○守山市公文書館設置条例

平成12年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 市が保有する公文書その他の記録(以下「公文書等」という。)を収集、整理および保存し、広く市民の利用に供するとともに、市政に関する情報を市民に提供し、もって開かれた市政の推進に資するため、守山市公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 公文書館の名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 守山市公文書館

(2) 位置 守山市吉身三丁目6番3号

(業務)

第3条 公文書館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 公文書等の保存整理および閲覧等その他の利用に関すること。

(2) 市政に関する情報の提供に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公文書館の設置の目的を達成するために必要な業務

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年守山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市公文書館設置条例

平成12年3月28日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)