝スポーツフェスティバル

1人につき1,000円

注 官公署(準ずるものを含む。)の主催でないものは、通常の交付金額の1/2の額とする

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守山市スポーツ選手各種大会出場激励金交付要綱

昭和61年4月1日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第4節 体育振興
沿革情報
昭和61年4月1日 告示第19号
平成3年7月8日 告示第79号
平成4年1月7日 告示第1号
平成12年3月24日 告示第34号
平成16年9月27日 告示第157号
平成19年3月31日 告示第68号
平成24年4月1日 告示第150号
平成28年3月18日 告示第68号
平成29年2月14日 告示第35号
平成31年3月26日 告示第51号
令和3年4月1日 告示第256号
令和4年2月28日 告示第28号
令和5年4月1日 告示第173号
令和6年4月1日 告示第189号